• 人事院規則九—一三三(平成二十五年四月一日における号俸の調整)
    • 第1条 [平成二十五年四月一日において号俸の調整を行う職員]
    • 第2条
    • 第3条 [この規則により難い場合の措置]

人事院規則九—一三三(平成二十五年四月一日における号俸の調整)

平成25年2月15日 制定
第1条
【平成二十五年四月一日において号俸の調整を行う職員】
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律次項において「給与改定特例法」という。)附則第8条第2項の人事院規則で定める年齢は、三十九歳とする。
給与改定特例法附則第8条第2項の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
平成二十五年四月一日(以下「調整日」という。)において三十一歳以上三十七歳未満の職員のうち、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員又は平成二十一年昇給等抑制職員のいずれか二以上に該当する職員
調整日において三十七歳以上三十九歳未満の職員のうち、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員又は平成二十一年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
前項の平成十九年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
平成十九年一月一日において規則九—八—五七(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第6項の規定により読み替えられた規則九—八—六一(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)第37条若しくは規則九—八—五七附則第8項の規定により号俸を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、同規則附則第6項中「第37条第1項第3項第1号」とあるのは「第37条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与法第8条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、同規則附則第8項中「相当する数から一を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
平成十九年一月一日から調整日までの間に、規則九—八第23条第3項第26条第2項同規則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第43条の規定により号俸を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
平成十九年一月一日から調整日までの間に、俸給表の適用を異にする異動又は俸給表の適用を異にしない規則九—八別表第二に定める初任給基準表(規則九—八—六九(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九—八別表第六に定める初任給基準表を含む。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「俸給表異動等」という。)をした職員
平成十九年一月一日から調整日までの間に、人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)
平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、休職にされていた期間、法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、派遣法第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、育児休業法第3条の規定により育児休業をしていた期間、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をされていた期間、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣されていた期間又は自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち人事院の定めるもの
イからニまでに掲げる職員に相当するものとして人事院が定めるもの
平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、俸給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
附則第3条の規定による改正前の規則九—八—五七附則第5項(規則九—八—六一附則第3項の規定による改正前の規則九—八—五七附則第5項、規則一—四—二二(人事院規則一—四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則)による廃止前の規則九—一二八(平成二十三年四月一日における号俸の調整)附則第3条の規定による改正前の規則九—八—五七附則第5項及び規則一—四—二三(人事院規則一—四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則)による廃止前の規則九—一三二(平成二十四年四月一日における号俸の調整)附則第3条の規定による改正前の規則九—八—五七附則第5項を含む。以下この項において「規則九—八—五七附則第5項」という。)の規定により号俸を決定された職員であって、規則九—八—五七附則第5項に規定する採用日から規則九—八—五七附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成十九年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成十八年十一月一日(規則九—八—五七附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となるもの
規則九—八第12条第1項第2号、規則九—八—七四(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第2条の規定による改正前の規則一—二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)第5条、規則九—八—七四附則第6条の規定による改正前の規則二一—〇(国と民間企業との間の人事交流)第23条又は規則九—八—七四附則第7条の規定による改正前の規則二三—〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第10条の規定により号俸を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員」という。)のうち、前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定された職員
平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に規則九—八第17条(規則九—八—六七(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九—八第17条を含む。第4項第3号において同じ。)第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事院の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に俸給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則九—八第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、規則九—八—五七附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、規則九—八—五七附則第5項に規定する採用日から規則九—八—五七附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成十九年一月一日(平成二十二年一月一日以後に規則九—八第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成十八年十一月一日(規則九—八—五七附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となる職員及び規則九—八第43条の規定により号俸を決定された職員で人事院の定めるもの
平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に俸給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該俸給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成十九年一月一日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
平成十九年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成十八年十二月三十一日に当該俸給表異動等(当該俸給表異動等が二以上あるときは、当該俸給表異動等のうち最後にした俸給表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
平成十九年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第4項第5号ロ及び第5項第5号ロにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該俸給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
平成十九年一月一日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事院の定める職員
前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める職員
第2項の平成二十年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
平成二十年一月一日において規則九—八—六五(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九—八第37条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、規則九—八—六八(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第8条の規定による改正前の規則九—八—五七附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、俸給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員のうち人事院の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして人事院が定めるものを除く。)
平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、俸給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
附則第3条の規定による改正前の規則九—八—五七附則第5項(規則一—四—二二による廃止前の規則九—一二八附則第3条の規定による改正前の規則九—八—五七附則第5項及び規則一—四—二三による廃止前の規則九—一三二附則第3条の規定による改正前の規則九—八—五七附則第5項を含む。以下「規則九—八—五七附則第5項」という。)の規定により号俸を決定された職員であって、規則九—八—五七附則第5項に規定する採用日から規則九—八—五七附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成二十年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成十九年十一月一日(規則九—八—五七附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となるもの
初任給均衡決定職員のうち、前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定された職員
平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に規則九—八第17条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事院の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に俸給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則九—八第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、規則九—八—五七附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、規則九—八—五七附則第5項に規定する採用日から規則九—八—五七附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成二十年一月一日(平成二十二年一月一日以後に規則九—八第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成十九年十一月一日(規則九—八—五七附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となる職員及び規則九—八第43条の規定により号俸を決定された職員で人事院の定めるもの
平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に俸給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該俸給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成二十年一月一日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
平成二十年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成十九年十二月三十一日に当該俸給表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
平成二十年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該俸給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
平成二十年一月一日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事院の定める職員
前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める職員
第2項の平成二十一年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
平成二十一年一月一日において規則九—八—六八による改正前の規則九—八第37条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、規則九—八—六八附則第8条の規定による改正前の規則九—八—五七附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、俸給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成二十年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員のうち人事院の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして人事院が定めるものを除く。)
平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、俸給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
規則九—八—五七附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、規則九—八—五七附則第5項に規定する採用日から規則九—八—五七附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成二十一年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成二十年十一月一日(規則九—八—五七附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となるもの
初任給均衡決定職員のうち、前号又はイに掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定された職員
平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に規則九—八第17条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事院の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に俸給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則九—八第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、規則九—八—五七附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、規則九—八—五七附則第5項に規定する採用日から規則九—八—五七附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成二十一年一月一日(平成二十二年一月一日以後に規則九—八第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成二十年十一月一日(規則九—八—五七附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日))前となる職員及び規則九—八第43条の規定により号俸を決定された職員で人事院の定めるもの
平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に俸給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該俸給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成二十一年一月一日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成二十年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
平成二十一年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成二十年十二月三十一日に当該俸給表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
平成二十一年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該俸給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事院の定める職員
前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める職員
第2条
平成十八年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成十八年四月二日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち人事院の定める職員については、人事院の定めるところにより、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員又は平成二十一年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
参照条文
第3条
【この規則により難い場合の措置】
特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア