• 一般電気事業部門別収支計算規則

一般電気事業部門別収支計算規則

平成24年3月28日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業会計規則(以下「会計規則」という。)、一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「算定規則」という。)及び電源線に係る費用に関する省令において使用する用語の例による。
第2章
一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)に係る部門別収支の整理等
第2条
【部門別収支の整理等】
一般電気事業者(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)を除く。以下「事業者」という。)は、法第34条の2第1項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、当該事業者が行うすべての事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式第一に整理しなければならない。
前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
参照条文
第3条
【証明書】
事業者は、様式第一が別表第一に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
参照条文
第4条
【部門別収支計算書等の提出】
事業者は、法第34条の2第2項の規定による提出をしようとするときは、第2条の規定により整理した様式第一及び前条に規定する証明書を当該事業者の事業年度経過後四月以内に提出しなければならない。
参照条文
第5条
【特定規模需要部門の当期純損失額等の公表】
経済産業大臣は、前条の規定により提出された様式第一において、特定規模需要部門に当期純損失が生じたときは、当該事業者名及び特定規模需要部門の当該純損失額を公表しなければならない。
参照条文
第3章
沖縄電力株式会社に係る部門別収支の整理等
第6条
沖縄電力は、法第34条の2第1項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、すべての事業に係る収益及び費用について、別表第二に掲げる基準に基づき、様式第二に整理しなければならない。
第2条第2項及び第3条から第5条までの規定は、前項の規定により様式第二を整理する場合に準用する。この場合において、第2条第2項中「前項」とあるのは「第6条第1項」と、第3条中「前条第2項」とあるのは「第6条第2項において準用する第2条第2項」と、第4条中「第2条」とあるのは「第6条第1項及び第6条第2項において準用する第2条第2項」と、「前条」とあるのは「第6条第2項において準用する第3条」と、第5条中「前条」とあるのは「第6条第2項において準用する第4条」と読み替えるものとする。
別表第一
【第2条関係】
事業者に係る部門別収支配分基準
1.事業に係る収益及び費用を、次の方法により、一般需要部門、特定規模需要部門及び一般需要・特定規模需要外部門に配分することにより整理すること。
2.事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、渇水準備引当金取崩し(貸方)、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)及び特別利益を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等を法人税の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用については、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)、原子力発電費、新エネルギー等発電費、地帯間購入電力料、他社購入電力料、送電費、変電費、配電費、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費及びその他に整理すること。
3.2.により各欄に整理された額を、次の方法により、各部門の欄に整理すること。
(1) 次に掲げるものを、それぞれ、次の部門の欄に整理すること。
 営業収益
  電気事業営業収益
   電灯料(太陽光発電促進付加金及び再エネ特措法賦課金を除く。) 一般需要部門
   電灯料(太陽光発電促進付加金及び再エネ特措法賦課金に限る。) 一般需要・特定規模需要外部門
   電力料(太陽光発電促進付加金及び再エネ特措法賦課金を除く。) 電力料の種類に応じて一般需要部門及び特定規模需要部門
   電力料(太陽光発電促進付加金及び再エネ特措法賦課金に限る。) 一般需要・特定規模需要外部門
   地帯間販売電力料
    融通使用済燃料再処理等準備料 一般需要・特定規模需要外部門
   他社販売電力料
    卸使用済燃料再処理等準備料 一般需要・特定規模需要外部門
   託送収益
    接続供給託送収益(太陽光発電促進付加金を除く。) 特定規模需要部門
    接続供給託送収益(太陽光発電促進付加金に限る。) 一般需要・特定規模需要外部門
    再エネ特措法交付金 一般需要・特定規模需要外部門
   貸付設備収益    一般需要・特定規模需要外部門
  附帯事業営業収益   一般需要・特定規模需要外部門
 営業費用
  電気事業営業費用
   原子力発電費
    使用済燃料再処理等 一般需要・特定規模需要外部門
    準備費
    原子力損害賠償支援 一般需要・特定規模需要外部門
    機構特別負担金
   地帯間購入電力料
    融通使用済燃料再
    処理等準備費   一般需要・特定規模需要外部門
   他社購入電力料
    他社購入電源費(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第8条第1項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除した額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)に限る。) 一般需要・特定規模需要外部門
    卸使用済燃料再処
    理等準備費    一般需要・特定規模需要外部門
   休止設備費     一般需要・特定規模需要外部門
   貸付設備費     一般需要・特定規模需要外部門
   再エネ特措法納付金 一般需要・特定規模需要外部門
  附帯事業営業費用   一般需要・特定規模需要外部門
 営業外収益
  事業外収益      一般需要・特定規模需要外部門
 営業外費用
  財務費用
   附帯事業財務費用  一般需要・特定規模需要外部門
  事業外費用      一般需要・特定規模需要外部門
 原子力発電工事償却準備
 金引当又は取崩し
  原子力発電工事償却準
  備金引当       一般需要・特定規模需要外部門
