• 信用金庫法

信用金庫法

平成25年6月19日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。
第2条
【人格】
信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。
第3条
【住所】
金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第5条
【出資の総額の最低限度】
金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては一億円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては百億円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。
第6条
【名称】
金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
信用金庫にあつては信用金庫
全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫
信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会
この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称又は商号中に金庫という文字を用いてはならない。
金庫の名称については、会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6条の2
【数】
全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とする。
第7条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係】
次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この条において「私的独占禁止法」という。)の適用については、私的独占禁止法第22条第1号に掲げる要件を備える組合とみなす。
信用金庫であつて、その会員である事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
その常時使用する従業員の数が三百人を超えない事業者
その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超えない法人である事業者
前号に掲げる信用金庫をもつて組織する信用金庫連合会
前項各号に掲げる金庫以外の金庫が私的独占禁止法第22条第1号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
第1項第1号ロの規定に基づき政令で金額を定める場合には、小規模の事業者の相互扶助に資するとともに公正かつ自由な競争の確保を図る見地から定めるものとする。
第8条
【登記】
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第9条
【監督機関】
内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。
参照条文
第9条の2
【会社法の規定を準用する場合の読替え】
この法律の規定(第87条の4第4項を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(信用金庫法第2条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(信用金庫法第38条の2第3項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第32条第6項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
第2章
会員
第10条
【会員たる資格】
信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。
その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者
その信用金庫の地区内に事業所を有する者
その信用金庫の地区内において勤労に従事する者
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
信用金庫連合会の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする信用金庫であつて、定款で定めるものとする。
第11条
【出資】
会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。以下同じ。)は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。
前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては五千円、信用金庫連合会の会員にあつては十万円をそれぞれ下回つてはならない。
出資の一口の金額は、均一でなければならない。
一会員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。
会員の責任は、その出資額を限度とする。
会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。
第12条
【議決権】
会員は、各一個の議決権を有する。
会員は、定款の定めるところにより、第45条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。
会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第65条第2項第9号を除き、以下同じ。)により行使することができる。
前二項の規定により議決権を行使する者は、総会における出席者とみなす。
代理人は、代理権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
代理人による代理権の行使については会社法第310条第4項から第7項まで(議決権の代理行使)の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条第2項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第312条(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同法第310条第4項及び第312条第2項中「第299条第3項」とあるのは「信用金庫法第45条第4項」と、同法第310条第4項中「前項」とあるのは「同法第12条第6項」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「信用金庫法第12条第6項」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第13条
【加入】
金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
参照条文
第14条
死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権利義務を承継する。
死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
第15条
【持分の譲渡】
会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。
会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
会員は、持分を共有することができない。
第16条
【自由脱退】
会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
信用金庫は、前項後段の場合において、その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。
第17条
【法定脱退】
会員は、次の事由によつて脱退する。
会員たる資格の喪失
死亡又は解散
破産手続開始の決定
除名
持分の全部の喪失
会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により第11条第1項に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から一年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。
除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
参照条文
第18条
【脱退者の持分の払戻】
会員は、前条第1項第1号から第4号まで又は第2項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。
参照条文
第19条
【時効】
前条第1項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
第20条
【払戻の停止】
金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。
第21条
【金庫の持分取得の禁止】
金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
金庫が前項ただし書の規定によつて会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
第3章
設立及び事業免許の申請
第22条
【発起人】
信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。
信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。
第23条
【定款】
金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
事業
名称
地区
事務所の名称及び所在地
会員たる資格に関する規定
会員の加入及び脱退に関する規定
出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法
剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
準備金の積立の方法
役員の定数及びその選任に関する規定
事業年度
公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由
前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
金庫の定款については、会社法第30条(定款の認証)の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第23条の2
【定款の備置き及び閲覧等】
金庫は、定款を各事務所に備え置かなければならない。
会員及び金庫の債権者は、業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつている金庫についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第24条
【創立総会】
発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
創立総会においては前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。
創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たもの(以下この章において「設立時会員」という。)の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上の多数で決する。
