• 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [障害程度区分に関する審査判定基準等]
    • 第3条 [都道府県審査会に関する読替え]

障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

平成25年1月18日 改正
第1条
【定義】
この省令において「障害程度区分基準時間」とは、障害程度区分に関する審査及び判定に係る障害者につき、当該障害者に対する別表第一の調査票を用いた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第20条第2項法第24条第3項第51条の6第2項及び第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下「障害程度区分認定調査」という。)の結果に基づき、別表第二から別表第九までの算定方法により算定される時間を合計した時間とする。
この省令において「行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目」とは、別表第一の調査票における調査項目中7のエ、カからサまで、ス、セ、タ、トからヒまで及びホ並びに9—1から9—7までの調査項目とする。
この省令において「その他の精神面等に関する調査項目」とは、別表第一の調査票における調査項目中6—3—イ、6—4—イ、7のフ、へ及びマからヤまで並びに9—8の調査項目とする。
第2条
【障害程度区分に関する審査判定基準等】
法第4条第4項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第10条第2項令第13条において準用する場合を含む。)に規定する市町村審査会(法第15条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)が行う審査及び判定は、当該審査及び判定に係る障害者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれかに該当するかについて行うものとする。
区分一 次のイからハまでのいずれかに掲げる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が二十五分以上三十二分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が二十五分未満であるが、当該障害者に係る行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果を勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が二十五分未満又は三十二分以上であるが、行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目並びにその他の精神面等に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を総合的に勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態(ロに掲げる状態を除く。)
区分二 次のイからハまでのいずれかに掲げる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が三十二分未満であるが、当該障害者に係る行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果を勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が三十二分未満又は五十分以上であるが、行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目並びにその他の精神面等に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を総合的に勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態(ロに掲げる状態を除く。)
区分三 次のイからハまでのいずれかに掲げる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が五十分以上七十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が五十分未満であるが、当該障害者に係る行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果を勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が五十分未満又は七十分以上であるが、行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目並びにその他の精神面等に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を総合的に勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態(ロに掲げる状態を除く。)
区分四 次のイからハまでのいずれかに掲げる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が七十分以上九十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が七十分未満であるが、当該障害者に係る行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果を勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が七十分未満又は九十分以上であるが、行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目並びにその他の精神面等に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を総合的に勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態(ロに掲げる状態を除く。)
区分五 次のイからハまでのいずれかに掲げる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が九十分以上百十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が九十分未満であるが、当該障害者に係る行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果を勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が九十分未満又は百十分以上であるが、行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目並びにその他の精神面等に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を総合的に勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態(ロに掲げる状態を除く。)
区分六 次のイからハまでのいずれかに掲げる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が百十分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が百十分未満であるが、当該障害者に係る行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果を勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が百十分未満であるが、行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目並びにその他の精神面等に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を総合的に勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態(ロに掲げる状態を除く。)
第3条
【都道府県審査会に関する読替え】
法第26条第2項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会(法第15条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県審査会」とする。