  原子力発電工事償却準
  備引当金取崩し(貸方) 一般需要・特定規模需要外部門
 特別利益        一般需要・特定規模需要外部門
 特別損失        一般需要・特定規模需要外部門
 法人税等
  法人税等
   事業税       一般需要・特定規模需要外部門
(2) 次に掲げるものを、それぞれ、次の比率により、一般需要部門及び特定規模需要部門の欄に配分することにより整理すること。
 営業収益
  電気事業営業収益
   地帯間販売電力料
    地帯間販売電源料(平成16年度末までにおける原子力発電に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用に相当する収益(以下「過去の使用済燃料に係る収益」という。)に限る。)   発受電量比
   他社販売電力料
    他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益に限る。)   発受電量比
   託送収益
    その他託送収益   料金収入比
   事業者間精算収益   料金収入比
   電気事業雑収益   料金収入比
 営業費用
  電気事業営業費用
   原子力発電費
    使用済燃料再処理等費
     使用済燃料再処理等既発電費   発受電量比
   地帯間購入電力料
    地帯間購入電源費(平成16年度末までにおける原子力発電に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用(以下「過去の使用済燃料に係る費用」という。)に限る。)   発受電量比
   他社購入電力料
    他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用に限る。)   発受電量比
   電源開発促進税   販売電力量比
   開発費   料金収入比
   開発費償却   料金収入比
   電力費振替勘定(貸方)   料金収入比
 営業外収益
  財務収益   料金収入比
 渇水準備金引当又は取崩し
  渇水準備金引当   発受電量比
  渇水準備引当金取崩し(貸方)   発受電量比
(3) 次に掲げるものを、次の比率により、一般需要部門、特定規模需要部門及び一般需要・特定規模需要外部門の欄に配分することにより整理すること。
 営業費用
  電気事業営業費用
   事業税 料金収入比
4.2.により各欄に整理された額のうち、3.に掲げるもの以外のものを、それぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。
(1) 電気事業財務費用の整理
 1 電気事業財務費用を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費、一般管理費、休止設備費、貸付設備費及び営業外費用に配分することにより整理すること。
  1) 水力発電設備、火力発電設備(汽力発電設備及び内燃力発電設備をいう。以下同じ。)、原子力発電設備、新エネルギー等発電設備、送電設備、変電設備、配電設備、業務設備、休止設備、貸付設備及び事業外固定資産の固定資産帳簿価額(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。以下同じ。)を合計した額(以下「固定資産合計額」という。)を算定すること。
  2) 電気事業財務費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の費用に配分することにより整理すること。
 水力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額  水力発電費
 火力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額  火力発電費
 原子力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 原子力発電費
 新エネルギー等発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 新エネルギー等発電費
 送電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    送電費
 変電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    変電費
 配電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    配電費
 業務設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    一般管理費
 休止設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    休止設備費
 貸付設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    貸付設備費
 事業外固定資産の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 営業外費用
 2 1により整理された休止設備費、貸付設備費及び営業外費用を一般需要・特定規模需要外部門の欄に整理すること。
(2) 送電費、変電費及び配電費((1)により整理されたものを含む。)のうち、電源線に係る託送料及び減価償却費並びにこれらに対応する設備に係る電気事業財務費用(支払利息に限る。)を、それぞれ発生の主な原因に応じて、水力発電費、火力発電費、原子力発電費及び新エネルギー等発電費に配分することにより整理すること。
(3) 一般管理費((1)により整理されたものを含む。以下(3)において同じ。)を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費及び販売費(以下「8部門」という。)に配分することにより整理すること。
 1 一般管理費を、会計規則別表第2第5表(電気事業営業費用明細表)の費用項目(以下「営業費用項目」という。)ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り8部門に直課すること。
 2 1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(4) 水力発電費及び火力発電費((1)から(3)までにより整理されたものを含む。以下(4)において同じ。)を、それぞれ、次の方法により、事業者の供給区域内の周波数の値の維持に係る費用(以下「アンシラリーサービス費用」という。)及びアンシラリーサービス費用以外の費用(以下「非アンシラリーサービス費用」という。)に配分することにより整理すること。
