障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成25年7月11日 改正
第1条
【趣旨】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第30条第2項及び第43条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
③
法第30条第1項第2号イの規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第9条(第48条第1項及び第2項、第206条並びに第223条第1項において準用する場合に限る。)、第11条(第48条第1項及び第2項、第206条並びに第223条第1項において準用する場合に限る。)、第36条(第48条第1項及び第2項、第206条並びに第223条第1項において準用する場合に限る。)、第40条(第48条第1項及び第2項、第206条並びに第223条第1項において準用する場合に限る。)、第47条(第48条第2項において準用する場合を含む。)、第73条(第206条並びに第223条第2項から第5項までにおいて準用する場合に限る。)、第83条第6項(第223条第2項において準用する場合に限る。)、第85条(第223条第2項において準用する場合に限る。)、第160条第4項(第206条及び第223条第3項から第5項までにおいて準用する場合に限る。)、第201条(第223条第5項において準用する場合に限る。)、第203条第1項及び第205条の規定による基準
⑤
法第43条第1項の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第5条(第7条において準用する場合を含む。)、第6条(第7条、第116条及び第128条において準用する場合を含む。)、第50条、第51条(第80条、第157条、第167条、第177条、第187条及び第199条において準用する場合を含む。)、第78条、第79条第2項(第157条、第167条、第177条、第187条及び第199条において準用する場合を含む。)、第83条第5項、第115条、第127条、第138条、第139条(第209条において準用する場合を含む。)、第156条、第160条第3項(第171条、第184条、第197条及び第202条において準用する場合を含む。)、第166条、第175条、第176条、第186条(第199条において準用する場合を含む。)、第208条、第215条及び第217条の規定による基準
⑦
法第43条第2項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第9条(第43条第1項及び第2項、第76条、第93条、第125条、第136条、第154条、第162条、第171条、第184条、第197条、第202条並びに第213条において準用する場合を含む。)、第11条(第43条第1項及び第2項、第76条、第93条、第125条、第136条、第154条、第162条、第171条、第184条、第197条、第202条並びに第213条において準用する場合を含む。)、第27条(第43条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第36条(第43条第1項及び第2項、第76条、第93条、第125条、第136条、第154条、第162条、第171条、第184条、第197条、第202条並びに第213条において準用する場合を含む。)、第40条(第43条第1項及び第2項、第76条、第93条、第125条、第136条、第154条、第162条、第171条、第184条、第197条、第202条並びに第213条において準用する場合を含む。)、第62条第5項、第73条(第93条、第125条、第154条、第162条、第171条、第184条、第197条、第202条及び第213条において準用する場合を含む。)、第83条第6項、第85条(第184条において準用する場合を含む。)、第132条第2項、第147条第3項、第160条第4項(第171条、第184条、第197条及び第202条において準用する場合を含む。)、第189条、第190条、第192条、第201条及び第211条第2項の規定による基準
⑨
法第30条第1項第2号イ又は第43条第1項若しくは第2項の規定により、法第30条第2項各号及び第43条第3項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑫
利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第42条の2によって読み替えられた法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。
⑬
法定代理受領法第29条第4項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者(法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。
⑯
多機能型 第77条に規定する指定生活介護の事業、第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第174条に規定する指定就労移行支援の事業、第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第4条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業及び指定通所支援基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
第4条
1
居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2
重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
3
同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
4
行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
⊟
参照条文
第5条
【従業者の員数】
1
指定居宅介護の事業を行う者(以下この章において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第4節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。
2
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。
第6条
【管理者】
第9条
【内容及び手続の説明及び同意】
1
指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
第10条
【契約支給量の報告等】
第17条
【指定障害福祉サービス事業者等との連携等】
第20条
【指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等】
1
指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
第21条
【利用者負担額等の受領】
第22条
【利用者負担額に係る管理】
指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
第23条
【介護給付費の額に係る通知等】
2
指定居宅介護事業者は、第21条第2項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。
第26条
【居宅介護計画の作成】
1
サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
第29条
【支給決定障害者等に関する市町村への通知】
第31条
【運営規程】
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第35条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第38条
【利益供与等の禁止】
1
指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2
指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
⊟
参照条文
第39条
【苦情解決】
3
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
第43条
【準用】
1
第9条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第43条第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第43条第1項において準用する次条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第43条第1項において準用する第21条第2項」と、第25条第1号中「次条第1項」とあるのは「第43条第1項において準用する次条第1項」と、第26条第1項中「第5条第2項」とあるのは「第7条において準用する第5条第2項」と、第30条第3項中「第26条」とあるのは「第43条第1項において準用する第26条」と、第31条中「第35条」とあるのは「第43条第1項において準用する第35条」と、第32条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。
2
第9条から第31条まで及び第33条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第43条第2項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第43条第2項において準用する次条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第43条第2項において準用する第21条第2項」と、第25条第1号中「次条第1項」とあるのは「第43条第2項において準用する次条第1項」と、第26条第1項中「第5条第2項」とあるのは「第7条において準用する第5条第2項」と、第30条第3項中「第26条」とあるのは「第43条第2項において準用する第26条」と、第31条中「第35条」とあるのは「第43条第2項において準用する第35条」と読み替えるものとする。
