電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令
平成18年3月24日 改正
第2条
【定義】
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参照条文
第3条
【電子情報処理組織による国債の登録手続】
第2条第1号に規定する日本銀行と契約をした者は、次に掲げる国債の登録手続については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
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