 1 事業者の保有する水力発電設備及び火力発電設備のうち、供給区域内の供給周波数を感知し、その変動を是正するために発電出力の増加又は減少を行う発電設備の営業費用項目ごとの額のうち販売電力量にかかわらず必要なものを、営業費用項目ごとに、配賦基準(当該発電設備の最大出力に対する周波数の変動の是正のために増加する発電出力又はそれ以外の発電出力に占める割合をいう。)を用いてアンシラリーサービス費用に整理すること。
 2 上記以外の営業費用項目ごとの額を、非アンシラリーサービス費用に整理すること。
(5) 変電費((1)から(3)までにより整理されたものを含む。以下(5)において同じ。)を、次の方法により、低圧需要、高圧需要及び特別高圧需要のいずれにも応じて使用される変電設備に係る費用(以下「受電用変電サービス費用」という。)及び受電用変電サービス費用以外の費用(以下「配電用変電サービス費用」という。)に配分することにより整理すること。
 1 変電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り受電用変電サービス費用又は配電用変電サービス費用に直課すること。
 2 1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、受電用変電サービス費用又は配電用変電サービス費用に配分することにより整理すること。
(6) 配電費((1)から(3)までにより整理されたものを含む。以下(6)において同じ。)を、次の方法により、引込線、計器、電流制限器、屋内配線の調査及び測定、検針、調定並びに集金に係る費用(以下「需要家費用」という。)及び需要家費用以外の費用に配分することにより整理し、需要家費用以外の費用を、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る費用(以下「低圧配電費用」という。)及び低圧配電費用以外の費用(以下「高圧配電費用」という。)に配分することにより整理すること。
 1 配電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、需要家費用又は需要家費用以外の費用に配分することにより整理すること。
 2 1により整理された需要家費用以外の費用を、営業費用項目ごとに、低圧配電設備の建設費及び高圧配電設備の建設費の比率により、低圧配電費用又は高圧配電費用に配分することにより整理すること。
 3 2により整理された低圧配電費用を、一般需要部門の欄に整理すること。
(7) 販売費((3)により整理されたものを含む。以下(7)において同じ。)を、次の方法により、給電設備に係る費用(以下「給電費用」という。)、需要家費用及びその他販売費用(以下「一般販売費用」という。)に配分することにより整理し、給電費用を、自らの需給に対する給電以外に係る費用(以下「ネットワーク給電費用」という。)及びネットワーク給電費用以外の費用(以下「非ネットワーク給電費用」という。)に配分することにより整理すること。
 1 販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用、需要家費用又は一般販売費用に直課すること。
 2 1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、給電費用、需要家費用又は一般販売費用に配分することにより整理すること。
 3 1及び2により整理された給電費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、ネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に配分することにより整理すること。
(8) (1)から(7)までにより整理された送電費、水力発電費のうちのアンシラリーサービス費用、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費用、受電用変電サービス費用、配電用変電サービス費用、高圧配電費用、需要家費用及びネットワーク給電費用を合計したもの(以下「送電・高圧配電関連費用」という。)と水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、原子力発電費(使用済燃料再処理等既発電費を除く。)、新エネルギー等発電費及び非ネットワーク給電費用を合計したもの(以下「送電・高圧配電非関連費用」という。)とに整理すること。
 この際、地帯間購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)を、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、原子力発電費及び新エネルギー等発電費に、発電原動力の種別を勘案して、配分することにより整理すること。また、地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)を、送電費に整理すること。
(9) (8)により整理された送電・高圧配電関連費用(需要家費用を除く。)及び送電・高圧配電非関連費用を、法第19条第1項又は第4項による当該事業年度末前の直近の供給約款の認可又は届出に当たり、算定規則第8条において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送電・高圧配電関連費用(以下「送電・高圧配電関連固定費用」という。)、販売電力量によって変動する送電・高圧配電関連費用(以下「送電・高圧配電関連可変費用」という。)、販売電力量にかかわらず必要な送電・高圧配電非関連費用(以下「送電・高圧配電非関連固定費用」という。)及び販売電力量によって変動する送電・高圧配電非関連費用(以下「送電・高圧配電非関連可変費用」という。)に配分することにより整理すること。
(10) (9)により整理された送電・高圧配電関連固定費用を、次の1から3までに掲げる基準により、三需要種別ごと及び二需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
 1 送電・高圧配電関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
  1) 三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合
  2) 二需要種別の延契約電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの延契約電力の占める割合
  3) 三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
  4) 三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
  5) 三需要種別の発受電量を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電量の占める割合
  6) 二需要種別の発受電量を合計した値のうちに二需要種別ごとの発受電量の占める割合