第44条
【従業者の員数】
1
居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、三人以上とする。
2
離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。
第45条
【管理者】
基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
⊟
参照条文
第47条
【同居家族に対するサービス提供の制限】
1
基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
第48条
【運営に関する基準】
1
第4条第1項及び前節(第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条及び第43条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第48条第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第48条第1項において準用する次条第2項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第48条第1項において準用する第21条第2項」と、第25条第1号中「次条第1項」とあるのは「第48条第1項において準用する次条第1項」と、第26条第1項中「第5条第2項」とあるのは「第44条第3項」と、第30条第3項中「第26条」とあるのは「第48条第1項において準用する第26条」と、第31条中「第35条」とあるのは「第48条第1項において準用する第35条」と読み替えるものとする。
2
第4条第2項から第4項まで並びに前節(第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条及び第43条を除く。)並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第48条第2項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する次条第2項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第48条第2項において準用する第21条第2項」と、第25条第1号中「次条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する次条第1項」と、第26条第1項中「第5条第2項」とあるのは「第44条第3項」と、第30条第1項中「第26条」とあるのは「第48条第2項において準用する第26条」と、第31条中「第35条」とあるのは「第48条第2項において準用する第35条」と、第47条第1項第2号中「第44条第3項」とあるのは「第48条第2項において準用する第44条第3項」と、第47条第2項中「次条第1項」とあるのは「第48条第2項」と読み替えるものとする。
第49条
療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」という。)第2条の2に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
⊟
参照条文
第50条
【従業者の員数】
1
7
指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び第52条第3項において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第52条第3項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(第52条第3項において「指定入所施設基準」という。)第52条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
8
指定療養介護事業者が、指定医療機関(児童福祉法第6条の2第3項に規定する指定医療機関をいう。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第1項から第6項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第51条
【管理者】
第52条
【設備】
3
指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定入所施設基準第53条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第54条
【利用者負担額等の受領】
第55条
【利用者負担額に係る管理】
指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
第56条
【介護給付費の額に係る通知等】
1
指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。
2
指定療養介護事業者は、第54条第2項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。
第57条
【指定療養介護の取扱方針】
1
指定療養介護事業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
第58条
【療養介護計画の作成等】
2
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
4
サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
8
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。
第59条
【サービス管理責任者の責務】
サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
第67条
【運営規程】
指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第72条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
⊟
参照条文
第68条
【勤務体制の確保等】
第70条
【非常災害対策】
第73条
【身体拘束等の禁止】
第77条
生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第78条
【従業者の員数】
1
指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
②
看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第9章、第10章及び第17章において同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員イ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(1)から(3)までに掲げる平均障害程度区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害程度区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数とする。(1) 平均障害程度区分が四未満 利用者の数を六で除した数以上(2) 平均障害程度区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数以上(3) 平均障害程度区分が五以上 利用者の数を三で除した数以上ロ 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。ニ 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。
4
第1項第2号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
第79条
【従たる事業所を設置する場合における特例】
1
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
第86条
【食事】
第89条
【運営規程】
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第92条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第90条
【衛生管理等】
第92条
【掲示】
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
第93条
【準用】
第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで及び第73条から第75条までの規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第89条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第82条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第82条第2項」と、第57条第1項中「次条第1項」とあるのは「第93条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第58条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第59条中「前条」とあるのは「第93条において準用する前条」と、第75条第2項第1号中「第58条」とあるのは「第93条において準用する第58条」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第2号中「第53条の2第1項」とあるのは「第93条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第65条」とあるのは「第88条」と、同項第4号中「第73条第2項」とあるのは「第93条において準用する第73条第2項」と、同項第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第93条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第94条
