電気事業法施行規則
平成25年7月8日 改正
第1条
【定義】
2
⊟
参照条文
第2条の2
【電気の使用者の需要規模】
1
法第2条第1項第7号の経済産業省令で定める要件は、次項に定める一の需要場所における電気の使用者の需要が、次の各号のいずれかに該当することとする。
2
前項の一の需要場所は、事業開始地点以外の場所であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第4条
【事業の許可申請】
4
法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
第8条の2
【軽微な変更】
法第8条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当する変更とする。
第10条
【電気工作物の重要な変更】
法第9条第1項の経済産業省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
②
③
送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
イ
他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。)
ロ
他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものとすることに伴う変更
第18条
【事業の休止及び廃止の許可申請】
第19条の3
【特定規模電気事業者の電線路の届出】
2
法第16条の3第1項の経済産業省令で定める事項は、電線路に関するものにあっては、供給開始予定年月日、設置の場所、電圧、こう長及び送電容量とし、供給場所に関するものにあっては、事業所名その他の供給場所の名称及び住所とする。
第24条
法第19条第1項の規定により供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
③
第22条第4号の事項の変更(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)第16条第1項に規定する賦課金の額(以下「賦課金額」という。)若しくはその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「賦課金額のみの変更」という。)又は消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)若しくはその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)をしようとするときは、一般電気事業供給約款料金算定規則様式第一から第八まで(社会的経済的事情の変動による法第19条第1項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に同規則第3条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動に対応する場合にあっては、同規則様式第八の二から第八の六まで)により作成した書類
第24条の2
法第19条第3項の経済産業省令で定める料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合は、次の各号のいずれかに該当する同条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第24条の5までにおいて同じ。)(以下この条から第24条の5までにおいて「供給約款」という。)の変更とする。
①
供給約款により電気の供給を受け、現に電気を使用している者(以下「電気使用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該電気使用者の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であって、当該電気使用者の電気の使用量、最大需要電力その他の使用形態並びに当該電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに一般電気事業の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の価格が当該供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの電気使用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の電気使用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
第24条の3
法第19条第4項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十七の二の供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
③
第22条第4号の事項の変更(賦課金額のみの変更又は消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合を除く。)は、一般電気事業供給約款料金算定規則様式第一及び第三から第八までにより作成した書類
④
第22条第4号の事項の変更(賦課金額のみの変更又は消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合に限る。)は、一般電気事業供給約款料金算定規則様式第九から第十四までにより作成した書類
第24条の4
法第19条第6項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般電気事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する供給約款の変更とする。
⊟
参照条文
第26条
第26条の3
1
法第19条の2第1項の規定による最終保障約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十九の二の最終保障約款届出書に当該最終保障約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
第30条
【入札】
1
法第22条第5項の経済産業省令で定める入札の実施の方法の要件は、次のとおりとする。
第32条
【特定入札に応じて落札した供給条件】
法第22条第7項の規定による特定入札に応じて落札した供給条件の届出をしようとする者は、一般電気事業者と卸供給を行うことを約した日から一月以内に、様式第二十三の落札供給条件届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
第32条の2
第34条
1
法第24条第1項の規定による供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十四の特定電気事業供給条件届出書に料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
第35条
【補完供給契約】
法第24条の2第1項の経済産業省令で定める事由は、特定電気事業者のその特定電気事業の用に供する発電用の電気工作物(託送供給により特定電気事業者のその特定電気事業の用に供するものを除く。)に係る検査、補修又は事故とする。
第36条
2
法第24条の2第1項の規定により補完供給契約に係る供給条件の変更の認可を受けようとする者は、様式第二十七の補完供給契約供給条件変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、料金又は特定電気事業者の負担となるべき金額を変更しようとするものでない場合は、第3号の書類を添付することを要しない。
⊟
参照条文
第38条
【一般電気事業者の振替供給の範囲】
法第24条の3第1項の経済産業省令で定める振替供給は、一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)が行う電気の供給であって、次のとおりとする。
第39条
【託送供給約款】
1
法第24条の3第1項の託送供給約款は、一般電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業の用に供するための電気に係る託送供給に関し、振替供給又は接続供給に関する次の事項について定めるものとする。ただし、沖縄電力株式会社にあっては、第1号に掲げる事項について定めることを要しない。
2
前項第2号ロに規定する事項を定めるに際しては、特定電気事業を営む他の者がその事業開始地点の需要に応ずるために必要とする特定電気事業の用に供するための電気の量の変動(補完供給契約の対象となるものを除く。)又は特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動であって、三十分を単位として契約電力の三パーセントの範囲内のものを基本とするものとする。ただし、三十分を単位として契約電力の三パーセントの範囲内を超えるものについて定めることを妨げるものではない。
⊟
参照条文
第40条
2
法第24条の3第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
③
前条第1項第2号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとするときは、一般電気事業託送供給約款料金算定規則様式第一から第八まで(石油石炭税相当額の変動(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)又は電源開発促進税相当額の変動(電源開発促進税の税率の変動その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)及びこれらの変動に伴う消費税等相当額の変動のみに対応する場合にあっては同規則様式第九から第十三まで、社会的経済的事情の変動による法第24条の3第1項の規定により届け出た託送供給約款で設定した料金(同規則第29条の2の2又は第29条の5の規定により同規則第29条の2の2第1項各号に掲げる変動額又は同規則第29条の5第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等(同規則第29条の2の2第1項に規定する変動範囲内発電料金等をいう。)を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た一般電気事業者にあっては、当該変更後の託送供給約款を届け出る前に定めていた託送供給約款で設定した料金)を算定した際に同規則第4条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動に対応する場合にあっては、同規則様式第十四及び第十五))により作成した書類
⊟
参照条文
第42条の4
1
法第24条の4第1項の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十の二の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第44条
【電圧及び周波数の値】
1
法第26条第1項の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
標準電圧 | 維持すべき値 |
百ボルト | 百一ボルトの上下六ボルトを超えない値 |
二百ボルト | 二百二ボルトの上下二十ボルトを超えない値 |
第45条
【電圧及び周波数の測定方法等】
⊟
参照条文
第46条
【供給計画の届出】
1
法第29条第1項の規定による届出をしようとする者(以下この条において「供給計画届出者」という。)は、次の各号に掲げる事項(卸電気事業者にあっては第2号ホ及びヘに掲げる事項を除く。)について当該各号に定める期間における計画を記載した様式第三十二の供給計画届出書を提出しなければならない。
②
電気工作物の設置及び運用についての事項
ハ
第十一年度以降に使用を開始し、又は能力を変更する発電所であって、第十年度以内に着工するもののうち出力三十五万キロワット以上のもの(能力を変更するものにあっては、その変更する出力が三十五万キロワット以上のものに限る。)に関すること 第十一年度以降
ホ
初年度において実施する法第22条第1項第1号の入札による電気の調達規模及び調達期間並びに当該入札の上限価格及びその算定の考え方に関すること(自らが応札しようとする場合にあっては、電気の調達規模及び調達期間) 初年度以降十年間
第48条
【一般用電気工作物の範囲】
4
法第38条第2項の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が五十キロワット以上となるものを除く。
第50条
【保安規程】
2
3
4
大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
5
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。
6
7
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。
8
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第2項及び第3項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
9
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。
第51条
3
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第2項の届出をする場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
第52条
【主任技術者の選任等】
1
法第43条第1項の規定による主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
一 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置の工事のための事業場 | 第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者 |
二 火力発電所(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)又は燃料電池発電所(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置の工事のための事業場 | 第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 |
三 燃料電池発電所(二に規定するものを除く。)、変電所、送電線路又は需要設備の設置の工事のための事業場 | 第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 |
四 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)であって、高さ十五メートル以上のダム若しくは圧力三百九十二キロパスカル以上の導水路、サージタンク若しくは放水路を有するもの又は高さ十五メートル以上のダムの設置の工事を行うもの | 第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者 |
五 火力発電所(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、内燃力を原動力とするもの及び出力一万キロワット未満のガスタービンを原動力とするものを除く。)及び燃料電池発電所(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。) | 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 |
六 発電所、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業場を直接統括する事業場 | 第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者、その直接統括する発電所のうちに四の水力発電所以外の水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)がある場合は、第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者及びその直接統括する発電所のうちに五のガスタービンを原動力とする火力発電所以外のガスタービンを原動力とする火力発電所(小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するものを除く。)がある場合は、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 |
2
次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。第53条第1項、第2項及び第5項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第3号又は第6号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。
3
事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(監督に係る事業用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第53条の2において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第52条の2
第53条
2
第56条
【免状の種類による監督の範囲】
法第44条第5項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
主任技術者免状の種類 | 保安の監督をすることができる範囲 |
一 第一種電気主任技術者免状 | 事業用電気工作物の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。) |
二 第二種電気主任技術者免状 | 電圧十七万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。) |
三 第三種電気主任技術者免状 | 電圧五万ボルト未満の事業用電気工作物(出力五千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。) |
四 第一種ダム水路主任技術者免状 | 水力設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) |
五 第二種ダム水路主任技術者免状 | 水力設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの又はダム、導水路、サージタンク及び放水路を除く。)、高さ七十メートル未満のダム並びに圧力五百八十八キロパスカル未満の導水路、サージタンク及び放水路の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) |
