陸上交通事業調整法
平成18年6月7日 改正
第2条
1
国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事業の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関を謂ふ)にして政令を以て定むるもの(以下審議会等と称す)の意見を徴し調整の区域、調整すべき事業の種類及範囲、之と密接なる関係を有する兼業の処置並に左の各号に依る調整の方法を決定すべし
第3条
2
陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受けたるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之が認可を申請すべし協定成立せざるときは国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り協議調はざる事項を裁定す
第6条
第2条の規定に依る調整の実施に因り調整の区域内に於ける主要なる陸上交通事業を包括し経営するに至りたる会社にして勅令に依り指定するものの定款の変更、会社法第676条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く)を引受くる者の募集、合併、分割及解散の決議は国土交通大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず
附則
昭和22年12月16日
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。