食料・農業・農村政策審議会令
平成23年7月1日 改正
第1条
【所掌事務】
食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)は、食料・農業・農村基本法第40条に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項、資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。