【基準該当生活介護の基準】
生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(第219条に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下この節において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当生活介護事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
①
指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を提供するものであること。
②
指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第95条第2項第1号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
第94条の2
【指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例】
次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所については適用しない。
①
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する登録者をいう。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の4において準用する指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(以下「特区省令」という。)第4条第1項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十五人以下とすること。
②
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の4において準用する指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第4条第1項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下同じ。)を登録定員の二分の一から十五人までの範囲内とすること。
④
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数及びこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の4において準用する指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第4条第1項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条に規定する基準を満たしていること。
第115条
【従業者の員数】
1
法第5条第8項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
②
第138条第1項に規定する指定共同生活介護事業者、第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)又は第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業者(以下この章において「指定共同生活介護事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 イ又はロに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれイ又はロに定める数
イ
指定短期入所と同時に第137条に規定する指定共同生活介護、第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)又は第207条に規定する指定共同生活援助(以下この章において「指定共同生活介護等」という。)を提供する時間帯 指定共同生活介護事業所等(当該指定共同生活介護事業者等が設置する当該指定に係る指定共同生活介護事業所(第138条第1項に規定する指定共同生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)又は指定共同生活援助事業所(第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定共同生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定共同生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
2
法第5条第8項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
①
入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
3
併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この章において「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
①
指定生活介護事業所、第138条第1項に規定する指定共同生活介護事業所、第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業所、第186条第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合 イ又はロに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
第117条
【設備及び備品等】
2
併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第5条第8項に規定する施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。
第118条
【指定短期入所の開始及び終了】
第119条
【入退所の記録の記載等】
第124条
【定員の遵守】
⊟
参照条文
第125条の2
【指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例】
短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当短期入所事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
①
指定小規模多機能型居宅介護事業者であって、第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の4において準用する指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第4条第1項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第5項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)を提供するものであること。
②
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員の三分の一から九人までの範囲内とすること。
③
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に個室(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第2号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。
第127条
【従業者の員数】
2
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。)ごとに、サービス提供責任者を一以上置かなければならない。
⊟
参照条文
第132条
【障害福祉サービスの提供に係る基準】
1
指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準に規定する基準を満たさなければならない。
2
指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。
3
指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活介護に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、この省令に規定する基準を満たさなければならない。
⊟
参照条文
第133条
【指定重度障害者等包括支援の取扱方針】
1
指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第1項に規定するサービス利用計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
第134条
【サービス利用計画の作成】
1
サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援サービス利用計画(以下この章において「サービス利用計画」という。)を作成しなければならない。
2
サービス提供責任者は、サービス利用計画の作成に当たっては、サービス担当者会議(サービス提供責任者がサービス利用計画の作成のためにサービス利用計画の原案に位置付けた障害福祉サービスの担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。)の開催、担当者に対する照会等により担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。
⊟
参照条文
第137条
第138条
【従業者の員数】
1
指定共同生活介護の事業を行う者(以下「指定共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
②
生活支援員 指定共同生活介護事業所ごとに、常勤換算方法で、次のイからニまでに掲げる数の合計数以上イ障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(以下この号において「区分省令」という。)第2条第3号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数ロ区分省令第2条第4号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数ハ区分省令第2条第5号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数ニ区分省令第2条第6号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数
第139条
【管理者】
第140条
【設備】
1
指定共同生活介護に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
4
共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。
第142条
【入退居の記録の記載等】
1
指定共同生活介護事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定共同生活介護事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を、利用者の受給者証に記載しなければならない。
第143条
【利用者負担額等の受領】
第144条
【利用者負担額に係る管理】
1
指定共同生活介護事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活介護を受けている者を除く。)が同一の月に当該指定共同生活介護事業者が提供する指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定共同生活介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活介護を受けている者を除く。)及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
第145条
【指定共同生活介護の取扱方針】
2
指定共同生活介護事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活介護の提供を行う場合には、共同生活介護計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活介護の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。
⊟
参照条文
第146条
【サービス管理責任者の責務】
⊟
参照条文
第150条
【勤務体制の確保等】
3
指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護事業所ごとに、当該指定共同生活介護事業所の従業者によって指定共同生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
4
指定共同生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活介護に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
第154条
【準用】
第9条、第11条、第12条、第14条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第53条の2、第58条、第60条、第66条、第70条、第73条から第75条まで、第88条、第90条及び第92条の規定は、指定共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第149条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第143条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第143条第2項」と、第58条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活介護計画」と、第75条第2項第1号中「第58条」とあるのは「第154条において準用する第58条」と、「療養介護計画」とあるのは「共同生活介護計画」と、同項第2号中「第53条の2第1項」とあるのは「第154条において準用する第53条の2第1項」と、同項第3号中「第65条」とあるのは「第154条において準用する第88条」と、同項第4号中「第73条第2項」とあるのは「第154条において準用する第73条第2項」と、同項第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第154条」と、第92条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第153条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。
第155条
自立訓練(機能訓練)(規則第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の7第1号に規定する者に対して、規則第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第156条
【従業者の員数】
1
指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
2
指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
4
第1項第1号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
第159条
【利用者負担額等の受領】
2
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
6
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
第160条
【訓練】
第161条
【地域生活への移行のための支援】
1
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
第162条
【準用】
第9条から第20条まで、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第73条から第75条まで及び第86条から第92条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第162条において準用する第89条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第159条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第159条第2項」と、第57条第1項中「次条第1項」とあるのは「第162条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第58条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第8項中「六月」とあるのは「三月」と、第59条中「前条」とあるのは「第162条において準用する前条」と、第75条第2項第1号中「第58条」とあるのは「第162条において準用する第58条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号中「第53条の2第1項」とあるのは「第162条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第65条」とあるのは「第162条において準用する第88条」と、同項第4号中「第73条第2項」とあるのは「第162条において準用する第73条第2項」と、同項第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第162条」と、第89条中「第92条」とあるのは「第162条において準用する第92条」と、第92条中「前条」とあるのは「第162条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第163条
自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第219条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
第165条
自立訓練(生活訓練)(規則第6条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の7第2号に規定する者に対して、規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第166条
【従業者の員数】
1
指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
①
生活支援員 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除した数とロに掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上イ ロに掲げる利用者以外の利用者ロ 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)の利用者
2
健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第1号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。
3
指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
7
第1項第3号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第169条の2
【サービスの提供の記録】
1
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しなければならない。
⊟
参照条文
第170条
【利用者負担額等の受領】
2
