• 食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [表示]

食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令

平成24年7月25日 改正
第1条
【趣旨】
乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品(以下「乳等」という。)に関し、食品衛生法(以下「法」という。)第19条に規定する表示を行うべき食品及び表示の要領については、この府令の定めるところによる。ただし、組換えDNA技術を応用した乳等の表示の基準、保健機能食品(食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(以下「表示基準府令」という。)第1条第1項第13号に規定する保健機能食品をいう。)の表示の基準及び乳児用規格適用食品(表示基準府令第1条第2項第45号に規定する乳児用規格適用食品をいう。)の表示の基準については、この府令に定めるもののほか、表示基準府令の定めるところによる。
参照条文
第2条
【定義】
この府令において使用する用語は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【表示】
乳等は法第19条の規定により表示を行うべき食品とする。ただし、輸出するものにあっては、この限りでない。
法第19条の規定による表示は、次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載して行わなければならない。
生乳、生山羊乳及び生めん羊乳生乳、生山羊乳又は生めん羊乳である旨及びジャージー種の牛から搾取したものにあっては、その旨
乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。以下この号において同じ。)
種類別
殺菌温度及び時間(殺菌しない特別牛乳にあっては、その旨)
加工乳にあっては、主要な原料名並びに含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分の重量百分率
低脂肪牛乳にあっては、含まれる乳脂肪分の重量百分率
定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳にあっては消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の乳(常温保存可能品を除く。)にあっては賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日
保存の方法(省令別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款の規定により保存の方法の基準が定められた乳にあっては、その基準に合う保存の方法)
常温保存可能品にあっては、常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
乳処理場(特別牛乳にあっては、特別牛乳搾取処理場。第8項において同じ。)の所在地及び乳処理業者(特別牛乳にあっては、特別牛乳搾取処理業者。第8項において同じ。)の氏名(法人にあっては、その名称)
乳製品
種類別(チーズにあってはナチュラルチーズ又はプロセスチーズの別、アイスクリーム類にあってはアイスクリーム、アイスミルク又はラクトアイスの別)並びにクリーム、濃縮ホエイ、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー及び乳酸菌飲料にあっては、乳製品である旨
牛以外の動物の乳を原料として製造したナチュラルチーズにあっては、当該動物の種類
クリーム及びクリームパウダーにあっては、含まれる乳脂肪分の重量百分率
アイスクリーム類、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料にあっては、含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率
加糖練乳、加糖脱脂練乳、加糖粉乳又は調製粉乳にあっては、その主要な混合物の名称及びその重量百分率
チーズ、アイスクリーム類、発酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料にあっては、その主要な混合物の名称
添加物(栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤(食品の加工の際に添加される物であって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。)及びキャリーオーバー(食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。)を除く。以下ト及び次号ニにおいて同じ。)であって表示基準府令別表第三の中欄に掲げる物として使用されるものを含む乳製品にあっては当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表示並びにその他の添加物を含む乳製品にあっては当該添加物を含む旨
乳以外の特定原材料(表示基準府令第1条第2項第7号に規定する特定原材料をいう。以下同じ。)を原材料として含む乳製品(抗原性が認められないものを除く。)にあっては、当該特定原材料を原材料として含む旨
乳以外の特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。次号ヘにおいて同じ。)を含む乳製品にあっては、当該添加物を含む旨及び当該乳製品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨
アスパルテームを含む乳製品にあっては、L—フェニルアラニン化合物を含む旨
殺菌した乳酸菌飲料にあっては、その旨
定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳製品にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日及びその他の乳製品(常温保存可能品を除く。)にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
保存の方法(省令別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款の規定により保存の方法の基準が定められた乳製品にあっては、その基準に合う保存の方法)
常温保存可能品にあっては、常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
製造所(輸入品にあっては、輸入業者の営業所)の所在地及び製造業者(輸入品にあっては、輸入業者)の氏名(法人にあっては、その名称)
乳又は乳製品を主要原料とする食品
名称又は商品名(乳酸菌飲料にあっては、その旨)
乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも一つを含む旨
含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率
添加物であって表示基準府令別表第三の中欄に掲げる物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表示並びにその他の添加物を含む食品にあっては当該添加物を含む旨
乳以外の特定原材料を原材料として含む加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないものを除く。)にあっては、当該特定原材料を原材料として含む旨