  7) 三需要種別ごとに、1)の割合に2を、3)の割合に0.5を、4)の割合に0.5を、5)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値
  8) 二需要種別ごとに、2)の割合に2を、6)の割合に1を乗じて得た合計の値を3で除して得た値
 2 送電・高圧配電関連固定費用(配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を除く。)を、送電・高圧配電関連需要についての17)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
 3 送電・高圧配電関連固定費用のうち、配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を、送電・高圧配電関連需要についての18)の値により、二需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(11) (9)により整理された送電・高圧配電非関連固定費用を、次の1から3までに掲げる基準により、特別高圧・高圧需要及び低圧需要に配分することにより整理すること。
 1 送電・高圧配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
  1) 特別高圧・高圧需要及び低圧需要の最大電力を合計した値のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの最大電力の占める割合
  2) 特別高圧・高圧需要及び低圧需要の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
  3) 特別高圧・高圧需要及び低圧需要の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
  4) 特別高圧・高圧需要及び低圧需要の発受電量を合計した値のうちに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの発受電量の占める割合
  5) 特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、1)の割合に2を、2)の割合に0.5を、3)の割合に0.5を、4)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値
 2 送電・高圧配電非関連需要については、当該事業年度における特別高圧・高圧需要及び低圧需要の最大電力の合計値、特別高圧・高圧需要及び低圧需要の夏期尖頭時責任電力の合計値、特別高圧・高圧需要及び低圧需要の冬期尖頭時責任電力の合計値及び特別高圧・高圧需要及び低圧需要の発受電量の合計値(以下「実績合計値」という。)のそれぞれが法第19条第1項又は第3項による直近の供給約款の認可又は届出に当たり、算定規則第9条の2において算定した原価算定期間中の各合計値(以下「想定合計値」という。)を下回る場合においては、次に掲げる方法により、1の割合及び値を修正すること。
  1) 想定合計値と実績合計値との差分(以下「差分」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。
  2) 想定合計値の内訳として、特別高圧・高圧需要(以下「想定特別高圧・高圧需要」という。)及び低圧需要(以下「想定低圧需要」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。
  3) 実績合計値の内訳として、特別高圧・高圧需要(以下「実績特別高圧・高圧需要」という。)及び低圧需要(以下「実績低圧需要」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。
  4) 実績特別高圧・高圧需要が想定特別高圧・高圧需要を下回り、実績低圧需要が想定低圧需要を同値又は上回る場合は、実績特別高圧・高圧需要に差分を加えることにより、1の割合及び値を修正すること。
  5) 実績特別高圧・高圧需要が想定特別高圧・高圧需要と同値又は上回り、実績低圧需要が想定低圧需要を下回る場合は、実績低圧需要に差分を加えることにより、1の割合及び値を修正すること。
  6) 実績特別高圧・高圧需要が想定特別高圧・高圧需要を下回り、実績低圧需要が想定低圧需要を下回る場合は、差分を実績特別高圧・高圧需要差分と実績低圧需要差分の比で按分し、それぞれの需要に加えることにより、1の割合及び値を修正すること。
 3 送電・高圧配電非関連固定費用を、送電・高圧配電非関連需要についての15)の値(2において修正した場合にあっては修正後の値)により、特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
(12) (6)及び(7)により整理された需要家費用を、送電・高圧配電関連需要に係る三需要種別の口数の合計のうちに三需要種別ごとの口数の占める割合により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(13) (9)により整理された送電・高圧配電関連可変費用及び送電・高圧配電非関連可変費用を、次に掲げる基準により、三需要種別ごと、二需要種別ごと並びに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
 1 送電・高圧配電関連可変費用(配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を除く。)を、(10)15)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
 2 送電・高圧配電関連可変費用のうち、配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を、(10)16)の値により、二需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
 3 送電・高圧配電非関連可変費用を、(11)14)の値により、特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
(14) (10)から(13)までにより整理された三需要種別ごと、二需要種別ごと並びに特別高圧・高圧需要及び低圧需要ごとの費用のうち、低圧需要に係る費用を一般需要部門の欄に、高圧需要、特別高圧需要及び特別高圧・高圧需要に係る費用を特定規模需要部門の欄に整理すること。
(15) (7)により整理された一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。
 1 上記までにより整理された低圧配電費用及び送電・高圧配電非関連費用の合計額のうちに、(6)により整理された低圧配電費用に(11)及び(13)で整理された低圧需要に係る送電・高圧配電非関連費用の額を加えて得た額の占める割合 一般需要部門