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
4
第170条の2
【記録の整備】
⊟
参照条文
第171条
【準用】
第9条から第18条まで、第20条、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第73条、第74条、第86条から第92条まで、第144条、第160条及び第161条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第171条において準用する第89条」と、第20条第2項中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第170条第1項から第4項まで」と、第22条中「支給決定障害者等の」とあるのは「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。以下この条において同じ。)の」と、「当該支給決定障害者等」とあるのは「当該支給決定障害者」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第170条第2項」と、第57条第1項中「次条第1項」とあるのは「第171条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第58条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第8項中「六月」とあるのは「三月」と、第59条中「前条」とあるのは「第171条において準用する前条」と、第89条中「第92条」とあるのは「第171条において準用する第92条」と、第92条中「前条」とあるのは「第171条において準用する前条」と、第144条中「支給決定障害者が」とあるのは「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。以下この条において同じ。)が」と読み替えるものとする。
第172条
自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第219条に規定する特定基準該当自立訓練(生活訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
第175条
【従業者の員数】
第176条
【認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数】
1
前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第180条
【実習の実施】
2
指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
第182条
【職場への定着のための支援の実施】
第184条
【準用】
第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第73条から第75条まで、第84条から第92条まで、第144条、第159条及び第160条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第184条において準用する第89条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第184条において準用する第159条第1項」と、第22条中「支給決定障害者等の」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。以下この条において同じ。)の」と、「当該支給決定障害者等」とあるのは「当該支給決定障害者」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第184条において準用する第159条第2項」と、第57条第1項中「次条第1項」とあるのは「第184条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第58条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第8項中「六月」とあるのは「三月」と、第59条中「前条」とあるのは「第184条において準用する前条」と、第75条第2項第1号中「第58条」とあるのは「第184条において準用する第58条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第2号中「第53条の2第1項」とあるのは「第184条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第65条」とあるのは「第184条において準用する第88条」と、同項第4号中「第73条第2項」とあるのは「第184条において準用する第73条第2項」と、同項第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第184条」と、第89条中「第92条」とあるのは「第184条において準用する第92条」と、第92条中「前条」とあるのは「第184条において準用する前条」と、第144条中「支給決定障害者が」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この条において同じ。)が」と読み替えるものとする。
第185条
規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第186条
【従業者の員数】
第190条
【雇用契約の締結等】
2
前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、規則第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。
第192条
【賃金及び工賃】
2
指定就労継続支援A型事業者は、第190条第2項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
⊟
参照条文
第193条
【実習の実施】
2
指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
第195条
【職場への定着のための支援等の実施】
第197条
【準用】
第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第73条から第75条まで、第86条から第92条まで、第159条及び第160条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第197条において準用する第89条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第197条において準用する第159条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第197条において準用する第159条第2項」と、第57条第1項中「次条第1項」とあるのは「第197条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第58条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第59条中「前条」とあるのは「第197条において準用する前条」と、第75条第2項第1号中「第58条」とあるのは「第197条において準用する第58条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第2号中「第53条の2第1項」とあるのは「第197条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第65条」とあるのは「第197条において準用する第88条」と、同項第4号中「第73条第2項」とあるのは「第197条において準用する第73条第2項」と、同項第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第197条」と、第89条中「第92条」とあるのは「第197条において準用する第92条」と、第92条中「前条」とあるのは「第197条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第198条
規則第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第201条
【工賃の支払等】
第202条
【準用】
第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第73条から第75条まで、第84条、第86条から第92条まで、第159条、第160条、及び第193条から第195条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第202条において準用する第89条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第202条において準用する第159条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第202条において準用する第159条第2項」と、第57条第1項中「次条第1項」とあるのは「第202条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第58条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第59条中「前条」とあるのは「第202条において準用する前条」と、第75条第2項第1号中「第58条」とあるのは「第202条において準用する第58条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「第53条の2第1項」とあるのは「第202条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第65条」とあるのは「第202条において準用する第88条」と、同項第4号中「第73条第2項」とあるのは「第202条において準用する第73条第2項」と、同項第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第202条」と、第89条中「第92条」とあるのは「第202条において準用する第92条」と、第92条中「前条」とあるのは「第202条において準用する前条」と、第193条第1項中「第197条」とあるのは「第202条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第203条