六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状 | 火力設備(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) |
七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状 | 火力設備(汽力を原動力とするものであって圧力五千八百八十キロパスカル以上のもの及び小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、圧力五千八百八十キロパスカル未満の原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) |
⊟
参照条文
第61条の2
【簡易な方法による環境影響評価】
1
法第46条の3の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。
③
環境影響評価法第2条第3項に規定する第二種事業を行おうとする者に係る簡易な方法による環境影響評価については、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条各号に掲げる要件に該当するかどうかに関し、当該第二種事業を行おうとする者の見解を明らかにすることにより行うものとすること。
第61条の4
【方法書についての意見の概要等の届出】
法第46条の6第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の三の環境影響評価方法書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第9条に規定する書類を添えて提出しなければならない。
第61条の5
【方法書についての勧告期間】
1
法第46条の8第1項の経済産業省令で定める期間は百八十日とする。ただし、法第46条の7第1項の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。
第61条の7
【準備書についての意見の概要等の届出】
法第46条の12の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の五の環境影響評価準備書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第19条に規定する書類を添えて提出しなければならない。
第61条の8
【準備書についての勧告期間】
1
法第46条の14第1項の経済産業省令で定める期間は二百七十日とする。ただし、法第46条の13の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。
第62条
【工事計画の認可等】
1
法第47条第1項の主務省令で定める事業用電気工作物の設置又は変更の工事は、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第7条第1項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条第1号から第8号までに掲げるものを除く。)に係るもの(以下「制限工事」という。)とする。
⊟
参照条文
第65条
【工事計画の事前届出】
第73条の2の2
【使用前安全管理検査】
第73条の3
⊟
参照条文
第83条
法第52条第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
②
次に掲げる工作物を、あらかじめ、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長に届け出て事業用電気工作物として使用する場合
ロ
発電所の原動力設備に属する工作物(一般高圧ガス保安規則第2条第1号、第2号又は第4号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法第56条の3の特定設備検査に合格し、又は同法第56条の6の14第2項の規定若しくは第56条の6の22第2項において準用する第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの
第94条
【定期安全管理検査】
法第55条第1項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。
⑤
ガスタービン(出力千キロワット以上の発電設備に係るもの(内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって、高圧ガス保安法第2条に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。)に限る。)
⑥
液化ガス設備(液化ガス用燃料設備以外の液化ガス設備にあっては、高圧ガス保安法第5条第1項及び第2項並びに第24条の2に規定する事業所に該当する火力発電所(液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の原動力設備に係るものに限る。)
第94条の2
1
第95条
【事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出】
法第55条の2第2項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十二の二の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
第96条
【一般用電気工作物の調査】
法第57条第1項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
第97条の2
次の各号のいずれかに該当する法人は、第96条第1号の登録を受けることができない。
①
その役員のうちに、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律若しくは電気工事士法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があること。
第97条の3
所轄産業保安監督部長は、第96条第1号の登録の申請が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
①
点検業務を受託する事業を行う区域(以下「業務区域」という。)は、少なくとも一の都道府県の行政区域を含むものであること。ただし、中小企業団体の組織に関する法律第42条第1項の規定に基づき設立された商工組合又は商工組合連合会(その資格事業(中小企業団体の組織に関する法律第8条第2項に規定する資格事業をいう。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属する場合に限る。)にあっては、この限りでない。
②
電気工事業の業務の適正化に関する法律第2条第3項に規定する電気工事業者並びに同法第34条第2項の規定により登録電気工事業者とみなされた者及び同条第3項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下単に「電気工事業者」という。)を主たる構成員とし、その数が、業務区域内に事業所を有する電気工事業者の三分の一以上であること。
第97条の5
第98条
1
登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第104条の2
【一時使用】
法第58条第2項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の二の土地等一時使用許可申請書に次の書類を添えて当該土地等の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地等の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
第104条の3
【立入り】
法第59条第1項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の三の土地立入許可申請書に次の書類を添えて当該土地の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
第104条の4
【植物の伐採又は移植】
法第61条第1項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の四の植物の伐採又は移植許可申請書に次の書類を添えて伐採又は移植を行う植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
第104条の5
法第61条第3項の届出をしようとする者は、様式第六十七の五の植物の伐採又は移植届出書に次の書類を添えて伐採又は移植した植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
第114条
【事業所の変更の届出】
登録安全管理審査機関は、法第72条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第七十による事業所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第116条の2
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第75条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録安全管理審査機関が定めるものとする。
⊟
参照条文
第117条
【帳簿】
1
法第79条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる審査の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
審査の区分 | 記載すべき事項 |
一 使用前安全管理審査 | 1 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 審査対象電気工作物に係る事業場の名称及び所在地 3 審査の申請を受けた年月日 4 審査を行った電気工作物の概要 5 審査の場所 6 審査年月日 7 安全管理審査員の氏名 8 審査の結果 9 その他審査に関し必要な事項 |
二 溶接安全管理審査 | 1 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 溶接施工工場の名称及び所在地 3 審査の申請を受けた年月日 4 審査を行ったボイラー等の概要 5 審査の場所 6 審査年月日 7 安全管理審査員の氏名 8 審査の結果 9 その他審査に関し必要な事項 |
三 定期安全管理審査 | 1 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 審査対象電気工作物に係る事業場の名称及び所在地 3 審査の申請を受けた年月日 4 審査を行った電気工作物の概要 5 審査年月日 6 安全管理審査員の氏名 7 審査の結果 8 その他審査に関し必要な事項 |
⊟
参照条文
第122条
【試験員の選任又は変更の届出】
指定試験機関は、法第84条第3項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があったときは、遅滞なく、様式第七十八の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第122条の2
【業務の休廃止】
指定試験機関は、法第84条の2の2の許可を受けようとするときは、様式第七十八の二の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第122条の3
【事業計画等】
1
指定試験機関は、法第84条の3第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第七十八の三の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第84条の3第1項の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十八の四の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第122条の4
【役員の選任及び解任】
指定試験機関は、法第84条の4の認可を受けようとするときは、様式第七十八の五の役員の選任(解任)認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第123条
【業務規程】
3
指定試験機関は、法第84条の2第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十八の七の業務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第126条
【電磁的方法による保存】
1
前条第1項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第87条の2第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
第132条
【準用】
第103条、第103条の2、第113条及び第116条の2の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第103条中「法第57条第4項」とあるのは「法第92条の5において準用する法第79条第1項」と、第103条の2中「法第57条第5項」とあるのは「法第92条の5において準用する法第79条第2項」と、第113条中「法第70条」とあるのは「法第92条の5において準用する法第70条」と、「第105条から前条まで」とあるのは「第127条」と、第116条の2第1項中「法第75条第2項第3号」とあるのは「法第92条の5において準用する法第75条第2項第3号」と、同条第2項中「法第75条第2項第4号」とあるのは「法第92条の5において準用する法第75条第2項第4号」と読み替えるものとする。
第134条
【公聴会】
第136条
【意見の聴取】
2
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第138条
【申請書等の写しの提出】
1
経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、その申請又は届出に係る書類の写し一通をそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に提出しなければならない。
一 法第3条第1項の許可の申請 | 申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
二 法第42条第1項又は第2項による届出(原子力発電所に係るものを除く。) | 届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
三 法第47条第1項又は第2項の認可の申請(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。) | 申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
四 法第47条第4項若しくは第5項又は第48条第1項の規定による届出(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。) | 届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
2
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の表中第2号に掲げる届出(法第42条第2項の規定による届出に限る。)に係る書類の写しを提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
別表第一
【第六十一条の二関係】
項目 | 調査及び予測の内容 |
一 水力発電所 | |
騒音に関する項目 | 1 調査項目 (1) 騒音の諸元 イ 建設機械の稼働の状況 ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 騒音の状況 国又は地方公共団体の測定している騒音の測定点(以下「騒音の測定点」という。)の測定値及び位置 (3) 地形 騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 (4) 地域の基準 環境基本法第十六条第一項の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準(以下「騒音に係る環境基準」という。) (5) 保全対象 イ 学校教育法第一条に規定する学校、児童福祉法第七条に規定する保育所、医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「学校等」と総称する。) ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域 ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路 ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令(昭和四十六年総理府令・厚生省令第三号)に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 (1) 発電所の設置又は変更の工事(以下「工事」という。)を行う場所の周囲一キロメートルの範囲内の区域 (2) 保全対象のハからホまでについては、工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 (1) 工事による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となるときの騒音の影響の程度を定量的に予測する。 (2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
振動に関する項目 | 1 調査項目 (1) 振動の諸元 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 保全対象 振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
