電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則
平成7年6月21日 制定
第1条
【電線共同溝の建設又は増設完了後の占用の許可の申請】
1
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、道路管理者が定める期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア