• 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可申請等]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標の期間の終了後の業務実績報告]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [会計の原則]
    • 第8条の2 [共通経費の経理]
    • 第9条 [道路資産の取得原価]
    • 第10条 [法令に基づく引当金]
    • 第11条 [道路資産の減価償却額の注記]
    • 第11条の2 [収益の獲得が予定されない償却資産]
    • 第11条の3 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第11条の4 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第12条 [財務諸表]
    • 第13条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第14条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第15条 [長期借入金の認可の申請]
    • 第16条 [返済計画の認可の申請]
    • 第16条の2 [不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請]
    • 第16条の3 [中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知]
    • 第16条の4 [催告の方法]
    • 第16条の5 [民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等]
    • 第16条の6 [資本金の減少の報告]
    • 第17条 [金銭信託による余裕金の運用]
    • 第18条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第19条 [重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第20条 [協定]
    • 第21条 [協定に定める事項]
    • 第22条 [業務実施計画に定める事項]
    • 第23条 [業務実施計画に係る認可の申請の添付書類]
    • 第24条 [貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入]
    • 第25条 [基金の運用方法]
    • 第26条 [基金の増減]
    • 第27条 [積立金の処分に係る承認の申請の添付書類]
    • 第28条 [不動産登記規則の準用]

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令

平成25年9月2日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産のうち高速道路勘定以外の勘定に係る財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「法」という。)第12条第1項第1号に規定する高速道路に係る道路資産の保有及び貸付けに関する事項
法第12条第1項第2号に規定する承継債務の返済に関する事項
法第12条第1項第3号に規定する債務の引受け及び返済に関する事項
法第12条第1項第4号に規定する無利子貸付けに関する事項
法第12条第1項第5号に規定する無利子貸付けに関する事項
法第12条第1項第6号に規定する無利子貸付けに関する事項
法第12条第1項第7号に規定する助成に関する事項
法第12条第1項第8号に規定する道路管理者の権限の代行その他の業務に関する事項
法第12条第1項第10号に規定する附帯する業務に関する事項
法第12条第2項第1号に規定する本州と四国を連絡する鉄道施設の管理に関する事項
法第12条第2項第2号に規定する鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させることに関する事項
法第12条第2項第3号に規定する附帯する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可申請等】
機構は、通則法第30条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号第2号及び第4号に掲げるものとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
法第21条第3項に規定する積立金の使途
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標の期間の終了後の業務実績報告】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【会計の原則】
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第12条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第8条の2
【共通経費の経理】
機構は、法第19条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。
第9条
【道路資産の取得原価】
道路整備特別措置法第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属した道路資産の取得原価は、会社(法第4条に規定する会社をいう。以下同じ。)から取得した当該道路資産の価額から高速道路事業等会計規則第9条の道路の建設に要した費用のうち一般管理費の科目に属するものの額及び同条の除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用で機構が引き受けることとなる債務に係る費用の額並びに同規則第10条の借入資金の利息(償却資産(道路の新設及び改築に係るものに限る。)に係るもの(高速自動車国道に係るものを除く。)を除く。)の金額を減じた価額とする。
第10条
【法令に基づく引当金】
機構の法第12条第1項の業務に係る勘定においては、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条第10項に規定する高速道路利便増進事業のために必要となる貸付料の額の減額に係る会計処理のため、国土交通大臣の定めるところにより、貸借対照表の負債の部に高速道路利便増進事業引当金の勘定科目を設けて計算するものとする。
機構の法第12条第2項の業務に係る勘定においては、同項第1号の鉄道施設に係る会計処理のため、国土交通大臣の定めるところにより、貸借対照表の負債の部に鉄道施設管理引当金の勘定科目を設けて計算するものとする。
第11条
【道路資産の減価償却額の注記】
機構の保有する道路資産については、当該道路資産に係る道路の供用を開始した時からの当該道路資産に係る減価償却に要した費用の累積額を附属明細書に注記し、又は記載するものとする。
第11条の2
【収益の獲得が予定されない償却資産】
国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第11条の3
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
国土交通大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第11条の4
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
国土交通大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第12条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
参照条文
第13条
【財務諸表の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第14条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
参照条文
第15条
【長期借入金の認可の申請】
機構は、法第22条第1項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第16条
【返済計画の認可の申請】
機構は、法第24条第1項の規定により返済計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した返済計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、返済計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法
長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第16条の2