 2 上記までにより整理された低圧配電費用及び送電・高圧配電非関連費用の合計額のうちに、(11)及び(13)で整理された特別高圧・高圧需要に係る送電・高圧配電非関連費用の額の占める割合 特定規模需要部門
5.上記までにより各部門に整理された電気事業収益、電気事業費用、電気事業外収益及び電気事業外費用を、次の式により税引前当期純利益又は純損失に整理すること。
 電気事業収益?電気事業費用+電気事業外収益?電気事業外費用
6.法人税等(法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。)を、5.により各部門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門ごとの税引前当期純利益の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。
7.5.により各部門ごとに整理された税引前当期純利益又は純損失から、6.により各部門ごとに整理された法人税を控除した額を当期純利益又は純損失の各部門ごとの欄に整理すること。
別表第二
【第6条関係】
沖縄電力に係る部門別収支配分基準
1.事業に係る収益及び費用を、次の方法により、一般需要部門、特定規模需要部門及び一般需要・特定規模需要外部門に配分することにより整理すること。
2.事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、渇水準備引当金取崩し(貸方)、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)及び特別利益を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等を法人税の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用については、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、地帯間購入電力料、他社購入電力料、送電費、変電費、配電費、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費及びその他に整理すること。
3.2.により各欄に整理された額を、次の方法により、各部門の欄に整理すること。
(1) 次に掲げるものを、それぞれ、次の部門の欄に整理すること。
 営業収益
  電気事業営業収益
   電灯料(太陽光発電促進付加金及び再エネ特措法賦課金を除く。) 一般需要部門
   電灯料(太陽光発電促進付加金及び再エネ特措法賦課金に限る。) 一般需要・特定規模需要外部門
   電力料(太陽光発電促進付加金及び再エネ特措法賦課金を除く。) 電力料の種類に応じて一般需要部門及び特定規模需要部門
   電力料(太陽光発電促進付加金及び再エネ特措法賦課金に限る。) 一般需要・特定規模需要外部門
   地帯間販売電力料
    融通使用済燃料再処理等準備料 一般需要・特定規模需要外部門
   他社販売電力料
    卸使用済燃料再処理等準備料 一般需要・特定規模需要外部門
   託送収益
    接続供給託送収益(太陽光発電促進付加金を除く。) 特定規模需要部門
    接続供給託送収益(太陽光発電促進付加金に限る。) 一般需要・特定規模需要外部門
    再エネ特措法交付金 一般需要・特定規模需要外部門
   貸付設備収益    一般需要・特定規模需要外部門
  附帯事業営業収益   一般需要・特定規模需要外部門
 営業費用
  電気事業営業費用
   原子力発電費
    使用済燃料再処理等 一般需要・特定規模需要外部門
    準備費
    原子力損害賠償支援 一般需要・特定規模需要外部門
    機構特別負担金
   地帯間購入電力料
   融通使用済燃料再
   処理等準備費   一般需要・特定規模需要外部門
   他社購入電力料
    他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額に限る。) 一般需要・特定規模需要外部門
   卸使用済燃料再処
   理等準備費    一般需要・特定規模需要外部門
   休止設備費     一般需要・特定規模需要外部門
   貸付設備費 一般需要・特定規模需要外部門
   再エネ特措法納付金 一般需要・特定規模需要外部門
  附帯事業営業費用   一般需要・特定規模需要外部門
 営業外収益
  事業外収益      一般需要・特定規模需要外部門
 営業外費用
  財務費用
   附帯事業財務費用  一般需要・特定規模需要外部門
  事業外費用      一般需要・特定規模需要外部門
 原子力発電工事償却準備
 金引当又は取崩し
  原子力発電工事償却準
  備金引当       一般需要・特定規模需要外部門
  原子力発電工事償却準
  備引当金取崩し(貸方) 一般需要・特定規模需要外部門
 特別利益        一般需要・特定規模需要外部門
 特別損失        一般需要・特定規模需要外部門
 法人税等
  法人税等
   事業税       一般需要・特定規模需要外部門
(2) 次に掲げるものを、それぞれ、次の比率により、一般需要部門及び特定規模需要部門の欄に配分することにより整理すること。
 営業収益
  電気事業営業収益
   託送収益
    その他託送収益      料金収入比
   電気事業雑収益       料金収入比
 営業費用
  電気事業営業費用
   電源開発促進税       販売電力量比
   開発費           料金収入比
   開発費償却   料金収入比
   電力費振替勘定(貸方)   料金収入比
 営業外収益
  財務収益           料金収入比
 渇水準備金引当又は取崩し
  渇水準備金引当        発受電量比
  渇水準備引当金取崩し(貸方) 発受電量比
(3) 次に掲げるものを、次の比率により、一般需要部門、特定規模需要部門及び一般需要・特定規模需要外部門の欄に配分することにより整理すること。
 営業費用
  電気事業営業費用
   事業税 料金収入比
4.2.により各欄に整理された額のうち、3.に掲げるもの以外のものを、それぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。
(1) 電気事業財務費用の整理
 1 電気事業財務費用を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費、一般管理費、休止設備費、貸付設備費及び営業外費用に配分することにより整理すること。
 1) 水力発電設備、火力発電設備、原子力発電設備、新エネルギー等発電設備、送電設備、変電設備、配電設備、業務設備、休止設備、貸付設備及び事業外固定資産の固定資産合計額を算定すること。
 2) 電気事業財務費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の費用に配分することにより整理すること。
