防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令
平成21年11月20日 改正
第1条
【自己啓発等休業をすることができない職員】
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。)第10条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
⑤
防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法第15条第1項の教育訓練又は同法第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。)