• 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
    • 第1条 [法第二十条に規定する総務省令で定める事業]
    • 第2条 [法第二十条に規定する総務省令で定める場合]
    • 第3条 [対象設備に係る所得金額等の計算方法]
    • 第4条 [法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度]

離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

平成25年3月30日 改正
第1条
【法第二十条に規定する総務省令で定める事業】
離島振興法(以下「法」という。)第20条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
有線放送業
インターネット附随サービス業
次に掲げる業務(奄美群島振興開発特別措置法第6条の13第1号ハに規定する方法により行うものに限るものとし、情報サービス業及び前二号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
参照条文
第2条
【法第二十条に規定する総務省令で定める場合】
法第20条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
法第2条第2項の規定による主務大臣の公示の日(その日が平成五年四月一日前である場合には、同日。以下「公示日」という。)から平成二十七年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第12条第3項の表の第2号又は第45条第2項の表の第2号の規定の適用を受ける設備(法第20条に掲げる事業の用に供する一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)に限る。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
(1)
製造業又は旅館業 五百万円(租税特別措置法施行令第28条の9第12項に規定する資本金の額等が五千万円超一億円以下である法人にあっては千万円とし、資本金の額等が一億円超である法人にあっては二千万円とする。)以上のもの
(2)
情報サービス業及び第1条に掲げる事業 五百万円以上のもの
畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、公示日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
不動産取得税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
固定資産税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
参照条文
第3条
【対象設備に係る所得金額等の計算方法】
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額÷当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額))
前号以外の場合当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数÷当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
第4条
【法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度】
法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。
附則
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月27日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月28日
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第八条の規定による改正後の離島振興法第十九条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
新事業創出促進法附則第十一条の規定により、なおその効力を有することとされた廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(以下「旧特定事業集積促進法」という。)第十二条の規定に基づく第一条第二号に掲げる省令は、旧特定事業集積促進法第十二条の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第七条の規定による改正後の離島振興法第十九条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第五条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条第一項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月30日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条から第四条までの規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

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