【実施主体等】
1
就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(第219条に規定する特定基準該当就労継続支援B型を除く。以下「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下「基準該当就労継続支援B型事業者」という。)は、社会福祉法第2条第2項第7号に掲げる授産施設又は生活保護法第38条第1項第4号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。
2
基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)ごとに、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(以下この条において「基準」という。)第25条に掲げる職員のうちから一人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。
第206条
【準用】
第9条から第12条まで、第14条から第17条まで、第19条、第20条、第23条(第1項を除く。)、第28条、第36条から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第73条から第75条まで、第84条、第87条、第88条、第90条から第92条まで、第159条(第1項を除く。)、第160条、第193条から第195条まで及び第198条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第204条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第206条において準用する第159条第2項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第206条において準用する第159条第2項」と、第57条第1項中「次条第1項」とあるのは「第206条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第58条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第59条中「前条」とあるのは「第206条において準用する前条」と、第75条第2項第1号中「第58条」とあるのは「第206条において準用する第58条」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「第53条の2第1項」とあるのは「第206条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第65条」とあるのは「第206条において準用する第88条」と、同項第4号中「第73条第2項」とあるのは「第206条において準用する第73条第2項」と、同項第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第206条」と、第92条中「前条」とあるのは「第206条において準用する前条」と、第193条第1項中「第197条」とあるのは「第206条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第207条
第213条
【準用】
第9条、第11条、第12条、第14条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第53条の2、第58条、第60条、第66条、第70条、第73条から第75条まで、第88条、第90条、第92条、第141条から第146条まで、第148条、第149条及び第151条から第153条までの規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第213条において準用する第149条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第213条において準用する第143条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第213条において準用する第143条第2項」と、第58条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第75条第2項第1号中「第58条」とあるのは「第213条において準用する第58条」と、「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第2号中「第53条の2第1項」とあるのは「第213条において準用する第53条の2第1項」と、同項第3号中「第65条」とあるのは「第213条において準用する第88条」と、同項第4号中「第73条第2項」とあるのは「第213条において準用する第73条第2項」と、同項第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第213条」と、第92条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第213条において準用する第153条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、「第143条第3項第2号中「当該指定共同生活介護事業者」とあるのは「当該指定共同生活援助事業者」と、第145条第1項及び第146条第1項中「第154条」とあるのは「第213条」と、第146条第1項第3号及び第148条第1項中「指定生活介護事業所」とあるのは「指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。
第215条
【従業者の員数等に関する特例】
1
多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。)並びに指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)、指定医療型児童発達支援事業所(指定通所支援基準第56条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。)及び指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が二十人未満である場合は、第78条第6項、第156条第6項及び第7項、第166条第6項、第175条第4項及び第5項並びに第186条第4項(第199条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上の者を常勤でなければならないものとすることができる。
2
多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同じ。)は、第78条第1項第3号及び第7項、第156条第1項第2号及び第8項、第166条第1項第3号及び第7項、第175条第1項第3号及び第6項並びに第186条第1項第2号及び第5項(これらの規定を第199条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。
⊟
参照条文
第217条
【従業者の員数に関する特例】
指定共同生活介護の事業及び指定共同生活援助の事業(以下「指定共同生活介護の事業等」という。)を一体的に行う指定共同生活介護事業所(以下「一体型指定共同生活介護事業所」という。)及び指定共同生活援助事業所(以下「一体型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき世話人及びサービス管理責任者の員数は、第138条第1項第1号及び第3号並びに第208条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第219条
【離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準】
離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当生活介護」という。)、自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)又は就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当就労継続支援B型」という。)(以下「特定基準該当障害福祉サービス」と総称する。)の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業者(以下「特定基準該当障害福祉サービス事業者」という。)が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関して満たすべき基準は、次条から第223条までに定めるところによる。
第220条
【従業者の員数】
1
2
前項第3号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。)は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
第221条
【管理者】
特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事させることができるものとする。
⊟
参照条文
第223条
【準用】
1
