• 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令
    • 第1条 [銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行令及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の廃止]
    • 第2条 [社債等登録法施行令の一部改正]
    • 第3条 [地方自治法施行令の一部改正]
    • 第4条 [船主相互保険組合法施行令の一部改正]
    • 第5条 [損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例に関する政令の一部改正]
    • 第6条 [公認会計士法施行令の一部改正]
    • 第7条 [証券取引法施行令の一部改正]
    • 第8条 [信用金庫法施行令の一部改正]
    • 第9条 [金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の一部改正]
    • 第10条 [預金保険法施行令の一部改正]
    • 第11条 [外国証券業者に関する法律施行令の一部改正]
    • 第12条 [銀行法施行令の一部改正]
    • 第13条 [銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第14条 [長期信用銀行法施行令の一部改正]
    • 第15条 [長期信用銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第16条 [協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正]
    • 第17条 [労働金庫法施行令の一部改正]
    • 第18条 [貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第19条 [有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第20条 [抵当証券業の規制等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第21条 [金融先物取引法施行令の一部改正]
    • 第22条 [全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令の一部改正]
    • 第23条 [全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第24条 [前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第25条 [金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第26条 [協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正]
    • 第27条 [保険業法施行令の一部改正]
    • 第28条 [預金保険機構債券令の一部改正]
    • 第29条 [金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の一部改正]
    • 第30条 [金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の一部改正]
    • 第31条 [金融庁組織令の一部改正]
    • 第32条 [金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第33条 [株券等の保管及び振替に関する法律施行令の一部改正]
    • 第34条 [資産の流動化に関する法律施行令の一部改正]
    • 第35条 [投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正]
    • 第36条 [銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第37条 [金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令の一部改正]
    • 第38条 [社債等の振替に関する法律施行令の一部改正]
    • 第39条 [金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令の一部改正]
    • 第40条 [預金保険法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第41条 [金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第42条 [金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第43条 [金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部改正]
    • 第44条 [信託業法施行令の一部改正]
    • 第45条 [会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正]
    • 第46条 [所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第47条 [旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令の一部改正]

会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令

平成18年4月19日 制定
第1条
【銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行令及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行令
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
参照条文
第2条
【社債等登録法施行令の一部改正】
第3条
【地方自治法施行令の一部改正】
第4条
【船主相互保険組合法施行令の一部改正】
第5条
【損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例に関する政令の一部改正】
第6条
【公認会計士法施行令の一部改正】
第7条
【証券取引法施行令の一部改正】
第8条
【信用金庫法施行令の一部改正】
第9条
【金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【預金保険法施行令の一部改正】
第11条
【外国証券業者に関する法律施行令の一部改正】
第12条
【銀行法施行令の一部改正】
参照条文
第13条
【銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の際現に整理手続が裁判所に係属している会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第204条の規定による改正前の銀行法第43条第1項に規定する会社については、前条の規定による改正後の銀行法施行令第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条
【長期信用銀行法施行令の一部改正】
参照条文
第15条
【長期信用銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の際現に整理手続が裁判所に係属している整備法第195条の規定による改正前の長期信用銀行法第16条第1項に規定する会社については、前条の規定による改正後の長期信用銀行法施行令第6条第1項において準用する銀行法施行令第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第16条
【協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正】
第17条
【労働金庫法施行令の一部改正】
第18条
【貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正】
第19条
【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令の一部改正】
第20条
【抵当証券業の規制等に関する法律施行令の一部改正】
第21条
【金融先物取引法施行令の一部改正】
第22条
【全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令の一部改正】
参照条文
第23条
【全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)が発行したこの政令の施行の際現に存する債券は、整備法第193条の規定による改正後の信用金庫法第54条の2に規定する全国連合会債とみなす。
前項の規定により発行したものとみなされる全国連合会債についての前条の規定による改正後の全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第9条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「全国連合会債の種類」とあるのは「第1条第3号から第5号までに掲げる事項」と、同項第2号中「種類」とあるのは「前号に掲げる事項」とする。
第1項の規定にかかわらず、同項の規定により発行したものとみなされる全国連合会債の債券の記載事項及び記名式債券の譲渡については、なお従前の例による。
第24条
【前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部改正】
第25条
【金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正】
第26条
【協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正】
第27条
【保険業法施行令の一部改正】
第28条
【預金保険機構債券令の一部改正】
第29条
【金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の一部改正】
第30条
【金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の一部改正】
第31条
【金融庁組織令の一部改正】
第32条
【金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の一部改正】
第33条
【株券等の保管及び振替に関する法律施行令の一部改正】
第34条
【資産の流動化に関する法律施行令の一部改正】
第35条
【投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正】
第36条
【銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正】
第37条
【金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令の一部改正】
第38条
【社債等の振替に関する法律施行令の一部改正】
第39条
【金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第40条
【預金保険法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第41条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正】
第42条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に決議に付する旨の決定がされた更生計画(整備法第217条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律次項において「旧更生特例法」という。)第4条第2項に規定する更生計画をいう。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面については、なお従前の例による。
施行日前に決議に付する旨の決定がされた更生計画(旧更生特例法第169条第2項に規定する更生計画をいう。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における相互会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面については、なお従前の例による。
第43条
【金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部改正】
第44条
【信託業法施行令の一部改正】
第45条
【会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正】
第46条
【所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第47条
【旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令の一部改正】
附則
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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