水質に関する項目 | 1 調査項目 (1) 排水の諸元 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量並びに排出量 (2) 水質の状況 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第二条第三項に規定する取水地点(以下「水道原水取水地点」という。)並びに国又は地方公共団体が測定している水質の測定点(以下「水質の測定点」という。)の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐並びに位置 (3) 地域の基準 環境基本法第十六条第一項の規定による水質汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「水質汚濁に係る環境基準」という。) (4) 保全対象 イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼 ロ 水道原水取水地点 ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域 ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域 ホ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない地点 2 調査地域 排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間 3 予測 (1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)における排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。 |
植物に関する項目 | 1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況 2 調査地域 環境影響評価法第四条第一項に規定する第二種事業が実施されるべき区域(以下「事業実施区域」という。)及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
動物に関する項目 | 1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況 2 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
自然保護に関する項目 | 1 調査項目 (1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 (2) 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 2 調査地域 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域 3 予測 (1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 |
二 火力発電所(地熱を利用するものを除く。) | |
大気質に関する項目 | 1 調査項目 (1) 排ガスの諸元 イ 硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの濃度及び排出量 ロ 煙突の出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数 (2) 大気質の状況 国又は地方公共団体の測定している大気の測定点(以下「大気の測定点」という。)の二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の地上濃度並びに位置 (3) 気象 地上の風向及び風速 (4) 地形 大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 (5) 地域の基準 環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染(二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「大気の汚染に係る環境基準」という。) (6) 保全対象 イ 学校等 ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域 ハ 大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する指定地域 ニ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域 ホ 大気の測定点における二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の大気の汚染に係る環境基準が確保されていない地点 2 調査地域 発電所を設置する区域の周囲二十キロメートルの範囲内の区域 3 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域における二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気の測定点への影響を定量的に予測する。 |
騒音に関する項目 | 1 調査項目 (1) 騒音の諸元 イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況 ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 地形 騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 (3) 保全対象 イ 学校等 ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域 ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路 ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 (1) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域 (2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 (1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。 (2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
振動に関する項目 | 1 調査項目 (1) 振動の諸元 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 保全対象 振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
水質に関する項目 | 1 調査項目 (1) 排水の諸元 イ 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量 ロ 温排水の排出量及び排水の温度 (2) 水質の状況 水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置 (3) 地域の基準 水質汚濁に係る環境基準 (4) 保全対象 イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域 ロ 水道原水取水地点 ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域 ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域 ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法第二条第一項に規定する瀬戸内海又は同条第二項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第三条の区域を除く。) ヘ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点 2 調査地域 排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。 (2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
植物に関する項目 | 1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況 2 調査地域 事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
動物に関する項目 | 1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況 2 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
自然保護に関する項目 | 1 調査項目 (1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 (2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 2 調査地域 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域並びに排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 (3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。 |
三 火力発電所(地熱を利用するものに限る。) | |
大気質に関する項目 | 1 調査項目 (1) 排ガスの諸元 イ 硫化水素の濃度及び排出量 ロ 排出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数 ハ 冷却塔の運転の状況 (2) 気象 地上の風向及び風速 (3) 地形 大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 2 調査地域 排出ガス中の硫化水素が影響を及ぼすおそれがある範囲内の区域 3 予測 2の区域における硫化水素の濃度を定量的に予測する。 |
騒音に関する項目 | 1 調査項目 (1) 騒音の諸元 イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況 ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 地形 騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 (3) 保全対象 イ 学校等 ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域 ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路 ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 (1) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域 (2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 (1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。 (2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の自動車騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
振動に関する項目 | 1 調査項目 (1) 振動の諸元 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 保全対象 振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
水質に関する項目 | 1 調査項目 (1) 排水の諸元 イ 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量 ロ 温排水の排出量及び排水の温度 (2) 水質の状況 水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置 (3) 地域の基準 水質に係る環境基準 (4) 保全対象 イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼 ロ 水道原水取水地点 ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域 ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域 ホ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない地点 2 調査地域 排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。 (2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
植物に関する項目 | 1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況 2 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに硫化水素の排出により影響を及ぼすおそれのある範囲内の区域、排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確認された自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
動物に関する項目 | 1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況 2 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
自然保護に関する項目 | 1 調査項目 (1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 (2) 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 2 調査地域 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域 3 予測 (1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 |
四 風力発電所 騒音に関する項目 | 1 調査項目 (1) 騒音の諸元 イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況 ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 地形 騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 (3) 保全対象 イ 学校等 ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域 ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路 ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 (1) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域 (2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 (1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音がそれぞれ最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。 (2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
振動に関する項目 | 1 調査項目 (1) 振動の諸元 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 保全対象 振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
水質に関する項目 | 1 調査項目 (1) 排水の諸元 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量 (2) 水質の状況 水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置 (3) 地域の基準 水質汚濁に係る環境基準 (4) 保全対象 イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域 ロ 水道原水取水地点 ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域 ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域 ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法第二条第一項に規定する瀬戸内海又は同条第二項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第三条の区域を除く。) ヘ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点 2 調査地域 排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。 (2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
植物に関する項目 | 1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況 2 調査地域 事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
動物に関する項目 | 1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況 2 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
自然保護に関する項目 | 1 調査項目 (1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 (2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 2 調査地域 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域 3 予測 (1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。 (2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 (3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。 |
別表第二
【第六十二条、第六十五条関係】
工事の種類 | 認可を要するもの | 事前届出を要するもの | |
