• 食料・農業・農村政策審議会令
    • 第1条 [所掌事務]
    • 第2条 [組織]
    • 第3条 [臨時委員及び専門委員の任命]
    • 第4条 [委員の任期等]
    • 第5条 [会長]
    • 第6条 [部会]
    • 第7条 [幹事]
    • 第8条 [議事]
    • 第9条 [庶務]
    • 第10条 [雑則]

食料・農業・農村政策審議会令

平成23年7月1日 改正
第1条
【所掌事務】
食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)は、食料・農業・農村基本法第40条に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第2条
【組織】
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第3条
【臨時委員及び専門委員の任命】
臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
第4条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第5条
【会長】
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第6条
【部会】
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第7条
【幹事】
審議会に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
第8条
【議事】
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事に準用する。
第9条
【庶務】
審議会の庶務は、農林水産省大臣官房政策課において厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課及び国土交通省国土政策局地方振興課の協力を得て処理する。
第10条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年9月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成13年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年4月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
附則
平成15年6月25日
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成17年9月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成18年7月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成18年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成18年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成20年6月30日
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年八月一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年7月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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