• 一般電気事業供給約款料金算定規則

一般電気事業供給約款料金算定規則

平成25年9月30日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則電気事業会計規則電源線に係る費用に関する省令(以下「電源線省令」という。)、一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(以下「振替費用算定省令」という。)及び電気事業託送供給等収支計算規則(以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「低圧需要」とは、原則として、単相又は三相により標準電圧百ボルト又は二百ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。
「高圧需要」とは、原則として、三相により標準電圧六千ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。
「特別高圧需要」とは、三相により標準電圧が七千ボルトを超えるもので電気の供給を受ける需要をいう。
第2章
認可料金の算定
第1節
原価等の算定
第2条
【認可料金の原価等の算定】
法第19条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金を算定しようとする一般電気事業者(以下「事業者」という。)は、四月一日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該期間において電気事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
四月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、事業年度ごとに次条の規定により算定される営業費及び第4条の規定により算定される事業報酬の合計額から第5条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額(以下「期間原価等」という。)を合計した額とする。
十月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、第1項で定める原価等は、原価算定期間の開始の日から六月の期間及び終了の日まで六月の期間を含む事業年度の期間原価等をそれぞれ当該期間に配分した額並びに原価算定期間の開始の日を含む事業年度の翌事業年度から当該期間の終了の日を含む事業年度の前事業年度までの事業年度ごとの期間原価等を合計した額とする。
第3条
【営業費の算定】
事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等発電費(使用済燃料再処理等積立金の残高の額に適正な割引率を乗じた額に相当する額を除く。以下同じ。)、使用済燃料再処理等既発電費(平成十七年度から平成三十一年度までの各事業年度において分割して行われる積立てに係る利息に相当する額を除く。以下同じ。)、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、原子力損害賠償支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、電気料貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第8条第1項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除した額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)を除く。)、他社購入送電費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等(以下「営業費項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第一表及び様式第二第一表により営業費総括表及び営業費明細表を作成しなければならない。
次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規定による届出をした供給計画(以下「供給計画」という。)等を基に算定した額
燃料費 火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。)、核燃料費及び新エネルギー等燃料費の合計額であって、供給計画等を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額
使用済燃料再処理等発電費、使用済燃料再処理等既発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、原子力損害賠償支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、電気料貸倒損、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費 実績値及び供給計画等を基に算定した額
修繕費 普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び供給計画等を基に算定した額
水利使用料河川法に定めるところにより算定した流水占用料等の額
減価償却費 供給計画等を基に、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価に対し、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費については、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定率法及び定額法により算定した額)
固定資産税、雑税、電源開発促進税及び事業税地方税法電源開発促進税法その他の税に関する法律に定めるところにより算定した額
地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)及び他社購入送電費 供給計画等を基に算定した額
建設分担関連費振替額(貸方)及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) 実績値及び供給計画等を基に算定した額
株式交付費償却及び社債発行費償却 交付費及び発行費を三年間均等償却するものとして算定した額
法人税等 発行済株式(自己株式を除く。)の数及び一株当たりの配当金額を基に算定した配当金並びに会社法に定めるところにより算定した利益準備金を基に法人税法及び地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)により算定した額
第4条
【事業報酬の算定】
事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第一第二表及び様式第二第二表により事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。
電気事業報酬の額は、別表第一第一表により分類し、特定固定資産、建設中の資産、核燃料資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産(以下「レートベース」という。)の額の合計額に、第4項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とする。
次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第一第二表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
特定固定資産 電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
建設中の資産 建設仮勘定の事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産を除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に百分の五十を乗じて得た額
核燃料資産 核燃料の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
特定投資 長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発、資源開発等を目的とした投資であって、電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
運転資本 営業資本(前条に掲げる営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、燃料費のうちの核燃料費(核燃料減損額及び核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))に限る。)、諸費(排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。)、電気料貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、原子力発電施設解体費のうちの資産除去債務純計上額、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等並びに次条に掲げる控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他貯蔵品の年間払出額に、原則として十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額
繰延償却資産 繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費に限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を三十対七十で加重平均した率とする。
自己資本報酬率 すべての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した率(すべての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率が、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した率
他人資本報酬率 すべての一般電気事業者の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率を加重平均して算定した率
第5条
【控除収益の算定】
事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、他社販売送電料、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者間精算収益、電気事業雑収益及び預金利息(以下「控除収益項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第三表及び様式第二第三表により控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。
控除収益項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額とする。
第2節
料金の算定
第1款
一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の供給約款に係る料金の算定
第6条
【原価等の整理】
事業者(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)を除く。以下この款(第6条第4項第1号及び第9条第1項第5号を除く。)において同じ。)は、第3条第1項に定める営業費項目、第4条第1項に定める電気事業報酬及び前条第1項に定める控除収益項目(以下「期間原価等項目」という。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、原子力損害賠償支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、電気料貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬(以下「基礎原価等項目」という。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならない。ただし、前節の規定により減価償却費として算定された額のうち電源線に係るものについては、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。託送料として算定された額のうち電源線に係る減価償却費に相当する額及び電気事業報酬に相当する額(以下「電源線に係る費用」という。)についても同様とする。
水力発電費
火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)
原子力発電費
新エネルギー等発電費
送電費
変電費
配電費
販売費
一般管理費等(一般管理費、開発費償却、新株発行費償却、社債発行費償却、法人税等並びに電気事業報酬をいう。以下同じ。)
事業者は、前項の規定により整理された基礎原価等項目のうちの同項第9号に整理された基礎原価等項目を、それぞれ、別表第二第一表及び第二表に掲げる基準により、同項第1号から第8号までの部門に配分することにより整理しなければならない。ただし、前節の規定により電気事業報酬として算定された額のうち、電源線に係るものについては、電源線省令に規定するところにより配分することにより整理しなければならない。
事業者は、第一次整理原価として、第1項の規定により同項第1号から第8号までの部門に整理された基礎原価等項目及び前項又は第5項の規定により第1項第1号から第8号までの部門に整理された、同項第9号に整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第三により八部門整理表を作成しなければならない。
事業者は、前項の規定により八部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理し、様式第四により配電費・販売費整理表を作成しなければならない。
水力発電費及び火力発電費の部門の第一次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第二第三表に掲げる基準により、事業者の供給区域内の周波数の値の維持に係る第一次整理原価(以下「アンシラリーサービス費」という。)及びアンシラリーサービス費以外の第一次整理原価(以下「非アンシラリーサービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
変電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に掲げる基準により、低圧需要、高圧需要及び特別高圧需要(以下「三需要種別」という。)のいずれにも応じて使用される変電設備に係る第一次整理原価(以下「受電用変電サービス費」という。)及び受電用変電サービス費以外の第一次整理原価(以下「配電用変電サービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
配電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、引込線、計器、電流制限器、屋内配線の調査及び測定、検針、調定並びに集金に係る第一次整理原価(以下「需要家費」という。)と需要家費以外の第一次整理原価に配分することにより整理しなければならない。
前号の規定により需要家費以外の配電費の部門に整理された第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、低圧配電設備の建設費及び高圧配電設備の建設費の比率により、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る第一次整理原価(以下「低圧配電費」という。)及び低圧配電費以外の第一次整理原価(以下「高圧配電費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
販売費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に掲げる基準により、給電設備に係る第一次整理原価(以下「給電費」という。)、需要家費及びその他販売費(以下「一般販売費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
前号の規定により給電費に整理された第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、自らの需給に対する給電以外に係る第一次整理原価(以下「ネットワーク給電費」という。)とネットワーク給電費以外の第一次整理原価(以下「非ネットワーク給電費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
第2項及び前項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第2項及び前項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、期間原価等項目のうちの購入販売電源項目(地帯間購入電源費(平成十六年度末までにおける原子力発電に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用(以下「過去の使用済燃料に係る費用」という。)を除く。)、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る費用に相当する収益(以下「過去の使用済燃料に係る収益」という。)を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る減価償却費及び電気事業報酬に相当する収益(以下「電源線に係る収益」という。)に限る。)、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)をいう。以下この款において同じ。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、原子力発電費及び新エネルギー等発電費に、発電原動力の種別を勘案して、配分することにより整理し、第二次整理原価として、当該額に、それぞれ、第4項第1号又は前項の規定により水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価並びに第3項の規定により原子力発電費及び新エネルギー等発電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費及び総新エネルギー等発電費に整理しなければならない。
事業者は、期間原価等項目のうちの購入販売送電項目(地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)をいう。以下この款において同じ。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に、第3項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。
第7条
事業者は、送電・高圧配電関連費として、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第4項第1号又は同条第5項の規定により水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価、同条第7項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第4項第2号又は同条第5項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価、同条第4項第4号の規定により高圧配電費に整理された第一次整理原価並びに同項第3号及び第5号又は同条第5項の規定により需要家費に整理された第一次整理原価及び同条第4項第6号の規定によりネットワーク給電費に整理された第一次整理原価を整理しなければならない。
事業者は、送電・高圧配電非関連費として、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、前条第6項の規定により水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費及び総新エネルギー等発電費に整理された第二次整理原価、同条第4項第4号の規定により低圧配電費に整理された第一次整理原価並びに同項第6号の規定により非ネットワーク給電費に整理された第一次整理原価を整理しなければならない。
参照条文
第8条
事業者は、前条第1項の規定により整理された送電・高圧配電関連費(需要家費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送電・高圧配電関連費(以下「送電・高圧配電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送電・高圧配電関連費(以下「送電・高圧配電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費とあわせて、様式第五第一表により送電・高圧配電関連費明細表を作成しなければならない。
役員給与、退職給与金、厚生費、水利使用料、補償費、賃借料、損害保険料、普及開発関係費、研究費、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬にあっては、送電・高圧配電関連固定費
給料手当、給料手当振替額(貸方)、雑給、消耗品費、修繕費、託送料、事業者間精算費、委託費、養成費、諸費、地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)にあっては、送電・高圧配電関連固定費又は送電・高圧配電関連可変費
事業者は、前条第2項の規定により整理された送電・高圧配電非関連費を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送電・高圧配電非関連費(以下「送電・高圧配電非関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送電・高圧配電非関連費(以下「送電・高圧配電非関連可変費」という。)に配分することにより整理し、様式第五第二表により送電・高圧配電非関連費明細表を作成しなければならない。
役員給与(火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費であって、大気汚染防止法第2条第3項に定めるばい煙処理施設に係る送電・高圧配電非関連費(以下「環境対策費」という。)を除く。)、退職給与金(環境対策費を除く。)、厚生費(環境対策費を除く。)、特定放射性廃棄物処分費(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「特定放射性廃棄物法」という。)附則第4条第1項の規定による拠出金に限る。)、水利使用料、補償費(環境対策費を除く。)、賃借料(環境対策費を除く。)、損害保険料(環境対策費を除く。)、原子力損害賠償支援機構一般負担金、普及開発関係費(環境対策費を除く。)、研究費(環境対策費を除く。)、固定資産税(環境対策費を除く。)、雑税(環境対策費を除く。)、減価償却費(環境対策費を除く。)、固定資産除却費(環境対策費を除く。)、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費を除く。)、開発費(環境対策費を除く。)、開発費償却(環境対策費を除く。)、株式交付費(環境対策費を除く。)、株式交付費償却(環境対策費を除く。)、社債発行費(環境対策費を除く。)、社債発行費償却(環境対策費を除く。)、法人税等(環境対策費を除く。)及び電気事業報酬(環境対策費を除く。)にあっては、送電・高圧配電非関連固定費
