高速道路株式会社法施行規則
平成18年5月1日 改正
第1条
【自動車専用道路の指定を受けた道路の部分以外の道路の部分で高速道路である道路の部分】
第2条
【新株を引き受ける者の募集の認可の申請】
会社(
法第1条に規定する会社をいう。以下同じ。)は、
法第3条第2項の規定により
会社法第199条第1項に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があったことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
②
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
③
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
④
募集株式と引換えにする金銭の払込み又は
前号の財産の給付の期日又はその期間
⑥
会社法第202条第1項の規定により株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
⑦
第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由
⑨
金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
⑩
新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
第3条
【募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請】
会社は、
法第3条第2項の規定により募集新株予約権(
会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があったことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
②
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
③
前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
⑤
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
⑥
募集新株予約権が新株予約権付社債(
会社法第2条第22号に規定する新株予約権付社債をいう。以下同じ。)に付されたものである場合には、次に掲げる事項
イ
新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
ロ
新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
⑧
会社法第241条第1項の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
⑨
第2号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるときは、当該条件でその者の募集をすることを必要とする理由
⑩
第3号に規定する場合において、
同号の払込金額が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由
⑫
新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
⑬
募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
第4条
【株式交換に際しての株式の発行の認可の申請】
会社は、
法第3条第2項の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があったことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
①
株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
②
株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
③
株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項
第5条
【株式交換に際しての新株予約権の発行の認可の申請】
会社は、
法第3条第2項の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があったことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
②
株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
③
株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法
④
株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
⑤
会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ
会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
ロ
株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ
株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
⑥
前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する
同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
⑧
株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
第6条
【新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出】
会社は、
法第3条第3項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第7条
【事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路に係る事業の認可の申請】
会社は、
法第5条第4項の認可を受けようとするときは、当該認可に係る事業を営もうとする高速道路に係る協定(
法第6条第1項に規定する協定をいう。以下同じ。)を締結する前に、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第8条
【高速道路の管理等の事業以外の事業の届出】
会社は、
法第5条第5項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第9条
【協定】
2
会社は、機構と協定を締結したときは、遅滞なく、協定を公表しなければならない。
第10条
【代表取締役等の選定等の決議の認可の申請】
1
会社は、
法第9条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
①
選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
②
前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
2
会社は、
法第9条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第11条
【事業計画の認可等の申請】
1
会社は、
法第10条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
3
会社は、
法第10条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が
第1項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
第12条
【募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請】
会社は、
法第11条第1項の規定により募集社債(
同項に規定する募集社債をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があったことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
②
募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
④
募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
第13条
【株式交換に際しての社債の発行の認可の申請】
会社は、
法第11条第1項の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があったことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
②
株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
③
株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
第14条
【資金借入れの認可の申請】
会社は、
法第11条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
第15条
【重要な財産】
法第12条の国土交通省令で定める重要な財産は、
法第5条第1項及び
第4項の事業の用に供する土地、建物及び構築物(
同条第1項第1号の高速道路の新設又は改築、
同項第2号の高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。)及び
同項第5号イの鉄道施設の管理に伴い譲渡し、又は交換するものを除く。)であって、その帳簿価額が三億円以上のものとする。
第16条
【重要な財産の譲渡等の認可の申請】
1
会社は、
法第12条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
2
会社は、
法第12条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
第17条
【定款変更の決議の認可の申請】
会社は、
法第13条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第18条
【剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請】
会社は、
法第13条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第19条
【合併、分割又は解散の決議の認可の申請】
1
会社は、
法第13条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、
第1号、
第4号及び
第5号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
合併の場合にあっては合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあっては会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる法人の名称及び住所、解散の場合にあっては清算人の氏名及び住所
③
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
2
前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、
第1号に掲げる書類に限る。)を添えなければならない。
①
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
②
合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画において定めた事項を記載した書類
④
合併契約の締結の時又は吸収分割契約の締結の時若しくは新設分割計画の作成の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
⑤
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる法人の定款
第20条
【業務に関する規程の届出】
会社は、会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
第21条
【立入検査の証明書】
法第16条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成18年5月1日
2
この省令の施行前に到来した最終の決算期に係る財務計算に関する諸表の作成については、この省令による改正後の高速道路事業等会計規則別表第二第6号様式にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。