別表第一
【第一条関係】
認定調査票認定調査票
1—1 麻痺等の有無について、あてはまる番号すべてに〇印をつけてください。(複数回答可) 
                                                                                                       特記事項 ⇒1 
1.ない 2.左上肢 3.右上肢 4.左下肢 5.右下肢 6.その他
1—2 関節の動く範囲の制限の有無について、あてはまる番号すべてに〇印をつけてください。(複数回答可)⇒1
1.ない 2.肩関節 3.肘関節 4.股関節 5.膝関節 6.足関節 7.その他
2—1 寝返りについて、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない
2—2 起き上がりについて、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2 
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない
2—3 座位保持について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2
1.できる 2.自分の手で支えればできる 3.支えてもらえればできる 4.できない
2—4 両足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2
1.支えなしでできる 2.何か支えがあればできる 3.できない
2—5 歩行について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない
2—6 移乗について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
2—7 移動について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
3—1 立ち上がりについて、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒3 
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない
3—2 片足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒3
1.支えなしでできる 2.何か支えがあればできる 3.できない
3—3 洗身について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒3
1.できる 2.一部介助 3.全介助 4.行っていない
4—1 じょくそう(床ずれ)等の有無について、あてはまる番号に〇印をつけてください。⇒4
ア.じょくそう(床ずれ)がありますか 1.ない 2.ある
イ.じょくそう(床ずれ)以外で処置や手入れが必要な皮膚疾患等がありますか 1.ない 2.ある
4—2 えん下について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒4
1.できる 2.見守り等 3.できない
4—3 食事摂取について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒4
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
4—4 飲水について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒4
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
4—5 排尿について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒4
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
4—6 排便について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒4
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
5—1 清潔について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5
 1.できる2.一部介助3.全介助
ア.口腔清潔(はみがき等)
イ.洗顔
ウ.整髪
エ.つめ切り
5—2 衣服着脱について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5
 1.できる2.見守り等3.一部介助4.全介助
ア.上衣の着脱
イ.ズボン、パンツ等の着脱
5—3 薬の内服について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5
1.できる 2.一部介助 3.全介助
5—4 金銭の管理について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5 
1.できる 2.一部介助  3.全介助
5—5 電話の利用について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5
1.できる 2.一部介助 3.全介助
5—6 日常の意思決定について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5
1.できる 2.特別な場合を除いてできる 3.日常的に困難 4.できない
6—1 視力について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6
1.普通(日常生活に支障がない)
2.約1m離れた視力確認表の図が見える
3.目の前に置いた視力確認表の図が見える
4.ほとんど見えない
5.見えているのか判断不能
6—2 聴力について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6
1.普通
2.普通の声がやっと聞き取れる
3.かなり大きな声なら何とか聞き取れる
4.ほとんど聞えない
5.聞えているのか判断不能
6—3—ア 意思の伝達について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6
1.調査対象者が意思を他者に伝達できる
2.ときどき伝達できる
3.ほとんど伝達できない
4.できない
6—3—イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6
1.独自の方法によらずに意思表示ができる。
2.時々、独自の方法でないと意思表示できないことがある。
3.常に、独自の方法でないと意思表示できない。
4.意思表示ができない。
6—4—ア 介護者の指示への反応について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。 ⇒6
1.介護者の指示が通じる 2.介護者の指示がときどき通じる 3.介護者の指示が通じない
6—4—イ 言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6
1.日常生活においては、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いなくても説明を理解できる。
2.時々、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できないことがある。
3.常に、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できない。
4.言葉以外の方法を用いても説明を理解できない。
6—5 記憶・理解について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6 
ア.毎日の日課を理解することが 1.できる 2.できない
イ.生年月日や年齢を答えることが 1.できる 2.できない
ウ.面接調査の直前に何をしていたか思い出すことが 1.できる 2.できない
エ.自分の名前を答えることが 1.できる 2.できない
オ.今の季節を理解することが 1.できる 2.できない
カ.自分がいる場所を答えることが 1.できる 2.できない
7 行動について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒7
