陸上交通事業調整法施行令
平成12年6月7日 改正
陸上交通事業調整法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める審議会等は、交通政策審議会とする。ただし、法第2条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において調整の区域を決定しようとするときは、当該調整の区域について交通政策審議会及び社会資本整備審議会とする。
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