• 国家公務員の育児休業等に関する法律

国家公務員の育児休業等に関する法律

平成25年6月21日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「職員」とは、第27条を除き、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
この法律において「各省各庁の長」とは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(以下「勤務時間法」という。)第3条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。
参照条文
第2章
育児休業
第3条
【育児休業の承認】
職員(第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第23条の規定により人事院規則で定める休暇により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第4条
【育児休業の期間の延長】
育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
第5条
【育児休業の効果】
育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
第6条
【育児休業の承認の失効等】
育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
第7条
【育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用】
任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この条において「請求期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、請求期間について一年(第4条第1項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
請求期間を任用の期間(以下この条及び第23条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の官職に任用することができる。
第1項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第60条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
第8条
【育児休業をしている職員の期末手当等の支給】
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
給与法第19条の7第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
第9条
【育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整】
育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
第10条
【育児休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例】
国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
参照条文
第11条
【育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止】
職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
参照条文
第3章
育児短時間勤務
第12条
【育児短時間勤務の承認】
職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する官職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間法第6条第1項に規定する週休日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において一日につき三時間五十五分勤務すること。
日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき四時間五十五分勤務すること。
日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき七時間四十五分勤務すること。
日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき七時間四十五分、一日については一日につき三時間五十五分勤務すること。
前各号に掲げるもののほか、一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から二十四時間三十五分までの範囲内の時間となるように人事院規則で定める勤務の形態
育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、人事院規則の定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第13条
【育児短時間勤務の期間の延長】
育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
第14条
【育児短時間勤務の承認の失効等】
第6条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
第15条
【育児短時間勤務職員の並立任用】
一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める官職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
第16条
【育児短時間勤務職員についての給与法の特例】
育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の2とするに、国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第8条第3項第4項第6項及び第8項決定する決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第8条第12項とするに、算出率を乗じて得た額とする
第9条の2第4項第17条及び第19条の3第1項勤務時間法育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法
第12条第2項第2号再任用短時間勤務職員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)
第16条第1項支給する支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする
第16条第3項前項育児休業法第16条
第16条第4項要しない要しない。ただし、当該時間が育児休業法第16条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする
第19条の4第4項俸給俸給の月額を算出率で除して得た額
専門スタッフ職調整手当専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額
第19条の4第5項及び第19条の7第3項俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額俸給の月額を算出率で除して得た額及び専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額
俸給の月額俸給の月額を算出率で除して得た額
第19条の4第5項俸給月額俸給月額を算出率で除して得た額
第19条の4第6項人事院規則育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事院規則
第17条
【育児短時間勤務職員についての勤務時間法の特例】
育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第1項とするとする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、各省各庁の長が定める
第6条第1項ただし書、第6条第2項ただし書、第7条第2項第11条及び第17条第1項第1号再任用短時間勤務職員育児短時間勤務職員
第6条第1項ただし書これらの日必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日
ことができるものとする
第6条第2項ただし書範囲内で範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、
第6条第3項ことができることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、四週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする
第7条第2項ところにより、四週間ごとの期間につき八日ところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日
八日以上)の週休日を設け、及び四週間ごとの期間につき八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設け、及び
第5条に規定する勤務時間第5条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間)
必要必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)
割合で週休日割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)
同条に規定する勤務時間同条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間)
第13条第1項職員、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り、育児短時間勤務職員
第13条第2項公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り
職員育児短時間勤務職員
第18条
【育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例】
育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条第3項決定する決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律第8条第2項において「育児休業法」という。)第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第6条第4項相当する額と相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と
第8条第2項については、月曜日から金曜日までの五日間については、育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第6条第1項に規定する週休日以外の日
勤務時間法第6条第2項同条第2項ただし書
七時間四十五分の育児休業法第12条第3項の規定により承認を受けた同条第1項に規定する育児短時間勤務の内容に従った
第19条
【育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例】
育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条第2項決定する決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第7条第3項相当する額と相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と
第20条
【育児短時間勤務職員についての国家公務員退職手当法の特例】
国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。
育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額とする。
参照条文
第21条
【育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止】
職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
参照条文
第22条
【育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務】
任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、人事院規則の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する官職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第15条から前条までの規定を準用する。
第23条
【育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用】
任命権者は、第12条第2項又は第13条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない官職を占める職員を任用することができる。この場合において、国家公務員法第81条の5第3項の規定は、適用しない。
第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により任用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)について準用する。
第24条
【任期付短時間勤務職員についての給与法の特例】
任期付短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の2とするに、国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(第8条において「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第8条第3項第4項第6項及び第8項決定する決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第9条の2第4項第17条及び第19条の3第1項勤務時間法育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法
第12条第2項第2号再任用短時間勤務職員育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
第16条第1項支給する支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする
第16条第3項前項育児休業法第24条
第16条第4項要しない要しない。ただし、当該時間が育児休業法第24条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする
第19条の8第3項第10条の4第11条第11条の2第11条の5から第11条の7まで、第11条の9第11条の10第12条の2第13条の2及び第14条第11条第11条の2第11条の10及び第12条の2
再任用職員任期付短時間勤務職員
第22条第1項再任用短時間勤務職員任期付短時間勤務職員
第25条
【任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の特例】
任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第1項とするとする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、一週間当たり十時間から十九時間二十分までの範囲内で、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長が定める