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
催告に係る不要財産の内容
不要財産であると認められる理由
当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
催告の内容
不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
前号の場合における譲渡の方法
第7号の場合における譲渡の予定時期
その他必要な事項
国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
通則法第46条の3第1項の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
参照条文
第16条の3
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。
国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第16条の4
【催告の方法】
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
催告に係る不要財産の内容
通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
不要財産により払戻しをすること
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
払戻しを行う予定時期
第3号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第16条の5
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
機構は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出するものとする。
当該不要財産の内容
譲渡によって得られた収入の額
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
譲渡した時期
通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
国土交通大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を機構に通知するものとする。
機構は、前項の通知があったときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第16条の6
【資本金の減少の報告】
機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
第17条
【金銭信託による余裕金の運用】
機構は、通則法第47条第3号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
第18条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、高速道路株式会社法第5条第1項第1号の高速道路の新設若しくは改築、同項第2号の高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。)又は法第12条第2項第1号の鉄道施設の管理に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その帳簿価額が三千万円以上のものとする。
第19条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第20条
【協定】
機構は、会社と協定(法第13条第1項に規定する協定をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、会社と共同して次に掲げる書類を作成しなければならない。
工事計画書
平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
会社及び機構の収支予算の明細
貸付料の額及び貸付期間算出の基礎を記載した書類
料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
機構は、会社と協定を締結したときは、遅滞なく、協定を公表しなければならない。
第21条
【協定に定める事項】
法第13条第1項第8号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関し必要な事項
会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための機構の助成に関し必要な事項
協定の変更その他必要な事項
第22条
【業務実施計画に定める事項】
法第14条第1項第8号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関し必要な事項
会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための機構の助成に関し必要な事項その他必要な事項
第23条
【業務実施計画に係る認可の申請の添付書類】
法第14条第3項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
貸付料及び貸付期間算出の基礎を記載した書類
推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
全国路線網に属する高速道路に係る業務実施計画にあっては、高速自動車国道及び高速自動車国道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路ごとの収支予算の明細を記載した書類
第24条
【貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第3条第9号の国土交通省令で定める収入は、次に掲げる収入とする。
高速道路勘定に属する資産の処分による収入
道路整備特別措置法施行令附則第5項第2号から第4号までに掲げる事業に要する費用を負担するため当該事業を実施する者により支払われる負担金に係る収入
第25条
【基金の運用方法】
法第20条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。
第26条
【基金の増減】
法第20条第1項の基金は、毎事業年度、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に基づいて行う離職見込者の退職のときの特定事業主に対する給付として当該事業年度に支払った金額を減じ、同項に規定する特定事業主が当該退職金支払確保契約に基づき機構に掛金として当該事業年度に納付した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
第27条
【積立金の処分に係る承認の申請の添付書類】
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
当該期間最後の事業年度の損益計算書
当該期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
第28条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第43条第1項第4号同規則第51条第8項第65条第9項第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第2条
(不動産登記規則の準用に関する経過措置)
不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則
平成18年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第十一条の二及び次条の規定は、平成十七年十月一日から適用する。
第2条
(償却資産の指定の特例)
機構の成立の際、日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により機構が本州四国連絡橋公団から承継した償却資産のうち、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第七条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法附則第十一条第一項に規定する鉄道施設に係る資産(同項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が負担した債務に係る資産のうち機構が承継したものを除く。)については、第十一条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
附則
平成21年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成25年9月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

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