• ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第一項の政令で定める金額]
    • 第2条 [会員制事業者が保証委託契約を締結する者]
    • 第3条 [保証委託契約の内容]
    • 第4条 [許可等の処分]
    • 第5条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第6条 [報告徴収]
    • 第7条 [適用除外]
    • 第8条 [都道府県が処理する事務]

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

平成20年7月25日 改正
第1条
【法第二条第一項の政令で定める金額】
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める金額は、五十万円とする。
第2条
【会員制事業者が保証委託契約を締結する者】
法第4条の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用金庫、信用協同組合、保険会社、保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等及び法第13条第1項の指定を受けた会員制事業協会とする。
第3条
【保証委託契約の内容】
法第4条の保証委託契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
当該会員制事業者について、破産手続開始の決定がされた場合その他の当該会員契約に基づく指定役務の提供を受けることができないことが明らかになった場合(天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由による場合を除く。)において、当該会員制事業者が当該会員契約の会員に対して返還すべき拠出金の額の二分の一以上の額に相当する額の金銭を当該保証委託契約の相手方が当該会員に対して支払う旨を当該会員契約に係る施設が開設される前に約していること。
当該保証委託契約の保証期間の末日が会員契約により定められた当該会員契約に係る施設の開設予定日から起算して経済産業省令で定める期間を経過する日以後であること。
第4条
【許可等の処分】
法第4条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
砂防法第4条第1項の規定に基づく制限として行う処分
第5条
【情報通信の技術を利用する方法】
会員制事業者又は会員契約代行者は、法第5条の2第1項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客又は会員に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た会員制事業者又は会員契約代行者は、当該顧客又は会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客又は会員に対し、法第5条の2第1項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客又は会員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項に規定するもののほか、法第5条の2第2項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する会員制事業者又は会員契約代行者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
第6条
【報告徴収】
法第17条第1項の規定により主務大臣が会員制事業者又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
会員制事業者一 当該会員制事業者が行う会員制事業に関する事項
二 当該会員制事業者が締結する会員契約の内容及びその履行に関する事項
三 当該会員制事業者が行う会員契約の募集に関する事項
四 当該会員制事業者が法第9条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項
会員契約代行者一 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項
二 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結の代理又は媒介に関する事項
三 当該会員契約代行者が行う会員契約に関する事項についての広告に関する事項
第7条
【適用除外】
法第19条第2項の政令で定める者は、ゴルフ場の設置及び運営をその主な事業とする一般社団法人とする。
第8条
【都道府県が処理する事務】
法第10条及び第11条に規定する主務大臣の権限に属する事務(法第6条から第8条までの規定に係るものに限る。)並びにその事務に係る法第17条第1項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における会員制事業者又は会員契約代行者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり会員契約の締結及びその履行の公正並びに会員の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
前項の規定により同項に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
第1項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成五年五月十九日)から施行する。
附則
平成7年12月22日
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成11年12月27日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月4日
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成18年9月22日
(施行期日)
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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