給料手当(環境対策費を除く。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、雑給(環境対策費を除く。)、消耗品費(環境対策費を除く。)、修繕費(環境対策費を除く。)、託送料、委託費(環境対策費を除く。)、養成費(環境対策費を除く。)、諸費(環境対策費を除く。)、地帯間購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)にあっては、送電・高圧配電非関連固定費又は送電・高圧配電非関連可変費
役員給与(環境対策費に限る。)、給料手当(環境対策費に限る。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、退職給与金(環境対策費に限る。)、厚生費(環境対策費に限る。)、雑給(環境対策費に限る。)、燃料費、使用済燃料再処理等発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費(特定放射性廃棄物法第11条第1項及び第2項の規定による拠出金(同法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)に限る。)、消耗品費(環境対策費に限る。)、修繕費(環境対策費に限る。)、補償費(環境対策費に限る。)、賃借料(環境対策費に限る。)、委託費(環境対策費に限る。)、損害保険料(環境対策費に限る。)、普及開発関係費(環境対策費に限る。)、養成費(環境対策費に限る。)、研究費(環境対策費に限る。)、諸費(環境対策費に限る。)、固定資産税(環境対策費に限る。)、雑税(環境対策費に限る。)、減価償却費(環境対策費に限る。)、固定資産除却費(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費に限る。)、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、開発費(環境対策費に限る。)、開発費償却(環境対策費に限る。)、株式交付費(環境対策費に限る。)、株式交付費償却(環境対策費に限る。)、社債発行費(環境対策費に限る。)、社債発行費償却(環境対策費に限る。)、法人税等(環境対策費に限る。)及び電気事業報酬(環境対策費に限る。)にあっては、送電・高圧配電非関連可変費
事業者は、第1項第2号及び前項第2号に掲げる基準について、当該事業者の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第1項及び第2項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第1項第1号並びに第2項第1号及び第3号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第9条
【需要等の算定】
事業者は、送電・高圧配電関連需要(当該事業者が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)については原価算定期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別(第2号に掲げる値については、低圧需要及び高圧需要(以下「二需要種別」という。))ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
最重負荷日の最大需要電力の平均値(以下「最大電力」という。)
月ごとの契約電力を合計して得た値(以下「延契約電力」という。)
四月一日から九月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「夏期尖頭時責任電力」という。)
十月一日から翌年三月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「冬期尖頭時責任電力」という。)
電気事業の用に供するため事業者が発電する電力量及び他の者から受電する電力量を合計した値から事業者が自ら使用する電力量を控除して得た値の平均値(以下「発受電量」という。)
月ごとの契約口数を合計して得た値(以下「口数」という。)
販売電力量
第4項及び第6項の規定において、事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
事業者は、第1項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第六により送電・高圧配電関連需要明細表を作成しなければならない。
事業者は、送電・高圧配電関連需要について、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合
二需要種別の延契約電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの延契約電力の占める割合
三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
三需要種別の発受電量を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電量の占める割合
二需要種別の発受電量を合計した値のうちに二需要種別ごとの発受電量の占める割合
事業者は、送電・高圧配電関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、次の各号の値を算定しなければならない。
三需要種別ごとに、前項第1号の割合に二を、同項第3号の割合に〇・五を、同項第4号の割合に〇・五を、同項第5号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値
二需要種別ごとに、前項第2号の割合に二を、同項第6号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、三で除して得た値
事業者は、送電・高圧配電関連需要について、第1項第6号若しくは第7号又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号の割合を算定しなければならない。
三需要種別の口数を合計した値のうちに三需要種別ごとの口数の占める割合
三需要種別の販売電力量を合計した値のうちに三需要種別ごとの販売電力量の占める割合
第9条の2
事業者は、送電・高圧配電非関連需要(送電・高圧配電関連需要から法第2条第1項第14号に規定する接続供給に応ずる需要を控除して得た需要をいう。以下同じ。)については原価算定期間における前条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる値を、特別高圧・高圧需要(特別高圧需要と高圧需要を合成した需要をいう。以下同じ。)及び低圧需要ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
第4項の規定において、事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前条第1項第1号及び第3号から第5号までの値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
事業者は、第1項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第六の二により送電・高圧配電非関連需要明細表を作成しなければならない。
事業者は、送電・高圧配電非関連需要について、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
特別高圧・高圧需要及び低圧需要の最大電力を合計した値のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの最大電力の占める割合
特別高圧・高圧需要及び低圧需要の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
特別高圧・高圧需要及び低圧需要の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
特別高圧・高圧需要及び低圧需要の発受電量を合計した値のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの発受電量の占める割合
事業者は、送電・高圧配電非関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、同項第1号の割合に二を、同項第2号の割合に〇・五を、同項第3号の割合に〇・五を、同項第4号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値を算定しなければならない。
第10条
【需要種別への配分等】
事業者は、第7条第1項の規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第4項の規定により整理された送電・高圧配電関連費ごとの送電・高圧配電関連固定費の合計額及び送電・高圧配電関連可変費の合計額並びに同条第2項又は第4項の規定により整理された送電・高圧配電非関連費ごとの送電・高圧配電非関連固定費の合計額及び送電・高圧配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次の各号に定めるところにより、三需要種別ごと並びに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、配分することにより整理しなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
イ 第8条第1項又は第4項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電・高圧配電関連固定費のそれぞれの合計額第9条第5項第1号の規定により算定された値固有固定費
ロ 第8条第1項又は第4項の規定により整理された配電用変電サービス費及び高圧配電費ごとの送電・高圧配電関連固定費のそれぞれの合計額第9条第5項第2号の規定により算定された値
ハ 第8条第1項又は第4項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電・高圧配電関連可変費のそれぞれの合計額第9条第4項第5号の規定により算定された割合固有可変費
ニ 第8条第1項又は第4項の規定により整理された配電用変電サービス費及び高圧配電費ごとの送電・高圧配電関連可変費のそれぞれの合計額第9条第4項第6号の規定により算定された割合
ホ 第7条第1項の規定により整理された需要家費の合計額第9条第6項第1号の規定により算定された割合固有需要家費
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
イ 第8条第2項又は第4項の規定により整理された水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費、総新エネルギー等発電費及び非ネットワーク給電費ごとの送電・高圧配電非関連固定費のそれぞれの合計額前条第5項の規定により算定された値固有固定費
ロ 第8条第2項又は第4項の規定により整理された低圧配電費の送電・高圧配電非関連固定費の合計額低圧需要のみに百分の百の割合
ハ 第8条第2項又は第4項の規定により整理された水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費、総新エネルギー等発電費及び非ネットワーク給電費ごとの送電・高圧配電非関連可変費のそれぞれの合計額前条第4項第4号の規定により算定された割合固有可変費
ニ 第8条第2項又は第4項の規定により整理された低圧配電費の送電・高圧配電非関連可変費の合計額低圧需要のみに百分の百の割合
第11条
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの電源開発促進税として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連費を、送電・高圧配電関連可変費に整理しなければならない。
事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額を、第9条第6項第2号の規定により算定された割合により配分し、追加可変費に整理しなければならない。
参照条文
第11条の2
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの使用済燃料再処理等既発電費、地帯間購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益に限る。)及び他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益に限る。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連費を、送電・高圧配電関連可変費に整理しなければならない。
事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額を、第9条第4項第5号の規定により算定された割合により配分し、追加可変費に整理しなければならない。
参照条文
第12条
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの託送収益(電源線に係る収益を除く。)及び事業者間精算収益として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連費を、当該事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出た基準により、送電・高圧配電関連固定費、送電・高圧配電関連可変費及び需要家費に配分することにより整理しなければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、三需要種別ごとに、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の額第9条第5項第1号の規定により算定された値追加固定費
二 前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額第9条第4項第5号の規定により算定された割合追加可変費
三 前項の規定により整理された需要家費の額第9条第6項第1号の規定により算定された割合追加需要家費
参照条文
第12条の2
事業者は、送電・高圧配電非関連費として、期間原価等項目のうちの託送収益(電源線に係る収益に限る。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電非関連費を、当該事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ経済産業大臣に届け出た基準により、送電・高圧配電非関連固定費及び送電・高圧配電非関連可変費に配分することにより整理しなければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項の規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の額第9条の2第5項の規定により算定された値追加固定費
二 前項の規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の額第9条の2第4項第4号の規定により算定された割合追加可変費
参照条文
第12条の3
事業者は、原価算定期間における当該事業者の供給区域内において一般電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業の用に供するための電気を当該事業者の供給区域以外から調達することにより発生する振替損失電力量の調整に要する費用(以下「振替損失調整額」という。)を算定し、送電・高圧配電関連可変費に加える額として整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された振替損失調整額を送電・高圧配電非関連可変費に控除する額として整理しなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連可変費及び送電・高圧配電非関連可変費を、それぞれ、三需要種別ごと並びに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、同表中欄に掲げる割合及び値により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 第1項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額第9条第4項第5号の規定により算定された割合追加可変費
二 前項の規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の額第9条の2第4項第4号の規定により算定された割合追加可変費
参照条文
第13条
事業者は、送電・高圧配電非関連費として、第6条第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された一般販売費を整理しなければならない。
事業者は、送電・高圧配電非関連固定費及び送電・高圧配電非関連可変費として、前項の規定により送電・高圧配電非関連費に整理された一般販売費を、第10条の規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の合計額及び送電・高圧配電非関連可変費の合計額の合計額のうちに同条の規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の合計額又は送電・高圧配電非関連可変費の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
事業者は、特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項の規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の合計額特別高圧・高圧需要及び低圧需要の第10条の規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の合計額のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの同条の規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の占める割合追加固定費
二 前項の規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の合計額特別高圧・高圧需要及び低圧需要の第10条の規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の合計額のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの同条の規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の占める割合追加可変費
参照条文
第14条
事業者は、期間原価等項目のうち電気事業雑収益として前節の規定により算定された額のうち、系統接続に係る検討に際し発生する検討料(以下「接続検討料」という。)収益に係るものを、送電・高圧配電関連固定費として、連系線使用の変更に係る賦課金(以下「変更賦課金」という。)収益に係るものを、送電・高圧配電関連可変費として、整理しなければならない。
参照条文
第14条の2
事業者は、原価算定期間における自らの供給に係る接続検討料に相当する額(以下「接続検討料相当額」という。)及び自らの供給に係る変更賦課金に相当する額(以下「変更賦課金相当額」という。)を算定し、接続検討料相当額を送電・高圧配電関連固定費に、変更賦課金相当額を送電・高圧配電関連可変費に控除する額として整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された接続検討料相当額及び変更賦課金相当額を、それぞれ、送電・高圧配電非関連固定費又は送電・高圧配電非関連可変費に加える額として整理しなければならない。
参照条文
第14条の3
事業者は、追加事業報酬の額を算定し、様式第六の四第一表により追加事業報酬総括表を作成しなければならない。
追加事業報酬の額は、第4項の規定により算定される連系設備特別報酬額から第5項の規定により事業者が定める還元額及び第6項の規定により算定される内部留保相当額控除額の合計額を控除して得た額とする。
事業者は、連系設備特別報酬対象額(レートベースのうち会社間連系線(常時電気的に接続されているものに限る。)に係る設備(会社間の連系に用いることを目的として設置される設備であって、会社間の連系に用いる送電容量に相当する部分に限る。以下「連系設備」という。)及び連系設備の設置に伴い設置される設備(以下「関連周辺設備」という。)の原価算定期間における平均帳簿価額を基に算定した額(建設中のものについては、その建設仮勘定の原価算定期間における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に百分の五十を乗じて得た額)の合計額をいう。以下同じ。)を算定し、様式第六の四第二表により連系設備特別報酬対象額明細表を作成しなければならない。
連系設備特別報酬額は、前項の規定により算定された連系設備特別報酬対象額に第4条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に百分の五十を乗じて得た額とする。
還元額は、託送収支規則の規定により公表した最近の一定水準超過額に一から効率化比率(託送収支規則の規定により公表した最近の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に百分の五十を乗じて得た率をいう。ただし、当該率が一を上回る場合にあっては一とし、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる額の合計額(次条において「送配電部門電気事業報酬額」という。)を超える場合にあっては、当該合計額)を下回らない額であって、事業者が定める額とする。
第6条第7項の規定により総送電費に整理された電気事業報酬の額
第6条第4項第2号又は第5項の規定により受電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額
第6条第4項第2号又は第5項の規定により配電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額
第6条第4項第4号又は第5項の規定により高圧配電費に整理された電気事業報酬の額
第6条第4項第4号又は第5項の規定により低圧配電費に整理された電気事業報酬の額
第6条第4項第6号又は第5項の規定によりネットワーク給電費に整理された電気事業報酬の額
第6条第4項第3号及び第5号又は第5項の規定により需要家費に整理された電気事業報酬の額
内部留保相当額控除額は、託送収支規則の規定により公表した最近の当期内部留保相当額から前項の規定により事業者が定めた額を原価算定期間の年数で除して得た額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)に第4条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。
参照条文
第14条の4
事業者は、前条第1項の規定により算定された追加事業報酬の額に前条第5項各号に掲げる額(同項第5号及び第7号に掲げる額を除く。)の合計額の送配電部門電気事業報酬額に占める割合を乗じて得た額を、送電・高圧配電関連固定費として整理しなければならない。
事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の額を、三需要種別ごとの第10条第1項第1号の規定により整理された固有固定費(第6条第4項第1号又は第5項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費に係るものを除く。)の合計額の第8条第1項又は第4項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費(第6条第4項第1号又は第5項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費を除く。)の合計額に占める割合により配分し、追加固定費に整理しなければならない。