発起人は、創立総会において、設立時会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
創立総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
発起人(金庫の成立後にあつては、当該金庫)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(金庫の成立後にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。
設立時会員(金庫の成立後にあつては、その会員及び債権者)は、発起人が定めた時間(金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
第7項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
第7項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
10
創立総会における設立時会員については第12条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第25条
【理事への事務引継】
発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
参照条文
第26条
【出資の払込】
理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
参照条文
第27条
【成立の時期】
金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。
第28条
【金庫の設立についての会社法の準用】
金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。)及び第2項第1号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条第1号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条から第839条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第29条
【事業免許の申請】
金庫は、第4条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
理由書
定款
業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。)
事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後三事業年度における取引及び収支の予想とする。)
創立総会の議事録
会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面
登記事項証明書
最近の日計表
役員の履歴書
事務所の位置に関する書面
第30条
【免許の失効】
金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
免許を受けた日から六月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
第4章
管理
第1節
通則
第31条
【内閣総理大臣の認可】
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
定款を変更しようとするとき。
業務の種類又は方法を変更しようとするとき。
第2節
役員
第32条
【役員】
金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
役員は、総会の決議(設立当初の役員にあつては、創立総会の決議)によつて、選任する。
理事の定数の少なくとも三分の二(信用金庫連合会の理事について定款で定数の二分の一を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。
次の各号に掲げる金庫にあつては、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。) 当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人
信用金庫連合会 当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員
前項に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第5章の4において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
第33条
【金庫と役員との関係】
金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
参照条文
第34条
【役員の資格等】
次に掲げる者は、役員となることができない。
法人
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第199条(報告拒絶等の罪)、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号(訂正届出書の不提出等の罪)、第203条第3項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第549条(詐欺更生罪)、第550条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第552条から第555条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第557条(贈賄罪)の罪、民事再生法第255条(詐欺再生罪)、第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第258条から第260条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第262条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第68条(贈賄罪)若しくは第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法第265条(詐欺破産罪)、第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第268条から第272条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第274条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
第35条
【兼職又は兼業の制限】
金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。)並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
監事は、理事又は支配人その他の職員と兼ねてはならない。
第35条の2
【役員の任期】
理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
補欠役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
設立当初の役員の任期は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
第1項第2項及び前項の規定は、定款によつて、第1項第2項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第35条の3
【役員に欠員を生じた場合の措置】
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第35条の4
【忠実義務】
理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
第35条の5
【金庫との取引等の制限】
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。
金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において金庫と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
民法第108条(自己契約及び双方代理)の規定は、前項の承認を受けた同項第1号の取引については、適用しない。
第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第35条の6
【理事についての会社法の準用】
理事については、会社法第357条第1項(取締役の報告義務)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)及び第361条(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第357条第1項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条の7
【監事についての会社法の準用】
監事については、会社法第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第381条(監査役の権限)、第382条(取締役への報告義務)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)並びに第384条から第388条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、監査役の報酬等、費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「信用金庫法第45条第1項第1号」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第386条第1項中「第349条第4項第353条及び第364条の規定にかかわらず、監査役設置会社」とあるのは「信用金庫法第35条の9第1項の規定にかかわらず、金庫」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「信用金庫法第35条の9第1項」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「信用金庫法第39条の4において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第3項」とあるのは「信用金庫法第39条の4において準用する第849条第3項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第39条の4において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条の8
【役員の解任】
会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
第1項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
第1項の規定による解任の請求があつたときは、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第43条第2項及び第44条の規定は、前項の場合について準用する。
第35条の9
【代表理事】
代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
代表理事については、第35条の3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第354条(表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3節
理事会
第36条
【理事会の権限等】
金庫は、理事会を置かなければならない。
理事会は、すべての理事で組織する。
理事会は、次に掲げる職務を行う。
金庫の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
代表理事の選定及び解職
理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
重要な財産の処分及び譲受け
多額の借財
支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第37条
【理事会の決議】
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
金庫は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
理事会の招集については、会社法第366条(招集権者)及び第368条(招集手続)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第2項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条の2
【理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等】
理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
金庫は、理事会の日(前条第3項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、第1項の議事録又は前条第3項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
会員は、その権利を行使するため必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社(第32条第6項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
第4節
計算書類等の監査等
第38条
【計算書類等の作成、備置き及び閲覧等】
金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第1項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
理事は、第4項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
金庫は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
10
金庫は、計算書類等の写しを通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11
会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第38条の2
【特定金庫の監査】
信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
前項に規定する信用金庫以外の信用金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
特定金庫(第1項に規定する信用金庫及び信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下この条及び第61条第3号において同じ。)は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
特定金庫においては、前条第3項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
特定金庫の理事は、第4項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
特定金庫の理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
特定金庫については、第4項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第7項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
10
第3項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
11
特定金庫については、前条第4項から第8項までの規定は、適用しない。
12
特定金庫に対する前条第9項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
13
特定金庫については、会社法第343条第1項及び第2項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第390条第3項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条の3
【会計監査人についての会社法の準用】
会計監査人については、会社法第329条第1項(選任)、第337条(会計監査人の資格等)、第338条第1項及び第2項(会計監査人の任期)、第339条(解任)、第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第344条第1項及び第2項(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)、第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第396条第1項から第5項まで(会計監査人の権限等)、第397条第1項及び第2項(監査役に対する報告)並びに第398条第2項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「信用金庫法第38条第1項」と、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「信用金庫法第45条第1項第1号」と、同法第396条第1項中「次章」とあるのは「信用金庫法第38条の2第3項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条の4
【会計監査人に欠員を生じた場合の措置】
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第337条(会計監査人の資格等)及び第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「信用金庫法第38条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5節
役員等の責任
第39条
【役員等の責任】
理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
第35条の5第1項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
金庫が当該取引をすることを決定した理事
当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
第1項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
代表理事 六
代表理事以外の理事(会員外理事(金庫の理事であつて、当該金庫の会員、内閣府令で定める業務を執行する理事又は支配人その他の使用人(以下この号において「会員等」という。)でなく、かつ、過去に当該金庫の会員等又は当該金庫の子会社の内閣府令で定める業務を執行する取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人となつたことがないものをいう。次号において同じ。)を除く。) 四
会員外理事、監事又は会計監査人 二
前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
責任を免除すべき理由及び免除額
理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
第4項の決議があつた場合において、金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
第35条の5第1項第1号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第1項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
第4項の規定は、前項の責任については、適用しない。
第39条の2
【役員等の第三者に対する責任】
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
理事 次に掲げる行為
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
虚偽の登記
虚偽の公告(第89条において準用する銀行法第16条第1項の規定による金庫の事務所の店頭に掲示する措置及び第89条において準用する同法第38条の規定による金庫のすべての事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示する措置を含む。)
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
参照条文
第39条の3
【役員等の連帯責任】
役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第39条の4
【役員等の責任を追及する訴え】
役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「会員」と、同法第850条第4項中「第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「信用金庫法第39条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6節
支配人
第40条
【支配人】
金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
支配人については、会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、第12条(支配人の競業の禁止)並びに第13条(表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条
【支配人の解任】
会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、その支配人に対し、第2項の書面を送付し、且つ、弁明する機会を与えなければならない。
参照条文
第7節
総会等
第42条
【通常総会の招集】
通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
参照条文
第43条
【臨時総会の招集】
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。
会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
参照条文
第44条
【会員による総会の招集】
前条第2項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。
第45条
【総会招集の手続】
理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条において同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の七日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。
総会の日時及び場所
総会の目的である事項
総会に出席しない会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
総会に出席しない会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
理事は、会員の数が千人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。
前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、第1項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
理事は、第1項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
前項の電磁的方法による通知には、第1項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
第1項及び第4項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
第46条
【総会参考書類及び議決権行使書面の交付等】
理事は、前条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条及び次条において「総会参考書類」という。)及び議決権行使書面を交付しなければならない。
理事は、前条第4項の承諾をした会員に対し電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。
第47条
理事は、第45条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。
理事は、第45条第4項の承諾をした会員に対し、同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。
理事は、第1項に規定する場合には、第45条第4項の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
理事は、第1項に規定する場合において、第45条第4項の承諾をしていない会員から総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第48条
【通知又は催告】
金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
前二項の規定は、第45条第1項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第48条の2
【総会の議事】
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
総会においては、第45条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第48条の3
【特別の決議】
次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。
定款の変更
解散又は合併
会員の除名
事業の全部の譲渡
第39条第4項に規定する責任の免除
第48条の4
【役員の説明義務】
役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第48条の5
【延期又は続行の決議】
総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第45条の規定は、適用しない。
第48条の6
【会員名簿の作成、備置き及び閲覧等】
金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
氏名、名称又は商号及び住所又は居所
加入の年月日
出資の口数及び金額並びにその払込みの年月日
金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
会員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
当該請求を行う会員又は金庫の債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
請求者が当該金庫の業務の遂行を妨げ、又は会員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。
請求者が当該金庫の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
請求者が会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報するため請求を行つたとき。
請求者が、過去二年以内において、会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報したことがあるものであるとき。
第48条の7
【総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等】
総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
金庫は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
金庫は、総会の日から五年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第48条の8
【総会の決議についての会社法の準用】
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人(信用金庫法第35条の3同法第64条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
参照条文
第8節
総代会
第49条
【総代会】
金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。
前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。
総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
総代会については、総会に関する規定を準用する。
総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から一週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。
第50条
【総会と総代会の関係】
前条第6項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第43条第2項又は第44条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第43条第2項の規定による書面の提出又は第44条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。
前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。
第9節
出資一口の金額の減少
第51条
【債権者の異議】
金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第2項第2号の期間の最終日から六月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。
金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
第1項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
第1項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第52条
金庫が出資一口の金額の減少をする場合には、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、一月を下ることができない。
出資一口の金額を減少する旨
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
前項の規定にかかわらず、第1項の金庫が前項の規定による公告を、官報のほか、第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、第1項の金庫は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第52条の2
【出資一口の金額の減少の無効の訴え】
金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。)及び第2項第5号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条第5号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5章
事業
第53条
【信用金庫の事業】
信用金庫は、次に掲げる業務を行うことができる。
預金又は定期積金の受入れ
会員に対する資金の貸付け
会員のためにする手形の割引
為替取引
信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第2号及び第3号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)をすることができる。
信用金庫は、前二項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の2及び第6号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
⑤の2
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第4項第5号の2において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
⑤の3
短期社債等の取得又は譲渡
有価証券の私募の取扱い
金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。第54条の23第1項第6号において同じ。)を営む者(同法第4条第5項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次条第4項第7号の2に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
⑨の2
振替業
両替
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。)
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第5号及び第11号に掲げる業務に該当するものを除く。)
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第12号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
契約の対象とする物件(以下この号及び次条第4項第17号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第17号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
前号に掲げる業務の代理又は媒介
前項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第5号の3に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
短期社債等 次に掲げるものをいう。
社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
第54条の4第1項に規定する短期債
保険業法第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
資産の流動化に関する法律第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