乳以外の特定原材料に由来する添加物を含む食品にあっては、当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨
アスパルテームを含む食品にあっては、L—フェニルアラニン化合物を含む旨
定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳酸菌飲料にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日及びその他の乳酸菌飲料にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
乳酸菌飲料にあっては、保存の方法
製造所(輸入品にあっては、輸入業者の営業所)の所在地及び製造業者(輸入品にあっては、輸入業者)の氏名(法人にあっては、その名称)
前項に掲げる事項の表示は、邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行わなければならない。
第2項第2号イに掲げる事項の表示は一〇・五ポイント活字以上、同項第3号イに掲げる事項の表示は発酵乳及び乳酸菌飲料にあっては八ポイント活字以上、その他の乳製品にあっては一四ポイント活字以上、同項第4号イに掲げる事項の表示(乳酸菌飲料に係るものに限る。)は八ポイント活字以上の大きさの字体で行わなければならない。
第2項の規定にかかわらず、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもって賞味期限である旨の文字を冠したその年月日の表示に代えることができる。
第2項の規定にかかわらず、消費期限又は賞味期限である旨の文字を冠したその年月日(以下この項において「期限」という。)及びその保存の方法の表示は、乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。)、クリーム、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のうち紙、アルミニウム箔その他これに準ずるもので密栓した容器に収められたものにあっては期限の日の記載をもって、期限に代えることができ、アイスクリーム類にあっては期限及びその保存の方法を省略することができる。
乳製品(常温保存可能品を除く。)及び乳酸菌飲料にあっては、第2項第3号ワ及び同項第4号リの規定にかかわらず、常温で保存する旨の表示については、これを省略することができる。
第2項の規定にかかわらず、乳処理場又は製造所の所在地の表示は、乳処理業者又は製造業者の住所及び乳処理業者又は製造業者が消費者庁長官に届け出た乳処理場又は製造所の固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものに限る。)の記載をもってこれに代えることができる。
第2項第3号ト及び同項第4号ニの規定にかかわらず、添加物を含む旨の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあってはその名称をもって、表示基準府令別表第五の上欄に掲げる物として使用される添加物を含む食品にあっては同表当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。
10
第2項第3号ト及び同項第4号ニの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる表示を省略することができる。
添加物を含む旨の表示中「色」の文字を含む場合 着色料又は合成着色料
添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合 増粘剤又は糊料
11
第2項第3号チ及びリ並びに第4号ホ及びヘの規定にかかわらず、特定原材料(乳を除く。以下この項において同じ。)を原材料とする乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品であって、その名称が特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるものにあっては当該特定原材料を原材料として含む旨の表示を省略することができ、特定原材料を原材料とする加工食品であって、その名称が特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるもの(以下この項において「特定加工食品」という。)を原材料とする乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品にあっては特定原材料を原材料として含む旨の表示は、当該特定加工食品を原材料として含む旨の表示をもって、これに代えることができ、特定原材料に由来する添加物を含む乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品であって、当該特定原材料又は当該特定原材料を原材料とする特定加工食品を原材料として含む旨を表示しているもの及びその名称が当該特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるものにあっては当該乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。
12
第2項の規定にかかわらず、同項第3号又は第4号に掲げる事項(同項第3号イ及びヨ又は第4号イ及びヌに掲げる事項を除く。)の表示は、一の授受の単位につき十個以上の容器包装に収められた乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品のうち原料用に使用されるものを食品衛生法施行令第35条第3号に規定する菓子製造業、同条第8号に規定する乳製品製造業、同条第13号に規定する食肉製品製造業、同条第16号に規定する魚肉ねり製品製造業、同条第19号に規定する清涼飲料水製造業、同条第20号に規定する乳酸菌飲料製造業又は同条第32号に規定するそうざい製造業の許可を受けた者に販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)する場合にあっては、送り状への記載をもって、容器包装への記載に代えることができる。この場合において、当該食品を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい場所に記載するとともに、第2項第3号イ及びヨ又は第4号イ及びヌに掲げる事項、当該記号並びに購入者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を当該送り状に記載しなければならない。
13
第5項及び第7項から第10項までの規定は、前項の規定により第2項第3号又は第4号に掲げる事項を送り状に記載する場合について準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第2条
(この府令の施行前に行われた表示に対する処分及び罰則の適用)
この府令の施行前に行われた表示に対する法第五十五条第一項の規定に基づく命令の規定の適用については、なお従前の例による。
第3条
前条に規定する表示に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月25日
この府令は、平成二十四年八月一日から施行する。

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