発電所 | 一 設置の工事 | 1 発電所の設置であって、次に掲げるもの以外のもの (1) 水力発電所の設置 (2) 火力発電所の設置 (3) 燃料電池発電所の設置 (4) 太陽電池発電所の設置 (5) 風力発電所の設置 | 1 発電所の設置であって、次に掲げるもの (1) 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置 (2) 火力発電所であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置 (3) 出力千キロワット以上の火力発電所であってガスタービンを原動力とするものの設置 (4) 出力一万キロワット以上の火力発電所の設置であって内燃力を原動力とするものの設置 (5) 火力発電所であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置 (6) 火力発電所であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置 (7) 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所の設置 (8) 出力二千キロワット以上の太陽電池発電所の設置 (9) 出力五百キロワット以上の風力発電所の設置 2 1以外の発電所の設置であって送電電圧十七万ボルト以上のものに係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置 |
二 変更の工事 発電設備の設置 | 発電設備の設置であって、次に掲げるもの以外のもの (1) 水力発電所の発電設備の設置 (2) 火力発電所の発電設備の設置 (3) 燃料電池発電所の発電設備の設置 (4) 太陽電池発電所の発電設備の設置 (5) 風力発電所の発電設備の設置 | 発電設備の設置であって、次に掲げるもの (1) 水力発電所の発電設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置 (2) 火力発電所の発電設備であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置 (3) 火力発電所の出力千キロワット以上の発電設備であってガスタービンを原動力とするものの設置 (4) 火力発電所の出力一万キロワット以上の発電設備の設置であって内燃力を原動力とするものの設置 (5) 火力発電所の発電設備であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置 (6) 火力発電所の発電設備であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置 (7) 燃料電池発電所の出力五百キロワット以上の発電設備の設置 (8) 太陽電池発電所の出力二千キロワット以上の発電設備の設置 (9) 風力発電所の出力五百キロワット以上の発電設備の設置 | |
発電設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの 1 原動力設備 (1) 水力設備 イ ダム | 1 ダムの設置 2 ダムの改造であって、堤体の強度若しくは安定度又は洪水吐きの容量、強度若しくは安定度の変更を伴うもの 3 洪水吐きゲート操作用予備動力設備の設置又は取替え(出力五百キロワット以上の発電設備に係るものに限る。) 4 洪水吐きゲートの制御方法の変更を伴うもの | ||
ロ 取水設備 | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る取水設備の設置 2 出力十万キロワット以上の発電設備に係る取水設備の改造であって、通水容量の変更を伴うもの | ||
ハ 沈砂池 | 出力三万キロワット以上の発電設備に係る沈砂池の設置 | ||
ニ 導水路 | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る導水路の設置及び延長 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 出力三万キロワット以上の発電設備に係る圧力導水路の改造であって、次に掲げるもの イ 通水容量の変更を伴うもの ロ 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの (2) 出力三万キロワット以上の発電設備に係る圧力のかからない導水路を圧力導水路とするもの | ||
ホ 放水路 | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る放水路の設置及び延長 2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る放水路の改造であって、次に掲げるもの (1) 通水容量の変更を伴うもの (2) 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの | ||
ヘ ヘッドタンク | 出力三万キロワット以上の発電設備に係るヘッドタンクの設置 | ||
ト サージタンク | 出力三万キロワット以上の発電設備に係るサージタンクの設置 | ||
チ 水圧管路 | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の設置及び延長 2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の改造であって、次に掲げるもの (1) 管胴本体の強度の変更を伴うもの (2) 圧力の変更を伴うもの | ||
リ 水車 | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水車の設置 2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水車の改造であって、二十パーセント以上の出力の変更を伴うもの | ||
ヌ 揚水式発電設備に係る揚水用のポンプ | 1 出力三万キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの設置 2 出力三万キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの改造であって、二十パーセント以上の入力の変更を伴うもの | ||
ル 貯水池又は調整池 | 1 貯水池又は調整池の設置 2 貯水池又は調整池の改造であって、常時満水位又は最低水位の変更を伴うもの 3 貯水池又は調整池の改造であって有効容量の変更を伴うもの | ||
(2) 火力設備 イ 蒸気タービン | 1 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの設置 2 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの (1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの (2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの (3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 3 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの取替え | ||
ロ ボイラー若しくは独立過熱器(バーナーを含む。以下同じ。)又は蒸気貯蔵器 | 1 発電設備に係るボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の設置 2 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の改造であって、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (3) 安全弁の能力の変更を伴うもの 3 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の取替え 4 出力千キロワット以上の発電設備に係るボイラーの改造であって、燃料の種類の変更又は追加を伴うもの(石炭、石油、液化ガス及びガス以外のものに係る場合に限る。) | ||
ハ 蒸気井 | 設置 | ||
ニ ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機及び燃焼器を含む。以下同じ。) | 1 出力千キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの設置 2 出力千キロワット以上の発電設備に係るガスタービンに属するガス圧縮機の設置 3 出力一万キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの改造であって、次に掲げるもの (1) 入口の圧力又は温度の変更を伴うもの (2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの (3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 4 出力一万キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの取替え | ||
ホ 内燃機関 | 出力一万キロワット以上の発電設備に係る内燃機関の設置又は取替え | ||
ヘ 燃料設備(内燃力発電設備に係るものを除く。) | 1 出力千キロワット以上の発電設備に係る燃料設備の設置 2 出力千キロワット以上の発電設備に係る燃料設備の改造であって、次に掲げるもの (1) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、熱交換器(ガス又は液化ガス用のものに限る。)、冷凍設備(受液器、油分離器又は凝縮器に限る。)及びその他のガス又は液化ガス用の容器をいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、液化ガス用ポンプ、圧送機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス・液化ガス用配管(外径が百五十ミリメートル以上のガス又は液化ガスを通ずる配管をいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)又は導管の設置 (2) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器若しくは配管の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度(通常の使用状態の温度が零度以下のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの (3) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、低温貯槽(圧力が零キロパスカルにおける沸点が零度以下の液化ガスを温度が零度以下又は当該液化ガスの気相部における通常の使用状態での圧力が九十八キロパスカル以下の液体の状態で貯蔵する貯槽をいう。以下同じ。)に係る防液堤の容量の変更又は冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ若しくは圧送機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの (4) 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの (5) 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが百メートル以上のもの (6) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用気化器、ガス若しくは液化ガス用の熱交換器又は冷凍設備に係る凝縮器の伝熱面積の変更を伴うもの (7) 液化ガス用燃料設備に属する導管の位置の変更が二十メートル以上のもの 3 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料(以下「廃棄物固形化燃料」という。)の貯蔵設備の改造であって、次に掲げるもの (1) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の主要寸法、材料又は個数の変更を伴うもの (2) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度若しくは酸素若しくは可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置又は消火のための装置の種類、能力、個数又は取付箇所の変更を伴うもの (3) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置又は当該撤去の実施後の点検のための装置の種類、能力、個数又は取付箇所の変更を伴うもの (4) その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置に係る変更を伴うもの | ||
ト 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。) | 1 出力千キロワット以上の発電設備に係る液化ガス設備の設置 2 出力千キロワット以上の発電設備に係る液化ガス設備の改造であって、次に掲げるもの (1) ガス・液化ガス用容器、液化ガス用ポンプ、ガス圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス・液化ガス用配管又は導管の設置 (2) ガス・液化ガス用容器の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの (3) 液化ガス用ポンプ又はガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの (4) 液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの (5) ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの (6) 液化ガス用気化器又は熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの (7) ガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが百メートル以上のもの (8) 導管の位置の変更が二十メートル以上のもの | ||
チ ガス化炉設備 | 1 発電設備に係るガス化炉設備の設置 2 ガス化炉設備の改造であって、次に掲げるもの (1) ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器、熱交換器その他のガス化炉用の容器の最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものをいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)又はガス用配管(外径が百五十ミリメートル以上のガスを通ずる配管であって、最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものをいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)の設置 (2) ガス化炉用容器又は再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (3) ガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの (4) ガス化炉用容器の胴又は安全弁に係るもの (5) ガス用配管の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (6) 熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの (7) ガス用配管の変更に係る長さが百メートル以上のもの (8) 蒸気発生器の取替え | ||
リ 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備 | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの (2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの (3) 取替え又は容器若しくは熱交換器に係る強度に影響を及ぼす修理 | ||
(3) 燃料電池設備 | 1 出力五百キロワット以上の燃料電池設備の設置 2 出力五百キロワット以上の燃料電池設備の改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料電池の設置又は改造であって二十パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの (2) 容器、熱交換器又は改質器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの (3) 液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力、最低使用温度(通常の使用状態での温度が零度以下のものに限る。)若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの (4) 燃料貯蔵設備に係る1(2)への下欄に準ずるもの 3 出力五百キロワット以上の燃料電池設備に係る燃料電池の取替え 4 出力五百キロワット以上かつ改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上の燃料電池設備の修理であって、次に掲げるもの (1) 容器、熱交換器、改質器、液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の取替え又は修理であって次に掲げるもの イ 胴又は安全弁の取替え ロ 胴の強度に影響を及ぼすもの ハ 安全弁の性能に影響を及ぼすもの (2) 燃料貯蔵設備に係る1(2)への下欄に準ずるもの | ||
(4) 太陽電池設備 太陽電池 | 1 出力二千キロワット以上の太陽電池の設置 2 出力二千キロワット以上の太陽電池の取替え 3 出力二千キロワット以上の太陽電池の改造であって、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧の変更を伴うもの (2) 支持物の強度の変更を伴うもの 4 出力二千キロワット以上の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの | ||
