障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令
平成24年9月20日 制定
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める事業主は、障害者(同条第1項に規定する障害者をいう。)が船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員である場合において当該派遣船員に係る同条第11項に規定する船員派遣の役務の提供を受ける事業主とする。
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