食料・農業・農村基本法
平成21年4月24日 改正
第2条
【食料の安定供給の確保】
1
食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。
2
国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行われなければならない。
第5条
【農村の振興】
農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。
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参照条文
第18条
【農産物の輸出入に関する措置】
第19条
【不測時における食料安全保障】
国は、第2条第4項に規定する場合において、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要があると認めるときは、食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講ずるものとする。
第25条
【人材の育成及び確保】
第35条
【中山間地域等の振興】
1
国は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域(以下「中山間地域等」という。)において、その地域の特性に応じて、新規の作物の導入、地域特産物の生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備による定住の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
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参照条文
第40条
【権限】
3
審議会は、前二項に規定するもののほか、土地改良法、家畜改良増殖法、家畜伝染病予防法、飼料需給安定法、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律、果樹農業振興特別措置法、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法、農業振興地域の整備に関する法律、卸売市場法、肉用子牛生産安定等特別措置法、食品流通構造改善促進法、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律、有機農業の推進に関する法律、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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参照条文
附則
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。