(5) 風力設備 風力機関 | 1 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の設置 2 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの (1) 回転速度の変更又は五パーセント以上の出力の変更を伴うもの (2) 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの (3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 3 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の取替え 4 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの (1) 調速装置又は非常調速装置の取替え (2) 風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの | ||
2 電気設備 (1) 発電機 | 1 中欄の発電設備に係る発電機の設置 2 中欄の発電設備に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 周波数の変更を伴うもの | 1 下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力三万キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の設置 2 下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力三万キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 周波数の変更を伴うもの | |
(2) 変圧器 | 1 中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上のものの設置 2 中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上のものの改造のうち、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの | 1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の設置 2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の改造であって、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの 3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え | |
(3) 電圧調整器又は電圧位相調整器 | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え | ||
(4) 調相機 | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の取替え | ||
(5) 電力用コンデンサー | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の取替え | ||
(6) 分路リアクトル又は限流リアクトル | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え | ||
(7) 周波数変換機器又は整流機器 | 1 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の設置 2 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの 3 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の取替え | ||
(8) 遮断器 | 1 中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 2 中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 中欄の発電設備に係る遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 | 1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの(中欄に掲げるものを除く。) 3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置 4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え | |
(9) 逆変換装置 | 燃料電池発電所における出力五百キロワット以上の発電設備、太陽電池発電所における出力二千キロワット以上の発電設備又は風力発電所における出力五百キロワット以上の発電設備に係る逆変換装置の設置、取替え又は改造であって二十パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの | ||
(10) 電力貯蔵装置 | 1 下欄の発電設備に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置 2 下欄の発電設備に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの | ||
3 附帯設備 (1) 発電所の運転を管理するための制御装置 | 水力発電所、出力千キロワット未満(内燃力を原動力とするものにあっては一万キロワット未満)の火力発電所、出力五百キロワット未満の燃料電池発電所、出力二千キロワット未満の太陽電池発電所又は出力五百キロワット未満の風力発電所以外の発電所に係る制御装置の改造であって、制御方式の変更を伴うもの | ||
変電所 | 一 設置の工事 | 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であって、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のもの(以下「受電所」という。)にあっては十万ボルト以上)の変電所の設置 | |
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの 変圧器 | 1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の設置 2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の改造であって、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの 3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の取替え | ||
電圧調整器又は電圧位相調整器 | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え | ||
調相機 | 1 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の設置 2 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の取替え | ||
電力用コンデンサー | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の取替え | ||
分路リアクトル又は限流リアクトル | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え | ||
周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) | 1 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の設置 2 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの 3 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の取替え | ||
遮断器 | 1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの取替え | ||
電力貯蔵装置 | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量八万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの | ||
送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | 一 設置の工事 | 電圧十七万ボルト以上の送電線路又は電圧十七万ボルト以上の電気鉄道用送電線路(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される送電線路であって、電気鉄道の専用敷地内に設置されるものをいう。以下同じ。)の設置 | |
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの 電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | 1 電圧十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧十七万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長 2 電圧十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧十七万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの (1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの (2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの (3) 電線の種類の変更を伴うもの (4) 電線の一回線当たりの条数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。) (5) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。) (6) 支持物(上部及び基礎)の種類又は基数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。) (7) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト未満の電線路の電圧を十七万ボルト以上とする改造 4 電圧十七万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更 | ||
開閉所 | 1 電圧十七万ボルト以上の開閉所の設置 2 電圧十七万ボルト以上の開閉所の改造であって、次に掲げるもの (1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの (2) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) (3) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の改造であって、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの (4) 周波数低下による事故の拡大を防止するための遮断器であって、電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のもの(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)の設置 3 電圧十七万ボルト未満の開閉所の電圧を十七万ボルト以上とする改造 4 電圧十七万ボルト以上の開閉所の修理であって、他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器の取替え | ||
需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。) | 一 設置の工事 | 受電電圧一万ボルト以上の需要設備の設置 | |
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの 遮断器 | 1 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの設置 2 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの取替え | ||
電力貯蔵装置 | 1 受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量八万キロワットアワー以上のものの設置 2 受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量八万キロワットアワー以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの | ||
及びの機器以外の機器(計器用変成器を除く。) | 1 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの設置 2 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの 3 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの取替え | ||
電線路 | 1 電圧五万ボルト以上の電線路の設置 2 電圧十万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長 3 電圧十万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの (1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの (2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの (3) 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの (4) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの (5) 支持物に係るもの (6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの 4 電圧十万ボルト未満の電線路の電圧を十万ボルト以上とする改造 5 電圧十万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更 |
別表第三
【第六十三条、第六十六条関係】
電気工作物の種類 | 記載すべき事項 | 添付書類(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) | |
一般記載事項 | 設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) | ||
一 発電所 | 1 発電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 発電所の出力(水力発電所の場合は、常時出力及び常時せん頭出力を付記すること。)及び周波数 3 水力発電所の場合は、使用水量、有効落差及び理論水力(それぞれ最大、常時及び常時せん頭の別に記載すること。) 4 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置 5 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものである旨 | 送電関係一覧図 事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般電気事業の用に供されるものに係る場合に限る。) 特定対象事業に係るものにあっては、特定対象事業実施区域内の主要工作物及び主要仮設備の配置図(水力発電所の場合は、減水区間の長さも併せて記載すること。) 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置に関する説明書 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置に関する説明書 大気汚染防止法第二条第二項のばい煙発生施設を設置する場合は、ばい煙(大気汚染防止法第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する説明書 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は、有害物質貯蔵指定施設に関する説明書 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書 ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項の特定施設を設置する場合は、ダイオキシン類に関する説明書 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の崩壊の防止措置に関する説明書 発電所の概要を明示した地形図(水力発電所の場合は、縮尺五万分の一以上の地形図) 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図(水力発電所の場合は、各設備の主要寸法を記載すること。) 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。) 新技術の内容を十分に説明した書類 | |
水力設備 | 流量資料 使用水量の決定に関する説明書 有効落差、理論水力及び出力についての計算書 流量の調整方法及び引水方法に関する説明書 揚水発電所の揚水量の決定に関する説明書 | ||
1 ダム | 1 種類、高さ、余裕高、頂長、頂幅、越流頂標高、越流幅及び越流水深 2 堤体の体積、最大敷幅並びに上下流面こう配又は中心角及び半径 3 高さ十五メートル以上のダムに係る次の事項 (1) 基礎地盤の処理方法 (2) コンクリートの材料の種類、コンクリート一立方メートル当たりのセメント使用量及びコンクリート以外の堤体材料の材料試験の結果 4 洪水吐きに係る次の事項 (1) 種類及び容量 (2) ゲートの種類、主要寸法及び門数 (3) ゲート操作用常用動力設備の種類及び容量並びに制御方法 (4) ゲート操作用予備動力設備の制御方法、常用との切換方法の他6、7及び1の中欄に準ずるもの (5) 水たたきの減勢方式 5 洪水吐き以外の放流設備の種類、主要寸法及び設置箇所の標高 | ダムの構造図 土砂推積量計算書 設計洪水流量計算書 堤体の強度及び安定度についての計算書 高さ十五メートル以上のダムの基礎地盤の地質及び処理の方法に関する説明書 高さ十五メートル以上のダムの施工方法に関する説明書 洪水吐きの構造図並びに容量、強度及び安定度についての計算書 ゲート制御の方法に関する説明書 ゲート操作用予備動力装置の出力の決定に関する説明書の他6、7及び1の下欄に準ずるもの 水たたきの減勢計算書又は水たたきの減勢についての水理模型実験の結果を記載した書類 | |
