電源線に係る費用に関する省令
平成22年3月31日 改正
第1条
【定義】
2
第2条
【電源線に係る費用の範囲】
2
⊟
参照条文
第3条
【料金の整理】
1
電気事業法第19条第1項の認可の申請又は同条第4項の届出をしようとする供給約款で設定する料金を算定するに当たっては、一般電気事業供給約款料金算定規則に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、電源線に係る費用を水力発電費、火力発電費、原子力発電費又は新エネルギー等発電費に整理するものとする。
2
電気事業法第24条の3第1項に規定する託送供給約款で設定する料金を算定するに当たっては、一般電気事業託送供給約款料金算定規則に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、電源線に係る費用を水力発電費、火力発電費、原子力発電費又は新エネルギー等発電費に整理するものとする。
第4条
【電源線及び電源線に係る費用の特定に係る特例】
2
第2条の規定にかかわらず、一般電気事業者は電源線に係る費用の範囲を特定することが困難である場合においては、当該特定困難な範囲を電源線に係る費用とみなして供給約款で設定する料金及び託送供給約款で設定する料金を定めることができる。