国家公務員の育児休業等に関する法律
平成25年6月21日 改正
第3条
【育児休業の承認】
1
職員(第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第23条の規定により人事院規則で定める休暇により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
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参照条文
第4条 第7条 第27条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の3 寒冷地手当支給規則第4条 教育公務員特例法施行令第3条 厚生年金保険法第23条の2 国家公務員共済組合法第42条 国家公務員共済組合法施行令第2条 第11条の3の10 国家公務員退職手当法施行令第6条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律第3条 雇用保険法施行規則第101条の11の4 自衛隊法施行令第56条 第120条の15 児童手当法第21条 船員保険法第19条 地方公務員等共済組合法第70条の2 第142条 地方公務員等共済組合法施行令第42条 第43条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条 第8条 独立行政法人通則法第59条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第4条 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第9条 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第7条 防衛省の職員の育児休業等に関する省令第1条 第2条 防衛省の職員の育児休業等に関する政令第1条 第2条 防衛省の職員の給与等に関する法律第28条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条 第19条の3
第6条
【育児休業の承認の失効等】
第7条
【育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用】
1
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参照条文
第8条
【育児休業をしている職員の期末手当等の支給】
1
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2
給与法第19条の7第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
第10条
【育児休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例】
2
育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
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参照条文
第12条
【育児短時間勤務の承認】
1
職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する官職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
第15条
【育児短時間勤務職員の並立任用】
一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める官職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
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参照条文
第16条
【育児短時間勤務職員についての給与法の特例】
育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の2 | とする | に、国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第8条第3項、第4項、第6項及び第8項 | 決定する | 決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする |
第8条第12項 | とする | に、算出率を乗じて得た額とする |
第9条の2第4項、第17条及び第19条の3第1項 | 勤務時間法 | 育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法 |
第12条第2項第2号 | 再任用短時間勤務職員 | 育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) |
第16条第1項 | 支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする |
第16条第3項 | 前項 | 育児休業法第16条 |
第16条第4項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業法第16条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする |
第19条の4第4項 | 俸給 | 俸給の月額を算出率で除して得た額 |
専門スタッフ職調整手当 | 専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額 | |
第19条の4第5項及び第19条の7第3項 | 俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額 | 俸給の月額を算出率で除して得た額及び専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額 |
俸給の月額 | 俸給の月額を算出率で除して得た額 | |
第19条の4第5項 | 俸給月額 | 俸給月額を算出率で除して得た額 |
第19条の4第6項 | 人事院規則 | 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事院規則 |
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参照条文
第17条
【育児短時間勤務職員についての勤務時間法の特例】
育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第1項 | とする | とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、各省各庁の長が定める |
第6条第1項ただし書、第6条第2項ただし書、第7条第2項、第11条及び第17条第1項第1号 | 再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 |
第6条第1項ただし書 | これらの日 | 必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日 |
ことができる | ものとする | |
第6条第2項ただし書 | 範囲内で | 範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、 |
第6条第3項 | ことができる | ことができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、四週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする |
第7条第2項 | ところにより、四週間ごとの期間につき八日 | ところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日 |
八日以上)の週休日を設け、及び | 四週間ごとの期間につき八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設け、及び | |
第5条に規定する勤務時間 | 第5条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間) | |
必要 | 必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容) | |
割合で週休日 | 割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日) | |
同条に規定する勤務時間 | 同条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間) | |
第13条第1項 | 職員 | 、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り、育児短時間勤務職員 |
第13条第2項 | 公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には | 公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り |
職員 | 育児短時間勤務職員 |
第18条
【育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例】
育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条第3項 | 決定する | 決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(第8条第2項において「育児休業法」という。)第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第6条第4項 | 相当する額と | 相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と |