第6条第1項及び第2項第7条第2項第11条第17条第1項第1号並びに第23条再任用短時間勤務職員任期付短時間勤務職員
参照条文
第4章
育児時間
第26条
各省各庁の長は、職員(任期付短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期(常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。
職員が育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第6条及び第21条の規定は、育児時間について準用する。
第5章
防衛省の職員への準用等
第27条
この法律(第2条第7条第6項第16条から第19条まで、第24条及び第25条を除く。)の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、これらの規定(第3条第1項ただし書を除く。)中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第1項職員(第23条第2項職員(自衛官候補生、第23条第2項
任命権者自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)
勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇
同条の規定により人事院規則で定める期間防衛省令で定める期間
人事院規則で定める期間内防衛省令で定める期間内
当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第23条の規定により人事院規則で定める休暇当該休暇
人事院規則で定める特別の事情政令で定める特別の事情
第8条第1項一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2第1項第25条第3項又は第25条の2第3項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律
第8条第2項給与法防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律
第12条第1項職員(職員(自衛官、自衛官候補生、防衛省設置法第15条第1項の教育訓練又は同法第16条第1項の教育訓練を受けている者、自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者、
勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定により一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第7条第1項に規定する特別の形態に相当する形態によって勤務する
第12条第1項第1号週休日(勤務時間法第6条第1項に規定する週休日休養日(自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定により勤務時間を割り振らない日
週休日以外休養日以外
第12条第1項第2号から第4号まで週休日休養日
第22条から前条まで、前二条及び第27条第2項
第23条第1項国家公務員法第81条の5第3項自衛隊法第44条の5第3項
前条第1項各省各庁の長は、職員(防衛大臣又はその委任を受けた者は、職員(自衛官候補生、
国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項自衛隊法第44条の4第1項又は第44条の5第1項
前条第2項給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を防衛省の職員の給与等に関する法律第11条第2項第16条第2項又は第18条第3項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は営外手当を
次条第20条及び前条及び第20条
前項において準用する第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同条第2項及び第3項中「定める額」とあるのは「定める額に、算出率を乗じて得た額」と、同法第6条中「とする」とあるのは「に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第6条の2第2項及び第7条第2項中「相当する額と」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と」とする。
第1項において準用する第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(第6条において「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同法第6条中「とする」とあるのは「に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第22条の2第5項中「初任給調整手当、同条第2項において準用する一般職給与法第11条の5から第11条の7までの規定による地域手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当」とあるのは「住居手当及び単身赴任手当」と、「自衛隊法第44条の4第1項第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された職員」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。
第6章
雑則
第28条
この法律(第10条第20条及び前条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
第2条
(給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
育児短時間勤務職員に対する給与法附則第八項第一号、第二号、第六号及び第七号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に国家公務員の育児休業等に関する法律第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「附則第六項の」と、「当該最低の号俸の俸給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」と、同項第六号及び第七号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額及び専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額」と、「俸給月額に」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額に」と、「俸給月額減額基礎額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額を算出率で除して得た額」と、「俸給月額減額基礎額に」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。
第二十二条の規定による勤務をしている職員が給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される場合における同条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第二条第一項」とする。
任期付短時間勤務職員に対する給与法附則第八項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に国家公務員の育児休業等に関する法律第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号及び次号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「附則第六項の」と、「当該最低の号俸の俸給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」とする。
給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「第十九条」とあるのは、「附則第十項」とする。
第3条
(育児短時間勤務職員等である防衛省の職員に関する読替え)
第二十七条第一項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下この号及び次号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」と読み替えるものとする。
第二十七条第一項において準用する第二十二条の規定による勤務をしている職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号から第四号までの規定により給与が減ぜられて支給される場合における第二十七条第一項において読み替えて準用する第二十二条の規定の適用については、同条中「及び第二十七条第二項」とあるのは、「、第二十七条第二項及び附則第三条第一項」と読み替えるものとする。
第二十七条第一項において準用する第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下この号及び次号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」と読み替えるものとする。
附則
平成6年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月25日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
14
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則
平成12年5月12日
この法律は、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年12月7日
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第一条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第三条第三項の規定による承認又は新育児休業法第四条第三項において準用する新育児休業法第三条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第三条第二項又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第三条第一項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第三条第一項の規定による育児休業(当該職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
施行日前に旧育児休業法第四条第三項において準用する旧育児休業法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
前三項の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第一項」と、「、新育児休業法第三条第三項」とあるのは「、新育児休業法第十三条において準用する新育児休業法第三条第三項」と、「第四条第三項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第四条第三項」と、「第三条第二項又は第四条第一項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第二項又は第四条第一項」と、第二項中「第三条第一項の」とあるのは「第十三条において準用する旧育児休業法第三条第一項の」と、「第三条第一項ただし書」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第一項ただし書」と、前項中「第四条第三項」とあるのは「第十三条において準用する旧育児休業法第四条第三項」と、「第四条第二項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第四条第二項」と読み替えるものとする。
附則
平成14年11月22日
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
10
平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律第七条の二第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。
附則
平成15年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整に関する経過措置)
この法律による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第九条(新法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、育児休業をした職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第3条
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第三条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認又は新国家公務員育児休業法第十三条第二項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新国家公務員育児休業法第十二条第二項又は第十三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)の新国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
前二項及び次条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「、新国家公務員育児休業法第十二条第三項」とあるのは「、新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項」と、「第十三条第二項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十三条第二項」と、「第十二条第二項又は第十三条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第二項又は第十三条第一項」と、前項中「)第十二条第一項」とあるのは「)第二十七条第一項において準用する旧国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)」とあるのは「政令で定める内容」と、「新国家公務員育児休業法第十二条第一項」とあるのは「新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、次条中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
第4条
(人事院規則への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成21年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成22年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
(施行期日)
この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。

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