• 一般電気事業託送供給約款料金算定規則

一般電気事業託送供給約款料金算定規則

平成25年9月30日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則電気事業会計規則一般電気事業供給約款料金算定規則電源線に係る費用に関する省令(以下「電源線省令」という。)、一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令及び電気事業託送供給等収支計算規則(以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「基準託送供給料金」とは、法第24条の3第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下「託送供給約款料金」という。)のうち、一般電気事業者(以下「事業者」という。)が維持し、及び運用する電線路を介することに係る料金をいう。
「変動範囲内発電料金」とは、託送供給約款料金のうち、特定電気事業を営む他の者がその事業開始地点の需要に応ずるために必要とする特定電気事業の用に供するための電気の量の変動又は特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動(以下「電気の量の変動」という。)であって、三十分を単位として契約電力の三パーセントの変動(当該特定規模電気事業を営む他の者が特定の事業者と初めて締結した接続供給に係る契約に基づく接続供給の開始の日から起算して二年を経過する日の前日までにおける当該接続供給にあっては、二千キロワット以内の変動であって、かつ、契約電力の三パーセントを超え十パーセント以内の変動を含む。)の範囲(以下「変動範囲」という。)内の変動に相当する量の電気の発電に係る料金をいう。
「変動範囲外発電料金」とは、電気の量の変動であって、変動範囲を超えて不足する量の電気の発電に係る料金をいう。
第2条
【託送供給約款で設定する料金の算定】
託送供給約款料金は、基準託送供給料金、変動範囲内発電料金及び変動範囲外発電料金の合計額とする。
第2章
原価等の算定
第3条
【原価等の算定】
事業者は、託送供給約款料金を算定しようとするときは、四月一日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該期間において電気事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
前項で定める原価等は、次条の規定により算定される営業費及び第5条の規定により算定される事業報酬の合計額から第6条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額とする。
第4条
【営業費の算定】
事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等発電費(使用済燃料再処理等積立金の残高の額に適正な割引率を乗じた額に相当する額を除く。以下同じ。)、使用済燃料再処理等既発電費(平成十七年度から平成三十一年度までの各事業年度において分割して行われる積立てに係る利息に相当する額を除く。以下同じ。)、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、原子力損害賠償支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、電気料貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第8条第1項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除した額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)を除く。)、他社購入送電費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等(以下「営業費項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第一表により、営業費総括表を作成しなければならない。
次の各号に掲げる営業費項目の額は、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規定による届出をした供給計画(以下「供給計画」という。)等を基に算定した額の原価算定期間における合計額
燃料費 火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。)、核燃料費及び新エネルギー等燃料費の合計額であって、供給計画等を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額の原価算定期間における合計額
使用済燃料再処理等発電費、使用済燃料再処理等既発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、原子力損害賠償支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、電気料貸倒損、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費 実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額
修繕費 普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額
水利使用料河川法に定めるところにより算定した流水占用料等の額の原価算定期間における合計額
減価償却費 供給計画等を基に、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価に対し、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費については、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定率法及び定額法により算定した額)の原価算定期間における合計額
固定資産税、雑税、電源開発促進税及び事業税地方税法電源開発促進税法その他の税に関する法律に定めるところにより算定した額の原価算定期間における合計額
地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)及び他社購入送電費 供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額
建設分担関連費振替額(貸方)及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) 実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額
株式交付費償却及び社債発行費償却 交付費及び発行費を三年間均等償却するものとして算定した額の原価算定期間における合計額
法人税等 発行済株式(自己株式を除く。)の数及び一株当たりの配当金額を基に算定した配当金並びに会社法に定めるところにより算定した利益準備金を基に法人税法及び地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)により算定した額の原価算定期間における合計額
第5条
【事業報酬の算定】
事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第一第二表により事業報酬総括表を作成しなければならない。
電気事業報酬の額は、特定固定資産、建設中の資産、核燃料資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産(以下「レートベース」という。)の額の合計額に、第4項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とする。
次の各号に掲げるレートベースの額は、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
特定固定資産 電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額
建設中の資産 建設仮勘定の事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産を除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に百分の五十を乗じて得た額の原価算定期間における合計額
核燃料資産 核燃料の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額
特定投資 長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発、資源開発等を目的とした投資であって、電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額
運転資本 営業資本(前条に掲げる営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、燃料費のうちの核燃料費(核燃料減損額及び核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))に限る。)、諸費(排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。)、電気料貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、原子力発電施設解体費のうちの資産除去債務純計上額、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等並びに次条に掲げる控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他貯蔵品の年間払出額に、原則として十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額の原価算定期間における合計額
繰延償却資産 繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費に限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額
報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を三十対七十で加重平均した率とする。
自己資本報酬率 すべての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した率(すべての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率が、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した率
他人資本報酬率 すべての一般電気事業者の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率を加重平均して算定した率
第6条
【控除収益の算定】
事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、他社販売送電料、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者間精算収益、電気事業雑収益及び預金利息(以下「控除収益項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第三表により控除収益総括表を作成しなければならない。
控除収益項目の額は、実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額とする。
第7条
【原価等の整理】
事業者は、第4条第1項に定める営業費項目、第5条第1項に定める電気事業報酬及び前条第1項に定める控除収益項目(以下「期間原価等項目」という。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、原子力損害賠償支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、電気料貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬(以下「基礎原価等項目」という。)として第4条及び第5条の規定により算定された額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならない。ただし、第4条の規定により減価償却費として算定された額のうち電源線に係るものについては、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。託送料として算定された額のうち電源線に係る減価償却費に相当する額及び電気事業報酬に相当する額(以下「電源線に係る費用」という。)についても同様とする。
水力発電費
火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)
原子力発電費
新エネルギー等発電費
送電費
変電費
配電費
販売費
一般管理費等(一般管理費、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬をいう。以下同じ。)
事業者は、前項の規定により整理された基礎原価等項目のうちの同項第9号に整理された基礎原価等項目を、それぞれ、別表第一第一表及び第二表に掲げる基準により、同項第1号から第8号までの部門に配分することにより整理しなければならない。ただし、第5条の規定により電気事業報酬として算定された額のうち電源線に係るものについては、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。
事業者は、第一次整理原価として、第1項の規定により同項第1号から第8号までの部門に整理された基礎原価等項目及び前項又は第4項の規定により第1項第1号から第8号までの部門に整理された、同項第9号に整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第二により八部門整理表を作成しなければならない。
第2項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第3章
基準託送供給料金の算定
第1節
一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の基準託送供給料金の算定 
第8条
【基準託送供給料金に係る原価等の整理】
事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この節(第1号及び第11条第1項第5号を除く。)及び第4章第1節において同じ。)は、前条第3項の規定により八部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。
水力発電費及び火力発電費の部門の第一次整理原価から、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第一第三表に掲げる基準により、事業者の供給区域内の周波数の値の維持に係る第一次整理原価(以下「アンシラリーサービス費」という。)を抽出することにより整理しなければならない。
変電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第一第一表及び第二表に掲げる基準により、三需要種別のいずれにも応じて使用される変電設備に係る第一次整理原価(以下「受電用変電サービス費」という。)及び受電用変電サービス費以外の第一次整理原価(以下「配電用変電サービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
配電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、引込線、計器、電流制限器、屋内配線の調査及び測定、検針、調定並びに集金に係る第一次整理原価(以下「需要家費」という。)と需要家費以外の第一次整理原価に配分することにより整理しなければならない。
前号の規定により需要家費以外の配電費の部門に整理された第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、低圧配電設備の建設費及び高圧配電設備の建設費の比率により、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る第一次整理原価以外の第一次整理原価(以下「高圧配電費」という。)を抽出することにより整理しなければならない。
販売費の部門の第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、別表第一第一表及び第二表に掲げる基準により、給電設備に係る第一次整理原価(以下「給電費」という。)及び需要家費を抽出することにより整理しなければならない。
前号の規定により給電費に整理された第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、自らの需給に対する給電以外に係る第一次整理原価(以下「ネットワーク給電費」という。)を抽出することにより整理しなければならない。
前項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、期間原価等項目のうちの購入販売送電項目(地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る費用に相当する収益(以下「電源線に係る収益」という。)を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)をいう。以下この節において同じ。)として、前章の規定により算定された額を、送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に、前条第3項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。
第9条
事業者は、送電・高圧配電関連費として、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第1項第1号又は同条第2項の規定により水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価、同条第3項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第1項第2号又は同条第2項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価、同条第1項第4号の規定により高圧配電費に整理された第一次整理原価、同項第3号及び第5号又は同条第2項の規定により需要家費に整理された第一次整理原価並びに同条第1項第6号の規定によりネットワーク給電費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第三により送電・高圧配電関連費整理表を作成しなければならない。
参照条文
第10条
