電気通信紛争処理委員会手続規則
平成23年6月29日 改正
第4条
【あっせんの申請】
1
電気通信事業法(以下「事業法」という。)第154条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第1項又は第157条の2第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第一の申請書を委員会に提出しなければならない。
第5条
【仲裁の申請】
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事業法第155条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項又は第157条の2第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第四の申請書を委員会に提出しなければならない。
第6条
【申請の方法】
事業法第154条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第1項若しくは第157条の2第1項、電波法第27条の35第1項若しくは放送法第142条第1項のあっせん又は事業法第155条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項若しくは第157条の2第3項、電波法第27条の35第3項若しくは放送法第142条第3項の仲裁の申請をしようとする者は、当該申請を当該申請をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長を経由して行うことができる。