• 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令
    • 第1条 [中小企業者の範囲]
    • 第2条 [保険料率]
    • 第3条 [特許料の軽減]
    • 第4条 [出願審査の請求の手数料の軽減]

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令

平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
法第2条第1項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
商工組合及び商工組合連合会
技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第2条第1項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの
第2条
【保険料率】
法第7条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第3条
【特許料の軽減】
法第9条第1項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る特許発明が法第5条第2項に規定する認定計画(以下「認定計画」という。)に従って行われる法第2条第3項に規定する特定研究開発等(以下「特定研究開発等」という。)の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面、申請人が同条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
特許料の軽減を受けようとする旨
特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第4条
【出願審査の請求の手数料の軽減】
法第9条第2項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面、申請人が中小企業者であることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
申請に係る発明の特許出願の表示
出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十三日)から施行する。
附則
平成21年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成25年9月19日
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

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