事業者は、前条の規定により整理された送電・高圧配電関連費(需要家費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送電・高圧配電関連費(以下「送電・高圧配電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送電・高圧配電関連費(以下「送電・高圧配電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費とあわせて、様式第四により送電・高圧配電関連費明細表を作成しなければならない。
役員給与、退職給与金、厚生費、水利使用料、補償費、賃借料、損害保険料、普及開発関係費、研究費、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬にあっては、送電・高圧配電関連固定費
給料手当、給料手当振替額(貸方)、雑給、消耗品費、修繕費、託送料、事業者間精算費、委託費、養成費、諸費、地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)にあっては、送電・高圧配電関連固定費又は送電・高圧配電関連可変費
事業者は、前項第2号に掲げる基準について、当該事業者の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第1項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項第1号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第11条
【送電・高圧配電関連特別高圧需要等の算定】
事業者は、送電・高圧配電関連需要(当該事業者が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別(第2号に掲げる値については、二需要種別)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
最重負荷日の最大需要電力の平均値(以下「最大電力」という。)
月ごとの契約電力を合計して得た値(以下「延契約電力」という。)
四月一日から九月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「夏期尖頭時責任電力」という。)
十月一日から翌年三月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「冬期尖頭時責任電力」という。)
電気事業の用に供するため事業者が発電する電力量及び他の者から受電する電力量を合計した値から事業者が自ら使用する電力量を控除して得た値の平均値(以下「発受電量」という。)
月ごとの契約口数を合計して得た値(以下「口数」という。)
販売電力量
第4項及び第6項の規定において、事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
事業者は、第1項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第五により送電・高圧配電関連需要明細表を作成しなければならない。
事業者は、送電・高圧配電関連需要について、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
三需要種別の最大電力を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの最大電力の占める割合
二需要種別の延契約電力を合計した値のうちに高圧需要の延契約電力の占める割合
三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
三需要種別の発受電量を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの発受電量の占める割合
二需要種別の発受電量を合計した値のうちに高圧需要の発受電量の占める割合
事業者は、送電・高圧配電関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、次の各号の値を算定しなければならない。
特別高圧需要及び高圧需要ごとに、前項第1号の割合に二を、同項第3号の割合に〇・五を、同項第4号の割合に〇・五を、同項第5号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値
前項第2号の割合に二を、同項第6号の割合に一を乗じて得た値の合計を、三で除して得た値
事業者は、送電・高圧配電関連需要について、第1項第6号若しくは第7号又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
三需要種別の口数を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの口数の占める割合
三需要種別の販売電力量を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの販売電力量の占める割合
第12条
【送電・高圧配電関連特別高圧需要等への整理等】
事業者は、第9条の規定により整理された需要家費の合計額、第10条第1項又は第3項の規定により整理された送電・高圧配電関連費ごとの送電・高圧配電関連固定費の合計額及び送電・高圧配電関連可変費の合計額から、それぞれ、次項に定めるところにより、特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連費を抽出することにより整理しなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 第10条第1項又は第3項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電・高圧配電関連固定費のそれぞれの合計額前条第5項第1号の規定により算定された値固有固定費
二 第10条第1項又は第3項の規定により整理された配電用変電サービス費及び高圧配電費ごとの送電・高圧配電関連固定費のそれぞれの合計額前条第5項第2号の規定により算定された値
三 第10条第1項又は第3項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電・高圧配電関連可変費のそれぞれの合計額前条第4項第5号の規定により算定された割合固有可変費
四 第10条第1項又は第3項の規定により整理された配電用変電サービス費及び高圧配電費ごとの送電・高圧配電関連可変費のそれぞれの合計額前条第4項第6号の規定により算定された割合
五 第9条の規定により整理された需要家費の合計額前条第6項第1号の規定により算定された割合固有需要家費
第13条
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの電源開発促進税として第4条の規定により算定された額を整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連費を、送電・高圧配電関連可変費に整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額から、第11条第6項第2号の規定により算定された割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、追加可変費に整理しなければならない。
参照条文
第13条の2
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの使用済燃料再処理等既発電費、地帯間購入電源費(平成十六年度末までにおける原子力発電に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用(以下「過去の使用済燃料に係る費用」という。)に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る費用に相当する収益(以下「過去の使用済燃料に係る収益」という。)に限る。)及び他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益に限る。)として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額を整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連費を、送電・高圧配電関連可変費に整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額から、第11条第4項第5号の規定により算定された割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、追加可変費に整理しなければならない。
参照条文
第14条
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの託送収益(電源線に係る収益を除く。)及び事業者間精算収益として第6条の規定により算定された額を整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連費を、当該事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出た基準により、送電・高圧配電関連固定費、送電・高圧配電関連可変費又は需要家費に配分することにより整理しなければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費の額から、同表の中欄に掲げる割合及び値により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の額第11条第5項第1号の規定により算定された値追加固定費
二 前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額第11条第4項第5号の規定により算定された割合追加可変費
三 前項の規定により整理された需要家費の額第11条第6項第1号の規定により算定された割合追加需要家費
参照条文
第15条
事業者は、原価算定期間における当該事業者の供給区域内において一般電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業の用に供するための電気を当該事業者の供給区域以外から調達することにより発生する振替損失電力量の調整に要する費用(以下「振替損失調整額」という。)を算定し、送電・高圧配電関連可変費に加える額として整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費を第11条第4項第5号の規定により算定された割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、追加可変費として整理しなければならない。
第15条の2
事業者は、期間原価等項目のうち電気事業雑収益として第6条の規定により算定された額のうち、系統接続に係る検討に際し発生する検討料(以下「接続検討料」という。)収益に係るものを、送電・高圧配電関連固定費として、連系線使用の変更に係る賦課金(以下「変更賦課金」という。)収益に係るものを、送電・高圧配電関連可変費として整理しなければならない。
事業者は、原価算定期間における自らの供給に係る接続検討料に相当する額(以下「接続検討料相当額」という。)及び自らの供給に係る変更賦課金に相当する額(以下「変更賦課金相当額」という。)を算定し、接続検討料相当額を送電・高圧配電関連固定費に、変更賦課金相当額を送電・高圧配電関連可変費に控除する額として整理しなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費の額から、同表の中欄に掲げる割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前二項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費のそれぞれの合計額第12条から前条の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連固定費の占める割合追加固定費
二 前二項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費のそれぞれの合計額第12条から前条の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連可変費の占める割合追加可変費
第15条の3
事業者は、追加事業報酬の額を算定し、様式第五の三第一表により追加事業報酬総括表を作成しなければならない。
追加事業報酬の額は、第4項の規定により算定される連系設備特別報酬額から第5項の規定により事業者が定める還元額及び第6項の規定により算定される内部留保相当額控除額の合計額を控除して得た額とする。
事業者は、連系設備特別報酬対象額(レートベースのうち会社間連系線(常時電気的に接続されているものに限る。)に係る設備(会社間の連系に用いることを目的として設置される設備であって、会社間の連系に用いる送電容量に相当する部分に限る。以下「連系設備」という。)及び連系設備の設置に伴い設置される設備(以下「関連周辺設備」という。)の原価算定期間における平均帳簿価額を基に算定した額(建設中のものについては、その建設仮勘定の原価算定期間における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に百分の五十を乗じて得た額)の合計額をいう。以下同じ。)を算定し、様式第五の三第二表により連系設備特別報酬対象額明細表を作成しなければならない。
連系設備特別報酬額は、前項の規定により算定された連系設備特別報酬対象額に第5条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に百分の五十を乗じて得た額とする。
還元額は、託送収支規則の規定により公表した最近の一定水準超過額に一から効率化比率(託送収支規則の規定により公表した最近の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に百分の五十を乗じて得た率をいう。ただし、当該率が一を上回る場合にあっては一とし、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる額の合計額(次条において「送配電部門電気事業報酬額」という。)を超える場合にあっては、当該合計額)を下回らない額であって、事業者が定める額とする。
第8条第3項の規定により総送電費に整理された電気事業報酬の額
第8条第1項第2号又は第2項の規定により受電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額
第8条第1項第2号又は第2項の規定により配電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額
第8条第1項第4号又は第2項の規定により高圧配電費に整理された電気事業報酬の額
低圧配電費に整理される電気事業報酬の額(第8条第1項第3号の規定により需要家費以外の配電費の部門に整理された電気事業報酬の額から同項第4号の規定により高圧配電費に整理された電気事業報酬の額を控除して得た額をいう。)
第8条第1項第6号又は第2項の規定によりネットワーク給電費に整理された電気事業報酬の額
第8条第1項第3号及び第5号又は第2項の規定により需要家費に整理された電気事業報酬の額
内部留保相当額控除額は、託送収支規則の規定により公表した最近の当期内部留保相当額から前項の規定により事業者が定めた額を原価算定期間の年数で除して得た額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)に第5条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。
参照条文
第15条の4
事業者は、前条第1項の規定により算定された追加事業報酬の額に前条第5項各号に掲げる額(同項第5号及び第7号に掲げる額を除く。)の合計額の送配電部門電気事業報酬額に占める割合を乗じて得た額を、送電・高圧配電関連固定費として整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の額から、特別高圧需要及び高圧需要ごとの第12条第2項の規定により整理された固有固定費(第8条第1項第1号又は第2項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費に係るものを除く。)の合計額の第10条第1項又は第3項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費(第8条第1項第1号又は第2項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費を除く。)の合計額に占める割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、追加固定費に整理しなければならない。
事業者は、前条第1項の規定により算定された追加事業報酬の額に前条第5項第7号に掲げる額の送配電部門電気事業報酬額に占める割合を乗じて得た額を、需要家費として整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された需要家費の額から、第11条第6項第1号の規定により算定された割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、追加需要家費に整理しなければならない。
参照条文
第15条の5
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収益及び変更賦課金収益を除く。)及び預金利息(以下「第一次追加項目」という。)として第6条の規定により算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料及び他社販売送電料(以下「購入販売項目」という。)並びに期間原価等項目のうちの電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益及び事業者間精算収益として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第12条から第15条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連固定費の合計額の占める割合 送電・高圧配電関連固定費
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益及び事業者間精算収益として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第12条から第15条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連可変費の合計額の占める割合 送電・高圧配電関連可変費
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益及び事業者間精算収益として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第12条から第15条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の需要家費の合計額の占める割合 需要家費
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費の額から、同表の中欄に掲げる割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項第1号の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額第12条から第15条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連固定費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連固定費の占める割合追加固定費
二 前項第2号の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の合計額第12条から第15条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連可変費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連可変費の占める割合追加可変費
三 前項第3号の規定により整理された需要家費の合計額第12条から第15条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の需要家費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの需要家費の占める割合追加需要家費
参照条文
第16条
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの事業税及び電力費振替勘定(貸方)(以下「第二次追加項目」という。)として第4条の規定により算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益、変更賦課金収益及び第一次追加項目として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第12条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連固定費の合計額の占める割合 送電・高圧配電関連固定費
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益、変更賦課金収益及び第一次追加項目として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第12条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連可変費の合計額の占める割合 送電・高圧配電関連可変費
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益、変更賦課金収益及び第一次追加項目として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第12条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の需要家費の合計額の占める割合 需要家費
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費の額から、同表の中欄に掲げる割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項第1号の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額第12条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連固定費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連固定費の占める割合追加固定費
二 前項第2号の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の合計額第12条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連可変費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連可変費の占める割合追加可変費
三 前項第3号の規定により整理された需要家費の合計額第12条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の需要家費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの需要家費の占める割合追加需要家費
参照条文
第17条
事業者は、送電・高圧配電関連費のうちの総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費として、第13条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連費のうちの追加固定費、追加可変費及び追加需要家費の合計額を、特別高圧需要及び高圧需要ごとに整理しなければならない。
参照条文
第18条
事業者は、送電・高圧配電関連費について、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第12条第2項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第六により送電・高圧配電関連費特別高圧需要・高圧需要計算表を、特別高圧需要及び高圧需要について作成しなければならない。
参照条文
第19条
【基準託送供給料金の決定等】
料金は、特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連費として前条の規定により整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(以下「送電・高圧配電関連需要種別原価等」という。)と原価算定期間における特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入が一致するように設定されなければならない。
事業者は、送電・高圧配電関連需要種別原価等を基に、送電・高圧配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。
事業者の供給区域内の特別高圧需要及び高圧需要ごとに応ずる供給(次号の供給を除く。)に係る料金
事業者の供給区域内の特別高圧需要及び高圧需要ごとに応ずる供給であって、当該供給区域内の電気の潮流状況を改善するものである場合の前号の料金からの割引額
事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、第2項第1号に規定する料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。
事業者は、その供給区域の送電・高圧配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合については、第2項第1号に定める料金と異なる料金を、特定電気事業又は特定規模電気事業を営む者が第2項第1号に定める料金に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
参照条文
第19条の2
法第24条の3第1項の規定により託送供給約款で設定した基準託送供給料金を一部の期間原価等項目、連系設備特別報酬額若しくは内部留保相当額控除額の変動額又は還元額の増加額を基に引き下げようとする事業者にあっては、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額又は当該増加額を基に基準託送供給料金を算定することができる。ただし、当該変動額の合計額が零を上回る場合にあっては、その算定をすることができない。
第3条から前条までの規定は、基準託送供給料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、第3条第1項中「必要である」とあるのは「変動する」と、同項及び同条第2項中「原価等」とあるのは「変分届出原価等」と、第4条第1項中「法人税等」とあるのは「法人税等のうち額が変動するもの」と、同項及び同条第2項第5条第3項第5号並びに第7条第1項中「営業費項目」とあるのは「変分営業費項目」と、第4条第2項第1号第3号第4号及び第6号から第11号まで並びに第5条第3項第1号及び第3号から第6号まで中「した額」とあるのは「した変動額」と、第4条第2項第2号及び第5条第3項第2号中「得た額」とあるのは「得た変動額」と、第4条第2項第5号中「額」とあるのは「変動額」と、第5条第2項中「繰延償却資産」とあるのは「繰延償却資産のうち額が変動するもの」と、同項及び同条第3項中「レートベース」とあるのは「変分レートベース」と、同項第5号中「法人税等」とあるのは「法人税等のうち額が変動するものの変動額」と、同号第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項中「控除収益項目」とあるのは「変分控除収益項目」と、第6条第1項及び第15条の5第1項中「預金利息」とあるのは「預金利息のうち額が変動するもの」と、第6条第2項中「した額」とあるのは「した変動額」と、第7条第1項第8条第3項第13条第1項第13条の2第1項第14条第1項第15条の2第1項第15条の5第1項各号列記以外の部分及び第16条第1項各号列記以外の部分中「期間原価等項目」とあるのは「変分期間原価等項目」と、第7条第1項中「法人税等及び電気事業報酬」とあるのは「法人税等及び電気事業報酬のうち額が変動するもの」と、同項から第3項まで、第8条第1項及び第3項第9条並びに第10条第1項中「基礎原価等項目」とあるのは「変分基礎原価等項目」と、第8条第3項第9条及び第10条第1項中「購入販売送電項目」とあるのは「変分購入販売送電項目」と、第8条第3項及び第10条第1項第2号中「他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)」とあるのは「他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)のうち額が変動するもの」と、同項第1号中「電気事業報酬」とあるのは「電気事業報酬のうち額が変動するもの」と、第13条第1項中「電源開発促進税」とあるのは「電源開発促進税(額が変動する場合に限る。)」と、第13条の2第1項中「他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益に限る。)」とあるのは「他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益に限る。)のうち額が変動するもの」と、第14条第1項中「事業者間精算収益」とあるのは「事業者間精算収益のうち額が変動するもの」と、第15条第1項中「「振替損失調整額」という。)」とあるのは「「振替損失調整額」という。)(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、第15条の2第1項中「「接続検討料」という。)収益」とあるのは「「接続検討料」という。)収益(額が変動する場合に限る。)」と、「「変更賦課金」という。)収益」とあるのは「「変更賦課金」という。)収益(額が変動する場合に限る。)」と、同条第2項中「「変更賦課金相当額」という。)」とあるのは「「変更賦課金相当額」という。)のうち額が変動するものの変動額」と、「算定し、接続検討料相当額」とあるのは「算定し、接続検討料相当額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、「に、変更賦課金相当額」を「に、変更賦課金相当額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、同条第3項の表、第15条の5第1項及び第2項の表並びに第16条第2項の表中「第12条」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をしている託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第12条」と、第15条の3第1項中「、追加事業報酬」とあるのは「、追加事業報酬(額が変動する場合に限る。)」と、同条第2項並びに第15条の4第1項及び第3項中「追加事業報酬」とあるのは「追加事業報酬(額が変動する場合に限る。)」と、第15条の3第2項中「連系設備特別報酬額」とあるのは「連系設備特別報酬額(額が変動する場合に限る。)」と、「還元額」とあるのは「還元額(額が増加する場合に限る。)」と、「内部留保相当額控除額」とあるのは「内部留保相当額控除額(額が変動する場合に限る。)」と、同条第3項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、同条第4項中「連系設備特別報酬対象額」とあるのは「連系設備特別報酬対象額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、同条第5項中「定める額」とあるのは「定める額(額が増加する場合に限る。)の増加額」と、同項第1号中「第8条第3項」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第8条第3項」と、同項第2号及び第3号中「第8条第1項第2号」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第8条第1項第2号」と、同項第4号中「第8条第1項第4号」とあり、同項第5号中「同項第4号」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第8条第1項第4号」と、同号及び同項第7号中「第8条第1項第3号」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第8条第1項第3号」と、同項第6号中「第8条第1項第6号」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第8条第1項第6号」と、同条第6項中「年数を乗じて得た額」とあるのは「年数を乗じて得た額の変動額」と、第15条の4第2項中「第12条第2項」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第12条第2項」と、「第8条第1項第1号」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第8条第1項第1号」と、「第10条第1項」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第10条第1項」と、同条第4項中「第11条第6項第1号」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第11条第6項第1号」と、第15条の5第1項中「第一次追加項目」とあるのは「変分第一次追加項目」と、同項及び第16条第1項中「第7条」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第7条」と、第15条の5第1項中「第4条」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第4条」と、第16条第1項中「電力費振替勘定(貸方)」とあるのは「電力費振替勘定(貸方)のうち額が変動するもの」と、「第二次追加項目」とあるのは「変分第二次追加項目」と、第19条第1項中「料金収入」とあるのは「料金収入の変動分」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条の2の2
事業者は、基準託送供給料金を電源開発促進税の変動額(電源開発促進税の税率の変動その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因する変動額に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に基準託送供給料金を算定することができる。
事業者は、電源開発促進税の変動額について、基準託送供給料金を算定した際に第4条第2項第7号前条第2項において準用する場合を含む。)及びこの項の規定により算定された額を基に算定した電源開発促進税の変動額を算定し、様式第九により電源開発促進税変動額総括表を作成しなければならない。
事業者は、前項の規定により算定された電源開発促進税の変動額を、送電・高圧配電関連可変費として整理し、様式第十により特定送電・高圧配電関連費明細表を作成しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額から、基準託送供給料金を算定した際に第11条第6項第2号前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により抽出した場合はその割合)により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、特定送電・高圧配電関連変動可変費に整理しなければならない。
事業者は、送電・高圧配電関連費について、前項の規定により整理された特定送電・高圧配電関連変動可変費を基に、様式第十一により特定送電・高圧配電関連費特別高圧需要・高圧需要計算表を作成しなければならない。
料金は、特別高圧需要及び高圧需要ごとの前項の規定により整理された特定送電・高圧配電関連変動可変費と基準託送供給料金を算定した際に第3条第1項前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入並びにこの項の規定により算定された当該原価算定期間における特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
事業者は、基準託送供給料金を算定した際の送電・高圧配電関連需要種別原価等及び特定送電・高圧配電関連変動可変費並びに第4項の規定により整理された特定送電関連変動可変費を基に、送電・高圧配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。
一般電気事業者の供給区域内の特別高圧需要及び高圧需要ごとに応ずる供給(次号の供給を除く。)に係る料金
一般電気事業者の供給区域内の特別高圧需要及び高圧需要ごとに応ずる供給であって、当該供給区域内の電気の潮流状況を改善するものである場合の前号の料金からの割引額
事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、第7項第1号に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。
10
事業者は、その供給区域の送電・高圧配電関連設備の利用状況を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合については、第7項第1号に掲げる料金と異なる料金を、特定電気事業又は特定規模電気事業を営む者が同号に掲げる料金に代えて選択しうるものとして、定めることができる。
第2節
沖縄電力株式会社の基準託送供給料金の算定
第19条の3
【基準託送供給料金に係る原価等の整理】
沖縄電力株式会社(以下この節及び第4章第2節において「沖縄電力」という。)は、第7条第3項の規定により八部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。
水力発電費及び火力発電費の部門の第一次整理原価から、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第一第三表に掲げる基準により、アンシラリーサービス費を抽出することにより整理しなければならない。