第8条第2項 | については、月曜日から金曜日までの五日間 | については、育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第6条第1項に規定する週休日以外の日 |
勤務時間法第6条第2項 | 同条第2項ただし書 | |
七時間四十五分の | 育児休業法第12条第3項の規定により承認を受けた同条第1項に規定する育児短時間勤務の内容に従った |
第19条
【育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例】
育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条第2項 | 決定する | 決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第7条第3項 | 相当する額と | 相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と |
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参照条文
第23条
【育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用】
1
任命権者は、第12条第2項又は第13条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない官職を占める職員を任用することができる。この場合において、国家公務員法第81条の5第3項の規定は、適用しない。
第24条
【任期付短時間勤務職員についての給与法の特例】
任期付短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の2 | とする | に、国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(第8条において「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第8条第3項、第4項、第6項及び第8項 | 決定する | 決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする |
第9条の2第4項、第17条及び第19条の3第1項 | 勤務時間法 | 育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法 |
第12条第2項第2号 | 再任用短時間勤務職員 | 育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) |
第16条第1項 | 支給する | 支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする |
第16条第3項 | 前項 | 育児休業法第24条 |
第16条第4項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業法第24条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする |
第19条の8第3項 | 第10条の4、第11条、第11条の2、第11条の5から第11条の7まで、第11条の9、第11条の10、第12条の2、第13条の2及び第14条 | 第11条、第11条の2、第11条の10及び第12条の2 |
再任用職員 | 任期付短時間勤務職員 | |
第22条第1項 | 再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 |
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参照条文
第25条
【任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の特例】
任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第1項 | とする | とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、一週間当たり十時間から十九時間二十分までの範囲内で、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長が定める |
第6条第1項及び第2項、第7条第2項、第11条、第17条第1項第1号並びに第23条 | 再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 |
第26条
1
各省各庁の長は、職員(任期付短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期(常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。
第27条
1
この法律(第2条、第7条第6項、第16条から第19条まで、第24条及び第25条を除く。)の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、これらの規定(第3条第1項ただし書を除く。)中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第1項 | 職員(第23条第2項 | 職員(自衛官候補生、第23条第2項 |
任命権者 | 自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) | |
勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇 | 自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇 | |
同条の規定により人事院規則で定める期間 | 防衛省令で定める期間 | |
人事院規則で定める期間内 | 防衛省令で定める期間内 | |
当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第23条の規定により人事院規則で定める休暇 | 当該休暇 | |
人事院規則で定める特別の事情 | 政令で定める特別の事情 | |
第8条第1項 | 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。) | 防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2第1項、第25条第3項又は第25条の2第3項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律 |
第8条第2項 | 給与法 | 防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律 |
第12条第1項 | 職員( | 職員(自衛官、自衛官候補生、防衛省設置法第15条第1項の教育訓練又は同法第16条第1項の教育訓練を受けている者、自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者、 |
勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける | 自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定により一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第7条第1項に規定する特別の形態に相当する形態によって勤務する | |
第12条第1項第1号 | 週休日(勤務時間法第6条第1項に規定する週休日 | 休養日(自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定により勤務時間を割り振らない日 |
週休日以外 | 休養日以外 | |
第12条第1項第2号から第4号まで | 週休日 | 休養日 |
第22条 | から前条まで | 、前二条及び第27条第2項 |
第23条第1項 | 国家公務員法第81条の5第3項 | 自衛隊法第44条の5第3項 |
前条第1項 | 各省各庁の長は、職員( | 防衛大臣又はその委任を受けた者は、職員(自衛官候補生、 |
国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項 | 自衛隊法第44条の4第1項又は第44条の5第1項 | |
前条第2項 | 給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を | 防衛省の職員の給与等に関する法律第11条第2項、第16条第2項又は第18条第3項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は営外手当を |
次条 | 、第20条及び前条 | 及び第20条 |
2
前項において準用する第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同条第2項及び第3項中「定める額」とあるのは「定める額に、算出率を乗じて得た額」と、同法第6条中「とする」とあるのは「に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第6条の2第2項及び第7条第2項中「相当する額と」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と」とする。
3