農林中央金庫法第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
①の2
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
②の2
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項第4項第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
③の2
振替業社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
デリバティブ取引金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
有価証券関連店頭デリバティブ取引金融商品取引法第28条第8項第4号(定義)に掲げる行為をいう。
信用金庫は、第1項から第3項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務(第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。
金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務
金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第3項の規定により行う業務を除く。)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務
信託法第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第3項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
信用金庫は、株式会社日本政策金融公庫の業務の代理を行うときは、株式会社日本政策金融公庫法第56条第3号の規定の適用については、銀行とみなす。
信用金庫は、次の各号に掲げる者で第3項第7号の規定による内閣総理大臣の指定を受けたものの業務の代理を行うときは、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める法律の規定の適用については、銀行とみなす。
信用金庫は、第6項第4号から第6号までに掲げる業務に関しては、信託業法担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第14条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
第54条
【信用金庫連合会の事業】
信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うことができる。
会員の預金の受入れ
会員に対する資金の貸付け
為替取引
信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。
国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「国等」という。)の預金の受入れ
会員以外の者(国等を除く。)の預金の受入れ
会員以外の者に対する資金の貸付け
信用金庫連合会は、前項第2号及び第3号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
信用金庫連合会は、前三項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の2及び第6号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
⑤の2
特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
⑤の3
短期社債等の取得又は譲渡
有価証券の私募の取扱い
金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
⑦の2
当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行の業務(内閣府令で定めるものに限る。)の代理又は媒介
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
⑨の2
振替業
両替
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。)
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第5号及び第11号に掲げる業務に該当するものを除く。)
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第12号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
前号に掲げる業務の代理又は媒介
信用金庫連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務
金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務
信託法第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
前条第4項第5項及び第7項から第9項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第4項中「前項第5号」とあるのは「次条第4項第5号」と、同条第5項中「前二項」とあるのは「前項及び次条第4項」と、同条第8項中「第3項第7号」とあるのは「次条第4項第7号」と、同条第9項中「第6項第4号から第6号まで」とあるのは「次条第5項第4号から第6号まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5章の2
外国銀行代理業務に関する特則
第54条の2
【外国銀行代理業務に係る届出】
信用金庫連合会は、前条第4項第7号の2に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第54条の2の2
【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例】
信用金庫連合会が、前条の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条第2項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項の規定は、適用しない。
第54条の2の3
【貸金業法の特例】
信用金庫連合会が、第54条の2の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法第2条第1項(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
第5章の3
全国連合会債の発行
第54条の2の4
【全国連合会債の発行】
全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債(第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び次条において同じ。)を発行することができる。
全国連合会は、前項の全国連合会債を発行しようとするときは、その発行に関する事項を定款で定めなければならない。
全国連合会は、第1項の全国連合会債の発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第54条の3
【全国連合会債の借換発行の場合の特例】
全国連合会は、その発行した全国連合会債の借換えのため、一時前条第1項に規定する限度を超えて全国連合会債を発行することができる。
前項の規定により全国連合会債を発行したときは、発行後一月以内にその全国連合会債の金額に相当する額の発行済みの全国連合会債を償還しなければならない。
参照条文
第54条の4
【短期債の発行】
全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する全国連合会債(次項及び第3項において「短期債」という。)を発行することができる。
各全国連合会債の金額が一億円を下回らないこと。
元本の償還について、全国連合会債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
短期債については、全国連合会債原簿を作成することを要しない。
短期債については、次条の規定は、適用しない。
第54条の5
【発行の届出】
全国連合会は、全国連合会債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
第54条の6
【全国連合会債の種別等】
全国連合会債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
第54条の7
【全国連合会債の発行方法】
全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。
第54条の8
【全国連合会債を引き受ける者の募集に関する事項の決定】
全国連合会は、全国連合会債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集全国連合会債(当該募集に応じて当該全国連合会債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる全国連合会債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。
第54条の9
【募集全国連合会債の申込み】
全国連合会は、前条の募集に応じて募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他内閣府令で定める事項(第4項及び第5項において「通知事項」という。)を通知しなければならない。
前条の募集に応じて募集全国連合会債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を全国連合会に交付しなければならない。
申込みをする者の氏名又は名称及び住所
引き受けようとする募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数
前二号に掲げるもののほか内閣府令で定める事項
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、全国連合会の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第1項の規定は、全国連合会が通知事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
全国連合会は、通知事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
全国連合会が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該全国連合会に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
第54条の10
【募集全国連合会債の割当て】
全国連合会は、申込者の中から募集全国連合会債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集全国連合会債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、全国連合会は、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。
全国連合会は、政令で定める期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。
第54条の11
【募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則】
