電源開発促進税法施行令
平成24年3月14日 改正
第2条
【定額料金制の販売電気の電力量】
一般電気事業者の販売電気で電気事業法第19条第1項又は第11項(一般電気事業者の供給約款等)に規定する供給約款又は約款においてその料金が定額をもつて定められているものの電力量は、当該販売電気の供給に係る契約の種別ごとに、当該契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される当該需要設備の使用時間を基礎として計算するものとする。
第4条
【一般電気事業者が自ら使用した電気の電力量】
1
法第7条第1項第2号に掲げる電力量として政令で定めるところにより計量した電力量は、毎月の計量日(この項の規定により電力量を計量する日をいう。以下同じ。)において、一般電気事業者の発電所、営業所、事務所その他の場所における電気の需要設備(発電用のボイラー、原子炉、タービン、発電機、燃料燃焼設備その他の発電のために直接使用される設備及び当該設備の運転に直接必要な設備を除く。)において前回の計量日における計量の時(新たに使用を開始した当該需要設備において使用した電気に係る電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を最初に計量する場合にあつては、当該需要設備において最初に電気の使用を開始する時とし、当該需要設備において使用した電気に係る前月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を次項の規定により計算している場合にあつては、当該電力量の計算期間の終了の日の経過する時とする。)から当該毎月の計量日における計量の時までの間に使用した電気につき、当該電気の電力量を計量するために設けられた電力量計により計量した電力量とする。
2
前項に規定する電気の需要設備において使用した電気の電力量の計量につき同項の規定によることが困難である場合における当該需要設備において使用した電気に係る同項の政令で定めるところにより計量した電力量は、毎月、前月の一定日の経過する時(当該需要設備において使用した電気に係る前月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を同項の規定により計量している場合にあつては、当該電力量の同項の規定による計量の時)からその月の一定日の経過する時までの間に当該需要設備において使用した電気につき、当該需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される当該需要設備の使用時間を基礎として計算した電力量とする。
第5条
【一般電気事業の開廃等の届出】
2
前項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動の内容を書面で納税地の所轄税務署長(その内容が納税地の異動に係るものである場合にあつては、当該税務署長及びその異動前の納税地の所轄税務署長)に届け出なければならない。
附則