変電費の部門の第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、別表第一第一表及び第二表に掲げる基準により、受電用変電サービス費を抽出することにより整理しなければならない。
配電費の部門の第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、需要家費を抽出することにより整理しなければならない。
販売費の部門の第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、別表第一第一表及び第二表に掲げる基準により、給電費及び需要家費を抽出することにより整理しなければならない。
前号の規定により給電費に整理された第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、ネットワーク給電費を抽出することにより整理しなければならない。
前項の規定において、沖縄電力の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
沖縄電力は、期間原価等項目のうちの地帯間購入送電費、他社購入送電費、地帯間販売送電料及び他社販売送電料(以下この節において「購入販売送電項目」という。)として、前章の規定により算定された額を、送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に、第8条第3項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。
第19条の4
沖縄電力は、送電関連費として、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第1項第1号又は同条第2項の規定により水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価、同条第3項の規定により総送電費に整理された第一次整理原価、同条第1項第2号又は同条第2項の規定により受電用変電サービス費に整理された第一次整理原価並びに同条第1項第3号若しくは第4号又は同条第2項の規定により需要家費に整理された第一次整理原価及び同条第1項第5号の規定によりネットワーク給電費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第三の二により送電関連費整理表を作成しなければならない。
第19条の5
沖縄電力は、前条の規定により整理された送電関連費(需要家費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送電関連費(以下「送電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送電関連費(以下「送電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費とあわせて、様式第四の二により送電関連費明細表を作成しなければならない。
第10条第1項第1号に掲げる基礎原価等項目及び購入販売送電項目にあっては、送電関連固定費
第10条第1項第2号に掲げる基礎原価等項目及び購入販売送電項目にあっては、送電関連固定費又は送電関連可変費
沖縄電力は、前項第2号に掲げる基準について、沖縄電力の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第1項の規定において、沖縄電力の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項第1号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第19条の6
【送電関連特別高圧需要等の算定】
沖縄電力は、送電関連需要(沖縄電力が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
最大電力
夏期尖頭時責任電力
冬期尖頭時責任電力
発受電量
口数
販売電力量
第4項及び第6項の規定において、沖縄電力の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
沖縄電力は、第1項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第五の二により送電関連需要明細表を作成しなければならない。
沖縄電力は、送電関連需要について、第1項又は第2項により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
三需要種別の最大電力を合計した値のうちに特別高圧需要の最大電力の占める割合
三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧需要の夏期尖頭時責任電力の占める割合
三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧需要の冬期尖頭時責任電力の占める割合
三需要種別の発受電量を合計した値のうちに特別高圧需要の発受電量の占める割合
沖縄電力は、送電関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、同項第1号の割合に二を、同項第2号の割合に〇・五を、同項第3号の割合に〇・五を、同項第4号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値を算定しなければならない。
沖縄電力は、送電関連需要について、第1項第5号若しくは第6号又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
三需要種別の口数を合計した値のうちに特別高圧需要の口数の占める割合
三需要種別の販売電力量を合計した値のうちに特別高圧需要の販売電力量の占める割合
第19条の7
【送電関連特別高圧需要への整理等】
沖縄電力は、第19条の4の規定により整理された需要家費の合計額、第19条の5第1項又は第3項の規定により整理された送電関連費ごとの送電関連固定費の合計額及び送電関連可変費の合計額から、それぞれ、次項に定めるところにより、特別高圧需要に係る送電関連費を抽出することにより整理しなければならない。
沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送電関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 第19条の5第1項又は第3項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電関連固定費のそれぞれの合計額前条第5項の規定により算定された値固有固定費
二 第19条の5第1項又は第3項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電関連可変費のそれぞれの合計額前条第4項第4号の規定により算定された割合固有可変費
三 第19条の4の規定により整理された需要家費の合計額前条第6項第1号の規定により算定された割合固有需要家費
第19条の8
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうちの電源開発促進税として第4条の規定により算定された額を整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連費を、送電関連可変費に整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連可変費の額から、第19条の6第6項第2号の規定により算定された割合により特別高圧需要に係るものを抽出し、追加可変費に整理しなければならない。
参照条文
第19条の9
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうちの託送収益及び事業者間精算収益として第6条の規定により算定された額を整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連費を、沖縄電力の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出た基準により、送電関連固定費、送電関連可変費又は需要家費に配分することにより整理しなければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送電関連費の額から、同表の中欄に掲げる割合及び値により特別高圧需要に係るものを抽出し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一 前項の規定により整理された送電関連固定費の額第19条の6第5項の規定により算定された値追加固定費
二 前項の規定により整理された送電関連可変費の額第19条の6第4項第4号の規定により算定された割合追加可変費
三 前項の規定により整理された需要家費の額第19条の6第6項第1号の規定により算定された割合追加需要家費
第19条の10
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうち電気事業雑収益として第6条の規定により算定された額のうち、接続検討料収益に係るものを、送電関連固定費として整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連固定費から、第19条の5及び第19条の7から第19条の9までの規定により整理された送電関連固定費の合計額のうちに特別高圧需要に係る送電関連固定費の割合により特別高圧需要に係るものを抽出し、追加固定費に整理しなければならない。
参照条文
第19条の11
沖縄電力は、原価算定期間における接続検討料相当額を算定し、送電関連固定費に控除する額として整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連固定費から、第19条の5及び第19条の7から第19条の9までの規定により整理された送電関連固定費の合計額のうちに特別高圧需要に係る送電関連固定費の割合により特別高圧需要に係るものを抽出し、追加固定費に整理しなければならない。
参照条文
第19条の12
沖縄電力は、追加事業報酬の額を算定し、様式第五の三第一表により追加事業報酬総括表を作成しなければならない。
追加事業報酬の額は、第4項の規定により算定される連系設備特別報酬額から第5項の規定により事業者が定める還元額及び第6項の規定により算定される内部留保相当額控除額の合計額を控除して得た額とする。
沖縄電力は、連系設備特別報酬対象額を算定し、様式第五の三第二表により連系設備特別報酬対象額明細表を作成しなければならない。
連系設備特別報酬額は、前項の規定により算定された連系設備特別報酬対象額に第5条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に百分の五十を乗じて得た額とする。
還元額は、託送収支規則の規定により公表した最近の一定水準超過額に一から効率化比率を控除して得た率を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる額の合計額(次条において「送配電部門電気事業報酬額」という。)を超える場合にあっては、当該合計額)を下回らない額であって、事業者が定める額とする。
第19条の3第3項の規定により総送電費に整理された電気事業報酬の額
第19条の3第1項第2号又は第2項の規定により受電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額
配電用変電サービス費に整理される電気事業報酬の額(第7条第2項又は第4項の規定により変電費の部門に整理された電気事業報酬の額から第19条の3第1項第2号又は第2項の規定により受電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額を控除して得た額をいう。)
需要家費以外の配電費の部門に整理される電気事業報酬の額(第7条第2項又は第4項の規定により配電費の部門に整理された電気事業報酬の額から第19条の3第1項第3号又は第2項の規定により需要家費に整理された電気事業報酬の額を控除して得た額をいう。)
第19条の3第1項第5号又は第2項の規定によりネットワーク給電費に整理された電気事業報酬の額
第19条の3第1項第3号及び第4号又は第2項の規定により需要家費に整理された電気事業報酬の額
内部留保相当額控除額は、託送収支規則の規定により公表した最近の当期内部留保相当額から前項の規定により事業者が定めた額を原価算定期間の年数で除して得た額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)に第5条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。
参照条文
第19条の13
沖縄電力は、前条第1項の規定により算定された追加事業報酬の額に前条第5項各号に掲げる額(同項第3号第4号及び第6号に掲げる額を除く。)の合計額の送配電部門電気事業報酬額に占める割合を乗じて得た額を、送電関連固定費に整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連固定費の額から、第19条の7第2項の規定により整理された固有固定費(第19条の3第1項第1号又は第2項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費に係るものを除く。)の合計額の第19条の5第1項又は第3項の規定により整理された送電関連固定費(第19条の3第1項第1号又は第2項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費を除く。)の合計額に占める割合により特別高圧需要に係るものを抽出し、追加固定費に整理しなければならない。
沖縄電力は、前条第1項の規定により算定された追加事業報酬の額に前条第5項第6号に掲げる額の送配電部門電気事業報酬額に占める割合を乗じて得た額を、需要家費として整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された需要家費の額から、第19条の6第6項第1号の規定により算定された割合により特別高圧需要に係るものを抽出し、追加需要家費に整理しなければならない。
参照条文
第19条の14
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうちの第一次追加項目として第6条の規定により算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益及び事業者間精算収益として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第19条の7から第19条の9までの規定により整理された送電関連固定費の合計額の占める割合 送電関連固定費としての追加固定費
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益及び事業者間精算収益として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第19条の7から第19条の9までの規定により整理された送電関連可変費の合計額の占める割合 送電関連可変費としての追加可変費
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益及び事業者間精算収益として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第19条の7から第19条の9までの規定により整理された需要家費の合計額の占める割合 需要家費としての追加需要家費
参照条文
第19条の15
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうちの第二次追加項目として第4条の規定により算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益及び第一次追加項目として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第19条の7から前条までの規定により整理された送電関連固定費の合計額の占める割合 送電関連固定費としての追加固定費
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益及び第一次追加項目として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第19条の7から前条までの規定により整理された送電関連可変費の合計額の占める割合 送電関連可変費としての追加可変費
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益及び第一次追加項目として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第19条の7から前条までの規定により整理された需要家費の合計額の占める割合 需要家費としての追加需要家費
参照条文
第19条の16
沖縄電力は、送電関連費のうちの総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費として、第19条の8から前条までの規定により整理された送電関連費のうちの追加固定費、追加可変費及び追加需要家費の合計額を整理しなければならない。
参照条文
第19条の17
沖縄電力は、送電関連費について、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第19条の7第2項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第六の二により送電関連費特別高圧需要計算表を作成しなければならない。
参照条文
第19条の18
【基準接続供給料金の決定等】
料金は、特別高圧需要に係る送電関連費として前条の規定により整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(以下「送電関連特別高圧需要原価等」という。)と原価算定期間における料金収入が一致するように設定されなければならない。
沖縄電力は、送電関連特別高圧需要原価等を基に、送電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。
沖縄電力の供給区域内の特定規模需要に応ずる供給(次号の供給を除く。)に係る料金
沖縄電力の供給区域内の特定規模需要に応ずる供給であって、当該供給区域内の電気の潮流状況を改善するものである場合の前号の料金からの割引額
沖縄電力は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
沖縄電力は、第2項第1号に規定する料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。
沖縄電力は、その供給区域の送電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合については、第2項第1号に定める料金と異なる料金を、特定電気事業又は特定規模電気事業を営む者が第2項第1号に定める料金に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
参照条文
第19条の19
沖縄電力は、法第24条の3第1項の規定により託送供給約款で設定した基準託送供給料金を一部の期間原価等項目、連系設備特別報酬額若しくは内部留保相当額控除額の変動額又は還元額の増加額を基に引き下げようとする場合にあっては、第3条から第7条まで及び第19条の3から前条の規定にかかわらず、当該変動額又は当該増加額を基に基準託送供給料金を算定することができる。ただし、当該変動額の合計額が零を上回る場合にあっては、その算定をすることができない。
第3条から第7条まで及び第19条の3から前条の規定は、基準託送供給料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、第3条第1項中「必要である」とあるのは「変動する」と、同項及び同条第2項中「原価等」とあるのは「変分届出原価等」と、第4条第1項中「法人税等」とあるのは「法人税等のうち額が変動するもの」と、同項及び同条第2項第5条第3項第5号並びに第7条第1項中「営業費項目」とあるのは「変分営業費項目」と、第4条第2項第1号第3号第4号及び第6号から第11号まで、第5条第3項第1号及び第3号から第6号まで並びに第6条第2項中「した額」とあるのは「した変動額」と、第4条第2項第2号及び第5条第3項第2号中「得た額」とあるのは「得た変動額」と、第4条第2項第5号中「額」とあるのは「変動額」と、第5条第2項中「繰延償却資産」とあるのは「繰延償却資産のうち額が変動するもの」と、同項及び同条第3項中「レートベース」とあるのは「変分レートベース」と、同項第5号中「法人税等」とあるのは「法人税等のうち額が変動するものの変動額」と、同号第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項中「控除収益項目」とあるのは「変分控除収益項目」と、第6条第1項中「預金利息」とあるのは「預金利息のうち額が変動するもの」と、第7条第1項第19条の3第3項第19条の8第1項第19条の9第1項第19条の10第1項第19条の14第1項各号列記以外の部分及び第19条の15第1項各号列記以外の部分中「期間原価等項目」とあるのは「変分期間原価等項目」と、第7条第1項中「法人税等及び電気事業報酬」とあるのは「法人税等及び電気事業報酬のうち額が変動するもの」と、同項から第3項まで、第19条の3第1項及び第3項第19条の4並びに第19条の5第1項各号列記以外の部分中「基礎原価等項目」とあるのは「変分基礎原価等項目」と、第19条の3第3項第19条の4及び第19条の5第1項各号列記以外の部分中「購入販売送電項目」とあるのは「変分購入販売送電項目」と、第19条の3第3項中「他社販売送電料」とあるのは「他社販売送電料のうち額が変動するもの」と、第19条の5第1項第1号及び第2号中「購入販売送電項目」とあるのは「購入販売送電項目のうち額が変動するもの」と、第19条の8第1項中「電源開発促進税」とあるのは「電源開発促進税(額が変動する場合に限る。)」と、第19条の9第1項中「事業者間精算収益」とあるのは「事業者間精算収益のうち額が変動するもの」と、第19条の10第1項中「接続検討料収益」とあるのは「接続検討料収益(額が変動する場合に限る。)」と、同項及び第19条の11第2項中「第19条の5」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第19条の5」と、同条第1項中「接続検討料相当額」とあるのは「接続検討料相当額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、第19条の12第1項中「、追加事業報酬」とあるのは「、追加事業報酬(額が変動する場合に限る。)」と、同条第2項並びに第19条の13第1項及び第3項中「追加事業報酬」とあるのは「追加事業報酬(額が変動する場合に限る。)」と、第19条の12第2項中「連系設備特別報酬額」とあるのは「連系設備特別報酬額(額が変動する場合に限る。)」と、「還元額」とあるのは「還元額(額が増加する場合に限る。)」と、「内部留保相当額控除額」とあるのは「内部留保相当額控除額(額が変動する場合に限る。)」と、同条第3項及び第4項中「連系設備特別報酬対象額」とあるのは「連系設備特別報酬対象額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、同条第5項中「定める額」とあるのは「定める額(額が増加する場合に限る。)の増加額」と、同項第1号中「第8条第3項第19条の3第3項」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第19条の3第3項」と、同項第2号及び第3号中「第19条の3第1項第2号」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第19条の3第1項第2号」と、同号及び同項第4号中「第7条第2項」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第7条第2項」と、同号及び同項第6号中「第19条の3第1項第3号」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第19条の3第1項第3号」と、同項第5号中「第19条の3第1項第5号」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第19条の3第1項第5号」と、同条第6項中「年数を乗じて得た額」とあるのは「年数を乗じて得た額の変動額」と、第19条の13第2項中「第19条の7第2項」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第19条の7第2項」と、「第19条の3第1項第1号」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第19条の3第1項第1号」と、「第19条の5第1項」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第19条の5第1項」と、同条第4項中「第19条の6第6項第1号」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第19条の6第6項第1号」と、第19条の14中「第一次追加項目」とあるのは「変分第一次追加項目」と、同条及び第19条の15中「第7条」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第7条」と、「第4条」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第4条」と、「第19条の7」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条の18第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第19条の7」と、同条中「第二次追加項目」とあるのは「変分第二次追加項目」と、第19条の18第1項中「料金収入」とあるのは「料金収入の変動分」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条の20
沖縄電力は、基準託送供給料金を電源開発促進税の変動額を基に変更しようとするときは、第3条から第7条まで及び第19条の3から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に基準託送供給料金を算定することができる。
沖縄電力は、電源開発促進税の変動額について、基準託送供給料金を算定した際に第4条第2項第7号前条第2項において準用する場合を含む。)及びこの項の規定により算定された額を基に算定した電源開発促進税の変動額を算定し、様式第九により電源開発促進税変動額総括表を作成しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により算定された電源開発促進税の変動額を、送電関連可変費として整理し、様式第十の二により特定送電関連費明細表を作成しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連可変費の額から、基準託送料金を算定した際に第19条の6第6項第2号前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により抽出した場合はその割合)により特別高圧需要に係るものを抽出し、特定送電関連変動可変費に整理しなければならない。
沖縄電力は、送電関連費について、前項の規定により整理された特定送電関連変動可変費を基に、様式第十一の二により特定送電関連費特別高圧需要計算表を作成しなければならない。
料金は、特別高圧需要の前項の規定により整理された特定送電関連変動可変費と基準託送供給料金を算定した際に第3条第1項前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特別高圧需要の料金収入及びこの項の規定により算定された当該原価算定期間における特別高圧需要の料金収入の変動分を基に算定した原価算定期間における特別高圧需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
沖縄電力は、基準託送供給料金を算定した際の送電関連特別高圧需要原価等及び特定送電関連変動可変費並びに第4項の規定により整理された特定送電関連変動可変費を基に、送電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。
沖縄電力の供給区域内の特別高圧需要に応ずる供給(次号の供給を除く。)に係る料金
沖縄電力の供給区域内の特別高圧需要に応ずる供給であって、当該供給区域内の電気の潮流状況を改善するものである場合の前号の料金からの割引額
沖縄電力は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
沖縄電力は、第7項第1号に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。
10
沖縄電力は、その供給区域の送電関連設備の利用状況を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合については、第7項第1号に掲げる料金と異なる料金を、特定電気事業又は特定規模電気事業を営む者が同号に掲げる料金に代えて選択しうるものとして、定めることができる。
第4章
変動範囲内発電料金及び事故時発電料金の算定
第1節
一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の変動範囲内発電料金等の算定
第20条
【変動範囲内発電料金等に係る原価等の整理】
事業者は、第7条第3項の規定により八部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。
水力発電費及び火力発電費の部門の第一次整理原価から、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第一第三表に掲げる基準により、アンシラリーサービス費以外の第一次整理原価(以下「非アンシラリーサービス費」という。)を抽出することにより整理しなければならない。
第8条第1項第5号の規定により給電費に整理された第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、ネットワーク給電費以外の給電費(以下「非ネットワーク給電費」という。)を抽出することにより整理しなければならない。
事業者は、期間原価等項目のうちの購入販売電源項目(地帯間購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)をいう。以下この節において同じ。)として第4条及び第6条の規定により算定された額を、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、原子力発電費及び新エネルギー等発電費に、発電原動力の種別を勘案して、配分することにより整理し、変動範囲関連費として、当該額に、それぞれ、前項第1号又は第3項の規定により水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価、第7条第3項の規定により原子力発電費及び新エネルギー等発電費に整理された第一次整理原価並びに前項第2号の規定により非ネットワーク給電費に整理された第一次整理原価の額を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費、総新エネルギー等発電費及び非ネットワーク給電費に整理しなければならない。
第1項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第21条
事業者は、前条第2項の規定により整理された変動範囲関連費を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な変動範囲関連費(以下「変動範囲関連固定費」という。)としての固有固定費及び販売電力量によって変動する変動範囲関連費(以下「変動範囲関連可変費」という。)としての固有可変費に配分することにより整理し、様式第七により変動範囲関連費明細表を作成しなければならない。
役員給与(火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費であって、大気汚染防止法第2条第3項に定めるばい煙処理施設に係る変動範囲関連費(以下「環境対策費」という。)を除く。)、退職給与金(環境対策費を除く。)、厚生費(環境対策費を除く。)、特定放射性廃棄物処分費(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「特定放射性廃棄物法」という。)附則第4条第1項の規定による拠出金に限る。)、水利使用料、補償費(環境対策費を除く。)、賃借料(環境対策費を除く。)、損害保険料(環境対策費を除く。)、原子力損害賠償支援機構一般負担金、普及開発関係費(環境対策費を除く。)、研究費(環境対策費を除く。)、固定資産税(環境対策費を除く。)、雑税(環境対策費を除く。)、減価償却費(環境対策費を除く。)、固定資産除却費(環境対策費を除く。)、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費を除く。)、開発費(環境対策費を除く。)、開発費償却(環境対策費を除く。)、株式交付費(環境対策費を除く。)、株式交付費償却(環境対策費を除く。)、社債発行費(環境対策費を除く。)、社債発行費償却(環境対策費を除く。)、法人税等(環境対策費を除く。)及び電気事業報酬(環境対策費を除く。)にあっては、変動範囲関連固定費としての固有固定費
給料手当(環境対策費を除く。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、雑給(環境対策費を除く。)、消耗品費(環境対策費を除く。)、修繕費(環境対策費を除く。)、託送料、委託費(環境対策費を除く。)、養成費(環境対策費を除く。)、諸費(環境対策費を除く。)、地帯間購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)にあっては、変動範囲関連固定費としての固有固定費又は変動範囲関連可変費としての固有可変費
役員給与(環境対策費に限る。)、給料手当(環境対策費に限る。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、退職給与金(環境対策費に限る。)、厚生費(環境対策費に限る。)、雑給(環境対策費に限る。)、燃料費、使用済燃料再処理等発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費(特定放射性廃棄物法第11条第1項及び第2項の規定による拠出金(同法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)に限る。)、消耗品費(環境対策費に限る。)、修繕費(環境対策費に限る。)、補償費(環境対策費に限る。)、賃借料(環境対策費に限る。)、委託費(環境対策費に限る。)、損害保険料(環境対策費に限る。)、普及開発関係費(環境対策費に限る。)、養成費(環境対策費に限る。)、研究費(環境対策費に限る。)、諸費(環境対策費に限る。)、固定資産税(環境対策費に限る。)、雑税(環境対策費に限る。)、減価償却費(環境対策費に限る。)、固定資産除却費(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費に限る。)、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、開発費(環境対策費に限る。)、開発費償却(環境対策費に限る。)、株式交付費(環境対策費に限る。)、株式交付費償却(環境対策費に限る。)、社債発行費(環境対策費に限る。)、社債発行費償却(環境対策費に限る。)、法人税等(環境対策費に限る。)及び電気事業報酬(環境対策費に限る。)にあっては、変動範囲関連可変費としての固有可変費
事業者は、前項第2号に掲げる基準について、当該事業者の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第1項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項第1号及び第3号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第22条
事業者は、変動範囲関連費として、期間原価等項目のうちの託送収益(電源線に係る収益に限る。)として第6条の規定により算定された額を整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された変動範囲関連費を、当該事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ経済産業大臣に届け出た基準により、変動範囲関連固定費としての追加固定費及び変動範囲関連可変費としての追加可変費に配分することにより整理しなければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第23条
事業者は、第15条の規定により算定された振替損失調整額を変動範囲関連可変費としての追加可変費に控除する額として整理しなければならない。
第24条
事業者は、第15条の2の規定により算定された接続検討料相当額を変動範囲関連固定費としての追加固定費に加える額として整理しなければならない。
第25条
事業者は、変動範囲関連費として、期間原価等項目のうちの第一次追加項目として第6条の規定により算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益及び事業者間精算収益として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第21条及び第22条の規定により整理された変動範囲関連固定費の合計額の占める割合 変動範囲関連固定費としての追加固定費
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益及び事業者間精算収益として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第21条から第23条までの規定により整理された変動範囲関連可変費の合計額の占める割合 変動範囲関連可変費としての追加可変費
第26条
事業者は、変動範囲関連費として、期間原価等項目のうちの第二次追加項目として第4条の規定により算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益、変更賦課金収益及び第一次追加項目として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第21条第22条第24条及び第25条の規定により整理された変動範囲関連固定費の合計額の占める割合 変動範囲関連固定費としての追加固定費
第7条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益、変更賦課金収益及び第一次追加項目として第4条及び第6条の規定により算定された額の合計額のうちに第21条から第23条まで及び第25条の規定により整理された変動範囲関連可変費の合計額の占める割合 変動範囲関連可変費としての追加可変費
第27条
事業者は、変動範囲関連費のうちの総追加固定費及び総追加可変費として、第22条から前条までの規定により整理された変動範囲関連費のうちの追加固定費及び追加可変費の合計額を整理しなければならない。
第28条
事業者は、変動範囲関連費について、変動範囲関連総固定費及び変動範囲関連総可変費として、第21条第1項又は第3項の規定により整理された固有固定費及び固有可変費に、前条の規定により整理された総追加固定費及び総追加可変費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第八により変動範囲関連費計算表を作成しなければならない。
第29条
【変動範囲内発電料金等の決定】
事業者は、前条の規定により整理された変動範囲関連総固定費及び変動範囲関連総可変費を基に、別表第二に掲げる式により、変動範囲内発電料金を設定しなければならない。
事業者は、前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる式を基に、電気の使用形態の差異を勘案して設定した基準により、変動範囲内発電料金を設定することが適当である場合であって、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により当該変動範囲内発電料金を設定することができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、別表第二に掲げる式を基に、季節別及び時間帯ごとの使用実態を勘案して設定した基準により変動範囲外発電料金を設定し、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第29条の2
法第24条の3第1項の規定により託送供給約款で設定した変動範囲内発電料金及び変動範囲外発電料金を一部の期間原価等項目、連系設備特別報酬額若しくは内部留保相当額控除額の変動額又は還元額の増加額を基に引き下げようとする事業者にあっては、第20条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額又は当該増加額を基に変動範囲内発電料金及び変動範囲外発電料金を算定することができる。ただし、当該変動額の合計額が零を上回る場合にあっては、その算定をすることができない。
第20条から前条までの規定は、変動範囲内発電料金及び変動範囲外発電料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、第20条第1項及び第2項中「第7条第3項」とあるのは「第19条の2第2項において読み替えて準用する第7条第3項」と、同条第1項及び第2項並びに第21条第1項「基礎原価等項目」とあるのは「変分基礎原価等項目」と、第20条第1項第2号中「第8条第1項第5号」とあるのは「第19条の2第2項において読み替えて準用する第8条第1項第5号」と、同条第2項第22条第1項第25条各号列記以外の部分及び第26条各号列記以外の部分中「期間原価等項目」とあるのは「変分期間原価等項目」と、第20条第2項及び第21条第1項中「購入販売電源項目」とあるのは「変分購入販売電源項目」と、第20条第2項及び第21条第1項第2号中「他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)」とあるのは「他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)のうち額が変動するもの」と、第20条第2項及び第26条各号列記以外の部分中「第4条」とあるのは「第19条の2第2項において読み替えて準用する第4条」と、第21条第1項第1号中「電気事業報酬(環境対策費を除く。)」とあるのは「電気事業報酬(環境対策費を除く。)のうち額が変動するもの」と、同項第3号中「電気事業報酬(環境対策費に限る。)」とあるのは「電気事業報酬(環境対策費に限る。)のうち額が変動するもの」と、第22条第1項中「託送収益(電源線に係る収益に限る。)」とあるのは「託送収益(電源線に係る収益に限る。)(額が変動する場合に限る。)」と、同項及び第25条各号列記以外の部分中「第6条」とあるのは「第19条の2第2項において読み替えて準用する第6条」と、第23条中「第15条」とあるのは「第19条の2第2項において読み替えて準用する第15条」と、「振替損失調整額」とあるのは「振替損失調整額(額が変動する場合に限る。)の変動額」と、第24条中「第15条の2」とあるのは「第19条の2第2項において読み替えて準用する第15条の2」と、「接続検討料相当額」とあるのは「接続検討料相当額のうち額が変動するものの変動額」と、第25条中「第一次追加項目」とあるのは「変分第一次追加項目」と、同条及び第26条中「第4条」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第4条」と、「第21条」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第21条」と、同条中「第二次追加項目」とあるのは「変分第二次追加項目」と、第29条第1項中「変動範囲関連総可変費」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第28条の規定により整理された変動範囲関連総固定費の合計額(以下「総固定費合計額」という。)並びに前条の規定により整理された変動範囲関連総可変費及び法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第19条第1項の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第28条の規定により整理された変動範囲関連総可変費の合計額(以下「総可変費合計額」という。)」と、別表第二中「変動範囲関連総固定費」とあるのは「総固定費合計額」と、「変動範囲関連総可変費」とあるのは「総可変費合計額」と読み替えるものとする。
参照条文
第29条の2の2
事業者は、変動範囲内発電料金及び変動範囲外発電料金(以下「変動範囲内発電料金等」という。)を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第20条から第29条の2までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定することができる。
燃料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下この条及び第29条の5において同じ。)
地帯間購入電源費の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条及び第29条の5において同じ。)
他社購入電源費の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条及び第29条の5において同じ。)
地帯間販売電源料の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条及び第29条の5において同じ。)
他社販売電源料の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条及び第29条の5において同じ。)
事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特定変動範囲関連変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十二により特定変動範囲関連変動額総括表を作成しなければならない。
事業者は、燃料費の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第20条第1項前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する第一次整理原価における額及びこの号の規定により算定した石油石炭税変動相当額(次条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た事業者にあっては、次条第2項第1号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額(次条第1項第1号に規定する外生的燃料費等変動相当額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
事業者は、地帯間購入電源費の変動額及び他社購入電源費の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第20条第2項前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する購入販売電源項目として算定された額及びこの号の規定により算定した石油石炭税変動相当額(次条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た事業者にあっては、次条第2項第3号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
事業者は、地帯間販売電源料の変動額及び他社販売電源料の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第20条第2項前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する購入販売電源項目として算定された額及びこの号の規定により算定した石油石炭税変動相当額(次条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た事業者にあっては、次条第2項第4号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により算定された特定変動範囲関連変動額を、特定変動範囲関連可変費として整理し、様式第十三により特定変動範囲関連可変費明細表を作成しなければならない。
事業者は、変動範囲内発電料金等を算定した際の変動範囲関連総固定費及び変動範囲関連総可変費の合計額並びに特定変動範囲関連可変費並びに前項の規定により整理された特定変動範囲関連可変費を基に、別表第二に掲げる式により、変動範囲内発電料金を設定しなければならない。
事業者は、前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる式を基に、電気の使用形態の差異を勘案して設定した基準により、変動範囲内発電料金を設定することが適当である場合であって、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により当該変動範囲内発電料金を設定することができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、別表第二に掲げる式を基に、季節別及び時間帯ごとの使用実態を勘案して設定した基準により変動範囲外発電料金を設定し、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第29条の2の3
事業者は、変動範囲内発電料金等を法第24条の3第1項の規定により届け出た託送供給約款で設定した料金(第29条の2の2の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の託送供給約款を届け出る前に定めていた託送供給約款で設定した料金。以下この項において同じ。)を算定した際に第3条第1項の規定により定められた原価算定期間内に次に掲げる変動額を基に変更しようとするとき(社会的経済的事情の変動により、法第24条の3第1項の規定により届け出た託送供給約款で設定した料金を算定した際に第4条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動が見込まれるときに限る。)は、第20条から第29条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定することができる。
燃料費の変動額(社会的経済的事情の変動による法第24条の3第1項の規定により届け出た託送供給約款で設定した料金を算定した際に第4条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因する変動額(以下「外生的燃料費等変動相当額」という。)に限る。以下この条及び第29条の6において同じ。)
使用済燃料再処理等発電費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第29条の6において同じ。)
特定放射性廃棄物処分費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第29条の6において同じ。)
地帯間購入電源費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第29条の6において同じ。)
他社購入電源費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第29条の6において同じ。)
地帯間販売電源料の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第29条の6において同じ。)
他社販売電源料の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第29条の6において同じ。)
事業税の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条及び第29条の6において同じ。)
事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動範囲関連変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十四により特別変動範囲関連変動額総括表を作成しなければならない。
事業者は、燃料費の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第20条第1項に規定する第一次整理原価における額及びこの号の規定により算定された額(第29条の2の2の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た事業者にあっては、第29条の2の2第2項第1号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
事業者は、使用済燃料再処理等発電費の変動額及び特定放射性廃棄物処分費の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第20条第1項に規定する第一次整理原価における額及びこの号の規定により算定された額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
事業者は、地帯間購入電源費の変動額及び他社購入電源費の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第20条第2項に規定する購入販売電源項目として算定された額及びこの号の規定により算定された額(第29条の2の2の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た事業者にあっては、第29条の2の2第2項第2号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
事業者は、地帯間販売電源料の変動額及び他社販売電源料の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第20条第2項に規定する購入販売電源項目として算定された額及びこの号の規定により算定された額(第29条の2の2の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た事業者にあっては、第29条の2の2第2項第3号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
事業者は、事業税の変動額として、第1号から前号までに掲げる方法により整理した変動額の合計額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により算定された特別変動範囲関連変動額を特別変動範囲関連可変費として整理し、様式第十五により特別変動範囲関連可変費明細表を作成しなければならない。
事業者は、変動範囲内発電料金等を算定した際の変動範囲関連総固定費及び変動範囲関連総可変費の合計額並びに特別変動範囲関連可変費並びに前項の規定により整理された特別変動範囲関連可変費を基に、別表第二に掲げる式により、変動範囲内発電料金を設定しなければならない。
事業者は、前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる式を基に、電気の使用形態の差異を勘案して設定した基準により、変動範囲内発電料金を設定することが適当である場合であって、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により当該変動範囲内発電料金を設定することができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、別表第二に掲げる式を基に、季節別及び時間帯ごとの使用実態を勘案して設定した基準により変動範囲外発電料金を設定し、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
参照条文
第2節
沖縄電力株式会社の変動範囲内発電料金等の算定
第29条の3
【沖縄電力の変動範囲内発電料金等の算定】
第20条第21条及び第24条から第29条までの規定は、沖縄電力が設定する変動範囲内料金及び変動範囲外料金の算定について準用する。この場合において、第20条第2項中「地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)」とあるのは「他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)及び他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)」と、第21条第1項中「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、同項第2号中「地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)」とあるのは「他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)」と、「地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)」とあるのは「及び他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)」と、第24条中「第15条の2」とあるのは「第19条の10」と、第25条第1号中「第21条及び第22条」とあるのは「第21条」と、同条第2号中「第21条から第23条まで」とあるのは「第21条」と、第26条第1号中「第22条第24条」とあるのは「第24条」と、同条第2号中「第21条から第23条まで及び第25条」とあるのは「第21条」と、第27条中「第22条から前条まで」とあるのは「前三条」と、別表第二中「送電・高圧配電関連需要」とあるのは「送電関連需要」と、「送電・高圧配電非関連需要」とあるのは「送電非関連需要」と読み替えるものとする。
第29条の4
沖縄電力は、法第24条の3第1項の規定により託送供給約款で設定した変動範囲内発電料金及び変動範囲外発電料金を一部の期間原価等項目、連系設備特別報酬額若しくは内部留保相当額控除額の変動額又は還元額の増加額を基に引き下げようとする場合にあっては、前条の規定にかかわらず、当該変動額又は当該増加額を基に変動範囲内発電料金及び変動範囲外発電料金を算定することができる。ただし、当該変動額の合計額が零を上回る場合にあっては、その算定をすることができない。
第20条第21条及び第24条から第29条までの規定は、変動範囲内発電料金及び変動範囲外発電料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、第20条第1項及び第2項中「第7条第3項」とあるのは「第19条の19第2項において読み替えて準用する第7条第3項」と、同条第1項及び第2項並びに第21条第1項中「基礎原価等項目」とあるのは「変分基礎原価等項目」と、第20条第1項第2号中「第8条第1項第5号」とあるのは「第19条の19第2項において読み替えて準用する第19条の3第1項第4号」と、同条第2項第25条各号列記以外の部分及び第26条各号列記以外の部分中「期間原価等項目」とあるのは「変分期間原価等項目」と、第20条第2項第21条第1項「購入販売電源項目」とあるのは「変分購入販売電源項目」と、第20条第2項中「地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)」とあるのは「他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)及び他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)のうち額が変動するもの」と、同項及び第26条各号列記以外の部分中「第4条」とあるのは「第19条の19第2項において読み替えて準用する第4条」と、第21条第1項第1号中「電気事業報酬(環境対策費を除く。)」とあるのは「電気事業報酬(環境対策費を除く。)のうち額が変動するもの」と、同項第2号中「地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)」とあるのは「他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)」と、「、地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)」とあるのは「及び他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)のうち額が変動するもの」と、同項第3号中「電気事業報酬(環境対策費に限る。)」とあるのは「電気事業報酬(環境対策費に限る。)のうち額が変動するもの」と、第24条中「第15条の2」とあるのは「第19条の19第2項において読み替えて準用する第19条の11」と、第25条中「第一次追加項目」とあるのは「変分第一次追加項目」と、「第6条」とあるのは「第19条の19第2項において読み替えて準用する第6条」と、同条並びに第26条第1号及び第2号中「第4条」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第29条の3の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第4条」と、第25条第1号中「第21条及び第22条」とあり、「第21条から第23条まで」とあり、第26条第1号中「第21条」とあり、及び同条第2号中「第21条から第23条まで及び第25条」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第29条の3の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第21条」と、同条第1号中「第22条第24条」とあるのは「第24条」と、第27条中「第22条から前条まで」とあるのは「前三条」と、第29条第1項中「変動範囲関連総可変費」とあるのは「法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第29条の3の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第29条の3の規定により読み替えて準用する第28条の規定により整理された変動範囲関連総固定費の合計額(以下「総固定費合計額」という。)並びに前条の規定により整理された変動範囲関連総可変費及び法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款(第29条の3の規定により料金を設定したものに限る。)で設定した料金を算定した際に第29条の3の規定により読み替えて準用する第28条の規定により整理された変動範囲関連総可変費の合計額(以下「総可変費合計額」という。)」と、別表第二中「変動範囲関連総固定費」とあるのは「総固定費合計額」と、「送電・高圧配電関連需要」とあるのは「送電関連需要」と、「変動範囲関連総可変費」とあるのは「総可変費合計額」と、「送電・高圧配電非関連需要」とあるのは「送電非関連需要」と読み替えるものとする。
参照条文
第29条の5
沖縄電力は、変動範囲内発電料金等を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第29条の3又は前条第2項において準用する第20条第21条及び第24条から第29条までの規定並びに第29条の3及び前条の規定にかかわらず、当該変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定することができる。
燃料費の変動額
地帯間購入電源費の変動額
他社購入電源費の変動額
地帯間販売電源料の変動額
他社販売電源料の変動額
沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特定変動範囲関連変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十二により特定変動範囲関連変動額総括表を作成しなければならない。
沖縄電力は、燃料費の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第29条の3又は前条第2項において準用する第20条第1項に規定する第一次整理原価における額及びこの号の規定により算定した石油石炭税変動相当額(次条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、次条第2項第1号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、地帯間購入電源費の変動額及び他社購入電源費の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第29条の3又は前条第2項において準用する第20条第2項に規定する購入販売電源項目として算定された額及びこの号の規定により算定した石油石炭税変動相当額(次条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、次条第2項第3号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、地帯間販売電源料の変動額及び他社販売電源料の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第29条の3又は前条第2項において準用する第20条第2項に規定する購入販売電源項目として算定された額及びこの号の規定により算定した石油石炭税変動相当額(次条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、次条第2項第4号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により算定された特定変動範囲関連変動額を、特定変動範囲関連可変費として整理し、様式第十三により特定変動範囲関連可変費明細表を作成しなければならない。
沖縄電力は、変動範囲内発電料金等を算定した際に第29条の3又は前条第2項において準用する第28条の規定により整理された変動範囲関連総固定費及び変動範囲関連総可変費の合計額並びに特定変動範囲関連可変費並びに前項の規定により整理された特定変動範囲関連可変費を基に、別表第二に掲げる式により、変動範囲内発電料金を設定しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる式を基に、電気の使用形態の差異を勘案して設定した基準により、変動範囲内発電料金を設定することが適当である場合であって、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により当該変動範囲内発電料金を設定することができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
沖縄電力は、別表第二に掲げる式を基に、季節別及び時間帯ごとの使用実態を勘案して設定した基準により変動範囲外発電料金を設定し、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第29条の6
沖縄電力は、変動範囲内発電料金等を法第24条の3第1項の規定により届け出た託送供給約款で設定した料金(第29条の5の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、当該変更後の託送供給約款を届け出る前に定めていた託送供給約款で設定した料金。以下この項において同じ。)を算定した際に第3条第1項の規定により定められた原価算定期間内に次に掲げる変動額を基に変更しようとするとき(社会的経済的事情の変動により、法第24条の3第1項の規定により届け出た託送供給約款で設定した料金を算定した際に第4条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動が見込まれるときに限る。)は、第29条の3において準用する第20条第21条及び第24条から第29条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定することができる。
燃料費の変動額
使用済燃料再処理等発電費の変動額
特定放射性廃棄物処分費の変動額
地帯間購入電源費の変動額
他社購入電源費の変動額
地帯間販売電源料の変動額
他社販売電源料の変動額
事業税の変動額
沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動範囲関連変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十四により特別変動範囲関連変動額総括表を作成しなければならない。
沖縄電力は、燃料費の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第20条第1項に規定する第一次整理原価における額及びこの号の規定により算定された額(第29条の5の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、第29条の5第2項第1号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、使用済燃料再処理等発電費の変動額及び特定放射性廃棄物処分費の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第20条第1項に規定する第一次整理原価における額及びこの号の規定により算定された額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、地帯間購入電源費の変動額及び他社購入電源費の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第20条第2項に規定する購入販売電源項目として算定された額及びこの号の規定により算定された額(第29条の5の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、第29条の5第2項第2号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、地帯間販売電源料の変動額及び他社販売電源料の変動額として、変動範囲内発電料金等を算定した際に整理された第20条第2項に規定する購入販売電源項目として算定された額及びこの号の規定により算定された額(第29条の5の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に変動範囲内発電料金等を算定し、かつ、法第24条の3第1項の規定により変更後の託送供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、第29条の5第2項第3号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、事業税の変動額として、第1号から前号までに掲げる方法により整理した変動額の合計額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定により算定された特別変動範囲関連変動額を特別変動範囲関連可変費として整理し、様式第十五により特別変動範囲関連可変費明細表を作成しなければならない。
沖縄電力は、変動範囲内発電料金等を算定した際の変動範囲関連総固定費及び変動範囲関連総可変費の合計額並びに特別変動範囲関連可変費並びに前項の規定により整理された特別変動範囲関連可変費を基に、別表第二に掲げる式により、変動範囲内発電料金を設定しなければならない。
沖縄電力は、前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる式を基に、電気の使用形態の差異を勘案して設定した基準により、変動範囲内発電料金を設定することが適当である場合であって、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により当該変動範囲内発電料金を設定することができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
沖縄電力は、別表第二に掲げる式を基に、季節別及び時間帯ごとの使用実態を勘案して設定した基準により変動範囲外発電料金を設定し、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
参照条文
別表第一
【第7条第2項、第8条第1項、第19条の3第1項、第20条第1項、第29条の3関係】
第1表 一般管理費等、変電費及び販売費の整理の基準
 1.一般管理費等へ整理された基礎原価等項目ごとの額の8部門(水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費及び販売費)への整理の基準
 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、各8部門に直接整理(以下「直課」という。)すること。
 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準(代表的な物量若しくは金額の比率をいう。以下同じ。)又は配賦基準(他の基礎原価等項目において整理済みの物量若しくは金額の比率をいう。以下この表において同じ。)を用いて整理すること。
 2.変電費の配電用変電サービス費及び受電用変電サービス費への整理の基準
 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに配電用変電サービス費又は受電用変電サービス費に直課すること。
 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。
 3.販売費の給電費、需要家費及び一般販売費への整理の基準
 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、給電費、需要家費又は一般販売費に直課すること。
 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。第2表 活動帰属基準、配賦基準分類表
 一般管理費等(第1表1.(2)関係)変電費(第1表2.(2)関係)販売費(第1表3.(2)関係)
活動帰属基準配賦基準活動帰属基準配賦基準活動帰属基準配賦基準
役員給与直課された各部門人員数比受電用変電及び配電用変電の建設費比直課された人員数比
給料手当同上同上同上
給料手当振替額(貸方)同上同上同上
退職給与金同上同上同上
厚生費同上同上同上
雑給同上同上同上
消耗品費同上同上同上
修繕費各部門業務用建物床面積比受電用変電及び配電用変電の変圧器容量比業務用建物床面積比
補償費直課された各部門補償費比受電用変電及び配電用変電の箇所数比直課された人員数比
賃借料各部門業務用建物床面積比受電用変電及び配電用変電の変圧器容量比業務用建物床面積比 
託送料  同上  
事業者間精算費  同上  
委託費各部門業務用建物床面積比同上業務用建物床面積比
損害保険料直課された各部門損害保険料比受電用変電及び配電用変電の箇所数比直課された人員数比
普及開発関係費各部門原価比又は直課された各部門普及開発関係費比受電用変電及び配電用変電の建設費比  
養成費直課された各部門人員数比同上直課された人員数比
研究費直課された研究費比同上直課された人員数比
諸費直課された各部門人員数比同上同上
固定資産税各部門業務用建物床面積比受電用変電及び配電用変電の建設費比業務用建物床面積比
雑税直課された各部門雑税支出額比受電用変電及び配電用変電の建設費比直課された人員数比
減価償却費各部門業務用建物床面積比受電用変電及び配電用変電の建設費比業務用建物床面積比
固定資産除却費同上同上同上
共有設備費等分担額  受電用変電及び配電用変電の建設費比  
共有設備費等分担額(貸方)  同上  
建設分担関連費振替額(貸方)直課された各部門設備別建設費比受電用変電及び配電用変電の建設費比直課された人員数比
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)各部門原価比受電用変電及び配電用変電の建設費比同上
開発費各部門研究費比同上研究費比
開発費償却同上同上同上
株式交付費各部門設備別建設費比受電用変電及び配電用変電の建設費比直課された人員数比
株式交付費償却同上同上同上
社債発行費同上同上同上
社債発行費償却同上同上同上
法人税等各部門原価比受電用変電及び配電用変電の建設費比同上