2 取水設備 | 1 取水する河川又は湖沼の名称及び取水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 取水方法 3 取水口の主要寸法及び取水口敷標高 4 制水門の種類及び主要寸法 | ||
3 沈砂池 | 主要寸法 | ||
4 導水路 | 1 こう長(本水路及び支水路の別並びにトンネル、暗きょ、開きょ、水路橋、サイホン及びその他の別に記載すること。)及び圧力 2 こう配、標準断面形及び標準断面寸法 3 水路橋、サイホンの標準巻厚及び標準断面寸法 4 合流そうの主要寸法 | 導水路定規図 通水容量計算書(取水設備を含む。) 水路橋及びサイホンの構造計算書 | |
5 放水路 | 1 放水する河川又は湖沼の名称及び放水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 こう長(それぞれトンネル、暗きょ、開きょ及びその他の別に記載すること。)及び圧力 3 こう配、標準断面形及び標準断面寸法 4 放水口の主要寸法及び放水口敷標高 5 調圧水室の種類及び主要寸法 | 放水路定規図 通水容量計算書 | |
6 ヘッドタンク又はサージタンク | 1 種類及び圧力 2 水槽の主要寸法 | ||
7 水圧管路 | 1 圧力 2 管胴本体の長さ(本管及び条管の別に記載すること。)、最大管厚、最小管厚、最大内径、最小内径、材料、接合方法及び支持方法 3 アンカーブロックの個数及び小支台の種類 | 圧力計算書 管胴本体の構造計算書 アンカーブロックの強度及び安定度についての計算書 | |
8 水車 | 1 種類、出力、回転速度並びにポンプ水車にあっては揚水量、揚程及び入力 2 調速機の種類 3 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法 4 吸出管の種類及び吸出高 5 ポンプ水車の場合は、駆動装置の種類及び出力 | ||
9 揚水式発電所における揚水用のポンプ | 1 種類、揚水量、揚程、入力及び回転速度 2 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法 3 駆動装置の種類及び出力 | ||
10 貯水池又は調整池 | 全容量、有効容量、サーチャージ容量、利用水深、常時満水位、最低水位、設計洪水位、サーチャージ水位、制限水位及びたん水面積 | 貯水池又は調整池の縦断図及び横断図 水位たん水面積曲線図 水位容量曲線図 背水位計算書 | |
火力設備 1 蒸気タービン | 1 種類、出力、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、回転速度並びに被動機一体の危険速度 2 主要な管の主要寸法及び材料 3 調速装置及び非常調速装置の種類 4 復水器の種類及び冷却水温度 5 蒸気タービンに附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量 6 蒸気タービンに附属する熱交換器に係る次の事項 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 7 蒸気タービンに附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 8 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 蒸気タービンの構造図 制御方法に関する説明書(蒸気タービンの振動管理に関する説明書を含む。) 蒸気タービンに附属する管の配置の概要を明示した図面 | |
2 ボイラー | 1 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度及び伝熱面積 2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力及び最高使用温度 3 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料 4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 ボイラーに附属する給水設備に係るポンプの種類、個数及び原動機の種類 6 ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 7 ボイラーに附属する通風設備に係る次の事項 (1) 通風機の種類及び個数 (2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 8 ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 9 ボイラーに附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 10 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機、給炭機、粉砕機、輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに微粉炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 | ボイラーの構造図 制御方法に関する説明書 ボイラーに附属する管の配置の概要を明示した図面 | |
11 微粉炭以外の石炭の燃焼用機器に係るストーカーの種類、燃焼容量、火床の幅及び長さ、個数並びに石炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 12 油燃焼用機器に係る次の事項 (1) 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別 (2) 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 (3) 熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 13 ガス燃焼用機器に係る輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びにガスの発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 14 液化ガス用燃料設備に属する燃焼用機器に係る次の事項 (1) 液化ガスに係るガスの種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 (2) バーナーの種類、容量及び個数 (3) ガス又は液化ガス用の容器(熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ガス又は液化ガス用の熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該容器及び熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (5) ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料 15 その他燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 16 ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格 | |||
3 独立過熱器 | 1 種類、最大通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 2 管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料 3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 独立過熱器に附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料並びに個数 5 独立過熱器に附属する通風設備に係る次の事項 (1) 通風機の種類及び個数 (2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ並びに個数 6 独立過熱器に附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 7 独立過熱器に附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 8 2の中欄10から15までに準ずるもの 9 独立加熱器の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 独立過熱器の構造図 制御方法に関する説明書 独立過熱器に附属する管の配置の概要を明示した図面 | |
4 蒸気貯蔵器 | 1 種類、容量、最高使用圧力及び使用圧力の範囲 2 胴の主要寸法及び材料 3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 蒸気貯蔵器に附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 蒸気貯蔵器の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 蒸気貯蔵器の構造図 制御方法に関する説明書 蒸気貯蔵器に附属する管の配置の概要を明示した図面 | |
5 蒸気井 | 1 孔径、深さ並びに噴出蒸気の圧力、温度及び量 2 蒸気井に附属する蒸気分離器の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 蒸気井に附属する熱交換器に係る次の事項 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 蒸気井に附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 蒸気井の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 蒸気井の構想図 蒸気井に附属する管の配置の概要を明示した図面 | |
6 ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機、燃焼器を含む。以下同じ。) | 1 種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 2 主要な管の主要寸法及び材料 3 調速装置及び非常調速装置の種類 4 ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 5 ガスタービンに附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 6 ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 (4) 空気圧縮器に附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量 7 空気冷却器に係る次の事項 (1) 種類、入口及び出口の温度並びに個数 (2) 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料 8 ガスタービンに附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 9 2の中欄10から15までに準ずるもの 10 ガスタービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 | ガスタービンの構造図 制御方法に関する説明書 ガスタービンに附属する管の配置の概要を明示した図面 | |
7 内燃機関 | 1 種類、出力、回転速度、燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分、灰分及び使用量、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 2 調速装置及び非常調速装置の種類 3 内燃機関に附属する冷却水設備の容量 4 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項 (1) 空気だめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 (2) 空気だめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 空気圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 5 内燃機関に附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 6 内燃機関に附属するばい煙の処理設備(以下「ばい煙処理設備」という。)に係る次の事項 (1) 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量並びにアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度 (2) ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 7 内燃機関の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 燃料系統図 | |
8 燃料設備 | 1 燃料運搬設備に係る次の事項 (1) 揚炭機及び運炭機の種類、容量及び個数 (2) 油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (3) 液化ガス用燃料設備に属する配管及び導管の始点及び終点の位置(導管に係るものに限る。)、延長(導管に係るものに限る。)(地中、水底及びその他の別に記載すること。)、最高使用圧力、外径、厚さ並びに材料並びに当該導管のガス遮断装置の種類 (4) 液化ガス用燃料設備に属する圧送機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力 2 液化ガス用燃料設備に属するガス発生設備に係る次の事項 (1) 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (2) 2の中欄14(3)及び(4)に準ずるもの(液化ガス用気化器に係るものを除く。) | 燃料系統図 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、冷凍設備、液化ガス用ポンプ及び圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル毎平方センチメートル以上のものに限る。)の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス用貯槽及びガスホルダーのそれぞれの相互間の離隔距離に関する説明書 制御方法に関する説明書 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽(低温貯槽にあっては、防液堤を含む。)及びガスホルダーの基礎に関する説明書 熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、油タンク、ガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ及び圧送機の構造図 熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、外径が三百ミリメートル以上の油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度に関する説明書 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽及び導管の緊急遮断装置並びに液化ガス用気化器の緊急停止装置に関する説明書 液化ガス用燃料設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交叉するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。) 液化ガス用燃料設備に属する導管の伸縮吸収措置、防食措置及び機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書並びに当該導管の圧力逃がし装置の構造図粉じん発生施設に関する説明書 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の構造図 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度並びに酸素及び可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置並びに消火のための装置に関する説明書 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置及び当該撤去の実施後の点検のための装置に関する説明書 その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置に関する説明書 | |
3 燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 貯炭場の面積及び貯炭容量及び個数 (2) 油タンク及びガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)の種類、容量及び個数 (3) 液化ガス用燃料設備に属するガスホルダーの種類、容量及び個数、最高使用圧力、主要寸法及び材料並びに当該ガスホルダーの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (4) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (5) 液化ガス用燃料設備に属する冷凍設備の冷媒ガスの種類、当該冷凍設備に係る受液器、油分離器及び凝縮器に係る2の中欄14(3)に掲げる事項に準ずるもの並びに当該冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機に係る8の中欄1(4)に掲げる事項に準ずるもの (6) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) (7) 2の中欄14(3)及び(4)に準ずるもの(ガスホルダー、液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係るものを除く。) (8) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の主要寸法、材料及び個数 (9) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度並びに酸素及び可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置並びに消火のための装置の種類、能力、個数及び取付箇所 (10) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置及び当該撤去の実施後の点検のための装置の種類、能力、個数及び取付箇所 (11) その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置の種類、能力、個数及び取付箇所 4 灰じん輸送装置の種類、容量及び個数 5 灰じん堆積場の面積及び堆積容量 6 運炭機、貯炭場及び灰じん堆積場に係る粉じん防止設備の種類、型式及び個数 7 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機の燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量及び使用量、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度並びに煙突の出口のガスの速度、出口のガスの温度、地表上の高さ及び有効高さ 8 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機に附属する空気圧縮機又は通風機の種類、容量及び個数 | |||
