障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則
平成20年9月16日 制定
第1条
【教科用図書発行者による電磁的記録の提供】
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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定により教科用図書発行者が行う検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供は、文部科学大臣が定める種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。第3条において同じ。)について、光ディスクにより行うものとする。
第3条
【転学した児童生徒に教科用特定図書等を給与する場合】
法第12条第2項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目ごとに転学後において使用する教科用特定図書等が転学前に給与を受けた教科用特定図書等と異なる場合とする。
第4条
【受領報告書及び受領証明書の作成等】
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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条の規定により実施機関(令第1条第1項に規定する実施機関をいう。次項において同じ。)の作成する受領報告書(次項において「受領報告書」という。)及び受領証明書(以下「受領証明書」という。)は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。
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実施機関は、前項の規定により作成した受領報告書及び受領証明書を、前期用の教科用特定図書等(四月一日から四月十五日までに受領した教科用特定図書等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用特定図書等(九月一日から九月十五日までに受領した教科用特定図書等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)及び前期転学用の教科用特定図書等(四月一日から八月三十一日までに受領した教科用特定図書等(前期用の教科用特定図書等を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあってはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用特定図書等(九月一日から二月末日までに受領した教科用特定図書等(後期用の教科用特定図書等を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度三月十日までに、それぞれ提出又は交付しなければならない。
第7条
【給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告】
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令第5条第1項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度三月十日までに、それぞれこれをしなければならない。
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令第5条第2項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度三月二十五日までに、それぞれこれをしなければならない。
第8条
【標準教科用特定図書等の需要数の報告】
市町村の教育委員会並びに学校教育法第2条第2項に規定する国立学校及び私立学校の長は、標準教科用特定図書等需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
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参照条文