電気事業報酬内容毎に各部門設備別建設費比同上同上


第3表 水力発電費及び火力発電費のアンシラリーサービス費及び非アンシラリーサービス費への整理の基準
 水力発電費及び火力発電費のアンシラリーサービス費及び非アンシラリーサービス費への整理の基準
 (1) 事業者の保有する水力発電設備及び火力発電設備のうち、供給区域内の供給周波数を感知し、その変動を是正するために発電出力の増加又は減少を行う発電設備の基礎原価等項目ごとの額のうち販売電力量にかかわらず必要なものを、基礎原価等項目ごとに、配賦基準(原価算定期間における当該発電設備の最大出力に対する周波数の変動の是正のために増加する発電出力又はそれ以外の発電出力の占める割合をいう。)を用いてアンシラリーサービス費又は非アンシラリーサービス費に整理すること。
 (2) (1)以外の基礎原価等項目ごとの額を、基礎原価等項目ごとに、非アンシラリーサービス費に直課すること。
別表第二
【第29条、第29条の2、第29条の2の2、第29条の2の3、第29条の3、第29条の4、第29条の5、第29条の6関係】
1 変動範囲内発電料金
 変動範囲内発電料金=(変動範囲関連総固定費×0.04)÷(送電・高圧配電関連需要に係る発受電量×0.037)+(変動範囲関連総可変費)÷(送電・高圧配電非関連需要に係る発受電量)
2 変動範囲外発電料金の設定の基礎となる式
 変動範囲内発電料金×3
附則
第1条
(施行期日)
この省令は公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている事業者が法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の届出をしようとするときは、第三条第一項の「将来の合理的な期間」を「事業者の実情に応じた合理的な期間」に読み替えることができる。
第3条
(変動範囲外発電料金の設定の基礎の特例)
別表第二の2中「3」とあるのは、当分の間、現に各一般電気事業者の託送供給約款において夜間時間その他これと同様の時間として設定されている時間における変動範囲外発電料金については、「2」と読み替えるものとする。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年2月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中電気事業法施行規則第二十条の改正規定並びに附則第二条、第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(最終保障約款)
この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)は、平成十六年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)に係る法第十九条の二第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
第一項の規定は、前項において準用する法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
第3条
(接続供給約款)
この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)で定めるところにより、法第二十四条の四第一項の接続供給約款を定め、電気事業法施行規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の場合において、新接続算定規則の規定の適用については、同規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十六年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
法第二十四条の四第三項の規定は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
第一項及び第二項の規定は、前項において準用する法第二十四条の四第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第三十の二の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第三十の三の接続供給約款変更届出書」と、「一 新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類二 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」とあるのは「一 変更を必要とする理由を記載した書類二 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款三 電気事業法施行規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類四 電気事業法施行規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」と読み替えるものとする。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第四項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした接続供給約款(第四項において準用する第一項の規定により接続供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の接続供給約款)は、この省令の施行の日に法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
第4条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第5条
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
第6条
この省令の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者が法第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受けようとする場合における当該供給約款で設定する料金のうち高圧需要に係るものの算定方法については、別に省令で定める。
第7条
新接続算定規則第二十二条から第二十八条までの規定にかかわらず、特別高圧需要に係る変動・事故関連費の整理については、当分の間、従前の例により行うものとする。この場合において、第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則中「特定規模需要」とあるのは「特別高圧需要」と、新接続算定規則第二十九条第一項中「前条」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされた改正省令第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則第二十八条」とする。
附則第三条第一項及び第二項の場合において、新接続算定規則の規定により設定する特別高圧需要に係る基準接続供給料金の額が、この省令の公布前に法第二十四条の四第一項の規定により届出をしている接続供給約款で設定されている特定規模需要に係る基準接続供給料金の額(法第二十四条の四第二項の規定により承認を受けている場合は、その承認を受けた額)を上回ることとなるときは、附則第三条第一項の規定による届出に係る特別高圧需要に係る基準接続供給料金の算定は、新接続算定規則の規定にかかわらず、従前の例により行うものとする。
附則
平成16年1月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法(以下「法」という。)第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている沖縄電力株式会社の供給約款、同条第七項の規定による届出をしている沖縄電力株式会社の選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている沖縄電力株式会社の料金その他の供給条件(電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(以下「施行規則等改正省令」という。)第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第3条
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている沖縄電力株式会社は、法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
第4条
(沖縄電力株式会社の最終保障約款及び接続供給約款)
施行規則等改正省令附則第二条及び第三条の規定は、この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社に限る。)に準用する。この場合において、施行規則等改正省令附則第二条及び第三条中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年二月十三日」と、「平成十六年三月五日」とあるのは「平成十六年三月十二日」と、施行規則等改正省令附則第二条第一項中「この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)」とあるのは「供給約款料金算定規則及び接続供給約款料金算定規則の一部を改正する省令(以下この条及び次条において「改正省令」という。)の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社に限る。次条において同じ。)」と、「第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第二条の二に定める要件に該当する電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要」と、施行規則等改正省令附則第二条第六項並びに第三条第一項及び第七項中「この省令」とあるのは「改正省令」と、施行規則等改正省令附則第三条第一項中「新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)」とあるのは「電気事業法施行規則及び改正省令第二条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)」と、施行規則等改正省令附則第三条第二項中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条の十三第一項」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「料金収入」と、「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等」と読み替えるものとする。
附則
平成16年12月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十七年一月四日までに、新施行規則、第三条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(以下「託送算定規則」という。)及び電源線省令及び振替費用算定省令で定めるところにより、新法第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、新施行規則様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の場合において、託送算定規則の規定の適用については、託送算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、託送算定規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」と、託送算定規則第十九条の十五第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「料金収入」とあるのは「料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電関連特別高圧需要原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、平成十七年三月四日までに、新施行規則様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
改正法附則第三条第一項前段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
改正法附則第三条第一項後段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の三第二項ただし書の規定による承認を改正法施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十四条の三第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成18年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法第二十四条の三第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法第二十四条の三第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成19年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。
第4条
(一般電気事業託送供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十四条の三第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附則
平成20年7月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(一般電気事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の公布の日前に設置された連系設備(当該日以降に増設された部分を除く。)及び当該設備の設置に伴い設置された設備(以下「連系設備等」という。)に係るこの省令による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則第十四条の三第三項の規定の適用については、当該連系設備等の原価算定期間における平均帳簿価額を基に算定した額(建設中のものについては、その建設仮勘定の原価算定期間における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に百分の五十を乗じて得た額)は、同項に規定する連系設備特別報酬対象額に算入しないものとする。
第3条
(一般電気事業託送供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
一般電気事業者は、この省令の施行後六月を経過するまでの間に電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとするときは、第二条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(以下「新託送算定規則」という。)第三条第一項の「将来の合理的な期間」を「事業者の実情に応じた合理的な期間」に読み替えるものとする。
連系設備等に係る新託送算定規則第十五条の三第三項の規定の適用については、当該連系設備等の原価算定期間における平均帳簿価額を基に算定した額(建設中のものについては、その建設仮勘定の原価算定期間における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に百分の五十を乗じて得た額)は、同項に規定する連系設備特別報酬対象額に算入しないものとする。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
第6条
(一般電気事業託送供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十四条の三第一項の規定により届け出られた託送供給約款及び同条第二項ただし書に基づく承認を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第4条
(一般電気事業託送供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十四条の三第一項の規定により届け出られた託送供給約款及び同条第二項ただし書に基づく承認を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第4条
(一般電気事業託送供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十四条の三第一項の規定により届け出られた託送供給約款及び同条第二項ただし書に基づく承認を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
2 この省令による一般電気事業託送供給約款料金算定規則(以下「新託送料金算定規則」という。)第三条に規定する原価算定期間として平成二十四年四月一日を始期とする期間を定め法第二十四条の三第一項の規定による届出をする場合にあつては、新託送料金算定規則第四条第一項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第八条第一項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除した額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)を除く。」とあるのは「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第五条第一項の規定により定められる判断の基準に基づく太陽光発電による電気の調達に要した費用の総額から当該調達により事業者がその需要に応じた電気の供給のために必要な発電量が減少したことによつて事業者が支出することを免れる費用の額を差し引いた額)以下「太陽光発電促進付加金相当額」という。)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第八条第一項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除した額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)を除く。」と、第四条第二項第八号、第十五条の五第一項第一号、第二十条第二項、第二十一条第一項第二号、第二十九条の三、第二十九条の四第二項、様式第一第一表、様式第七及び様式第七の二中「再エネ特措法交付金相当額を除く。」とあるのは「太陽光発電促進付加金相当額及び再エネ特措法交付金相当額を除く。」と読み替えるものとする。
附則
平成24年11月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

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