事業者は、前条第1項の規定により算定された追加事業報酬の額に前条第5項第7号に掲げる額の送配電部門電気事業報酬額に占める割合を乗じて得た額を、需要家費として整理しなければならない。
事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された需要家費の額を、第9条第6項第1号の規定により算定された割合により配分し、追加需要家費に整理しなければならない。
事業者は、前条第1項の規定により算定された追加事業報酬の額に前条第5項第5号に掲げる額の送配電部門電気事業報酬額に占める割合を乗じて得た額を、送電・高圧配電非関連固定費として整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の額を、低圧需要の追加固定費に整理しなければならない。
参照条文
第14条の5
事業者は、送電・高圧配電関連費又は送電・高圧配電非関連費として、期間原価等項目のうちの遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収益及び変更賦課金収益を除く。)及び預金利息(以下「第一次追加項目」という。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、それぞれ、第10条から第12条まで及び第12条の3の規定により整理された送電・高圧配電関連費の合計額並びに第10条及び第12条の2から第13条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連費の合計額の合計額のうちに第10条から第12条まで及び第12条の3の規定により整理された送電・高圧配電関連費の合計額又は第10条及び第12条の2から第13条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連費の合計額の占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
事業者は、送電・高圧配電関連固定費、送電・高圧配電関連可変費及び需要家費として、前項の規定により送電・高圧配電関連費に整理された第一次追加項目を、それぞれ、第10条から第12条まで及び第12条の3の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額、送電・高圧配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額の合計額のうちに第10条から第12条まで及び第12条の3の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額、送電・高圧配電関連可変費の合計額又は需要家費の合計額の占める割合により、配分することにより整理し、送電・高圧配電非関連固定費及び送電・高圧配電非関連可変費として、前項の規定により送電・高圧配電非関連費に整理された第一次追加項目を、第10条及び第12条の2から第13条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の合計額及び送電・高圧配電非関連可変費の合計額の合計額のうちに第10条及び第12条の2から第13条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の合計額又は送電・高圧配電非関連可変費の合計額の占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
事業者は、第14条第14条の2及び前項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費、送電・高圧配電関連可変費及び需要家費並びに送電・高圧配電非関連固定費及び送電・高圧配電非関連可変費を、次の各号に定めるところにより、配分することにより整理しなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理することにより、三需要種別ごとに配分することにより整理しなければならない。
イ 第14条第14条の2及び前項の規定により整理されたそれぞれの送電・高圧配電関連固定費の合計額三需要種別の第10条から第12条までの規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額のうちに三需要種別ごとの第10条から第12条までの規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の占める割合追加固定費
ロ 第14条第14条の2及び前項の規定により整理されたそれぞれの送電・高圧配電関連可変費の合計額三需要種別の第10条から第12条まで及び第12条の3の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の合計額のうちに三需要種別ごとの第10条から第12条までの規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の占める割合追加可変費
ハ 前項の規定により整理されたそれぞれの需要家費の合計額三需要種別の第10条から第12条までの規定により整理された需要家費の合計額のうちに三需要種別ごとの第10条から第12条までの規定により整理された需要家費の占める割合追加需要家費
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理することにより、特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに配分することにより整理しなければならない。
イ 第14条の2及び前項の規定により整理されたそれぞれの送電・高圧配電非関連固定費の合計額特別高圧・高圧需要及び低圧需要の第10条及び第12条の2から第13条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の合計額のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの第10条及び第12条の2から第13条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の占める割合追加固定費
ロ 第14条の2及び前項の規定により整理されたそれぞれの送電・高圧配電非関連可変費の合計額特別高圧・高圧需要及び低圧需要の第10条及び第12条の2から第13条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の合計額のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの第10条及び第12条の2から第13条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の占める割合追加可変費
参照条文
第15条
事業者は、期間原価等項目のうちの事業税及び電力費振替勘定(貸方)(以下「第二次追加項目」という。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、それぞれ、第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連費の合計額及び送電・高圧配電非関連費の合計額の合計額のうちに第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連費の合計額又は送電・高圧配電非関連費の合計額の占める割合により、送電・高圧配電関連費又は送電・高圧配電非関連費に配分することにより整理しなければならない。
事業者は、送電・高圧配電関連固定費、送電・高圧配電関連可変費及び需要家費として、前項の規定により送電・高圧配電関連費に整理された第二次追加項目を、それぞれ、第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額、送電・高圧配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額の合計額のうちに第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額、送電・高圧配電関連可変費の合計額又は需要家費の合計額の占める割合により、配分することにより整理し、送電・高圧配電非関連固定費及び送電・高圧配電非関連可変費として、前項の規定により送電・高圧配電非関連費に整理された第二次追加項目を、第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の合計額及び送電・高圧配電非関連可変費の合計額の合計額のうちに第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の合計額又は送電・高圧配電非関連可変費の合計額の占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費、送電・高圧配電関連可変費及び需要家費並びに送電・高圧配電非関連固定費及び送電・高圧配電非関連可変費を、次の各号に定めるところにより、配分することにより整理しなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理することにより、三需要種別ごとに配分することにより整理しなければならない。
イ 前項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額三需要種別の第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額のうちに三需要種別ごとの第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の占める割合追加固定費
ロ 前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の合計額三需要種別の第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の合計額のうちに三需要種別ごとの第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の占める割合追加可変費
ハ 前項の規定により整理された需要家費の合計額三需要種別の第10条から前条までの規定により整理された需要家費の合計額のうちに三需要種別ごとの第10条から前条までの規定により整理された需要家費の占める割合追加需要家費
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理することにより、特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに配分することにより整理しなければならない。
イ 前項の規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の合計額特別高圧・高圧需要及び低圧需要の第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の合計額のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連固定費の占める割合追加固定費
ロ 前項の規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の合計額特別高圧・高圧需要及び低圧需要の第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の合計額のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの第10条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の占める割合追加可変費
参照条文
第16条
事業者は、送電・高圧配電関連費のうちの総追加固定費及び総追加可変費並びに送電・高圧配電非関連費のうちの総追加固定費及び総追加可変費として、第11条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連費のうちの追加固定費及び追加可変費並びに送電・高圧配電非関連費のうちの追加固定費及び追加可変費の合計額を、三需要種別ごと並びに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに整理し、送電・高圧配電関連費のうちの総追加需要家費として、第11条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連費のうちの追加需要家費の合計額を、三需要種別ごとに整理しなければならない。
参照条文
第17条
事業者は、送電・高圧配電関連費及び送電・高圧配電非関連費について、第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費並びに前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費を基に、低圧需要について、様式第七第一表により送電・高圧配電関連費及び送電・高圧配電非関連費計算表を作成しなければならない。
第18条
事業者は、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、第16条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、低圧需要について、様式第七第二表により原価等集計表を作成しなければならない。
参照条文
第19条
【料金の決定等】
料金は、低圧需要の前条の規定により整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(以下「低圧需要原価等」という。)と原価算定期間における低圧需要の料金収入が一致するように設定されなければならない。
事業者は、低圧需要原価等を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による低圧需要原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、第2項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合には、これによらないことができる。
事業者は、原価算定期間における低圧需要の料金収入を、第2項及び前項の規定により設定する料金、法第19条第7項に定める選択約款で設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
事業者は、第1項に規定する低圧需要原価等と前項により算定した原価算定期間における低圧需要の料金収入を整理し、様式第八第一表により低圧需要原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。
第19条の2
【変動額認可料金の算定】
一般電気事業者(沖縄電力を除く。以下この条において同じ。)は、法第19条第1項の規定により同項の認可を受けた供給約款(第20条の2の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を当該料金(これらの規定により変更後の供給約款を届け出た一般電気事業者にあっては、当該変更後の供給約款を届け出る前に定めていた供給約款で設定した料金)を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間内に次に掲げる変動額を基に変更しようとするとき(社会的経済的事情の変動により、法第19条第1項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動が見込まれるときに限る。)は、第2条から第19条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする供給約款で設定する料金を算定することができる。
燃料費の変動額(社会的経済的事情の変動による法第19条第1項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因する変動額(以下「外生的燃料費等変動相当額」という。)に限る。以下この条及び第19条の22において同じ。)
使用済燃料再処理等発電費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第19条の22において同じ。)
特定放射性廃棄物処分費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第19条の22において同じ。)
地帯間購入電源費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第19条の22において同じ。)
他社購入電源費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第19条の22において同じ。)
地帯間販売電源料の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第19条の22において同じ。)
他社販売電源料の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第19条の22において同じ。)
事業税の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第19条の22において同じ。)
一般電気事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)の合計額を算定し、様式第八の二により特別変動額総括表を作成しなければならない。
一般電気事業者は、燃料費の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号及びこの号の規定により算定された額(第20条の2の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の供給約款を届け出た一般電気事業者にあっては、第20条の2第2項第1号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額(第20条の2第1項第1号に規定する石油石炭税変動相当額をいう。以下この項及び第19条の22第2項において同じ。)を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
一般電気事業者は、使用済燃料再処理等発電費の変動額及び特定放射性廃棄物処分費の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第3号及びこの号の規定により算定された額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
一般電気事業者は、地帯間購入電源費の変動額及び他社購入電源費の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第8号及びこの号の規定により算定された額(第20条の2の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の供給約款を届け出た一般電気事業者にあっては、第20条の2第2項第3号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
一般電気事業者は、地帯間販売電源料の変動額及び他社販売電源料の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第5条第2項及びこの号の規定により算定された額(第20条の2の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の供給約款を届け出た一般電気事業者にあっては、第20条の2第2項第4号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
一般電気事業者は、事業税の変動額として、第1号から前号までに掲げる方法により整理した変動額の合計額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
一般電気事業者は、前項の規定により算定された特別変動額を送電・高圧配電非関連可変費に配分することにより整理し、様式第八の三により、特別送電・高圧配電非関連費明細表を作成しなければならない。
一般電気事業者は、特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、前項の規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の額を、供給約款で設定した料金を算定した際に第9条の2第4項第4号の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。
一般電気事業者は、送電・高圧配電非関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、低圧需要について、様式第八の四により特別送電・高圧配電非関連費計算表を作成し、及び様式第八の五により特別原価等集計表を作成しなければならない。
料金は、低圧需要の前項の規定により整理された特別変動可変費と供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における低圧需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
一般電気事業者は、供給約款で設定した料金を算定した際の低圧需要原価等及び特別変動可変費並びに第4項の規定により整理された特別変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
一般電気事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
一般電気事業者は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合には、これによらないことができる。
10
一般電気事業者は、供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における低圧需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の供給約款で設定した料金及び変更前の法第19条第12項に定める選択約款で設定した料金(供給約款で設定した料金を変更すると同時に選択約款で設定した料金を変更しようとする場合にあっては、当該選択約款で設定する料金及び変更前の選択約款で設定した料金)並びに供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11
一般電気事業者は、第6項に規定する特別変動可変費と前項の規定により算定した供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における低圧需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分を整理し、様式第八の六第一表により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
参照条文
第2款
沖縄電力株式会社の供給約款に係る料金の算定
第19条の3
【原価等の整理】
沖縄電力は、期間原価等項目のうち、基礎原価等項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならない。
水力発電費
火力発電費
原子力発電費
新エネルギー等発電費
送電費
変電費
配電費
販売費
一般管理費等
沖縄電力は、前項の規定により整理された基礎原価等項目のうちの同項第9号に整理された基礎原価等項目を、それぞれ、別表第二第一表及び第二表に掲げる基準により、同項第1号から第8号までの部門に配分することにより整理しなければならない。
