障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準
平成25年1月18日 改正
第1条
【趣旨】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第80条第2項の厚生労働省令で定める基準のうち、福祉ホームに係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
①
法第80条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び第3条第3項において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条及び第3条第3項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第10条の規定による基準
第2条
【基本方針】
1
福祉ホームは、利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第3条
【構造設備】
2
福祉ホームの建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての福祉ホームの建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
⊟
参照条文
第5条
【非常災害対策】