ア.物を盗られたなどと被害的になることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある 
イ.作話をし周囲に言いふらすことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ウ.実際にないものが見えたり、聞えることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
エ.泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
オ.夜間不眠あるいは昼夜の逆転が 1.ない 2.ときどきある 3.ある
カ.暴言や暴行が 1.ない 2.ときどきある 3.ある
キ.しつこく同じ話をしたり、不快な音を立てることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ク.大声をだすことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ケ.助言や介護に抵抗することが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
コ.目的もなく動き回ることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
サ.「家に帰る」等と言い落ち着きがないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
シ.外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ス.1人で外に出たがり目が離せないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある 
セ.いろいろなものを集めたり、無断でもってくることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ソ.火の始末や火元の管理ができないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある 
タ.物や衣類を壊したり、破いたりすることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
チ.不潔な行為を行う(排泄物を弄ぶ)ことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ツ.食べられないものを口に入れることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある(3A.週1回以上 3B.ほぼ毎日)
テ.ひどい物忘れが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ト.特定の物や人に対する強いこだわりが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ナ.多動または行動の停止が 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日
ニ.パニックや不安定な行動が 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日
ヌ.自分の体を叩いたり傷つけたりするなどの行為が 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日
ネ.叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為が 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日
ノ.他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくることが 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日(ほぼ外出のたび)
ハ.環境の変化により、突発的に通常と違う声を出すことが 1.ない 2.希にある 3.週に1回以上 4.日に1回以上 5.日に頻回
ヒ.突然走っていなくなるような突発的行動が 1.ない 2.希にある 3.週に1回以上 4.日に1回以上 5.日に頻回
フ.過食、反すう等の食事に関する行動が 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日
ヘ.気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力も低下することが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ホ.再三の手洗いや、繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
マ.他者と交流することの不安や緊張のため外出できないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ミ.一日中横になっていたり、自室に閉じこもって何もしないでいることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ム.話がまとまらず、会話にならないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある 
メ.集中が続かず、いわれたことをやりとおせないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
モ.現実には合わず高く自己を評価することが 1.ない 2.ときどきある 3.ある
ヤ.他者に対して疑い深く拒否的であることが1.ない 2.ときどきある 3.ある 
8 過去14日間に受けた医療について、あてはまる番号すべてに〇印をつけてください。
(複数回答可)⇒8
処置内容1.点滴の管理 2.中心静脈栄養 3.透析 4.ストーマ(人工肛門)の処置 5.酸素療法 6.レスピレーター(人工呼吸器)  7.気管切開の処置 8.疼痛の看護 9.経管栄養
特別な対応10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) 11.じょくそうの処置
失禁への対応12.カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)
9—1 調理(献立を含む)について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9
1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助
9—2 食事の配膳・下膳(運ぶこと)について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9
1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助
9—3 掃除(整理整頓を含む)について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9
1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助
9—4 洗濯について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9
1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助
9—5 入浴の準備と後片付けについて、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9
1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助
9—6 買い物について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9
1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助
9—7 交通手段の利用について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9
1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助
9—8 文字の視覚的認識使用について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9
