電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
平成22年3月31日 改正
第1条
【意見聴取の対象から除かれる認定電気通信事業者】
第2条
【建設負担金の額の算出方法】
法第7条第1項(
法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく負担金(以下「建設負担金」という。)の額は、付録第一の式により算出した電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額(当該算出した金額の合計額が電線共同溝の建設又は増設に要する費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額に当該合計額に対する当該算出した金額の割合を乗じて得た額)とする。
第3条
【建設負担金に係る費用の範囲】
法第7条第2項(
法第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電線共同溝の建設又は増設に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は増設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
第4条
【建設負担金の納付の方法及び期限等】
1
電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画に応じて定める額の建設負担金を、道路管理者が定める期限までに納付しなければならない。
2
道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、遅滞なく、
前項の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が納付した建設負担金について精算しなければならない。
第5条
【占用負担金の額の算出方法】
法第13条第1項の規定に基づく負担金(以下「占用負担金」という。)の額は、付録第二の式により算出した電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額(その金額が電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額から既に負担された建設負担金及び占用負担金の合計額を控除した額を超える場合にあっては、当該控除した額)とする。
第7条
【電線の構造等の基準】
1
電線共同溝に敷設する電線の構造は、漏電、火災等により当該電線共同溝及び当該電線共同溝に敷設される他の電線の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。
2
電線共同溝に電線を敷設する場合における敷設の方法は、次に掲げるところによらなければならない。
①
敷設に関する工事の実施に当たっては、あらかじめ、当該工事の期間及び概要を道路管理者に届け出ること。
②
電線共同溝に敷設されている他の電線の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
③
電線共同溝のマンホール又はハンドホールのふたを開けておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
④
敷設に関する工事の時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
第8条
【管理負担金に係る費用】
法第19条に規定する政令で定める費用は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
第9条
【管理負担金の額の算出方法】
1
法第19条の規定に基づく負担金(以下「管理負担金」という。)の額は、
前条に規定する費用の額に電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額に対する当該電線共同溝を占用する者に係る付録第一の式又は付録第二の式により算出した金額の割合を乗じて得た額(当該乗じて得た額の合計額が
同条に規定する費用の額を超える場合にあっては、
同条に規定する費用の額に当該乗じて得た額の合計額に対する当該乗じて得た額の割合を乗じて得た額)とする。
2
道路管理者は、
前項の規定によることができない場合又は
同項の割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、電線共同溝を占用する者の意見を聴き、別に管理負担金の額を定めることができる。
第10条
【都道府県等の負担に係る費用の範囲】
法第22条第1項に規定する電線共同溝の建設(増設を含む。付録第一を除き、以下同じ。)又は改築若しくは災害復旧に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
第11条
【都道府県等の負担額】
1
都道府県又は
道路法第7条第3項に規定する指定市(以下この条において「都道府県等」という。)が
法第22条第1項の規定により負担する負担金の額(
次項において「都道府県等負担額」という。)は、当該電線共同溝に係る
前条に定める建設又は改築若しくは災害復旧に要する費用の額から
同項に規定する建設負担金等を除いた額(
道路法第58条から
第62条まで又は
地方道路公社法第29条の規定による負担金(以下この項及び
第14条において「収入金」という。)があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額。
次項において「都道府県等負担基本額」という。)に、
法第22条第1項に定める都道府県等の負担割合を乗じて得た額とする。
2
国土交通大臣は、指定区間内の一般国道に附属する電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧を行う場合においては、当該一般国道の所在する都道府県等に対して、都道府県等負担基本額及び都道府県等負担額を通知しなければならない。都道府県等負担基本額又は都道府県等負担額を変更した場合も、同様とする。
3
都道府県等は、
前項の通知を受けたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、
第1項の負担金を国庫に納付しなければならない。
第12条
【道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例】
第13条
【国の補助に係る費用の範囲】
法第22条第2項に規定する電線共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
第14条
【国の補助額】
法第22条第2項の規定による国の補助は、当該電線共同溝に係る
前条に定める建設又は改築に要する費用の額から
同項に規定する建設負担金等を除いた額(収入金があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額)について行うものとする。
第15条
【権限の委任】
法及びこの政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。
第2条
(国の貸付金の償還期間等)
1
法附則第二条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5
法附則第二条第七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則
平成7年10月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
第4条
第三条、第五条、第八条、第十条、第十一条及び第十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。