• 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令
    • 第1条 [自己啓発等休業をすることができない職員]
    • 第2条 [防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項]

防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令

平成21年11月20日 改正
第1条
【自己啓発等休業をすることができない職員】
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。)第10条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
常時勤務することを要しない職員
任期を定めて任用された常勤の職員
臨時的に任用された職員
自衛隊法第44条の3第1項又は第45条第3項若しくは第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法第15条第1項の教育訓練又は同法第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。)
第2条
【防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項】
法第10条において準用する法第2条第4項第3条第1項法第4条第3項において準用する場合を含む。)、第4条第2項第6条第2項第7条及び第9条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。
附則
平成21年7月24日
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
附則
平成21年11月20日
(施行期日)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。

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