障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令
平成20年9月12日 制定
第1条
【教科用特定図書等の受領及び給付】
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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(以下「法」という。)第11条の規定による契約に係る教科用特定図書等の受領及び法第10条の規定による教科用特定図書等の無償給付に関する事務は、公立の小中学校(法第9条第1項に規定する小中学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を所管する教育委員会、私立の小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を設置する学校法人の理事長、国立大学法人法第23条の規定により国立大学に附属して設置される小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該国立大学の学長(以下「実施機関」という。)が行うものとする。
第3条
【教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の提出】
教科用特定図書等発行者は、受領証明書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用特定図書等の納入冊数を集計した書類(次条第2項において「納入冊数集計表」という。)を作成し、受領証明書を添えて、これを当該都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
第4条
【都道府県の教育委員会の確認及び報告】
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都道府県の教育委員会は、受領報告書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用特定図書等の受領冊数を集計した書類(次項において「受領冊数集計報告書」という。)を作成しなければならない。
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都道府県の教育委員会は、受領冊数集計報告書と前条の規定により教科用特定図書等発行者から提出のあった納入冊数集計表とを照合し、教科用特定図書等ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、受領冊数集計報告書を文部科学大臣に提出するとともに、納入冊数集計表及び受領証明書を当該教科用特定図書等発行者に返付しなければならない。
第5条
【給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告】
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小中学校の設置者は、法第12条第1項の規定による教科用特定図書等の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。