9 ばい煙処理設備 | 1 ばい煙処理設備に係る次の事項 (1) 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量、アンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度並びに個数 (2) 廃ガス洗浄施設(石炭を燃料とする火力設備に係るものに限る。)に係る用水及び排水の系統 2 ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 | ばい煙処理設備の構造図 水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設を設置する場合は、汚水等に関する説明書 | |
10 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。) | 1 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 2 液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに液化ガス用貯槽に係る防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 3 ガス圧縮機に係る8の中欄1(4)に掲げる事項に準ずるもの 4 液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) 5 ガス・液化ガス用配管及び導管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料 6 2の中欄14(4)に準ずるもの(液化ガス用気化器又は液化ガス用貯槽に係るものを除く。) 7 8の中欄1(3)に準ずるもの | ガス・液化ガス系統図 液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、液化ガス用ポンプ及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス設備の隣接する設備に対する離隔距離に関する説明書 液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器及びガス圧縮機の構造図 ガス・液化ガス用容器、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度計算に関する説明書 液化ガス設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を示した縮尺三千分の一以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交又するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。) | |
11 ガス化炉設備 | 1 ガス化炉に係る次の事項 (1) 種類、最大ガス発生量、最高使用圧力及び最高使用温度 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (4) 2の中欄10から15までに準ずるもの (5) ガス化炉に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類 2 蒸気発生器に係る次の事項 (1) 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 (2) 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度 (3) 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料 (4) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (5) 蒸気発生器に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類 3 熱交換器に係る次の事項 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器及び熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、主用寸法、材料及び個数 5 ガス圧縮機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力 6 ガス化炉設備に属する配管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数並びに取付箇所 7 ガス化炉設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | ガス化炉用容器及びガス圧縮機の構造図 制御方法に関する説明書 ガス化炉及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離に関する説明書 ガス化炉用容器及びガス用配管の強度計算に関する説明書 ガス化炉設備の緊急停止装置に関する説明書 ガス化炉設備に附属する管の配置の概要を明示した図面 | |
12 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備 | 1 種類、出力、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、ばい煙量及びばい煙濃度 2 容器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 熱交換器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 管(外径百五十ミリメートル以上かつ最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外形、厚さ及び材料 6 火力設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 熱精算図 総合系統図 構造図 容器及び熱交換器の強度計算に関する説明書 安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。) 管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書 制御方法に関する説明書 | |
燃料電池設備 | 1 燃料電池の種類、出力、電圧、電流、冷却法、台数及び保護継電装置の種類 2 容器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 熱交換器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 5 改質器に係る次の事項 (1) 燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 (2) 種類、容量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、加熱面積、主要寸法、材料、個数、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 (3) バーナーの燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 (4) 通風設備の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効煙突高さ並びに個数 6 燃料貯蔵設備に係る8の中欄に準ずるもの 7 液体窒素用貯槽(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに低温貯槽に係る保冷の形式並びに保冷材の種類及び充てん厚さ 8 気化器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 9 窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 10 管(外径三百ミリメートル以上かつ最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 | 発電方式に関する説明書 総合系統図 燃料電池並びに容器、熱交換器、改質器液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの構造図容器並びに熱交換器、液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの強度計算に関する説明書 燃料電池設備の安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。) ガス置換方法及び置換ガスの種類に関する説明書 燃料貯蔵設備に係る8の下欄に準ずるもの 管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書 | |
太陽電池設備 | 種類、出力、開放電圧、短絡電流及びモジュールの個数 | 発電方式に関する説明書 支持物の構造図及び強度計算書 | |
風力設備 | 1 種類、出力、回転速度及び台数 2 ロータの直径並びに翼の枚数及び材料 3 調速装置及び非常調速装置の種類 | 発電方式に関する説明書 風車の構造図及び強度計算書 支持物の構造図及び強度計算書 雷撃からの風車の保護に関する説明書 風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書(常用電源の停電時の措置を含めて記載すること。) | |
電気設備 | 電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) | ||
1 発電機 | 1 種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力 2 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) 3 保護継電装置の種類 4 原動機との連結方法 | 短絡強度計算書 | |
2 変圧器 | 第二号の中欄に準ずるもの | 第二号の下欄に準ずるもの | |
3 電圧調整器又は電圧位相調整器 | 第二号の中欄に準ずるもの | 第二号の下欄に準ずるもの | |
4 調相機 | 第二号の中欄に準ずるもの | 第二号の下欄に準ずるもの | |
5 電力用コンデンサー | 第二号の中欄に準ずるもの | 第二号の下欄に準ずるもの | |
6 分路リアクトル又は限流リアクトル | 第二号の中欄に準ずるもの | 第二号の下欄に準ずるもの | |
7 周波数変換機器又は整流機器 | 第二号の中欄に準ずるもの | 第二号の下欄に準ずるもの | |
8 遮断器 | 第二号の中欄に準ずるもの | 第二号の下欄に準ずるもの | |
9 逆変換装置 | 1 種類、容量、電圧、電流、相、周波数、結線法及び個数 2 保護継電装置の種類 | 逆変換装置の用途に関する説明書 | |
10 電力貯蔵装置 | 1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途 2 保護継電装置の種類 | 電力貯蔵方式に関する説明書 電力貯蔵装置の用途に関する説明書 | |
附帯設備 1 発電所の運転を管理するための制御装置 | 制御方式 | 制御方法に関する説明書 | |
二 変電所 | 1 変電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 変電所の出力及び周波数 | 送電関係一覧図 事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般電気事業の用に供されるものに係る場合に限る。) 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。) 新技術の内容を十分に説明した書類 電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては十万ボルト以上)の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) | |
変圧器 | 1 種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別 2 保護継電装置の種類 | 短絡強度計算書 | |
電圧調整器又は電圧位相調整器 | 1 種類、容量、電圧(電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法及び冷却法 2 保護継電装置の種類 | 設置計画についての説明書 | |
調相機 | 1 種類、容量(進相及び遅相の別に記載すること。)、電圧、周波数、回転速度及び冷却法 2 励磁装置の種類及び容量 3 保護継電装置の種類 | 設置計画についての説明書 短絡強度計算書 | |
電力用コンデンサー | 1 並列用及び直列用の別、一群の容量、一群当たりの個数、電圧並びに結線法 2 保護継電装置の種類 | 設置計画についての説明書 | |
分路リアクトル又は限流リアクトル | 1 容量、電圧、相、周波数、結線法及び冷却法 2 保護継電装置の種類 | 設置計画についての説明書 | |
周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) | 1 種類、容量又は出力、電圧、電流、相、周波数、回転速度、結線法及び励磁法 2 保護継電装置の種類 | 制御方法に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。) 電波障害の防止措置に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。) | |
遮断器 | 1 種類、電圧、電流、遮断電流及び遮断時間 2 保護継電装置の種類 | 三相短絡容量計算書 | |
電力貯蔵装置 | 1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途 2 保護継電装置の種類 | 電力貯蔵方式に関する説明書 電力貯蔵装置の用途に関する説明書 | |
変電所の運転を管理するための制御装置 | 第一号1の中欄に準ずるもの | 第一号1の下欄に準ずるもの | |
三 送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | 1 送電線路の名称及び区間 2 送電線路の電圧(設計電圧と異なる場合は、設計電圧を付記すること。) | 送電関係一覧図 事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般電気事業の用に供されるものに係る場合に限る。) 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書 送電線路の経路及び開閉所の位置並びにその送電線路の維持のための保安通信設備の通信経路を明示した縮尺二十万分の一以上の地形図 気候及び立地条件についての説明書(地中電線路及び開閉所に係るものを除く。) 新技術の内容を十分に説明した書類 | |
電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | 1 こう長(架空、地中、水底及びその他の別に記載すること。) 2 電気方式、中性点接地方式、回線数(設計回線数と異なる場合は、設計回線数を付記すること。)及び再閉路方式 3 電線の種類、太さ及び一回線当たりの条数 4 架空電線路の電線の最低の高さ、電線相互間の間隔及びねん架の方法 5 架空地線の種類、太さ及び条数 6 支持物(上部及び基礎)の種類及び基数 7 がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数 8 地中電線路の布設方式 9 遮断器に係る事項であって、第二号の中欄に準ずるもの | 電線路の中心線(架空、地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過する都道府県郡市区町村の境界及び名称並びに電線路から左右百メートル以内にある弱電流電線路、鉄道、道路、建造物その他の工作物(架空電線路以外の電線路にあっては、電線路に接近又は交さするもの)の位置を明示した縮尺五千分の一以上(市街地における架空電線路及び架空電線路以外の電線路の場合は、二千分の一以上)の地形図(架空電線路にあっては、航空障害灯、昇塔防止設備を、架空電線路以外の電線路にあっては、電線路の布設図を併せて記載すること。) 支持物の構造図及び強度計算書(設計条件に関する説明も併せて記載すること。) がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものの一連の個数の決定に関する説明書 ケーブル構造図 電磁誘導電圧計算書 静電誘導電流計算書 電波障害の防止措置に関する説明書 遮断器に係る第二号の下欄に準ずるもの | |
開閉所 | 1 開閉所の位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 遮断器に係る事項であって、第二号の中欄に準ずるもの | 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 遮断器に係る第二号の下欄に準ずるもの | |
四 需要設備 | 1 需要設備の位置(都道府県郡市区町村字を記載し、事業場の名称を付記すること。) 2 需要設備の最大電力及び受電電圧 3 需要設備に直接電気を供給する発電所又は変電所の名称 | 主要設備の配置の状況及び受電点の位置を明示した平面図及び断面図 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。) 新技術の内容を十分に説明した書類 電磁誘導電圧計算書(電圧十万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) | |
遮断器 | 第二号の中欄に準ずるもの | 第二号の下欄に準ずるもの | |