沖縄電力は、第一次整理原価として、第1項の規定により同項第1号から第8号までの部門に整理された基礎原価等項目及び前項又は第5項の規定により第1項第1号から第8号までの部門に整理された、同項第9号に整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第三により八部門整理表を作成しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により八部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理し、様式第四により配電費・販売費整理表を作成しなければならない。
水力発電費及び火力発電費の部門の第一次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第二第三表に掲げる基準により、アンシラリーサービス費及び非アンシラリーサービス費に配分することにより整理しなければならない。
変電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に掲げる基準により、受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に配分することにより整理しなければならない。
配電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、需要家費と需要家費以外の第一次整理原価に配分することにより整理しなければならない。
前号の規定により需要家費以外の配電費に整理された第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、低圧配電設備の建設費及び高圧配電設備の建設費の比率により、低圧配電費及び高圧配電費に配分することにより整理しなければならない。
販売費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に掲げる基準により、給電費、需要家費及び一般販売費に配分することにより整理しなければならない。
前号の規定により給電費に整理された第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、ネットワーク給電費及び非ネットワーク給電費に配分することにより整理しなければならない。
第2項及び前項の規定において、沖縄電力の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第2項及び前項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
沖縄電力は、期間原価等項目のうちの地帯間購入電源費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、地帯間販売電源料及び他社販売電源料(以下この款において「購入販売電源項目」という。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、原子力発電費及び新エネルギー等発電費に、発電原動力の種別を勘案して、配分することにより整理し、第二次整理原価として、当該額に、それぞれ、第4項第1号又は前項の規定により水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価並びに第3項の規定により原子力発電費及び新エネルギー等発電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費及び総新エネルギー等発電費に整理しなければならない。
沖縄電力は、期間原価等項目のうちの地帯間購入送電費、他社購入送電費、地帯間販売送電料及び他社販売送電料(以下この款において「購入販売送電項目」という。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に、それぞれ、第3項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。
第19条の4
沖縄電力は、送電関連費として、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第4項第1号又は同条第5項の規定により水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価、同条第7項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第4項第2号又は同条第5項の規定により受電用変電サービス費に整理された第一次整理原価並びに同条第4項第3号及び第5号又は同条第5項の規定により需要家費に整理された第一次整理原価及び同条第4項第6号の規定によりネットワーク給電費に整理された第一次整理原価を整理しなければならない。
沖縄電力は、送電非関連費として、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、前条第6項の規定により水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費及び総新エネルギー等発電費に整理された第二次整理原価、同条第4項第2号又は同条第5項の規定により配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価並びに同条第4項第4号の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された第一次整理原価並びに同項第6号の規定により非ネットワーク給電費に整理された第一次整理原価を整理しなければならない。
第19条の5
沖縄電力は、前条第1項の規定により整理された送電関連費(需要家費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送電関連費(以下「送電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送電関連費(以下「送電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費とあわせて、様式第五の二第一表により送電関連費明細表を作成しなければならない。
第8条第1項第1号に掲げる基礎原価等項目にあっては、送電関連固定費
第8条第1項第2号に掲げる基礎原価等項目及び購入販売送電項目にあっては、送電関連固定費又は送電関連可変費
沖縄電力は、前条第2項の規定により整理された送電非関連費を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送電非関連費(以下「送電非関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送電非関連費(以下「送電非関連可変費」という。)に配分することにより整理し、様式第五の二第二表により送電非関連費明細表を作成しなければならない。
第8条第2項第1号に掲げる基礎原価等項目にあっては、送電非関連固定費
第8条第2項第2号に掲げる基礎原価等項目及び購入販売電源項目にあっては、送電非関連固定費又は送電非関連可変費
第8条第2項第3号に掲げる基礎原価等項目にあっては、送電非関連可変費
沖縄電力は、第1項第2号及び前項第2号に掲げる基準について、沖縄電力の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第1項及び第2項の規定において、沖縄電力の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第1項第1号並びに第2項第1号及び第3号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第19条の6
【需要等の算定】
沖縄電力は、送電関連需要(沖縄電力が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
最大電力
夏期尖頭時責任電力
冬期尖頭時責任電力
発受電量
口数
販売電力量
第4項及び第6項の規定において、沖縄電力の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
沖縄電力は、第1項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第六の三第一表により送電関連需要明細表を作成しなければならない。
沖縄電力は、送電関連需要について、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合
三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
三需要種別の発受電量を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電量の占める割合
沖縄電力は、送電関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、三需要種別ごとに、同項第1号の割合に二を、同項第2号の割合に〇・五を、同項第3号の割合に〇・五を、同項第4号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値を算定しなければならない。
沖縄電力は、送電関連需要について、第1項第5号若しくは第6号又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号の割合を算定しなければならない。
三需要種別の口数を合計した値のうちに三需要種別ごとの口数の占める割合
三需要種別の販売電力量を合計した値のうちに三需要種別ごとの販売電力量の占める割合
第19条の7
沖縄電力は、送電非関連需要(送電関連需要から法第2条第1項第14号の規定する接続供給に応ずる需要を控除して得た需要をいう。以下同じ。)については原価算定期間における前条第1項第1号から第4号までに掲げる値及び延契約電力を、三需要種別(延契約電力については、二需要種別)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
第4項の規定において、沖縄電力の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前条第1項第1号から第4号までの値及び延契約電力によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
沖縄電力は、第1項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第六の三第二表により送電非関連需要明細表を作成しなければならない。
沖縄電力は、送電非関連需要について、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合
二需要種別の延契約電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの延契約電力の占める割合
三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
三需要種別の発受電量を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電量の占める割合
二需要種別の発受電量を合計した値のうちに二需要種別ごとの発受電量の占める割合
沖縄電力は、送電非関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、次の各号の値を算定しなければならない。
三需要種別ごとに、前項第1号の割合に二を、同項第3号の割合に〇・五を、同項第4号の割合に〇・五を、同項第5号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値
二需要種別ごとに、前項第2号の割合に二を、同項第6号の割合に一を乗じて得た値を、三で除して得た値
第19条の8
【需要種別への配分等】
沖縄電力は、第19条の4第1項の規定により整理された需要家費の合計額、第19条の5第1項又は第4項の規定により整理された送電関連費ごとの送電関連固定費の合計額及び送電関連可変費の合計額並びに同条第2項又は第4項の規定により整理された送電非関連費ごとの送電非関連固定費の合計額及び送電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次の各号に定めるところにより、三需要種別ごとに、配分することにより整理しなければならない。
沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送電関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
イ 第19条の5第1項又は第4項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電関連固定費のそれぞれの合計額第19条の6第5項の規定により算定された値固有固定費
ロ 第19条の5第1項又は第4項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電関連可変費のそれぞれの合計額第19条の6第4項第4号の規定により算定された割合固有可変費
ハ 第19条の4第1項の規定により整理された需要家費の合計額第19条の6第6項第1号の規定により算定された割合固有需要家費
沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
イ 第19条の5第2項又は第4項の規定により整理された水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費、総新エネルギー等発電費及び非ネットワーク給電費ごとの送電非関連固定費のそれぞれの合計額前条第5項第1号の規定により算定された値固有固定費
ロ 第19条の5第2項又は第4項の規定により整理された配電用変電サービス費及び高圧配電費ごとの送電非関連固定費のそれぞれの合計額前条第5項第2号の規定により算定された値
ハ 第19条の5第2項又は第4項の規定により整理された低圧配電費の送電非関連固定費の合計額低圧需要のみに百分の百の割合
ニ 第19条の5第2項又は第4項の規定により整理された水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費、総新エネルギー等発電費及び非ネットワーク給電費ごとの送電非関連可変費のそれぞれの合計額前条第4項第5号の規定により算定された割合固有可変費
ホ 第19条の5第2項又は第4項の規定により整理された配電用変電サービス費及び高圧配電費ごとの送電非関連可変費のそれぞれの合計額前条第4項第6号の規定により算定された割合
ヘ 第19条の5第2項又は第4項の規定により整理された低圧配電費の送電非関連可変費の合計額低圧需要のみに百分の百の割合
第19条の9
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうちの電源開発促進税として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連費を、送電関連可変費に整理しなければならない。
沖縄電力は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送電関連可変費の額を、第19条の6第6項第2号の規定により算定された割合により配分し、追加可変費に整理しなければならない。
参照条文
第19条の10
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうちの託送収益として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連費を、沖縄電力の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出た基準により、送電関連固定費、送電関連可変費及び需要家費に配分することにより整理しなければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
沖縄電力は、三需要種別ごとに、次の表の上欄に掲げる送電関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項の規定により整理された送電関連固定費の額第19条の6第5項の規定により算定された値追加固定費
二 前項の規定により整理された送電関連可変費の額第19条の6第4項第4号の規定により算定された割合追加可変費
三 前項の規定により整理された需要家費の額第19条の6第6項第1号の規定により算定された割合追加需要家費
参照条文
第19条の11
沖縄電力は、送電非関連費として、第19条の3第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された一般販売費を整理しなければならない。
沖縄電力は、送電非関連固定費及び送電非関連可変費として、前項の規定により送電非関連費に整理された一般販売費を、第19条の8の規定により整理された送電非関連固定費の合計額及び送電非関連可変費の合計額の合計額のうちに同条の規定により整理された送電非関連固定費の合計額又は送電非関連可変費の合計額の占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
沖縄電力は、三需要種別ごとに、次の表の上欄に掲げる送電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項の規定により整理された送電非関連固定費の合計額三需要種別の第19条の8の規定により整理された送電非関連固定費の合計額のうちに三需要種別ごとの同条の規定により整理された送電非関連固定費の占める割合追加固定費
二 前項の規定により整理された送電非関連可変費の合計額三需要種別の第19条の8の規定により整理された送電非関連可変費の合計額のうちに三需要種別ごとの同条の規定により整理された送電非関連可変費の占める割合追加可変費
参照条文
第19条の12
沖縄電力は、期間原価等項目のうち電気事業雑収益として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額のうち、接続検討料収益に係るものを送電関連固定費として整理しなければならない。
参照条文
第19条の13
沖縄電力は、原価算定期間における接続検討料相当額を算定し、送電関連固定費に控除する額として整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された接続検討料相当額を、送電非関連固定費に加える額として整理しなければならない。
参照条文
第19条の14
沖縄電力は、追加事業報酬の額を算定し、様式第六の四第一表により追加事業報酬総括表を作成しなければならない。
追加事業報酬の額は、第4項の規定により算定される連系設備特別報酬額から第5項の規定により事業者が定める還元額及び第6項の規定により算定される内部留保相当額控除額の合計額を控除して得た額とする。
沖縄電力は、連系設備特別報酬対象額を算定し、様式第六の四第二表により連系設備特別報酬対象額明細表を作成しなければならない。
連系設備特別報酬額は、前項の規定により算定された連系設備特別報酬対象額に第4条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に百分の五十を乗じて得た額とする。
還元額は、託送収支規則の規定により公表した最近の一定水準超過額に一から効率化比率を控除して得た率を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる額の合計額(次条において「送配電部門電気事業報酬額」という。)を超える場合にあっては、当該合計額)を下回らない額であって、事業者が定める額とする。
第19条の3第7項の規定により総送電費に整理された電気事業報酬の額
第19条の3第4項第2号又は第5項の規定により受電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額
第19条の3第4項第2号又は第5項の規定により配電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額
第19条の3第4項第4号又は第5項の規定により高圧配電費に整理された電気事業報酬の額
第19条の3第4項第4号又は第5項の規定により低圧配電費に整理された電気事業報酬の額
第19条の3第4項第6号又は第5項の規定によりネットワーク給電費に整理された電気事業報酬の額
第19条の3第4項第3号及び第5号又は第5項の規定により需要家費に整理された電気事業報酬の額
内部留保相当額控除額は、託送収支規則の規定により公表した最近の当期内部留保相当額から前項の規定により事業者が定めた額を原価算定期間の年数で除して得た額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)に第4条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。
参照条文
第19条の15
沖縄電力は、前条第1項の規定により算定された追加事業報酬の額に前条第5項各号に掲げる額(同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる額を除く。)の合計額の送配電部門電気事業報酬額に占める割合を乗じて得た額を、送電関連固定費として整理しなければならない。
沖縄電力は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送電関連固定費の額を、三需要種別ごとの第19条の8第1項第1号の規定により整理された固有固定費(第19条の3第4項第1号又は第5項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費に係るものを除く。)の合計額の第19条の5第1項又は第4項の規定により整理された送電関連固定費(第19条の3第4項第1号又は第5項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費を除く。)の合計額に占める割合により配分し、追加固定費に整理しなければならない。
沖縄電力は、前条第1項の規定により算定された追加事業報酬の額に前条第5項第7号に掲げる額の送配電部門電気事業報酬額に占める割合を乗じて得た額を、需要家費として整理しなければならない。
沖縄電力は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された需要家費の額を、第19条の6第6項第1号の規定により算定された割合により配分し、追加需要家費に整理しなければならない。
沖縄電力は、前条第1項の規定により算定された追加事業報酬の額に前条第5項第3号及び第4号に掲げる額の合計額の送配電部門電気事業報酬額に占める割合を乗じて得た額を、送電非関連固定費として整理しなければならない。
沖縄電力は、二需要種別ごとに、前項の規定により整理された送電非関連固定費の額を、第19条の7第5項第2号の規定により算定された割合により配分し、追加固定費に整理しなければならない。
沖縄電力は、前条第1項の規定により算定された追加事業報酬の額に前条第5項第5号に掲げる額の送配電部門電気事業報酬額に占める割合を乗じて得た額を、送電非関連固定費として整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電非関連固定費の額を、低圧需要の追加固定費に整理しなければならない。
参照条文
第19条の16
沖縄電力は、送電関連費又は送電非関連費として、期間原価等項目のうちの第一次追加項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、それぞれ、第19条の8から第19条の10までの規定により整理された送電関連費の合計額並びに第19条の8及び第19条の11の規定により整理された送電非関連費の合計額の合計額のうちに第19条の8から第19条の10までの規定により整理された送電関連費の合計額又は第19条の8及び第19条の11の規定により整理された送電非関連費の合計額の占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