前二条の規定は、募集全国連合会債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
第54条の12
【募集全国連合会債の債権者】
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集全国連合会債の債権者となる。
申込者 全国連合会の割り当てた全国連合会債
前条の契約により全国連合会債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた全国連合会債
第54条の13
【売出しの公告】
全国連合会は、売出しの方法により全国連合会債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。
第54条の14
【債券の記載事項】
全国連合会債の債券には、政令で定める事項を記載し、全国連合会の理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
第54条の15
【全国連合会債原簿】
全国連合会は、全国連合会債を発行した日以後遅滞なく、全国連合会債原簿を作成し、これに政令で定める事項(次項において「全国連合会債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
全国連合会債の債権者(無記名全国連合会債(無記名式の全国連合会債券が発行されている全国連合会債をいう。)の債権者を除く。)は、全国連合会債を発行した全国連合会に対し、当該全国連合会債の債権者についての全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された全国連合会債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該全国連合会債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
前項の書面には、全国連合会の代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
第2項の電磁的記録には、全国連合会の代表理事が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
前三項の規定は、当該全国連合会債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
第54条の16
【全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等】
全国連合会は、全国連合会債原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
全国連合会債の債権者その他の内閣府令で定める者は、全国連合会の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
全国連合会債原簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
全国連合会債原簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
全国連合会は、前項の請求があつたときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
当該請求を行う者が全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行つたとき。
当該請求を行う者が、過去二年以内において、全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第54条の17
【全国連合会債の消滅時効】
全国連合会の発行する全国連合会債の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。
第54条の18
【通貨及証券模造取締法の準用】
通貨及証券模造取締法は、全国連合会債の債券の模造について準用する。
第54条の19
削除
第54条の20
【政令への委任】
この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する全国連合会債に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章の4
子会社等
第54条の21
【信用金庫の子会社の範囲等】
信用金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
信用金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第8項において「従属業務」という。)
第53条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第7項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
前二号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
信用金庫は、子会社対象会社のうち、第1項第3号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第58条第6項若しくは第61条の6第4項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第3項の規定は、信用金庫が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
信用金庫は、第3項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
信用金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第1項第1号の場合において、会社が主として信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
第54条の22
【信用金庫等による議決権の取得等の制限】
信用金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号及び第3号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
前項の規定は、信用金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
信用金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
第61条の6第4項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて当該信用金庫が合併により設立されたとき。 その設立された日
当該信用金庫が第61条の6第4項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
当該信用金庫が第58条第6項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その事業の譲受けをした日
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
信用金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。
第32条第7項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第54条の23
【信用金庫連合会の子会社の範囲等】
信用金庫連合会は、次に掲げる会社(第3項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第5号において同じ。)を営むもの
①の2
資金決済に関する法律第2条第3項(定義)に規定する資金移動業者(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの
金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
金融商品取引法第2条第11項第1号(定義)に掲げる行為
金融商品取引法第2条第17項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
金融商品取引法第2条第11項第3号(定義)に掲げる行為
保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
④の2
保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者(次項第7号において「少額短期保険業者」という。)
信託業法第2条第2項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
銀行業を営む外国の会社
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
保険業(保険業法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
信託業(信託業法第2条第1項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該信用金庫連合会、その子会社(第1号第1号の2及び第6号に掲げる会社に限る。第6項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第2項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第1号から第9号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
金融関連業務 第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
証券子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
イに掲げる会社を子会社とする前項第12号に掲げる持株会社
その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
保険子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
イに掲げる会社を子会社とする前項第12号に掲げる持株会社
その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
信託子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
前項第1号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第12号に掲げる持株会社
その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
信用金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第10号まで又は第12号に掲げる会社(従属業務(前項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第58条第6項又は第61条の6第4項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、信用金庫連合会が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
第54条の21第2項第4項第6項及び第7項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第54条の23第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第54条の23第3項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第54条の23第3項」と、「前項」とあるのは「同条第4項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