第1項において準用する第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(第6条において「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同法第6条中「とする」とあるのは「に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第22条の2第5項中「初任給調整手当、同条第2項において準用する一般職給与法第11条の5から第11条の7までの規定による地域手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当」とあるのは「住居手当及び単身赴任手当」と、「自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された職員」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。
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参照条文
第2条 第28条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の3 厚生年金保険法第23条の2 国家公務員共済組合法第42条 国家公務員退職手当法施行令第6条 雇用保険法施行規則第101条の11の4 自衛隊法施行規則第21条 第44条 自衛隊法施行令第56条 第120条の15 児童手当法第21条 船員保険法第19条 地方公務員等共済組合法第70条の2 第142条 防衛省職員給与施行規則第2条の2 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第7条 防衛省の職員の育児休業等に関する省令第1条 第2条 防衛省の職員の育児休業等に関する政令第1条 第2条 第3条 防衛省の職員の給与等に関する法律第9条 第28条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の25 第8条 第19条の3
附則
第2条
(給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
1
育児短時間勤務職員に対する給与法附則第八項第一号、第二号、第六号及び第七号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に国家公務員の育児休業等に関する法律第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「附則第六項の」と、「当該最低の号俸の俸給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」と、同項第六号及び第七号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額及び専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額」と、「俸給月額に」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額に」と、「俸給月額減額基礎額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額を算出率で除して得た額」と、「俸給月額減額基礎額に」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。
2
第二十二条の規定による勤務をしている職員が給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される場合における同条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第二条第一項」とする。
3
任期付短時間勤務職員に対する給与法附則第八項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に国家公務員の育児休業等に関する法律第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号及び次号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「附則第六項の」と、「当該最低の号俸の俸給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」とする。
第3条
(育児短時間勤務職員等である防衛省の職員に関する読替え)
1
第二十七条第一項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下この号及び次号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」と読み替えるものとする。
2
第二十七条第一項において準用する第二十二条の規定による勤務をしている職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号から第四号までの規定により給与が減ぜられて支給される場合における第二十七条第一項において読み替えて準用する第二十二条の規定の適用については、同条中「及び第二十七条第二項」とあるのは、「、第二十七条第二項及び附則第三条第一項」と読み替えるものとする。
3
第二十七条第一項において準用する第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下この号及び次号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」と読み替えるものとする。
附則
平成13年12月7日
第2条
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第一条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第三条第三項の規定による承認又は新育児休業法第四条第三項において準用する新育児休業法第三条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第三条第二項又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2
施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第三条第一項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第三条第一項の規定による育児休業(当該職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3
施行日前に旧育児休業法第四条第三項において準用する旧育児休業法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
4
前三項の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第一項」と、「、新育児休業法第三条第三項」とあるのは「、新育児休業法第十三条において準用する新育児休業法第三条第三項」と、「第四条第三項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第四条第三項」と、「第三条第二項又は第四条第一項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第二項又は第四条第一項」と、第二項中「第三条第一項の」とあるのは「第十三条において準用する旧育児休業法第三条第一項の」と、「第三条第一項ただし書」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第一項ただし書」と、前項中「第四条第三項」とあるのは「第十三条において準用する旧育児休業法第四条第三項」と、「第四条第二項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第四条第二項」と読み替えるものとする。
附則
平成20年12月26日
第3条
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第三条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認又は新国家公務員育児休業法第十三条第二項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新国家公務員育児休業法第十二条第二項又は第十三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)の新国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
3
前二項及び次条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「、新国家公務員育児休業法第十二条第三項」とあるのは「、新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項」と、「第十三条第二項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十三条第二項」と、「第十二条第二項又は第十三条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第二項又は第十三条第一項」と、前項中「)第十二条第一項」とあるのは「)第二十七条第一項において準用する旧国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)」とあるのは「政令で定める内容」と、「新国家公務員育児休業法第十二条第一項」とあるのは「新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、次条中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。