沖縄電力は、送電関連固定費、送電関連可変費及び需要家費として、前項の規定により送電関連費に整理された第一次追加項目を、それぞれ、第19条の8から第19条の10までの規定により整理された送電関連固定費の合計額、送電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額の合計額のうちに第19条の8から第19条の10までの規定により整理された送電関連固定費の合計額、送電関連可変費の合計額又は需要家費の合計額の占める割合により、配分することにより整理し、送電非関連固定費及び送電非関連可変費として、前項の規定により送電非関連費に整理された第一次追加項目を、第19条の8及び第19条の11の規定により整理された送電非関連固定費の合計額及び送電非関連可変費の合計額の合計額のうちに第19条の8及び第19条の11の規定により整理された送電非関連固定費の合計額又は送電非関連可変費の合計額の占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
沖縄電力は、第19条の12第19条の13及び前項の規定により整理された送電関連固定費、送電関連可変費及び需要家費並びに送電非関連固定費及び送電非関連可変費を、次の各号に定めるところにより、配分することにより整理しなければならない。
沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送電関連費を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理することにより、三需要種別ごとに配分することにより整理しなければならない。
イ 第19条の12第19条の13及び前項の規定により整理されたそれぞれの送電関連固定費の合計額三需要種別の第19条の8から第19条の10までの規定により整理された送電関連固定費の合計額のうちに三需要種別ごとの第19条の8から第19条の10までの規定により整理された送電関連固定費の占める割合追加固定費
ロ 第19条の12第19条の13及び前項の規定により整理されたそれぞれの送電関連可変費の合計額三需要種別の第19条の8から第19条の10までの規定により整理された送電関連可変費の合計額のうちに三需要種別ごとの第19条の8から第19条の10までの規定により整理された送電関連可変費の占める割合追加可変費
ハ 第19条の12第19条の13及び前項の規定により整理された需要家費の合計額三需要種別の第19条の8から第19条の10までの規定により整理された需要家費の合計額のうちに三需要種別ごとの第19条の8から第19条の10までの規定により整理された需要家費の占める割合追加需要家費
沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理することにより、三需要種別ごとに配分することにより整理しなければならない。
イ 第19条の13及び前項の規定により整理されたそれぞれの送電非関連固定費の合計額三需要種別の第19条の8及び第19条の11の規定により整理された送電非関連固定費の合計額のうちに三需要種別ごとの第19条の8及び第19条の11の規定により整理された送電非関連固定費の占める割合追加固定費
ロ 第19条の13及び前項の規定により整理されたそれぞれの送電非関連可変費の合計額三需要種別の第19条の8第19条の11及び第19条の12の規定により整理された送電非関連可変費の合計額のうちに三需要種別ごとの第19条の8第19条の11及び第19条の12の規定により整理された送電非関連可変費の占める割合追加可変費
参照条文
第19条の17
沖縄電力は、期間原価等項目のうちの第二次追加項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、それぞれ、第19条の8から前条までの規定により整理された送電関連費の合計額及び送電非関連費の合計額の合計額のうちに第19条の8から前条までの規定により整理された送電関連費の合計額又は送電非関連費の合計額の占める割合により、送電関連費又は送電非関連費に配分することにより整理しなければならない。
沖縄電力は、送電関連固定費、送電関連可変費及び需要家費として、前項の規定により送電関連費に整理された第二次追加項目を、それぞれ、第19条の8から前条までの規定により整理された送電関連固定費の合計額、送電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額の合計額のうちに第19条の8から前条までの規定により整理された送電関連固定費の合計額、送電関連可変費の合計額又は需要家費の合計額の占める割合により、配分することにより整理し、送電非関連固定費及び送電非関連可変費として、前項の規定により送電非関連費に整理された第二次追加項目を、第19条の8から前条までの規定により整理された送電非関連固定費の合計額及び送電非関連可変費の合計額の合計額のうちに第19条の8から前条までの規定により整理された送電非関連固定費の合計額又は送電非関連可変費の合計額の占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連固定費、送電関連可変費及び需要家費並びに送電非関連固定費及び送電非関連可変費を、次の各号に定めるところにより、配分することにより整理しなければならない。
沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送電関連費を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理することにより、三需要種別ごとに配分することにより整理しなければならない。
イ 前項の規定により整理された送電関連固定費の合計額三需要種別の第19条の8から前条までの規定により整理された送電関連固定費の合計額のうちに三需要種別ごとの第19条の8から前条までの規定により整理された送電関連固定費の占める割合追加固定費
ロ 前項の規定により整理された送電関連可変費の合計額三需要種別の第19条の8から前条までの規定により整理された送電関連可変費の合計額のうちに三需要種別ごとの第19条の8から前条までの規定により整理された送電関連可変費の占める割合追加可変費
ハ 前項の規定により整理された需要家費の合計額三需要種別の第19条の8から前条までの規定により整理された需要家費の合計額のうちに三需要種別ごとの第19条の8から前条までの規定により整理された需要家費の占める割合追加需要家費
沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理することにより、三需要種別ごとに配分することにより整理しなければならない。
イ 前項の規定により整理された送電非関連固定費の合計額三需要種別の第19条の8から前条までの規定により整理された送電非関連固定費の合計額のうちに三需要種別ごとの第19条の8から前条までの規定により整理された送電非関連固定費の占める割合追加固定費
ロ 前項の規定により整理された送電非関連可変費の合計額三需要種別の第19条の8から前条までの規定により整理された送電非関連可変費の合計額のうちに三需要種別ごとの第19条の8から前条までの規定により整理された送電非関連可変費の占める割合追加可変費
参照条文
第19条の18
沖縄電力は、送電関連費のうちの総追加固定費及び総追加可変費並びに送電非関連費のうちの総追加固定費及び総追加可変費として、第19条の9から前条までの規定により整理された送電関連費のうちの追加固定費及び追加可変費並びに送電非関連費のうちの追加固定費及び追加可変費の合計額を、三需要種別ごとに整理し、送電関連費のうちの総追加需要家費として、第19条の9から前条までの規定により整理された送電関連費のうちの追加需要家費の合計額を、三需要種別ごとに整理しなければならない。
参照条文
第19条の19
沖縄電力は、送電関連費及び送電非関連費について、第19条の8の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費並びに前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費を基に、二需要種別について、様式第七の二第一表及び第二表により送電関連費計算表及び送電非関連費計算表を作成しなければならない。
第19条の20
沖縄電力は、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第19条の8の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、第19条の18の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、二需要種別について、様式第七の二第三表により原価等集計表を作成しなければならない。
参照条文
第19条の21
【料金の決定等】
料金は、二需要種別ごとの前条の規定により整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(以下「需要種別原価等」という。)と原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入が一致するように設定されなければならない。
沖縄電力は、需要種別原価等を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による需要種別原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
沖縄電力は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
沖縄電力は、第2項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合には、これによらないことができる。
沖縄電力は、原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入を、第2項及び前項の規定により設定する料金、法第19条第7項に定める選択約款で設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
沖縄電力は、第1項に規定する需要種別原価等と前項により算定した原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入を整理し、様式第八第二表により需要種別原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。
第19条の22
【変動額認可料金の算定】
沖縄電力は、法第19条第1項の規定により同項の認可を受けた供給約款(第20条の4の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を当該料金(これらの規定により変更後の供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、当該変更後の供給約款を届け出る前に定めていた供給約款で設定した料金)を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間内に次に掲げる変動額を基に変更しようとするとき(社会的経済的事情の変動により、法第19条第1項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動が見込まれるときに限る。)は、第2条から第5条まで及び第19条の3から第19条の21までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする供給約款で設定する料金を算定することができる。
燃料費の変動額
使用済燃料再処理等発電費の変動額
特定放射性廃棄物処分費の変動額
地帯間購入電源費の変動額
他社購入電源費の変動額
地帯間販売電源料の変動額
他社販売電源料の変動額
事業税の変動額
沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)の合計額を算定し、様式第八の二により特別変動額総括表を作成しなければならない。
沖縄電力は、燃料費の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号及びこの号の規定により算定された額(第20条の4の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、第20条の4第2項第1号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、使用済燃料再処理等発電費の変動額及び特定放射性廃棄物処分費の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第3号及びこの号の規定により算定された額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、地帯間購入電源費の変動額及び他社購入電源費の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第8号及びこの号の規定により算定された額(第20条の4の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、第20条の4第2項第3号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、地帯間販売電源料の変動額及び他社販売電源料の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第5条第2項及びこの号の規定により算定された額(第20条の4の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第4項又は第7項の規定により変更後の供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、第20条の4第2項第4号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、事業税の変動額として、第1号から前号までに掲げる方法により整理した変動額の合計額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により算定された特別変動額を送電非関連可変費に配分することにより整理し、様式第八の三の二により、特別送電非関連費明細表を作成しなければならない。
沖縄電力は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送電非関連可変費の額を、供給約款で設定した料金を算定した際に第19条の7第4項第5号の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。
沖縄電力は、送電非関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、二需要種別ごとについて、様式第八の四の二により特別送電非関連費計算表を作成し、及び様式第八の五の二により特別原価等集計表を作成しなければならない。
料金は、二需要種別ごとの前項の規定により整理された特別変動可変費と供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における二需要種別の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
沖縄電力は、供給約款で設定した料金を算定した際の需要種別原価等及び特別変動可変費並びに第4項の規定により整理された特別変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
沖縄電力は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
沖縄電力は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合には、これによらないことができる。
10
沖縄電力は、供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の供給約款で設定した料金及び変更前の法第19条第12項に定める選択約款で設定した料金(供給約款で設定した料金を変更すると同時に選択約款で設定した料金を変更しようとする場合にあっては、当該選択約款で設定する料金及び変更前の選択約款で設定した料金)並びに供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11
沖縄電力は、第6項に規定する特別変動可変費と前項の規定により算定した供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第八の六第二表により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第3章
届出料金の算定
第1節
一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の供給約款に係る届出料金の算定
第20条
【届出料金に関する準用】
第2条第1項及び第2項並びに第3条から第19条までの規定は、法第19条第3項の規定により供給約款で設定した料金を変更しようとする一般電気事業者(沖縄電力を除く。次項において同じ。)が、変更しようとする供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。この場合において、第2条第1項中「原価等」とあるのは「届出原価等」と、同条第2項中「四月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、事業年度ごとに次条の」とあるのは「前項で定める届出原価等は、次条の」と、「得た額(以下「期間原価等」という。)」とあるのは「得た額」と、第3条第1項中「様式第一第一表及び様式第二第一表」とあるのは「様式第一第一表」と、「営業費総括表及び営業費明細表」とあるのは「営業費総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、第4条第1項中「様式第一第二表及び様式第二第二表」とあるのは「様式第一第二表」と、「事業報酬総括表及び事業報酬明細表」とあるのは「事業報酬総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、特定固定資産」とあるのは「特定固定資産」と、同条第3項中「別表第一第二表により分類し、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、第5条第1項中「様式第一第三表及び様式第二第三表」とあるのは「様式第一第三表」と、「控除収益総括表及び控除収益明細表」とあるのは「控除収益総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、実績値」とあるのは「実績値」と読み替えるものとする。
法第19条第3項の規定により供給約款で設定した料金を期間原価等項目のうちの一部の期間原価等項目、連系設備特別報酬額若しくは内部留保相当額控除額の変動額又は還元額の増加額を基に変更しようとする一般電気事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、当該変動額又は当該増加額を基に変更しようとする供給約款で設定する料金を算定することができる。ただし、当該変動額の合計額が零を上回る場合にあっては、その算定をすることができない
第2条第1項及び第2項並びに第3条から第19条までの規定は、法第19条第3項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、第2条第1項中「必要である」とあるのは「変動する」と、「原価等」とあるのは「変分届出原価等」と、同条第2項中「四月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は」とあるのは「前項で定める変分届出原価等は」と、「事業年度ごとに次条の」とあるのは「次条の」と、「得た額(以下「期間原価等」という。)」とあるのは「得た額」と、第3条第1項中「法人税等」とあるのは「法人税等のうち額が変動するもの」と、同条第1項及び第2項第4条第3項第5号並びに第6条第1項中「営業費項目」とあるのは「変分営業費項目」と、第3条第1項中「様式第一第一表及び様式第二第一表」とあるのは「様式第一第一表」と、「営業費総括表及び営業費明細表」とあるのは「営業費総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、同項第1号第3号第4号及び第6号から第11号まで、第4条第3項第1号及び第3号から第6号まで並びに第5条第2項中「した額」とあるのは「した変動額」と、第3条第2項第2号及び第4条第3項第2号中「得た額」とあるのは「得た変動額」と、第3条第2項第5号中「額」と あるのは「変動額」と、第4条第1項中「様式第一第二表及び様式第二第二表」とあるのは「様式第一第二表」と、「事業報酬総括表及び事業報酬明細表」とあるのは「事業報酬総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、特定固定資産」とあるのは「特定固定資産」と、「繰延償却資産」とあるのは「繰延償却資産のうち額が変動するもの」と、同項及び第3項中「レートベース」とあるのは「変分レートベース」と、同項中「別表第一第二表により分類し、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、同項第5号中「法人税等」とあるのは「法人税等のうち額が変動するものの変動額」と、同号第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項中「控除収益項目」とあるのは「変分控除収益項目」と、第5条第1項及び第14条の5第1項中「預金利息」とあるのは「預金利息のうち額が変動するもの」と、第5条第1項中「様式第一第三表及び様式第二第三表」とあるのは「様式第一第三表」と、「控除収益総括表及び控除収益明細表」とあるのは「控除収益総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、実績値」とあるのは「実績値」と、第6条第1項第6項及び第7項第11条第1項第11条の2第1項第12条第1項第12条の2第1項第14条第14条の5第1項並びに第15条第1項中「期間原価等項目」とあるのは「変分期間原価等項目」と、第6条第1項中「法人税等及び電気事業報酬」とあるのは「法人税等及び電気事業報酬のうち額が変動するもの」と、第6条第1項から第4項まで、同条第6項及び第7項第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項及び第2項中「基礎原価等項目」とあるのは「変分基礎原価等項目」と、第6条第6項及び第8条第2項第2号中「他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)」とあるのは「他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)のうち額が変動するもの」と、第6条第6項第7条第2項及び第8条第2項中「購入販売電源項目」とあるのは「変分購入販売電源項目」と、第6条第7項第8条第1項第2号中「他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)」とあるのは「他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)のうち額が変動するもの」と、第6条第7項第7条第1項及び第8条第1項中「購入販売送電項目」とあるのは「変分購入販売送電項目」と、同項第1号中「電気事業報酬」とあるのは「電気事業報酬額のうち額が変動するもの」と、同条第2項第1号中「電気事業報酬(環境対策費を除く。)」とあるのは「電気事業報酬(環境対策費を除く。)のうち額が変動するもの」と、同項第3号中「電気事業報酬(環境対策費に限る。)」とあるのは「電気事業報酬(環境対策費に限る。)のうち額が変動するもの」と、第11条第1項中「電源開発促進税」とあるのは「電源開発促進税(額が変動する場合に限る。)」と、第12条第1項中「事業者間精算収益」とあるのは「事業者間精算収益のうち額が変動するもの」と、第12条の2第1項中「託送収益(電源線に係る収益に限る。)とあるのは「託送収益(電源線に係る収益に限る。)(額が変動する場合に限る。)と、第12条の3第1項中「「振替損失調整額」という。)とあるのは「「振替損失調整額」という。)(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、同条第2項中「振替損失調整額」とあるのは「振替損失調整額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、第13条第1項中「一般販売費」とあるのは「一般販売費(額が変動する場合に限る。