第1項第10号又は第3項の場合において、会社が主として信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は信用金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
信用金庫連合会が第54条第5項の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合における第1項第10号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会の子会社」とする。
第54条の24
【信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限】
信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号から第5号まで、第10号及び第12号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
前項の場合及び次項において準用する第54条の22第2項から第6項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第54条の22第2項から第6項まで及び第8項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第54条の24第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「第54条の24第1項の規定」と、「第61条の6第4項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)」とあるのは「第61条の6第4項」と、「第58条第6項の認可を受けて事業」とあるのは「次条第3項又は第58条第6項の認可を受けて次条第3項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業」と、「その事業」とあるのは「その子会社とした日又はその事業」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「第2項から第6項まで並びに第54条の24第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
第6章
経理
第55条
【事業年度】
金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
参照条文
第55条の2
【会計帳簿等】
金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
金庫は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
金庫は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
金庫は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
金庫は、第3項の貸借対照表及び第38条第1項の書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第56条
【法定準備金】
金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。
前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
第57条
【剰余金の配当】
金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
出資の総額
前条第1項の準備金の額
前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
その他内閣府令で定める額
剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。
出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。
第7章
事業の譲渡又は譲受け及び合併
第58条
【事業の譲渡又は譲受け】
金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
金庫は、総会の決議を経て、銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。ただし、その対価が最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を経ることを要しない。
金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
前項に規定する場合において、金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
金庫が事業の全部の譲受けを行う場合における事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、第16条第2項の規定は、適用しない。
第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第1項及び第2項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第52条の2の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、第2項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第2条第2項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
第2項の規定により金庫が銀行から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該金庫を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条(事業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。
第59条
【合併契約】
金庫は、他の金庫と合併をすることができる。この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。
第60条
【吸収合併】
金庫が吸収合併(金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「吸収合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金庫(以下「吸収合併存続金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
吸収合併存続金庫及び吸収合併消滅金庫の名称及び住所
吸収合併存続金庫の地区及び出資一口の金額
吸収合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
吸収合併消滅金庫の会員に対して交付する金銭の額を定めたときは、その定め
吸収合併がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)
その他内閣府令で定める事項
第61条
【新設合併】
二以上の金庫が新設合併(二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「新設合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金庫(以下「新設合併設立金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
新設合併消滅金庫の名称及び住所
新設合併設立金庫の地区及び出資一口の金額
新設合併設立金庫が特定金庫である場合の会計監査人の氏名又は名称
新設合併設立金庫の準備金の額に関する事項
新設合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
新設合併設立金庫の定款で定める事項
その他内閣府令で定める事項
第61条の2
【吸収合併消滅金庫の手続】
吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
第3項の総会の日の二週間前の日
第4項において準用する第52条第2項の規定による公告の日又は第4項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
吸収合併消滅金庫の会員及び債権者は、吸収合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
吸収合併消滅金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
吸収合併消滅金庫については、第52条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
吸収合併消滅金庫は、吸収合併存続金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。
前項の場合には、吸収合併消滅金庫は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
第5項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条第61条の6及び第70条の規定を適用する。
第61条の3
【吸収合併存続金庫の手続】
吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の日の二週間前の日
第4項の規定による公告の日又は同項の規定による通知の日のいずれか早い日
第6項において準用する第52条第2項の規定による公告の日又は第6項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅金庫の総会員の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合は、この限りでない。
吸収合併存続金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続金庫は、効力発生日の二十日前までに、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅金庫の名称及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
前項に規定する場合において、吸収合併存続金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
吸収合併存続金庫については、第52条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
吸収合併存続金庫は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続金庫が承継した吸収合併消滅金庫の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
吸収合併存続金庫は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第61条の4
【新設合併消滅金庫の手続】
新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
第3項の総会の日の二週間前の日
第4項において準用する第52条第2項の規定による公告の日又は第4項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