電力貯蔵装置 | 1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途 2 保護継電装置の種類 | 電力貯蔵方式に関する説明書 電力貯蔵装置の用途に関する説明書 | |
及びの機器以外の機器(計器用変成器を除く。) | 電圧一万ボルト以上の機器に係る次の事項 (1) 種類、容量又は出力、電圧、相、周波数、回転速度及び結線法 (2) 保護継電装置の種類 | 短絡強度計算書 | |
電線路 | 電圧一万ボルト以上の電線路に係る次の事項 (1) 架空、屋側、屋上、地中及びその他の別 (2) 電気方式及び中性点接地方式 (3) 電線の種類及び太さ (4) 架空電線路の電線の最低の高さ及び電線相互間の間隔 (5) 支持物の種類 (6) がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数 (7) 地中電線路の布設方式 (8) 保護継電装置の種類 | ケーブルの構造図(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。) 支持物の構造図及び強度計算書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。また、設計条件に関する説明も併せて記載すること。) 地中電線路の布設図 |
別表第四
【第六十五条関係】
工事の種類 | 事前届出を要するもの |
一 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物に係る工事 | 1 水力発電所におけるダムに附属する洪水吐きゲート操作用予備動力設備の設置又は改造であって原動機の出力の変更を伴うもの 2 ガスタービン又は内燃機関の設置又は改造であって燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの 3 火力発電所における微粉炭燃焼機器に係る乾燥機の設置又は改造であって乾燥能力の変更を伴うもの 4 燃料電池発電設備に係る改質器の設置又は改造であってバーナーの燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの 5 発電所におけるボイラー又は独立過熱器の改造であって伝熱面積又はバーナーの燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの 6 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更を伴うもの 7 非常用予備発電装置又は非常用予備動力装置の設置又は改造であって原動機の出力の変更を伴うもの |
二 大気汚染防止法第二条第三項に規定するばい煙処理施設に該当する電気工作物に係る工事 | 1 次に掲げる設備に附属するばい煙処理設備の設置、改造であってばい煙処理能力の変更を伴うもの又は廃止 (1) ボイラー (2) ガスタービン (3) 内燃機関 (4) 火力発電所における微粉炭燃焼機器に係る乾燥機 (5) 発電所における廃棄物焼却炉 (6) 非常用予備発電装置 (7) 非常用予備動力装置 (8) ガス化炉設備 2 次に掲げる設備に附属する通風設備の設置、改造又は廃止であって、煙突の種類、出口におけるガスの速度、温度若しくは大気汚染防止法第六条第二項に規定するばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの (1) ボイラー (2) 独立過熱器 (3) ガスタービン (4) 内燃機関 (5) ばい煙処理設備 (6) 燃料電池発電設備に属する改質器 (7) 発電所における廃棄物焼却炉 (8) 非常用予備発電装置 (9) 非常用予備動力装置 |
三 大気汚染防止法第二条第十項に規定する一般粉じん発生施設に該当する電気工作物に係る工事 | 1 火力発電所における運炭機及び灰じん輸送装置の設置若しくは改造であって運搬能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備(一般粉じん発生施設から飛散する粉じんを防止するための設備をいう。)の設置若しくは改造であって粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの若しくは廃止 2 火力発電所における貯炭場若しくは灰じんの堆積場の設置若しくは改造であって堆積能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備の設置若しくは改造であって粉じん飛散防止能力の変更を伴うもの若しくは廃止 3 火力発電所における破砕機、粉砕機又は摩砕機の設置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備の設置若しくは改造であって粉じん処理能力の変更を伴うもの若しくは廃止 |
四 ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設に該当する電気工作物に係る工事 | 1 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更を伴うもの 2 廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するものの設置又は改造であって汚水又は廃液の排出量の変更を伴うもの (1) 廃ガス洗浄施設 (2) 湿式集じん施設 |
五 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当する電気工作物を設置する事業場の電気工作物に係る工事 | 廃ガス洗浄施設(水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当するものに限る。)若しくはこれに係る設備の設置又は改造であって、構造、設備(当該廃ガス洗浄施設が同法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同法第五条第二項の規定に該当する場合を除く。)、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態若しくは量(同法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第二条第八項に規定する特定地下浸透水の浸透の方法又は用水若しくは排水の系統の変更を伴うもの |
六 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物を設置する事業場の電気工作物に係る工事 | 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の設置又は改造であって、構造、設備、使用の方法又は当該施設において貯蔵される同法第二条第二項第一号に規定する有害物質(以下「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統の変更を伴うもの |
七 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する電気工作物(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)を設置する事業場の電気工作物に係る工事 | 発電所、変電所、送電線路、電力用保安通信設備、需要設備若しくはこれらの設置のための事業場における空気圧縮機、送風機、通風機、破砕機、粉砕機若しくは摩砕機(騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものに限る。)の設置又はこれらに係る騒音防止設備の廃止若しくは改造であって騒音防止の能力の減少を伴うもの |
八 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する電気工作物(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)を設置する事業場の電気工作物に係る工事 | 発電所、変電所、送電線路、電力保安用通信設備、需要設備若しくはこれらの設置のための事業場における圧縮機、破砕機、粉砕機若しくは摩砕機(振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものに限る。)の設置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれらに係る振動防止設備の廃止若しくは改造であって振動防止の能力の減少を伴うもの |
九 鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に設置する電気工作物に係る工事 | 内燃機関(ディーゼル発電機に限る。)の設置又は改造であって、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約附属書六第三章第十三規則1.1、1.2及び1.3並びに2.1の要件を満たすもの |
別表第五
【第六十六条関係】
電気工作物の種類 | 記載すべき事項 | 添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) | |
一般記載事項 | 設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) | ||
一 環境関連 ばい煙発生施設 | 事業場の名称及び位置 | 1 ばい煙発生施設の種類、出力又は能力及び個数 2 伝熱面積及び有効火床面積 3 燃料の燃焼能力(重油換算) 4 燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量及び使用量 | ばい煙に関する説明書 |
ばい煙処理施設 | 1 ばい煙処理設備に係る次の事項 (1) 種類、容量及び個数 (2) 入口及び出口のばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度 (3) アンモニアの注入量及びアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度 2 通風設備に係る次の事項 (1) 通風機又は圧縮機の種類、容量及び個数 (2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 | ばい煙に関する説明書 | |
粉じん発生施設 | 1 運炭機又は灰じん輸送装置の種類、容量及び個数 2 貯炭場又は灰じん堆積場の面積及び容量 3 破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 4 粉じん防止設備の種類型式及び個数 | 粉じんに関する説明書 | |
ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設 | 1 廃棄物焼却炉に係る次の事項 (1) 廃棄物焼却炉の種類、火床面積、焼却能力及び個数 (2) 廃ガス洗浄施設の種類、容量及び個数 (3) 湿式集じん施設の種類、容量及び個数 (4) 灰の貯留施設の面積及び容量 | ダイオキシン類に関する説明書 | |
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設 | 1 廃ガス洗浄施設の種類、容量、個数並びに用水及び排水の系統 | 汚水等に関する説明書 | |
水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設 | 1 有害物質貯蔵指定施設の種類、容量及び個数並びにその施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 有害物質貯蔵指定施設に関する説明書 | |
騒音発生施設 | 1 送風機、通風機、空気圧縮機、破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 2 騒音防止設備の種類 | 騒音に関する説明書 | |
振動発生施設 | 1 圧縮機、破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 2 振動防止設備の種類 | 振動に関する説明書 | |
鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に設置する電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。) | 1 出力又は能力及び個数 2 燃料の種類、硫黄分及び窒素分 | 窒素酸化物、硫黄酸化物及び燃料油の品質に関する説明書 |
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(供給規程以外の供給条件)
第3条
(振替供給約款)
第4条
第5条
第6条
第8条
(一般用電気工作物)
第9条
(工事計画)
第11条
(使用前検査)
第13条
第15条
(定期検査)
第16条
(一般用電気工作物の調査)
附則
平成11年12月3日
第2条
(最終保障約款)
第4条
(供給約款等以外の供給条件)
第5条
(振替供給約款)
第7条
(接続供給約款)
附則
平成15年9月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第七十八条第二項の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して輸入燃料体検査を受けるべき燃料体に係る燃料材の成形加工を開始しているもの(改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第七十八条の規定により輸入燃料体検査申請書を提出したものを除く。)に関する同項の表第一号の上欄の規定の適用については、同表第一号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する一月前」とし、同表第一号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。
第3条
附則
平成15年12月12日
第2条
(最終保障約款)
1
この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)は、平成十六年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)に係る法第十九条の二第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
第3条
(接続供給約款)
1
この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)で定めるところにより、法第二十四条の四第一項の接続供給約款を定め、電気事業法施行規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の場合において、新接続算定規則の規定の適用については、同規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十六年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
4
第一項及び第二項の規定は、前項において準用する法第二十四条の四第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第三十の二の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第三十の三の接続供給約款変更届出書」と、「一 新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類二 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」とあるのは「一 変更を必要とする理由を記載した書類二 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款三 電気事業法施行規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類四 電気事業法施行規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」と読み替えるものとする。
第4条
(経過措置)
第5条
第6条
附則
平成16年12月20日
第2条
(経過措置)
平成十七年四月一日以降に、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十二条第四号に規定する料金を、変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「新供給約款算定規則」という。)、電源線の費用に関する省令(以下「電源線省令」という。)及び一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(以下「振替費用算定省令」という。)の規定の例により、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の届出をすることができる。
第3条
1
この省令の公布の際現に電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)は、平成十七年一月十七日までに、新施行規則第二条の二に定める要件に該当する改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第六条及び第七条において単に「特定規模需要」という。)に係る旧法第十九条の二第一項の約款を定め、新施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
第4条
1
改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十七年一月四日までに、新施行規則、第三条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(以下「託送算定規則」という。)及び電源線省令及び振替費用算定省令で定めるところにより、新法第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、新施行規則様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の場合において、託送算定規則の規定の適用については、託送算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、託送算定規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」と、託送算定規則第十九条の十五第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「料金収入」とあるのは「料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電関連特別高圧需要原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
第5条
第6条
附則
平成19年8月9日
附則
平成24年3月23日