次項において同じ。)」と、同条第2項及び第3項の表並びに第14条の5第1項第2項並びに第3項第1号の表及び第2号の表中「第10条」とあり、第13条第2項及び第3項の表中「同条」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第10条」と、第14条中「「接続検討料」という。)収益」とあるのは「「接続検討料」という。)収益(額が変動する場合に限る。)」と、「「変更賦課金」という。)収益」とあるのは「「変更賦課金」という。)収益(額が変動する場合に限る。)」と、第14条の2第1項中「「変更賦課金相当額」という。)」とあるのは「「変更賦課金相当額」という。)のうち額が変動するもの」と、「算定し、接続検討料相当額」とあるのは「算定し、接続検討料相当額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、「、変更賦課金相当額」とあるのは「、変更賦課金相当額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、同条第2項中「変更賦課金相当額」とあるのは「変更賦課金相当額のうち額が変動するものの変動額」と、第14条の3第1項中「、追加事業報酬」とあるのは「、追加事業報酬(額が変動する場合に限る。)」と、同条第2項並びに第14条の4第1項第3項及び第5項中「追加事業報酬」とあるのは「追加事業報酬(額が変動する場合に限る。)」と、第14条の3第2項中「連系設備特別報酬額」とあるのは「連系設備特別報酬額(額が変動する場合に限る。)」と、「還元額」とあるのは「還元額(額が増加する場合に限る。)」と、「内部留保相当額控除額」とあるのは「内部留保相当額控除額(額が変動する場合に限る。)」と、同条第3項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、同条第4項中「連系設備特別報酬対象額」とあるのは「連系設備特別報酬対象額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、同条第5項中「定める額」とあるのは「定める額(額が増加する場合に限る。)の増加額」と、同項第1号中「第6条第7項」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第6条第7項」と、同項第2号及び第3号中「第6条第4項第2号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第6条第4項第2号」と、同項第4号及び第5号中「第6条第4項第4号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第6条第4項第4号」と、同項第6号中「第6条第4項第6号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第6条第4項第6号」と、同項第7号中「第6条第4項第3号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第6条第4項第3号」と、同条第6項中「年数を乗じて得た額」とあるのは「年数を乗じて得た額の変動額」と、第14条の4第2項中「第10条第1項第1号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第10条第1項第1号」と、「第6条第4項第1号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第6条第4項第1号」と、「第8条第1項」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第8条第1項」と、同条第4項中「第9条第6項第1号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第9条第6項第1号」と、第14条の5第1項及び第2項中「第一次追加項目」とあるのは「変分第一次追加項目」と、第15条第1項中「電力費振替勘定(貸方)」とあるのは「電力費振替勘定(貸方)のうち額が変動するもの」と、同条第1項及び第2項中「第二次追加項目」とあるのは「変分第二次追加項目」と、同条第1項第2項並びに第3項第1号の表及び第2号の表中「第10条から前条」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第10条から前条」と、第19条第1項及び第6項中「料金収入」とあるのは「料金収入の変動分」と、同条第5項中「法第19条第12項に定める選択約款で設定する料金」とあるのは「変更前の供給約款で設定した料金及び変更前の法第19条第12項に定める選択約款(以下「選択約款」という。)で設定した料金(供給約款で設定した料金を変更すると同時に選択約款で設定した料金を変更しようとする場合にあっては、当該選択約款で設定する料金及び変更前の選択約款で設定した料金)」と読み替えるものとする。
第20条の2
【変動額届出料金の算定】
一般電気事業者(沖縄電力を除く。以下この条において同じ。)は、法第19条第3項又は第6項の規定により供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第19条まで及び前条第1項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする供給約款で設定する料金を算定することができる。
燃料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下この条及び第20条の4において同じ。)
地帯間購入電源費の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条及び第20条の4において同じ。)
他社購入電源費の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条及び第20条の4において同じ。)
電源開発促進税の変動額(電源開発促進税の税率の変動その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因する変動額に限る。以下この条及び第20条の4において同じ。)
地帯間販売電源料の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条及び第20条の4において同じ。)
他社販売電源料の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条及び第20条の4において同じ。)
一般電気事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特定変動額」という。)の合計額を算定し、様式第九により特定変動額総括表を作成しなければならない。
一般電気事業者は、燃料費の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第19条の2の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第1項の変更の認可を受けた一般電気事業者にあっては、第19条の2第2項第1号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
一般電気事業者は、電源開発促進税の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第7号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額を基に算定した電源開発促進税の変動額を整理しなければならない。
一般電気事業者は、地帯間購入電源費の変動額及び他社購入電源費の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第8号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第19条の2の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第1項の変更の認可を受けた一般電気事業者にあっては、第19条の2第2項第3号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
一般電気事業者は、地帯間販売電源料の変動額及び他社販売電源料の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第5条前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第19条の2の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第1項の変更の認可を受けた一般電気事業者にあっては、第19条の2第2項第4号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
一般電気事業者は、前項の規定により算定された特定変動額を、次の各号に掲げる基準により、送電・高圧配電関連可変費及び送電・高圧配電非関連可変費に配分することにより整理し、様式第十により特定送電・高圧配電関連費明細表及び様式第十一により特定送電・高圧配電非関連費明細表を作成しなければならない。
前項第1号の規定により整理された燃料費の変動額にあっては送電・高圧配電非関連可変費
前項第2号の規定により整理された電源開発促進税の変動額にあっては送電・高圧配電関連可変費
前項第3号の規定により整理された地帯間購入電源費の変動額及び他社購入電源費の変動額並びに前項第4号の規定により整理された地帯間販売電源料の変動額及び他社販売電源料の変動額にあっては送電・高圧配電非関連可変費
一般電気事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の合計額及び送電・高圧配電非関連可変費の合計額を、それぞれ次の各号に定めるところにより、三需要種別ごと並びに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、配分することにより整理しなければならない。
一般電気事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額を、供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第6項第2号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この号の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
一般電気事業者は、特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、前項の規定により整理された送電・高圧配電非関連可変費の額を、供給約款で設定した料金を算定した際に第9条の2第4項第4号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この号の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
一般電気事業者は、送電・高圧配電関連費及び送電・高圧配電非関連費について、前項の規定により整理された特定変動可変費を基に、低圧需要について、様式第十二により特定送電・高圧配電関連費及び特定送電・高圧配電非関連費計算表を作成し、及び様式第十三により特定原価等集計表を作成しなければならない。
料金は、低圧需要の前項の規定により整理された特定変動可変費と供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における低圧需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
一般電気事業者は、供給約款で設定した料金を算定した際の低圧需要原価等及び特定変動可変費並びに第4項の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
一般電気事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
一般電気事業者は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合には、これによらないことができる。
10
一般電気事業者は、供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における低圧需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の供給約款で設定した料金及び変更前の法第19条第12項に定める選択約款で設定した料金(供給約款で設定した料金を変更すると同時に選択約款で設定した料金を変更しようとする場合にあっては、当該選択約款で設定する料金及び変更前の選択約款で設定した料金)並びに供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11
一般電気事業者は、第6項に規定する特定変動可変費と前項の規定により算定した供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における低圧需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における低圧需要の料金収入の変動分を整理し、様式第十四第一表により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第2節
沖縄電力株式会社の供給約款に係る届出料金の算定
第20条の3
【届出料金に関する準用】
第2条第1項及び第2項第3条から第5条まで並びに第19条の3から第19条の21までの規定は、法第19条第3項の規定により供給約款で設定した料金を変更しようとする沖縄電力が、変更しようとする供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。この場合において、第2条第1項中「原価等」とあるのは「届出原価等」と、同条第2項中「四月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、事業年度ごとに次条の」とあるのは「前項で定める届出原価等は、次条の」と、「得た額(以下「期間原価等」という。)」とあるのは「得た額」と、第3条第1項中「様式第一第一表及び様式第二第一表」とあるのは「様式第一第一表」と、「営業費総括表及び営業費明細表」とあるのは「営業費総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、第4条第1項中「様式第一第二表及び様式第二第二表」とあるのは「様式第一第二表」と、「事業報酬総括表及び事業報酬明細表」とあるのは「事業報酬総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、特定固定資産」とあるのは「特定固定資産」と、同条第3項中「別表第一第二表により分類し、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、第5条第1項中「様式第一第三表及び様式第二第三表」とあるのは「様式第一第三表」と、「控除収益総括表及び控除収益明細表」とあるのは「控除収益総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、実績値」とあるのは「実績値」と読み替えるものとする。
沖縄電力は、法第19条第3項の規定により供給約款で設定した料金を期間原価等項目のうちの一部の期間原価等項目、連系線設備特別報酬額若しくは内部留保相当額控除額の変動額又は還元額の増加額を基に変更しようとする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該変動額又は当該増加額を基に変更しようとする供給約款で設定する料金を算定することができる。ただし、当該変動額の合計額が零を上回る場合にあっては、その算定をすることができない
第2条第1項及び第2項第3条から第5条まで並びに第19条の3から第19条の21までの規定は、法第19条第3項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、第2条第1項中「必要である」とあるのは「変動する」と、「原価等」とあるのは「変分届出原価等」と、同条第2項中「四月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は」とあるのは「前項で定める変分届出原価等は」と、「事業年度ごとに次条の」とあるのは「次条の」と、「得た額(以下「期間原価等」という。)」とあるのは「得た額」と、第3条第1項中「法人税等」とあるのは「法人税等のうち額が変動するもの」と、同条第1項及び第2項並びに第4条第3項第5号中「営業費項目」とあるのは「変分営業費項目」と、第3条第1項中「様式第一第一表及び様式第二第一表」とあるのは「様式第一第一表」と、「営業費総括表及び営業費明細表」とあるのは「営業費総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、同項第1号第3号第4号及び第6号から第11号まで、第4条第3項第1号及び第3号から第6号まで並びに第5条第2項中「した額」とあるのは「した変動額」と、第3条第2項第2号及び第4条第3項第2号中「得た額」とあるのは「得た変動額」と、第3条第2項第5号中「額」とあるのは「変動額」と、第4条第1項中「様式第一第二表及び様式第二第二表」とあるのは「様式第一第二表」と、「事業報酬総括表及び事業報酬明細表」とあるのは「事業報酬総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、特定固定資産」とあるのは「特定固定資産」と、「繰延償却資産」とあるのは「繰延償却資産のうち額が変動するもの」と、同項及び第3項中「レートベース」とあるのは「変分レートベース」と、同項中「別表第一第二表により分類し、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、同項第5号中「法人税等」とあるのは「法人税等のうち額が変動するものの変動額」と、同号第5条第1項及び第2項中「控除収益項目」とあるのは「変分控除収益項目」と、第5条第1項中「預金利息」とあるのは「預金利息のうち額が変動するもの」と、「様式第一第三表及び様式第二第三表」とあるのは「様式第一第三表」と、「控除収益総括表及び控除収益明細表」とあるのは「控除収益総括表」と、同条第2項中「別表第一第一表により分類し、実績値」とあるのは「実績値」と、第19条の3第1項及び第6項第19条の9第1項第19条の10第1項第19条の12第19条の16第1項並びに第19条の17第1項中「期間原価等項目」とあるのは「第20条第3項において読み替えられた第6条第1項に規定する変分期間原価等項目」と、第19条の3第1項から第4項まで及び第6項第19条の4第1項及び第2項並びに第19条の5第1項及び第2項(各号列記を除く。)中「基礎原価等項目」とあるのは「第20条第3項において読み替えられた第6条第1項に規定する変分基礎原価等項目」と、第19条の3第6項第19条の4第2項及び第19条の5第2項中「購入販売電源項目」とあるのは「第20条第3項において読み替えられた第6条第6項に規定する変分購入販売電源項目」と、第19条の3第7項第19条の4第1項及び第19条の5第1項中「購入販売送電項目」とあるのは「第20条第3項において読み替えられた第6条第7項に規定する変分購入販売送電項目」と、第19条の5第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号及び第3号中「基礎原価等項目」とあるのは「基礎原価等項目のうち額が変動するもの」と、第19条の5第1項第2号中「購入販売送電項目」とあるのは「購入販売送電項目のうち額が変動するもの」と、第19条の5第2項第2号中「購入販売電源項目」とあるのは「購入販売電源項目のうち額が変動するもの」と、第19条の9第1項中「電源開発促進税」とあるのは「電源開発促進税(額が変動する場合に限る。)」と、第19条の10第1項中「託送収益」とあるのは「託送収益(額が変動する場合に限る。)」と、第19条の11第1項中「一般販売費」とあるのは「一般販売費(額が変動する場合に限る。次項において同じ。)」と、同条第2項及び第3項の表並びに第19条の16第1項第2項並びに第3項第1号の表及び第2号の表中「第19条の8」とあり、第19条の11第2項及び第3項の表中「同条」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の8」と、第19条の12中「接続検討料収益」とあるのは「接続検討料収益のうち額が変動するもの」と、第19条の13中「接続検討料相当額」とあるのは「接続検討料相当額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、第19条の14第1項中「、追加事業報酬」とあるのは「、追加事業報酬(額が変動する場合に限る。)」と、同条第2項並びに第19条の15第1項第3項第5項及び第7項中「追加事業報酬」とあるのは「追加事業報酬(額が変動する場合に限る。)」と、第19条の14第2項中「連系設備特別報酬額」とあるのは「連系設備特別報酬額(額が変動する場合に限る。)」と、「還元額」とあるのは「還元額(額が増加する場合に限る。)」と、「内部留保相当額控除額」とあるのは「内部留保相当額控除額(額が変動する場合に限る。)」と、同条第3項及び第4項中「連系設備特別報酬対象額」とあるのは「連系設備特別報酬対象額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、同条第5項中「定める額」とあるのは「定める額(額が増加する場合に限る。)の増加額」と、同項第1号中「第19条の3第7項」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の3第7項」と、同項第2号及び第3号中「第19条の3第4項第2号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の3第4項第2号」と、同項第4号及び第5号中「第19条の3第4項第4号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の3第4項第4号」と、同項第6号中「第19条の3第4項第6号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の3第4項第6号」と、同項第7号中「第19条の3第4項第3号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の3第4項第3号」と、同条第6項中「年数を乗じて得た額」とあるのは「年数を乗じて得た額の変動額」と、第19条の15第2項中「第19条の8第1項第1号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の8第1項第1号」と、「第19条の3第4項第1号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の3第4項第1号」と、「第19条の5第1項」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の5第1項」と、同条第4項中「第19条の6第6項第1号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の6第6項第1号」と、同条第6項中「第19条の7第5項第2号」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の7第5項第2号」と」と、第19条の16第1項及び第2項中「第一次追加項目」とあるのは「第20条第3項において読み替えられた変分第一次追加項目」と、第19条の17第1項及び第2項中「第二次追加項目」とあるのは「第20条第3項において読み替えられた変分第二次追加項目」と、同条第1項第2項並びに第3項第1号の表及び第2号の表中「第19条の8から前条まで」とあるのは「法第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第20条の3第1項の規定により料金を設定したものに限る。))(法第23条第3項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第19条の8から前条まで」と、第19条の21第1項及び第6項中「料金収入」とあるのは「料金収入の変動分」と、同条第5項中「法第19条第12項に定める選択約款で設定する料金」とあるのは「変更前の供給約款で設定した料金及び変更前の法第19条第12項に定める選択約款(以下「選択約款」という。)で設定した料金(供給約款で設定した料金を変更すると同時に選択約款で設定した料金を変更しようとする場合にあっては、当該選択約款で設定する料金及び変更前の選択約款で設定した料金)」と読み替えるものとする。