 水力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額  水力発電費
 火力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額  火力発電費
 原子力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 原子力発電費
 新エネルギー等発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 新エネルギー等発電費
 送電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    送電費
 変電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    変電費
 配電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    配電費
 業務設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    一般管理費
 休止設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    休止設備費
 貸付設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額    貸付設備費
 事業外固定資産の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 営業外費用
 2 1により整理された休止設備費、貸付設備費及び営業外費用を一般需要・特定規模需要外部門の欄に整理すること。
(2) 一般管理費((1)により整理されたものを含む。以下(2)において同じ。)を、次の方法により、8部門に配分することにより整理すること。
 1 一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り8部門に直課すること。
 2 1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(3) 水力発電費及び火力発電費((1)及び(2)により整理されたものを含む。以下(3)において同じ。)を、それぞれ、次の方法により、アンシラリーサービス費用及び非アンシラリーサービス費用に配分することにより整理すること。
 1 沖縄電力の保有する水力発電設備及び火力発電設備のうち、供給区域内の供給周波数を感知し、その変動を是正するために発電出力の増加又は減少を行う発電設備の営業費用項目ごとの額のうち販売電力量にかかわらず必要なものを、営業費用項目ごとに、配賦基準(当該発電設備の最大出力に対する周波数の変動の是正のために増加する発電出力又はそれ以外の発電出力に占める割合をいう。)を用いてアンシラリーサービス費用に整理すること。
 2 上記以外の営業費用項目ごとの額を、非アンシラリーサービス費用に整理すること。
(4) 変電費((1)及び(2)により整理されたものを含む。以下(4)において同じ。)を、次の方法により、受電用変電サービス費用及び配電用変電サービス費用に配分することにより整理すること。
 1 変電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り受電用変電サービス費用又は配電用変電サービス費用に直課すること。
 2 1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、受電用変電サービス費用又は配電用変電サービス費用に配分することにより整理すること。
 3 1及び2により整理された配電用変電サービス費用を、一般需要部門の欄に整理すること。
(5) 配電費((1)及び(2)により整理されたものを含む。)を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、需要家費用及び需要家費用以外の費用に配分することにより整理すること。
 上記により整理された需要家費用以外の費用を、一般需要部門の欄に整理すること。
(6) 販売費((2)により整理されたものを含む。以下(6)において同じ。)を、次の方法により、給電費用、需要家費用及び一般販売費用に配分することにより整理し、給電費用を、ネットワーク給電費用及び非ネットワーク給電費用に配分することにより整理すること。
 1 販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用、需要家費用又は一般販売費用に直課すること。
 2 1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、給電費用、需要家費用又は一般販売費用に配分することにより整理すること。
 3 1及び2により整理された給電費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、ネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に配分することにより整理すること。
(7) (1)から(6)までにより整理された送電費、水力発電費のうちのアンシラリーサービス費用、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費用、受電用変電サービス費用、需要家費用及びネットワーク給電費用を合計したもの(以下「送電関連費用」という。)と水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、原子力発電費、新エネルギー等発電費及び非ネットワーク給電費用を合計したもの(以下「送電非関連費用」という。)とに整理すること。
 この際、地帯間購入電源費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、地帯間販売電源料及び他社販売電源料を、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、原子力発電費及び新エネルギー等発電費に、発電原動力の種別を勘案して、配分することにより整理すること。また、地帯間購入送電費、他社購入送電費、地帯間販売送電料及び他社販売送電料を、送電費に整理すること。
(8) (7)により整理された送電関連費用(需要家費用を除く。)及び送電非関連費用を法第19条第1項又は第4項による当該事業年度末前の直近の供給約款の認可又は届出に当たり、算定規則第19条の4において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送電関連費用(以下「送電関連固定費用」という。)、販売電力量によって変動する送電関連費用(以下「送電関連可変費用」という。)、販売電力量にかかわらず必要な送電非関連費用(以下「送電非関連固定費用」という。)及び販売電力量によって変動する送電非関連費用(以下「送電非関連可変費用」という。)に配分することにより整理すること。
