電気通信紛争処理委員会令
平成23年6月24日 改正
第6条
【あっせんをしない場合等の通知】
委員会は、電気通信事業法(以下「事業法」という。)第154条第2項(事業法第156条第1項及び第2項、第157条第2項並びに第157条の2第2項、電波法第27条の35第2項並びに放送法第142条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりあっせんをしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。当事者間に合意が成立する見込みがない場合においてあっせんを打ち切ったときも、同様とする。
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参照条文
第7条
【名簿の作成】
1
委員会は、事業法第155条第3項(事業法第156条第1項及び第2項、第157条第4項並びに第157条の2第4項、電波法第27条の35第4項並びに放送法第142条第4項において準用する場合を含む。第9条において同じ。)の規定による委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。
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参照条文
第9条
1
当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める事業法第155条第3項に規定する委員会の委員その他の職員があるときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前条第2項に規定する期間内に委員会に対し通知することができる。
2
委員会は、事業法第155条第3項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たっては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。
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参照条文
第15条
【あっせん及び仲裁の申請手続】
事業法第154条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第1項及び第157条の2第1項、電波法第27条の35第1項並びに放送法第142条第1項の規定によるあっせん並びに事業法第155条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項及び第157条の2第3項、電波法第27条の35第3項並びに放送法第142条第3項の規定による仲裁の申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、総務省令で定める。