参照条文
第20条の4
【変動額届出料金の算定】
沖縄電力は、法第19条第3項又は第6項の規定により供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第5条まで及び第19条の3から第19条の21までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする供給約款で設定する料金を算定することができる。
燃料費の変動額
地帯間購入電源費の変動額
他社購入電源費の変動額
電源開発促進税の変動額
地帯間販売電源料の変動額
他社販売電源料の変動額
沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特定変動額」という。)の合計額を算定し、様式第九により特定変動額総括表を作成しなければならない。
沖縄電力は、燃料費の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第19条の22の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第1項の変更の認可を受けた沖縄電力にあっては、第19条の22第2項第1号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、電源開発促進税の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第7号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額を基に算定した電源開発促進税の変動額を整理しなければならない。
沖縄電力は、地帯間購入電源費の変動額及び他社購入電源費の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第8号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第19条の22の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第1項の変更の認可を受けた沖縄電力にあっては、第19条の22第2項第3号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、地帯間販売電源料の変動額及び他社販売電源料の変動額として、供給約款で設定した料金を算定した際に第5条前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第19条の22の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第1項の変更の認可を受けた沖縄電力にあっては、第19条の22第2項第4号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により算定された特定変動額を、次の各号に掲げる基準により、送電関連可変費及び送電非関連可変費に配分することにより整理し、様式第十の二により特定送電関連費明細表及び様式第十一の二により特定送電非関連費明細表を作成しなければならない。
前項第1号の規定により整理された燃料費の変動額にあっては送電非関連可変費
前項第2号の規定により整理された電源開発促進税の変動額にあっては送電関連可変費
前項第3号の規定により整理された地帯間購入電源費の変動額及び他社購入電源費の変動額並びに前項第4号の規定により整理された地帯間販売電源料の変動額及び他社販売電源料の変動額にあっては送電非関連可変費
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連可変費の合計額及び送電非関連可変費の合計額を、それぞれ次の各号に定めるところにより、三需要種別ごとに、配分することにより整理しなければならない。
沖縄電力は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送電関連可変費の額を、供給約款で設定した料金を算定した際に第19条の6第6項第2号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この号の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
沖縄電力は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送電非関連可変費の額を、供給約款で設定した料金を算定した際に第19条の7第4項第5号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この号の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
沖縄電力は、送電関連費及び送電非関連費について、前項の規定により整理された特定変動可変費を基に、二需要種別ごとについて、様式第十二の二により特定送電関連費及び特定送電非関連費計算表を作成し、及び様式第十三の二により特定原価等集計表を作成しなければならない。
料金は、二需要種別ごとの前項の規定により整理された特定変動可変費と供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定された当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
沖縄電力は、供給約款で設定した料金を算定した際の需要種別原価等及び特定変動可変費並びに第4項の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
沖縄電力は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
沖縄電力は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合には、これによらないことができる。
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沖縄電力は、供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定された当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の供給約款で設定した料金及び変更前の法第19条第12項に定める選択約款で設定した料金(供給約款で設定した料金を変更すると同時に選択約款で設定した料金を変更しようとする場合にあっては、当該選択約款で設定する料金及び変更前の選択約款で設定した料金)並びに供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
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沖縄電力は、第6項に規定する特定変動可変費と前項の規定により算定した供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定された当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第十四第二表により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第4章
燃料費調整制度
第21条
【燃料費調整制度】
一般電気事業者は、第19条第2項第20条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第19条の2第7項第19条の21第2項第20条の3第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第19条の22第7項第20条の2第7項又は第20条の4第7項の規定により設定した契約種別ごとの料金を、各月において、当該月の開始の日に、次項の規定により算定される基準平均燃料価格と第3項の規定により算定される実績平均燃料価格との差額(同項の規定により算定される実績平均燃料価格が、次項の規定により算定される基準平均燃料価格に一・五を乗じて得た額を超える場合にあっては、同項の規定により算定される基準平均燃料価格に〇・五を乗じて得た額)に第4項の規定により算定される基準調整単価を千で除して得た値を乗じて得た額により、増額又は減額(以下「調整」という。)しなければならない。
基準平均燃料価格は、法第19条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款の認可の申請の日(第19条の2又は第19条の22の規定により第19条の2第1項各号に掲げる変動額又は第19条の22第1項各号に掲げる変動額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第19条第1項の変更の認可を受けた一般電気事業者にあっては、当該変更の認可を受ける前に定めていた供給約款の認可の申請の日)及び法第19条第4項の規定により変更しようとする供給約款の届出の日において公表されている直近三月分の電気事業の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下「燃料」という。)ごとの円建て貿易統計価格(関税法第102条第1項第1号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)の平均値に、電気事業の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下同じ。)を当該燃料の一キログラム当たりの発熱量で除して得た値(石油にあっては、一)に原価算定期間において電気事業の用に供する当該燃料の発熱量が当該期間において電気事業の用に供する燃料ごとの発熱量の総和に占める割合を乗じて算定した値であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たもの(以下「換算係数」という。)を乗じて得た額を合計した額とする。
実績平均燃料価格は、調整を行う月の五月前から三月前までの期間において電気事業の用に供した燃料ごとの円建て貿易統計価格の平均値に、換算係数を乗じて得た額の合計額とする。
基準調整単価は、千円を単位として調整すべき一キロワット時当たりの単価として、原価算定期間において電気事業の用に供する燃料ごとの発熱量の総和を電気事業の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量で除して得た値を当該期間における販売電力量で除して得た値を基に契約種別ごとに定めた単価であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たものとする。
別表第一
【第3条、第4条、第5条関係】
第1表 期間原価等項目分類表
期間原価等項目内訳及び明細項目備考
役員給与役員給与 
給料手当基準賃金 
基準外賃金 
諸給与金 
控除口(貸方)組合活動、欠勤、懲戒休業等による給料の不払分を整理する。
給料手当振替額(貸方)給与手当振替額(貸方)「給料手当」に計上する金額のうち、建設工事等に従事する者の給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を整理する。
退職給与金引当金増加額 
実払額支払額のうち一時金として発生する費用を整理する。
年金保険料支払額のうち企業年金制度により拠出する保険料を整理する。
厚生費法定厚生費健康保険料、労災保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災補償費、健康診断費等の額を整理する。
一般厚生費保険費、厚生施設費、文化体育費、慶弔費、団体生命保険料等の額zを整理する。
委託検針費委託検針費従業員以外の者に検針を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。
委託集金費委託集金費従業員以外の者に集金を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。
雑給雑給従業員以外の者(役員を除く。)に対する給与・厚生費及び退職金を整理する。「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。
燃料費火力燃料費石炭費主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料を含む。
燃料油費 
ガス費 
歴青質混合物費 
助燃費点火に使用する燃料に関する費用を整理する。
蒸気料他から購入する汽力発電用蒸気に関する費用を整理する。
運炭費本貯炭場から汽かんまでの運搬費及び貯炭繰込費を整理する。(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る運搬費を含む。)
核燃料費核燃料減損額核燃料の当該事業年度の燃焼減損相当額を整理する。
核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))核燃料の精算差額のうち、当該事業年度に属する修正額を整理するほか、前年度以前に対応する修正額が少額なものを含む。
濃縮関連費 
新エネルギー等燃料費バイオマス燃料費バイオマス発電用燃料に関する費用を整理する。
廃棄物燃料費廃棄物発電用燃料に関する費用を整理する。
助燃費点火に使用する燃料に関する費用を整理する。
蒸気料他から購入する新エネルギー等発電用蒸気に関する費用を整理する。
運搬費貯蔵場から汽かんまでの運搬費を整理する。
使用済燃料再処理等発電費再処理等費 
再処理等費引当 
再処理等引当金取崩し(貸方) 
使用済燃料再処理等既発電費再処理等費引当 
再処理等引当金取崩し(貸方) 
廃棄物処理費火力廃棄物処理費 
原子力廃棄物処理費放射性廃棄物処理費雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で放射性物質の処理のために要する費用を整理する。再処理のために要する費用を除く。
雑廃棄物処理費上記の各目に該当しない廃棄物の処理に関する費用を整理する。
新エネルギー等廃棄物処理費 
特定放射性廃棄物処分費特定放射性廃棄物処分費拠出金特定放射性廃棄物法第11条第1項及び第2項の規定による拠出金(同法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)を整理する。
(各年の発電対応分)
特定放射性廃棄物処分費拠出金特定放射性廃棄物法附則第4条第1項の規定による拠出金を整理する。
(平成11年末迄の発電対応分)
消耗品費潤滑油脂費機械装置の潤滑油脂に関する費用を整理する。
雑消耗品費被服費、じゅう器工具費(修理の費用を含む。)、事務用品費、図書費並びに航空機、自動車及び船舶等の燃料費(潤滑油脂費を含む。)、水道料、光熱費等を種類別に区分して整理する。「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。
修繕費普通修繕費「取替修繕費」に整理されるもの以外を設備ごとに整理する。雑給、消耗品費、伐採補償料等の補償費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で修繕のためのもの及び借入資産に関するものを含む。
取替修繕費取替資産の取替に要する費用を設備ごとに整理する。
水利使用料水利使用料 
補償費定期的補償費流木補償費、漁業補償費、かんがい補償費等一定期間定期的に支払われるものを整理する。雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で補償のためのものを含み、伐採補償料等修繕のためのものを除く(以下「補償費」において同じ。)。
臨時的補償費「定期的補償費」及び「損害賠償費」に整理されるもの以外を整理する。
損害賠償費債務不履行または不法行為による損害に対して支払われるものを整理する。受入保険金は、損害賠償費のもどしとして整理する。
賃借料借地借家料他人の資産を使用する場合の使用料、賃借料等を整理する。ただし「再処理等費」に整理されるものを除く(以下「賃借料」において同じ。)。
道路占用料 
水面使用料 
線路使用料共架料を含む。
設備賃借料他人の変電設備を使用することに対して支払う賃借料を整理する。
電柱敷地料 
線下補償料建物の移転等に関するものを除く。
機械賃借料他人の計算機械を使用することに対する賃借料を整理する。
雑賃借料上記の各目に該当しない賃借料を整理する。
託送料託送料他に送電、変電及び配電を委託する場合の費用を整理する(事業者間精算費に整理されるものを除く。)。
事業者間精算費事業者間精算費法第24条の3の規定による振替供給に要する費用として振替費用算定省令により算定したものを整理する。
委託費委託運転費設備(借入設備を含む。)の運転又は点検を他に委託する場合の費用を整理する。「厚生費」、「委託検針費」、「委託集金費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「託送料」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く(「雑委託費」において同じ。)。
雑委託費上記に該当しない委託費を整理する。
損害保険料法定保険料原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)の規定による保険料(「再処理等費」に整理されるものを除く。)及び原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)の規定による補償料(「再処理等費」に整理されるものを除く。)を整理する。
その他保険料火災保険、運送保険等損害保険契約に基づいて支払う保険料を、部門別に整理する。
原子力損害賠償支援機構一般負担金原子力損害賠償支援機構一般負担金原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)第39条第1項の規定によりその額が算出される負担金を整理する。
普及開発関係費販売関係普及開発関係費電気の使用合理化、新規需要開発及びせん用防止に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。
一般普及開発関係費事業に関する一般的啓蒙宣伝に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。
養成費研修施設運営費研修施設の運営に要する費用を整理する。雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で養成のためのものを含む(「その他養成費」において同じ。)。
その他養成費上記以外の養成事業のための費用を整理する。
研究費社内研究費雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で研究のためのものを整理する。
委託研究費 
諸費通信運搬費電信電話料、郵送料、請負運搬費等を整理する。「厚生費」、「再処理等費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く(以下「諸費」において同じ。)。
旅費出張、転勤等により支給する車船賃、宿泊費、日当等を整理する。
寄附金 
団体費諸会費及び事業団体費等を整理する。
その他諸費上記以外の諸費を整理する。
電気料貸倒損貸倒損引当額「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」及び「他社販売電力料」に関する債権の貸倒損引当を整理する。
貸倒損発生額「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」及び「他社販売電力料」に関する債権の貸倒損を整理する。
固定資産税固定資産税 
雑税雑税 
減価償却費普通償却費設備ごとに普通償却費を整理する。
特別償却費租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき減価償却を行う場合にその額を設備ごとに整理する。
試運転償却費建設中の電気事業固定資産の試運転に伴う減価償却相当額を発電設備ごとに整理する。
固定資産除却費除却損設備ごとに除却損を整理する。
除却費用設備ごとに除却費用を整理する。
原子力発電施設解体費解体費解体に要する費用を整理する。
資産除去債務計上 
資産除去債務取崩し(貸方)解体費のうち資産除去債務を取り崩す額を整理する。
共有設備費等分担額共有設備費等分担額 
共有設備費等分担額(貸方)共有設備費等分担額(貸方) 
地帯間購入電力料地帯間購入電源費 
地帯間購入送電費 
他社購入電力料他社購入電源費 
他社購入送電費 
建設分担関連費振替額(貸方)建設分担関連費振替額(貸方) 
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) 
電源開発促進税電源開発促進税 
事業税事業税 
開発費開発費 
開発費償却開発費償却 
電力費振替勘定(貸方)建設工事用 
附帯事業用 
株式交付費株式交付費 
株式交付費償却株式交付費償却 
社債発行費社債発行費 
社債発行費償却社債発行費償却 
法人税等法人税 
法人税割 
電気事業報酬電気事業報酬 
遅収加算料金遅収加算料金 
地帯間販売電力料地帯間販売電源料 
地帯間販売送電料 
他社販売電力料他社販売電源料 
他社販売送電料 
託送収益その他託送収益 
事業者間精算収益事業者間精算収益法第24条の3の規定による振替供給に係る収益として振替費用算定省令により算定したものを整理する。
電気事業雑収益契約超過金 
違約金 
諸貸付料 
受託運転益 
器具販売益 
受託工事益 
広告料 
供給雑収 
雑口 
預金利息預金利息 


第2表 レートベース分類表
項目内訳及び明細項目備考
特定固定資産水力発電設備帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。
火力発電設備同上
原子力発電設備同上
新エネルギー等発電設備同上
送電設備同上
変電設備同上
配電設備同上
業務設備同上
建設中の資産水力発電設備帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。
火力発電設備同上
原子力発電設備同上
新エネルギー等発電設備同上
送電設備同上
変電設備同上
配電設備同上
業務設備同上
核燃料資産装荷以前の核燃料資産装荷中核燃料、加工中核燃料、半製品核燃料及び完成核燃料について帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。
再処理関係核燃料資産再処理核燃料のうち有用物質対応分の帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。
特定投資特定投資 
運転資本営業資本 
貯蔵品 
繰延償却資産株式交付費 
社債発行費 
開発費 


別表第二
【第6条第2項、第4項、第19条の3第2項、第4項関係】
第1表 一般管理費等、変電費及び販売費の整理の基準
1.一般管理費等へ整理された基礎原価等項目ごとの額の8部門(水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費及び販売費)への整理の基準
(1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、各8部門に直接整理(以下「直課」という。)すること。