(9) (8)により整理された送電関連固定費用及び送電非関連固定費用を、次の1から3までに掲げる基準により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
 1 送電関連需要及び送電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
 1) 三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合
 2) 三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
 3) 三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
 4) 三需要種別の発受電量を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電量の占める割合
 5) 三需要種別ごとに、1)の割合に2を、2)の割合に0.5を、3)の割合に0.5を、4)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値
 2 送電非関連需要については、当該事業年度における三需要種別の最大電力の合計値、三需要種別の夏期尖頭時責任電力の合計値、三需要種別の冬期尖頭時責任電力の合計値及び三需要種別の発受電量の合計値(以下「実績合計値」という。)のそれぞれが法第19条第1項又は第3項による直近の供給約款の認可又は届出に当たり、算定規則第19条の6において算定した原価算定期間中の各合計値(以下「想定合計値」という。)を下回る場合においては、次に掲げる方法により、1の割合及び値を修正すること。
 1) 想定合計値と実績合計値との差分(以下「差分」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。
 2) 想定合計値の内訳として、特別高圧需要(以下「想定特別高圧需要」という。)及びその他の二需要種別(以下「非特別高圧需要」という。)の合計需要(以下「想定非特別高圧需要」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。
 3) 実績合計値の内訳として、特別高圧需要(以下「実績特別高圧需要」という。)及び非特別高圧需要の合計需要(以下「実績非特別高圧需要」という。)を、それぞれの合計値において算定すること。
 4) 実績特別高圧需要が想定特別高圧需要を下回り、実績非特別高圧需要が想定非特別高圧需要を同値又は上回る場合は、実績特別高圧需要に差分を加えることにより、1の割合及び値を修正すること。
 5) 実績特別高圧需要が想定特別高圧需要と同値又は上回り、実績非特別高圧需要が想定非特別高圧需要を下回る場合は、実績非特別高圧需要に差分を加えることにより、1の割合及び値を修正すること。
 6) 実績特別高圧需要が想定特別高圧需要を下回り、実績非特別高圧需要が想定非特別高圧需要を下回る場合は、差分を実績特別高圧需要差分と実績非特別高圧需要差分の比で按分し、それぞれの需要に加えることにより、1の割合及び値を修正すること。
 3 送電関連固定費用を、送電関連需要についての15)の値により、三需要種別ごとに、送電非関連固定費用を、送電非関連需要についての15)の値(2において修正した場合にあっては修正後の値)により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(10) (5)及び(6)により整理された需要家費用を、送電関連需要に係る三需要種別の口数の合計のうちに三需要種別ごとの口数の占める割合により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(11) (8)により整理された送電関連可変費用及び送電非関連可変費用を、次に掲げる基準により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
 1 送電関連可変費用を、送電関連需要についての(9)14)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
 2 送電非関連可変費用を、送電非関連需要についての(9)14)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(12) (9)から(11)までにより整理された三需要種別ごとの費用のうち、低圧需要及び高圧需要に係る費用を一般需要部門の欄に、特別高圧需要に係る費用を特定規模需要部門の欄に整理すること。
(13) (6)により整理された一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。
 1 上記までにより整理された配電用変電サービス費用、配電費のうちの需要家費用以外の費用及び送電非関連費用の合計額のうちに、上記までにより整理された配電用変電サービス費用及び配電費のうちの需要家費用以外の費用に(9)及び(11)で整理された低圧需要及び高圧需要に係る送電非関連費用の額を加えて得た額の占める割合 一般需要部門
 2 上記までにより整理された配電用変電サービス費用、配電費のうちの需要家費用以外の費用及び送電非関連費用の合計額のうちに、(9)及び(11)で整理された特別高圧需要に係る送電非関連費用の額の占める割合 特定規模需要部門
5.上記までにより各部門に整理された電気事業収益、電気事業費用、電気事業外収益及び電気事業外費用を、次の式により税引前当期純利益又は純損失に整理すること。
電気事業収益?電気事業費用+電気事業外収益?電気事業外費用
6.法人税等(法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。)を、5.により各部門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門ごとの税引前当期純利益の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。
7.5.により各部門ごとに整理された税引前当期純利益又は純損失から、6.により各部門ごとに整理された法人税を控除した額を当期純利益又は純損失の各部門ごとの欄に整理すること。
別表第三
費用等の項目一般管理費変電費販売費
活動帰属基準配賦基準活動帰属基準配賦基準活動帰属基準配賦基準
役員給与直課された各部門人員数比受電用変電及び配電用変電の建設費比直課された人員数比
給料手当同上同上同上
給料手当振替額(貸方)同上同上同上
退職給与金同上同上同上
厚生費同上同上同上
雑給同上同上同上
消耗品費同上同上同上
修繕費各部門業務用建物床面積比受電用変電及び配電用変電の変圧器容量比業務用建物床面積比
補償費直課された各部門補償費比受電用変電及び配電用変電の箇所数比直課された人員数比
賃借料各部門業務用建物床面積比受電用変電及び配電用変電の変圧器容量比業務用建物床面積比
