食品流通構造改善促進法
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「食品生産製造等提携事業」とは、食品製造業者等(食品の製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で食品製造業者等を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「食品製造事業協同組合等」という。)及び農林漁業者又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者を構成員とするもの(これらの者の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものを含む。以下「農業協同組合等」という。)が、次に掲げる措置を実施することにより食品の生産から小売に至る一連の流通行程(食品の原料又は材料として使用される農林水産物にあっては、その生産から当該食品の製造又は加工に至る一連の流通行程)の総合的な改善を図る事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
3
この法律において「卸売市場機能高度化事業」とは、次に掲げる事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
①
卸売市場(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第9号の中欄に規定する付設集団売場を含む。以下同じ。)を開設する者又は卸売市場において卸売の業務若しくはこれと密接な関連を有する業務を行う者で政令で定めるもの(以下「卸売市場開設者等」という。)が、次に掲げる措置のすべて又は相当部分を実施することにより卸売市場の機能の高度化を図る事業
4
この法律において「食品販売業近代化事業」とは、食品販売業者(食品の販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で食品販売業者を構成員とするもの(以下「食品販売事業協同組合等」という。)が、次に掲げる措置を実施することにより食品の販売の事業の近代化を図る事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
③
第1号に掲げる措置と併せて実施する次の措置
5
この法律において「食品商業集積施設整備事業」とは、食品販売業者又は食品販売事業協同組合等の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものが、食品商業集積施設(相当数の食品販売業者の店舗が集積する施設で、当該施設に附帯して駐車場、休憩所その他の当該施設の利用者の利便の増進に資する施設が整備されているもののうち、次に掲げる施設を備えたもの(これと一体的に設置される倉庫その他の食品に係る流通業務用の施設を含む。)をいう。以下同じ。)を整備する事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
6
この法律において「新技術研究開発事業」とは、食品製造業者等、食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等が、次に掲げる研究開発を実施する事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
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参照条文
沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第18条の3 食品流通構造改善促進法施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 租税特別措置法第34条の2 第65条の4 租税特別措置法施行規則第17条の2 第22条の5 租税特別措置法施行令第22条の8 第39条の5 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第15条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第10条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第10条 農地法施行令第1条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第11条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条
第4条
【構造改善計画の認定】
1
食品製造業者等又は食品製造事業協同組合等は、農林漁業者又は農業協同組合等と共同して、その行う事業(食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等にあっては、その構成員の行う事業を含む。)について食品生産製造等提携事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
4
食品販売業者又は食品販売事業協同組合等の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、食品商業集積施設整備事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
5
食品製造業者等、食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等は、その行う事業(食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等にあっては、その構成員の行う事業を含む。)について新技術研究開発事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第5条
【計画の変更等】
2
農林水産大臣は、認定事業者が認定に係る構造改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って構造改善事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第6条
【株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け】
1
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であってそれぞれ当該各号に掲げるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
①
第4条第1項の認定に係る認定計画に従って食品生産製造等提携事業を実施する食品製造業者等、食品製造事業協同組合等、農林漁業者又は農業協同組合等 当該認定計画に従って食品生産製造等提携事業を実施するために必要な資金(食品製造業者等に対して貸し付けられるものにあっては中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。次号において同じ。)に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限り、食品製造事業協同組合等に対して貸し付けられるものにあってはその償還期限が十年を超えるものに限り、農林漁業者又は農業協同組合等に対して貸し付けられるものにあっては資本市場からの調達が困難なものに限る。)
②
第4条第2項の認定に係る認定計画に従って卸売市場機能高度化事業を実施する卸売市場開設者等であって地方公共団体以外のもの 当該認定計画に従って卸売市場機能高度化事業を実施するために必要な資金(中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。)
3
第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第6号、第12条第1項、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第53条、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第二第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号及び第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び食品流通構造改善促進法第6条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第二第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第2号に掲げる業務又は食品流通構造改善促進法第6条第1項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「食品流通構造改善促進法第6条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「食品流通構造改善促進法第6条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、食品流通構造改善促進法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び食品流通構造改善促進法第6条第1項」と、同法別表第二第9号中「又は別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は食品流通構造改善促進法第6条第1項に規定する業務」とする。
第11条
【指定】
1
農林水産大臣は、食品の流通部門の構造改善を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品流通構造改善促進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
第12条
【業務】
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参照条文
第11条 第13条 第14条 第18条 第19条 第20条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第18条の3 食品流通構造改善促進法施行規則第1条 第5条 第8条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第15条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第10条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第10条 中心市街地の活性化に関する法律第44条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第11条 法人税法施行令第5条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第15条
第14条
【業務規程の認可】
1
機構は、第12条第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第18条
【報告及び検査】
1
農林水産大臣は、第12条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。