• 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第9条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第10条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第11条 [電磁的記録による交付等]
    • 第12条 [電磁的方法による承諾]

中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成19年3月2日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、中小企業等協同組合法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、中小企業等協同組合法第10条の2第2項及び第34条の2第1項(これらの規定を同法第82条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定、同法第36条の7第3項同法第69条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定、同法第36条の7第4項の規定、同法第40条第4項及び第10項(これらの規定を同法第69条第1項第82条の8及び第82条の18第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定、同法第40条第11項同法第82条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定、同法第41条第2項の規定、同法第53条の4第2項及び第3項(これらの規定を同法第82条の10第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定、同法第56条第1項同法第57条の2の2第5項において準用する場合を含む。)の規定、第63条の4第1項第63条の5第1項及び第8項第63条の6第1項並びに第64条第7項の規定に基づく書面の保存とする。
参照条文
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
中小企業等協同組合法第34条の2第1項第36条の7第3項及び第4項第40条第4項第10項及び第11項第41条第2項並びに第53条の4第2項及び第3項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第5条
削除
第6条
削除
第7条
削除
第8条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、中小企業等協同組合法第10条の2第3項第1号及び第34条の2第2項第1号(これらの規定を同法第82条の8において準用する場合を含む。)、第36条の3第5項において準用する会社法第389条第4項第1号中小企業等協同組合法第36条の7第5項第1号同法第69条第1項において準用する場合を含む。)、第40条第12項第1号同法第69条第1項及び第82条の8において準用する場合を含む。)、第41条第3項第1号第53条の4第4項第1号同法第82条の10第4項において準用する場合を含む。)、第56条第2項第1号同法第57条の2の2第5項において準用する場合を含む。)、第63条の4第2項第1号第63条の5第2項第1号及び第9項第1号第63条の6第2項第1号並びに第64条第8項第1号の規定に基づく書面の縦覧等とする。
参照条文
第9条
【電磁的記録による縦覧等】
民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
第10条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、中小企業等協同組合法第40条第12項第2号同法第69条第1項及び第82条の8において準用する場合を含む。)、第63条の4第2項第2号第63条の5第2項第2号及び第9項第2号第63条の6第2項第2号並びに第64条第8項第2号の規定に基づく書面の交付等とする。
参照条文
第11条
【電磁的記録による交付等】
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第12条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
附則
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この命令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この命令は、平成十九年四月一日から施行する。

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