電源開発促進税法
平成23年12月2日 改正
第1条
【課税目的及び課税物件】
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
販売電気 次に掲げる電気をいう。
イ
一般電気事業者が他からの需要に応じ供給した電気(他の一般電気事業者に当該他の一般電気事業者が一般電気事業の用に供するための電気として供給したもの、電気事業法第2条第1項第7号(定義)に規定する特定規模電気事業として供給したもの及び同項第13号(定義)に規定する振替供給を行つたものを除く。)
⊟
参照条文
第5条
【課税標準】
2
一般電気事業者の販売電気で電気事業法第19条第1項又は第11項(一般電気事業者の供給約款等)に規定する供給約款又は約款においてその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
⊟
参照条文
第7条
【課税標準及び税額の申告】
⊟
参照条文
第8条
【電源開発促進税の期限内申告による納付】
前条第1項の規定による申告書を提出した一般電気事業者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する電源開発促進税を、国に納付しなければならない。
第9条
【一般電気事業の開廃等の届出】
2
電気事業法第11条第1項(承継)の規定により一般電気事業者についてその地位の承継があつた場合(一般電気事業の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた場合を除く。第11条において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から一月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。
⊟
参照条文
第11条
【申告義務等の承継】
電気事業法第11条第1項(承継)の規定により一般電気事業者についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般電気事業者の次に掲げる義務を承継する。
⊟
参照条文
第14条
附則
昭和55年5月31日
附則
昭和58年5月20日