• 一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [事業者間精算単価の算定]
    • 第3条 [事業者間精算収益等の算定]
    • 第4条 [事業者間精算料金]
    • 第5条 [事業者間精算料金算定に係る提出書類]

一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令

平成16年12月20日 制定
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則電気事業会計規則及び一般電気事業託送供給約款料金算定規則(以下「託送算定規則」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【事業者間精算単価の算定】
法第24条の3第1項の規定による振替供給(以下単に「振替供給」という。)を行う一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下「事業者」という。)は、振替供給に係る費用を事業者間で精算するための料金(以下「事業者間精算料金」という。)の一キロワット時当たりの単価(以下「事業者間精算単価」という。)の算定根拠となる原価を、託送算定規則に基づき送電・高圧配電関連費として整理された総送電費その他託送に係る費用を基に、事業者が維持し、及び運用する振替供給に関する設備(複数の事業者が共同で所有し、又は当該設備に係る費用を共同で負担している会社間連系設備(以下「特殊設備」という。)を除く。)の利用に係る費用を抽出し、当該費用に給電指令その他振替供給の調整に要する費用を加算して算定しなければならない。
特殊設備の利用がある場合には、特殊設備の利用に係る料金の一キロワット時当たりの単価(以下「特殊設備利用単価」という。)を合理的な方法により算定することができる。
事業者間精算単価は、第1項により算定される原価を用いて、合理的な方法により算定するものとする。ただし、特殊設備の利用がある場合にあっては、前段で算定した事業者間精算単価に特殊設備利用単価を加えたものを事業者間精算単価として算定することができる。
第3条
【事業者間精算収益等の算定】
託送算定規則第6条第1項及び一般電気事業供給約款料金算定規則第5条第1項により控除収益として整理される事業者間精算収益については、事業者が設定する事業者間精算単価に実績値及び供給計画等を基に算定した当該事業者が振替供給を行うと見込まれる電力量(以下「想定振替電力量」という。)を乗じて計算した金額とする。
託送算定規則第4条第1項及び一般電気事業供給約款料金算定規則第3条第1項により営業費として整理される事業者間精算費については、事業者自らの供給区域内の一般電気事業(法第2条第2項に規定する一般電気事業を除く。)、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供せられる電気(以下「自社区域内需要電力」という。)について振替供給を行うと見込まれる他の各事業者が設定する事業者間精算単価に、当該他の事業者ごとの想定振替電力量を乗じて計算した金額の合計額とする。
第4条
【事業者間精算料金】
事業者の自社区域内需要電力について他の事業者が振替供給を行うことにより生ずる費用は、当該他の事業者が設定する事業者間精算単価に当該他の事業者が振替供給を行った電力量(以下「実績振替電力量」という。)を乗じて計算するものとする。
実績振替電力量は、振替供給を行う事業者が振替供給を行うため他の者から受電する電力量に、振替供給に伴い電力量が変動する率(以下「振替損失率」という。)を乗じて計算した値を当該電力量から減じて算定しなければならない。
参照条文
第5条
【事業者間精算料金算定に係る提出書類】
事業者は、事業者間精算単価を算定したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
想定振替電力量
事業者間精算単価及び当該単価の算定根拠又は金額決定の方法に関する説明
振替損失率
前項の規定により提出した事項に変更があったときは、遅滞なく、その変更に係る書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする事業者は、当該届出とあわせて、第五条第一項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の規定により提出した書類の内容に変更があったときは、遅滞なく、その変更に係る書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第一項の規定による届出をした書類は、この省令の施行の日に第五条の規定により届出をしたものとみなす。

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