1.できる 2.一部介助 3.全介助
特記事項
1 麻痺等に関連する項目についての特記事項
1—1 麻痺等の有無,1—2 関節の動く範囲の制限の有無
(  )
(  )
2 移動等に関連する項目についての特記事項
2—1 寝返り,2—2 起き上がり,2—3 座位保持,2—4 両足での立位保持,2—5 歩行,2—6 移乗,2—7 移動
(  )
(  )
3 動作等に関連する項目についての特記事項
3—1 立ち上がり,3—2 片足での立位保持,3—3 洗身
(  )
(  )
4 身辺の介護等に関連する項目についての特記事項
4—1 じょくそう(床ずれ)等の有無,4—2 えん下,4—3 食事摂取,4—4 飲水,4—5 排尿,4—6 排便
(  )
(  )
5 身辺の世話等に関連する項目についての特記事項
5—1 清潔,5—2 衣服着脱,5—3 薬の内服,5—4 金銭の管理,5—5 電話の利用,5—6 日常の意思決定
(  )
(  )
6 コミュニケーションに関連する項目についての特記事項
6—1 視力,6—2 聴力,6—3—ア 意思の伝達,6—3—イ 本人独自の表現方法,6—4—ア 介護者の指示への反応,6—4—イ 言葉以外の手段を用いた説明の理解,6—5 記憶・理解
(  )
(  )
7 行動に関連する項目についての特記事項
7 行動(アからヤまで)
(  )
(  )
8 医療に関連する項目についての特記事項
8 医療
(  )
(  )
9 生活に関連する項目についての特記事項
9—1 調理,9—2 配下膳,9—3 掃除,9—4 洗濯,9—5 入浴準備,9—6 買物,9—7 交通手段,9—8 文字の視覚的認識使用
(  )
(  )
※ 本用紙に収まらない場合は、適宜用紙を追加して下さい


別表第二
【第一条関係】
 (略)
別表第三
【第一条関係】
 (略)
別表第四
【第一条関係】
 (略)
別表第五
【第一条関係】
 (略)
別表第六
【第一条関係】
 (略)
別表第七
【第一条関係】
特別な医療
区分番号項目名時間(単位:分)
処置内容点滴の管理8.5
中心静脈栄養8.5
透析8.5
ストーマの処置3.8
酸素療法0.8
レスピレーター4.5
気管切開の処置5.6
疼痛の看護2.1
経管栄養9.1
特別な対応10モニター測定3.6
11じょくそうの処置4.0
失禁への対応12カテーテル8.2

注 調査結果(8の項目)に基づき、当てはまるものに係る時間を合計する。
別表第八
【第一条関係】
中間評価項目
項目点数
【麻痺拘縮】麻痺ない16.0点いずれか一肢のみ13.3点両下肢のみ2.5点左上下肢あるいは右上下肢のみ3.5点その他の四肢の麻痺0.0点
拘縮(肩関節)ない15.8点ある0.0点      
拘縮(肘関節)ない21.9点ある0.0点      
拘縮(股関節)ない16.3点ある0.0点      
拘縮(膝関節)ない10.5点ある0.0点      
拘縮(足関節)ない19.5点ある0.0点      
【移動】寝返りできる14.5点つかまれば可3.8点できない0.0点    
起き上がりできる14.2点つかまれば可2.2点できない0.0点    
座位保持できる16.0点自分で支えれば可10.0点支えが必要2.6点できない0.0点  
両足での立位できる14.3点支えが必要3.1点できない0.0点    
歩行できる12.3点つかまれば可1.8点できない0.0点    
移乗自立14.8点見守り等6.5点一部介助2.0点全介助0.0点  
移動自立13.9点見守り等4.7点一部介助1.4点全介助0.0点  
【複雑動作】立ち上がりできる39.4点つかまれば可9.1点できない0.0点    
片足での立位できる31.7点支えが必要6.0点できない0.0点    
洗身自立28.8点一部介助28.9点全介助5.9点行っていない0.0点  
【特別介護】じょくそうない11.8点ある0.0点      
皮膚疾患ない1.9点ある0.0点      
えん下できる21.1点見守り等7.5点できない0.0点    
食事摂取自立18.8点見守り等9.0点一部介助5.3点全介助0.0点  
飲水自立19.4点見守り等9.7点一部介助5.4点全介助0.0点  
排尿自立13.6点見守り等4.2点一部介助2.5点全介助0.0点  
排便自立13.4点見守り等4.1点一部介助2.6点全介助0.0点  
【身の回り】口腔清潔自立11.0点一部介助6.4点全介助0.0点    
洗顔自立11.1点一部介助6.3点全介助0.0点    
整髪自立10.3点一部介助6.2点全介助0.0点    
つめ切り自立7.2点一部介助1.4点全介助0.0点    
上衣の着脱自立10.9点見守り等5.7点一部介助4.4点全介助0.0点  
ズボン等の着脱自立10.5点見守り等5.1点一部介助4.2点全介助0.0点  
薬の内服自立11.4点一部介助4.7点全介助0.0点    
金銭の管理自立8.3点一部介助2.3点全介助0.0点    
電話の利用自立8.5点一部介助3.3点全介助0.0点    
日常の意思決定できる10.8点特別な場合を除いてできる6.4点日常的に困難2.9点できない0.0点  
【意思疎通】視力普通13.7点1m先が見える1.6点目の前が見える2.3点ほとんど見えず0.6点判断不能0.0点
聴力普通15.1点やっと聞える3.4点大声が聞える1.4点ほとんど聞えず0.1点判断不能0.0点
意思の伝達できる13.3点ときどきできる7.7点ほとんど不可3.5点できない0.0点  
指示への反応通じる12.7点ときどき通じる4.6点通じない0.0点    
毎日の日課を理解できる5.9点できない0.0点      
生年月日をいうできる7.7点できない0.0点      
短期記憶できる6.0点できない0.0点      
自分の名前をいうできる11.1点できない0.0点      
今の季節を理解できる6.8点できない0.0点      
場所の理解できる7.7点できない0.0点      
【行動】被害的ない5.2点ときどきある2.5点ある0.0点    
作話ない6.0点ときどきある3.3点ある0.0点    
幻視幻聴ない4.9点ときどきある2.5点ある0.0点    
感情が不安定ない4.0点ときどきある1.8点ある0.0点    
昼夜逆転ない3.4点ときどきある1.8点ある0.0点    
暴言暴行ない5.5点ときどきある3.2点ある0.0点    
同じ話をするない3.9点ときどきある1.7点ある0.0点    
大声をだすない5.2点ときどきある3.1点ある0.0点    
介護に抵抗ない4.6点ときどきある2.7点ある0.0点    
常時の徘徊ない6.2点ときどきある4.2点ある0.0点    
落ち着きなしない6.1点ときどきある3.9点ある0.0点    
外出して戻れないない6.1点ときどきある4.3点ある0.0点    
一人で出たがるない7.0点ときどきある4.3点ある0.0点    
収集癖ない6.3点ときどきある4.7点ある0.0点    
火の不始末ない3.2点ときどきある0.5点ある0.0点    
物や衣類を壊すない7.9点ときどきある5.9点ある0.0点    
不潔行為ない5.2点ときどきある3.6点ある0.0点    
異食行動ない6.5点ときどきある5.4点ある0.0点    
ひどい物忘れない2.8点ときどきある0.4点ある0.0点    

注1 調査結果に基づき、各項目のうち当てはまるものに係る点数を各群につき合計する。
  2 麻痺の項のうち当てはまるものの選択は、別表第九により選択される麻痺の種類により行なうものとする。
別表第九
【第一条関係】
麻痺の種類
番号調査項目における選択肢麻痺の種類
左上肢右上肢左下肢右下肢
ないないないないない
あるないないないいずれか一肢のみ
ないあるないないいずれか一肢のみ
ないないあるないいずれか一肢のみ
ないないないあるいずれか一肢のみ
あるあるないないその他の四肢の麻痺
あるないあるない左上下肢あるいは右上下肢のみ
あるないないあるその他の四肢の麻痺
ないあるあるないその他の四肢の麻痺
10ないあるないある左上下肢あるいは右上下肢のみ
11ないないあるある両下肢のみ
12あるあるあるないその他の四肢の麻痺
13あるあるないあるその他の四肢の麻痺
14あるないあるあるその他の四肢の麻痺
15ないあるあるあるその他の四肢の麻痺
16あるあるあるあるその他の四肢の麻痺

注 麻痺の種類の選択は、調査結果(1—1の項目)に基づき、当てはまるものを組み合わせて行うものとする。
附則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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