第9条から第12条まで、第14条から第17条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第59条まで、第66条、第68条から第70条まで、第75条、第81条、第89条(第10号を除く。)及び第92条の規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第223条第1項において準用する第89条」と、第15条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第20条第2項中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第223条第2項において準用する第82条第2項及び第3項、第223条第3項及び第5項において準用する第159条第2項及び第3項並びに第223条第4項において準用する第170条第2項及び第3項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第223条第2項において準用する第82条第2項、第223条第3項及び第5項において準用する第159条第2項並びに第223条第4項において準用する第170条第2項」と、第36条第3項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第41条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第57条第1項中「次条第1項」とあるのは「第223条第1項において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第58条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第8項中「六月」とあるのは「六月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、三月)」と、第59条中「前条」とあるのは「第223条第1項において準用する前条」と、第75条第2項第1号中「第58条第1項」とあるのは「第223条第1項において準用する第58条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第2号中「第53条の2第1項」とあるのは「第223条第1項において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第65条」とあるのは「第223条第2項から第5項までにおいて準用する第88条」と、同項第4号中「第73条第2項」とあるのは「第223条第1項において準用する第73条第2項」と、同項第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第223条第1項」と、第92条中「前条」とあるのは「第223条第2項から第5項までにおいて準用する前条」と読み替えるものとする。
2
第60条、第73条、第74条、第77条、第82条(第1項を除く。)、第83条(第5項を除く。)、第84条から第88条まで、第90条及び第91条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第73条第1項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第77条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第82条中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第83条第6項及び第86条第4項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第88条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費」と、第90条第2項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
3
第60条、第73条、第74条、第86条から第88条まで、第90条、第91条、第155条、第159条(第1項を除く。)、第160条(第3項を除く。)及び第161条第2項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第73条第1項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第86条第4項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第88条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、第90条第2項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第155条中「自立訓練(機能訓練)(規則第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第159条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第160条第4項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
4
第60条、第73条、第74条、第86条から第88条まで、第90条、第91条、第160条(第3項を除く。)、第161条第2項、第165条及び第170条(第1項及び第4項を除く。)の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第73条第1項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と、第86条第4項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第88条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、第90条第2項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第160条第4項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第165条中「自立訓練(生活訓練)(規則第6条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と、第170条中「指定自立訓練(生活訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。
5
第60条、第73条、第74条、第84条、第86条から第88条まで、第90条、第91条、第159条(第1項を除く。)、第160条(第3項を除く。)、第193条から第195条まで、第198条及び第201条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第73条第1項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と、第86条第4項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第88条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、第90条第2項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第159条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と、第160条第4項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第193条第1項中「第197条」とあるのは「第223条第1項」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第198条中「規則第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。
附則
第2条
(旧法施設支援等に関する経過措置)
法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二条第十一号中「指定障害福祉サービス等」とあるのは「指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援(法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援をいう。以下同じ。)」と、「法第二十九条第三項」とあるのは「法第二十九条第三項又は法附則第二十一条第二項若しくは法附則第二十二条第四項」と、第二十二条中「他の指定障害福祉サービス等」とあるのは「他の指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は法附則第二十一条第二項若しくは法附則第二十二条第四項」と、「指定障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等又は特定旧法指定施設(法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設をいう。以下同じ。)」と、第五十五条及び第百四十四条中「他の指定障害福祉サービス等」とあるのは「他の指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と、「指定障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等又は特定旧法指定施設」と、第百十五条第三項第一号本文中「指定共同生活援助事業所」とあるのは「指定共同生活援助事業所、特定旧法指定施設(通所によるものに限り、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた法附則第五十二条による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者通勤寮」という。)を含む。)」と、第百十五条第三項第一号イ中「指定共同生活援助」とあるのは「指定共同生活援助、特定旧法施設支援(通所によるものに限り、指定知的障害者通勤寮において行われるものを含む。)」と、第百三十二条第一項中「就労継続支援」とあるのは「就労継続支援並びに法附則第二十条に規定する旧法施設支援(通所によるものに限る。)」と、「又は障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」とあるのは「、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準又は障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準若しくは廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」とする。
第3条