託送料  同上  
事業者間精算費  同上  
委託費各部門業務用建物床面積比同上業務用建物床面積比
損害保険料直課された各部門損害保険料比受電用変電及び配電用変電の箇所数比直課された人員数比
普及開発関係費各部門費用比又は直課された各部門普及開発関係費比受電用変電及び配電用変電の建設費比  
養成費直課された各部門人員数比同上直課された人員数比
研究費直課された研究費比同上直課された人員数比
諸費直課された各部門人員数比同上同上
固定資産税各部門業務用建物床面積比受電用変電及び配電用変電の建設費比業務用建物床面積比
雑税直課された各部門雑税支出額比受電用変電及び配電用変電の建設費比直課された人員数比
減価償却費各部門業務用建物床面積比受電用変電及び配電用変電の建設費比業務用建物床面積比
固定資産除却費同上同上同上
共有設備費等分担額  受電用変電及び配電用変電の建設費比  
共有設備費等分担額(貸方)  同上  
建設分担関連費振替額(貸方)直課された各部門設備別建設費比受電用変電及び配電用変電の建設費比直課された人員数比
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)各部門費用比受電用変電及び配電用変電の建設費比同上
電気事業財務費用直課された各部門設備別建設費比同上同上


様式第2 (第6条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用する。
附則
平成18年5月31日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の一般電気事業部門別収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用する。
附則
平成18年12月26日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の一般電気事業部門別収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用する。
附則
平成19年3月26日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の一般電気事業部門別収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用する。
附則
平成20年7月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第9条
(一般電気事業部門別収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の一般電気事業部門別収支計算規則(以下「新部門別収支規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用する。ただし、新部門別収支規則別表第一及び別表第二のうち資産除去債務相当資産に係る部分については、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理については、適用しない。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第6条
(一般電気事業部門別収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の一般電気事業部門別収支計算規則(以下「新部門別収支規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用する。
第7条
この省令による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則第八条に規定する原子力損害賠償支援機構一般負担金については、新部門別収支規則別表第一の4.(9)の適用においては、この省令の施行の日から法第十九条第一項の規定による認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をするまでの間、送電・高圧配電非関連固定費用に配分することにより整理するものとする。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第6条
(一般電気事業部門別収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の一般電気事業部門別収支計算規則(以下「新部門別収支計算規則」という。)の規定は、平成二十四年四月一日以降に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
新部門別収支計算規則の施行後、平成二十四年四月一日の属する事業年度に係る会計を整理しようとする場合にあつては、新部門別収支計算規則別表一3.中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第八条第一項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除した額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)に限る。」とあるのは「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第五条第一項の規定により定められる判断の基準に基づく太陽光発電による電気の調達に要した費用の総額から当該調達により事業者がその需要に応じた電気の供給のために必要な発電量が減少したことによつて事業者が支出することを免れる費用の額を差し引いた額(以下「太陽光発電促進付加金相当額」という。)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第八条第一項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除した額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)に限る。」と、別表第一4.中「過去の使用済燃料に係る費用及び再エネ特措法交付金相当額を除く。」とあるのは「過去の使用済燃料に係る費用、太陽光発電促進付加金相当額及び再エネ特措法交付金相当額を除く。」と、別表第二3.中「再エネ特措法交付金相当額に限る。」とあるのは「太陽光発電促進付加金相当額及び再エネ特措法交付金相当額に限る。」と、別表第二4.中「再エネ特措法交付金相当額を除く。」とあるのは「太陽光発電促進付加金相当額及び再エネ特措法交付金相当額を除く。」と読み替えるものとする。

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「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

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