(2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準(代表的な物量若しくは金額の比率をいう。以下同じ。)又は配賦基準(他の基礎原価等項目において整理済みの物量若しくは金額の比率をいう。以下この表において同じ。)を用いて整理すること。
2.変電費の配電用変電サービス費及び受電用変電サービス費への整理の基準
(1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに配電用変電サービス費又は受電用変電サービス費に直課すること。
(2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。
3.販売費の給電費、需要家費及び一般販売費への整理の基準
(1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、給電費、需要家費又は一般販売費に直課すること。
(2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。

注 第20条第2項及び第20条の2第2項の規定による変更をしようとする供給約款で設定する料金の算定に準用される第6条第2項及び第4項第2号及び第5号並びに第19条の3第2項及び第4項第2号及び第5号を適用する場合は、「基礎原価等項目」は「変分基礎原価等項目」とする。 第2表 活動帰属基準、配賦基準分類表
 一般管理費等(第1表1.(2)関係)変電費(第1表2.(2)関係)販売費(第1表3.(2)関係)
活動帰属基準配賦基準活動帰属基準配賦基準活動帰属基準配賦基準
役員給与直課された各部門人員数比  受電用変電及び配電用変電の建設費比直課された人員数比 
給料手当同上  同上同上 
給料手当振替額(貸方)同上  同上同上 
退職給与金同上  同上同上 
厚生費同上  同上同上 
雑給同上  同上同上 
消耗品費同上  同上同上 
修繕費各部門業務用建物床面積比 受電用変電及び配電用変電の変圧器容量比 業務用建物床面積比 
補償費 直課された各部門補償費比 受電用変電及び配電用変電の箇所数比 直課された人員数比
賃借料各部門業務用建物床面積比  受電用変電及び配電用変電の変圧器容量比業務用建物床面積比 
託送料   同上  
事業者間精算費   同上  
委託費 各部門業務用建物床面積比 同上 業務用建物床面積比
損害保険料 直課された各部門損害保険料比 受電用変電及び配電用変電の箇所数比 直課された人員数比
普及開発関係費 各部門原価比又は直課された各部門普及開発関係費比 受電用変電及び配電用変電の建設費比  
養成費直課された各部門人員数比  同上直課された人員数比 
研究費 直課された研究費比 同上 直課された人員数比
諸費 直課された各部門人員数比 同上 同上
固定資産税各部門業務用建物床面積比 受電用変電及び配電用変電の建設費比 業務用建物床面積比 
雑税 直課された各部門雑税支出額比 受電用変電及び配電用変電の建設費比 直課された人員数比
減価償却費各部門業務用建物床面積比 受電用変電及び配電用変電の建設費比 業務用建物床面積比 
固定資産除却費同上 同上 同上 
共有設備費等分担額   受電用変電及び配電用変電の建設費比  
共有設備費等分担額(貸方)   同上  
建設分担関連費振替額(貸方)直課された各部門設備別建設費比 受電用変電及び配電用変電の建設費比  直課された人員数比
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) 各部門原価比 受電用変電及び配電用変電の建設費比 同上
開発費各部門研究費比  同上 研究費比
開発費償却同上  同上 同上
株式交付費各部門設備別建設費比 受電用変電及び配電用変電の建設費比  直課された人員数比
株式交付費償却同上 同上  同上
社債発行費同上 同上  同上
社債発行費償却同上 同上  同上
法人税等 各部門原価比 受電用変電及び配電用変電の建設費比 同上
電気事業報酬 内容毎に各部門設備別建設費比 同上 同上


  第3表 水力発電費及び火力発電費のアンシラリーサービス費及び非アンシラリーサービス費への整理の基準
水力発電費及び火力発電費のアンシラリーサービス費及び非アンシラリーサービス費への整理の基準
(1) 事業者の保有する水力発電設備及び火力発電設備のうち、供給区域内の供給周波数を感知し、その変動を是正するために発電出力の増加又は減少を行う発電設備の基礎原価等項目ごとの額のうち販売電力量にかかわらず必要なものを、基礎原価等項目ごとに、配賦基準(原価算定期間における当該発電設備の最大出力に対する周波数の変動の是正のために増加する発電出力又はそれ以外の発電出力の占める割合をいう。)を用いてアンシラリーサービス費又は非アンシラリーサービス費に整理すること。
(2) (1)以外の基礎原価等項目ごとの額を、基礎原価等項目ごとに、非アンシラリーサービス費に直課すること。
注 第20条第2項及び第20条の2第2項の規定による変更をしようとする供給約款で設定する料金の算定に準用される第6条第4項第1号及び第19条の3第4項第1号を適用する場合は、「基礎原価等項目」は「変分基礎原価等項目」とする。


附則
この省令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年2月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中電気事業法施行規則第二十条の改正規定並びに附則第二条、第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(最終保障約款)
この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)は、平成十六年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)に係る法第十九条の二第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
第一項の規定は、前項において準用する法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
第3条
(接続供給約款)
この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)で定めるところにより、法第二十四条の四第一項の接続供給約款を定め、電気事業法施行規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の場合において、新接続算定規則の規定の適用については、同規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十六年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
法第二十四条の四第三項の規定は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
第一項及び第二項の規定は、前項において準用する法第二十四条の四第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第三十の二の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第三十の三の接続供給約款変更届出書」と、「一 新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類二 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」とあるのは「一 変更を必要とする理由を記載した書類二 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款三 電気事業法施行規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類四 電気事業法施行規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」と読み替えるものとする。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第四項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした接続供給約款(第四項において準用する第一項の規定により接続供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の接続供給約款)は、この省令の施行の日に法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
第4条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第5条
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
第6条
この省令の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者が法第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受けようとする場合における当該供給約款で設定する料金のうち高圧需要に係るものの算定方法については、別に省令で定める。
第7条
新接続算定規則第二十二条から第二十八条までの規定にかかわらず、特別高圧需要に係る変動・事故関連費の整理については、当分の間、従前の例により行うものとする。この場合において、第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則中「特定規模需要」とあるのは「特別高圧需要」と、新接続算定規則第二十九条第一項中「前条」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされた改正省令第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則第二十八条」とする。
附則第三条第一項及び第二項の場合において、新接続算定規則の規定により設定する特別高圧需要に係る基準接続供給料金の額が、この省令の公布前に法第二十四条の四第一項の規定により届出をしている接続供給約款で設定されている特定規模需要に係る基準接続供給料金の額(法第二十四条の四第二項の規定により承認を受けている場合は、その承認を受けた額)を上回ることとなるときは、附則第三条第一項の規定による届出に係る特別高圧需要に係る基準接続供給料金の算定は、新接続算定規則の規定にかかわらず、従前の例により行うものとする。
附則
平成16年1月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法(以下「法」という。)第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている沖縄電力株式会社の供給約款、同条第七項の規定による届出をしている沖縄電力株式会社の選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている沖縄電力株式会社の料金その他の供給条件(電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(以下「施行規則等改正省令」という。)第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第3条
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている沖縄電力株式会社は、法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
第4条
(沖縄電力株式会社の最終保障約款及び接続供給約款)
施行規則等改正省令附則第二条及び第三条の規定は、この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社に限る。)に準用する。この場合において、施行規則等改正省令附則第二条及び第三条中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年二月十三日」と、「平成十六年三月五日」とあるのは「平成十六年三月十二日」と、施行規則等改正省令附則第二条第一項中「この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)」とあるのは「供給約款料金算定規則及び接続供給約款料金算定規則の一部を改正する省令(以下この条及び次条において「改正省令」という。)の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社に限る。次条において同じ。)」と、「第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第二条の二に定める要件に該当する電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要」と、施行規則等改正省令附則第二条第六項並びに第三条第一項及び第七項中「この省令」とあるのは「改正省令」と、施行規則等改正省令附則第三条第一項中「新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)」とあるのは「電気事業法施行規則及び改正省令第二条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)」と、施行規則等改正省令附則第三条第二項中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条の十三第一項」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「料金収入」と、「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等」と読み替えるものとする。
附則
平成16年12月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十七年四月一日以降に、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十二条第四号に規定する料金を、変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「新供給約款算定規則」という。)、電源線の費用に関する省令(以下「電源線省令」という。)及び一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(以下「振替費用算定省令」という。)の規定の例により、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の届出をすることができる。
第3条
この省令の公布の際現に電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)は、平成十七年一月十七日までに、新施行規則第二条の二に定める要件に該当する改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第六条及び第七条において単に「特定規模需要」という。)に係る旧法第十九条の二第一項の約款を定め、新施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
旧法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
第一項の規定は、前項において準用する旧法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十七年一月十七日」とあるのは「平成十七年三月四日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月十七日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に新法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成18年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法(以下「法」という。)第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法(以下「法」という。)第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成19年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。
第3条
(一般電気事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法(以下「法」という。)第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成20年7月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(一般電気事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法(以下「法」という。)第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降平成二十一年四月までの料金その他の供給条件については、引き続き従前の例によることができる。
第3条
一般電気事業者は、この省令の施行後二月を経過するまでの間に法第十九条第一項の規定による供給約款の変更の認可を受けようとするとき又は同条第四項の規定による供給約款の変更の届出をしようとするときは、この省令による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「新料金算定規則」という。)第二条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、第二十一条第二項中「法第十九条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款の認可の申請の日及び法第十九条第四項の規定により変更しようとする供給約款の届出の日において公表されている直近三月分の」とあるのは「事業者の実情に応じた過去三月間に公表された」と読み替えるものとする。
第4条
(実績平均燃料価格の算定方法の変更に伴う経過措置)
一般電気事業者は、平成二十一年五月から平成二十二年三月までの期間における料金については、新料金算定規則第二十一条第一項の規定により増額又は減額した後の料金から、平成二十年十月の実績燃料価格(一月間において電気事業の用に供した燃料(この省令の改正前の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「旧料金算定規則」という。)第二十一条第二項に規定する燃料をいう。)ごとの円建て通関統計価格(同項に規定する通関統計価格をいう。)に、同項の比率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)に三分の二を乗じた額と、平成二十年十一月の実績燃料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年十二月の実績燃料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十一年一月の実績燃料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と旧料金算定規則第二十一条第二項の規定により算定される基準平均燃料価格に二を乗じた額との差額に、同条第四項の規定により算定される基準調整単価を千で除して得た値を乗じて得た額を十一で除して得た額を増額又は減額しなければならない。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
第5条
(一般電気事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法(以下「法」という。)第十九条第一項に基づく認可を受け、又は同条第四項の規定により届け出られた供給約款、同条第七項の規定により届け出られた選択約款及び法第二十一条第一項ただし書に基づく認可を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(一般電気事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法(以下「法」という。)第十九条第一項に基づく認可を受け、又は同条第四項の規定により届け出られた供給約款、同条第七項の規定により届け出られた選択約款及び法第二十一条第一項ただし書に基づく認可を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条の規定は電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第3条
(一般電気事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法(以下「法」という。)第十九条第一項に基づく認可を受け、又は同条第四項の規定により届出をしている供給約款、同条第十二項の規定により届出をしている選択約款及び法第二十一条第一項ただし書に基づく認可を受けている料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
この省令による一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「新料金算定規則」という。)第二条に規定する原価算定期間として平成二十四年四月一日を始期とする期間を定め法第十九条第一項の規定による供給約款の変更の認可を受けようとするとき又は同条第四項の規定による供給約款の変更の届出をしようとするときは、新料金算定規則第三条第一項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第八条第一項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除した額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)を除く。」とあるのは「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第五条第一項の規定により定められる判断の基準に基づく太陽光発電による電気の調達に要した費用の総額から当該調達により事業者がその需要に応じた電気の供給のために必要な発電量が減少したことによつて事業者が支出することを免れる費用の額を差し引いた額)以下「太陽光発電促進付加金相当額」という。)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第八条第一項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除した額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)を除く。」と、第三条第二項第八号、第六条第六項、第八条第二項第二号、第十九条の二第六項、様式第一第一表、様式第二第一表、様式第二第一表の項目別明細表、様式第五第二表及び様式第五の二第二表中「再エネ特措法交付金相当額を除く。」とあるのは「太陽光発電促進付加金相当額及び再エネ特措法交付金相当額を除く。」と読み替えるものとする。
附則
平成24年11月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(一般電気事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則第八条第二項第一号に規定する原子力発電施設解体費に係る一般電気事業部門別収支計算規則別表第一の4.(9)の規定の適用については、施行日以後法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定により届け出るまでの間、送電・高圧配電非関連固定費用に配分することにより整理するものとする。

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