(指定療養介護事業所に置くべき従業員の員数に関する経過措置)
1
平成二十四年三月三十一日までの間、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する指定医療機関(児童福祉法第七条第六項又は身体障害者福祉法第十八条第四項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)については、第五十条第一項第三号の基準を満たすための人員配置計画を作成した場合は、指定療養介護事業所に置くべき生活支援員の員数は、同号の規定にかかわらず、常勤換算方法で、指定療養介護の単位ごとに、利用者の数を六で除した数以上とする。この場合において、看護職員(看護師若しくは准看護師又は看護補助者をいう。以下この条において同じ。)が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
第4条
(指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)
第5条
(指定児童デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数等に関する経過措置)
第6条
(基準該当児童デイサービス事業所に置くべき従業員及びその員数等に関する経過措置)
第7条
(地域移行型ホームの特例)
1
次の各号のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めた場合においては、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、第百四十条第一項(第二百十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居とする指定共同生活介護の事業等を行うことができる。
第8条
(地域移行型ホームにおける指定共同生活介護等の提供期間)
第9条
(地域移行型ホームにおける指定共同生活介護等の取扱方針)
第10条
(地域移行型ホームにおける共同生活介護計画の作成等)
第11条
(地域移行型ホームに係る協議の場の設置)
第12条
(施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として、指定共同生活援助事業を行う者に関する特例)
第13条
(経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における従業者の員数に関する特例)
第14条
(経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における運営に関する特例)
第15条
(経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所に関する特例)
第16条
(準用)
第17条
(指定共同生活介護事業所等に置くべき従業者に関する特例)
第18条
(施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例)
第18条の2
(指定共同生活介護事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)
1
第百四十七条第三項の規定は、指定共同生活介護事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第二条第四号に規定する区分四、同条第五号に規定する区分五又は同条第六号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活介護事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、平成二十七年三月三十一日までの間、当該利用者については、適用しない。
第19条
(施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例)
施行日において現に存する身体障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、指定知的障害者通勤寮若しくは知的障害者福祉ホーム又は旧精神障害者福祉ホーム(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる指定共同生活介護の事業等について、第百四十条(第二百十条において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当分の間、第百四十条第六項中「二人以上十人以下」とあるのは「二人以上三十人以下」とし、同条第七項第二号の規定は、旧精神障害者福祉ホーム(令附則第八条の二に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。
第20条
(指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)
1
精神障害者生活訓練施設、法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧精神保健福祉法第五十条の二第一項第二号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第二十三条第一号に掲げる精神障害者通所授産施設及び同条第二号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者更生施設」という。)(整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。)第二条第一号イに掲げる指定知的障害者入所更生施設に限る。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者更生施設等指定基準第二条第二号イに掲げる指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)及び指定知的障害者通勤寮において行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業について、第百六十八条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「一人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものを除く。)については「二人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものに限る。)、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設並びに指定知的障害者通勤寮については「四人以下」と、同号ロ中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、「七・四三平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「四・四平方メートル」と、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮については「六・六平方メートル」とする。
第21条
(指定就労継続支援A型に関する経過措置)
施行日において現に存する法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)のうち厚生労働大臣が定めるもの、精神障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定就労継続支援A型を行う場合については、第百九十六条の基準を満たすための計画を提出したときには、当分の間、同条の規定は適用しない。
第22条
(身体障害者更生施設等に関する経過措置)
法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの若しくは身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの(以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)、旧精神保健福祉法第五十条の二第一項第三号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第五十二条第一項、第八十一条第一項(第百五十八条及び第百七十九条において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項又は第百八十八条第一項(第二百条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。
第23条
(従たる事業所に関する経過措置)
指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合において、施行日において現に存する分場(整備省令による改正前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準第五十一条第一項並びに旧知的障害者更生施設等指定基準第六条第一項及び第四十七条の十第一項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、第七十九条第二項(第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事するものでなければならない。
附則
平成24年3月28日
第5条
(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第十三条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、この省令の施行の際現に第二十三条の規定による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第五章第五節に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしている事業所については、当該基準を満たしていることをもって、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準第二章に規定する児童発達支援に係る基準及び同令第四章に規定する放課後等デイサービスに係る基準を満たしているものとみなすことができる。