新設合併消滅金庫の会員及び債権者は、新設合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
新設合併消滅金庫は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
新設合併消滅金庫については、第52条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第61条の5
【新設合併設立金庫の手続等】
第3章第23条及び第27条を除く。)の規定は、新設合併設立金庫の設立については、適用しない。
合併によつて金庫を設立するには、各金庫がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
第2項の規定による設立委員の選任については、第48条の3の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第2項の規定による役員の選任については、第32条第4項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
新設合併設立金庫は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立金庫が承継した新設合併消滅金庫の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
新設合併設立金庫は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
新設合併設立金庫の会員及び債権者は、新設合併設立金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立金庫の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第61条の6
【合併の効果】
吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。
吸収合併消滅金庫の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
新設合併設立金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金庫の権利義務を承継する。
金庫の合併については、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第4条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
第61条の7
【合併の無効の訴え】
金庫の合併の無効の訴えについては会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第843条第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては同法第868条第5項(非訟事件の管轄)、第870条第2項第5号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号及び第8号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第8章
解散及び清算
第62条
【解散の事由】
金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。
総会の決議
合併(合併により当該金庫が消滅する場合に限る。)
破産手続開始の決定
定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
事業の全部の譲渡
事業免許の取消し
第63条
【会社法等の準用】
金庫の解散及び清算については、第23条の2第36条から第37条の2まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の7までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。)(清算の開始原因)、第476条(清算株式会社の能力)、第478条第1項第2項及び第4項(清算人の就任)、第479条第1項及び第2項(各号を除く。)(清算人の解任)、第481条(清算人の職務)、第483条第4項及び第5項(清算株式会社の代表)、第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第485条(裁判所の選任する清算人の報酬)、第492条から第495条まで(財産目録等の作成等、財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第496条第1項及び第2項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第497条から第503条まで(貸借対照表等の定時株主総会への提出等、貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第507条(清算事務の終了等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第876条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、会社法第475条中「この章の定めるところにより、清算」とあるのは「清算」と、同条第1号中「第471条第4号」とあるのは「信用金庫法第62条第2号」と、同法第479条第2項中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一以上の同意を得た会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第64条
金庫の清算人については第33条第34条第35条第3項第35条の3から第35条の5まで、第35条の9第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項(取締役の報告義務)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)、第361条(取締役の報酬等)、第381条第1項前段及び第2項(監査役の権限)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)、第384条から第386条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)並びに第430条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第381条第1項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第386条第1項中「第349条第4項第353条及び第364条」とあるのは「信用金庫法第35条の9第1項」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「会員」と、同法第850条第4項中「第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「信用金庫法第39条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9章
登記
第65条
【設立の登記】
金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第26条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
事業
名称
地区
事務所の所在場所
出資の一口の金額、総口数及び総額
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
公告方法
第87条の4第1項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第911条第3項第29号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
第87条の4第2項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
第66条
【変更の登記】
金庫において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
第67条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
金庫がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第65条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第68条
【職務執行停止の仮処分等の登記】
代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第69条
【支配人の登記】
金庫が支配人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
第70条
【吸収合併の登記】
金庫が吸収合併をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅金庫については解散の登記をし、吸収合併存続金庫については変更の登記をしなければならない。
参照条文
第71条
【新設合併の登記】
二以上の金庫が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅金庫については解散の登記をし、新設合併設立金庫については設立の登記をしなければならない。
新設合併消滅金庫が合意により定めた日
第61条の6第4項の認可を受けた日
参照条文
第72条
【解散の登記】
第62条第2号及び第3号を除く。)の規定により金庫が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
参照条文
第73条
【清算結了の登記】
清算が結了したときは、第63条において準用する会社法第507条第3項(清算事務の終了等)の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
参照条文
第74条
【従たる事務所の所在地における登記】
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
金庫の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
合併により設立する金庫が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第71条に規定する日から三週間以内
金庫の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
名称
主たる事務所の所在場所
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第75条
【他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記】
金庫がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第76条
【従たる事務所における変更の登記等】
第70条第71条及び第73条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第70条に規定する変更の登記は、第74条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第77条
【登記の嘱託】
金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第78条
【管轄登記所及び登記簿】
金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
各登記所に、信用金庫登記簿及び信用金庫連合会登記簿を備える。
第79条
【設立の登記の申請】
金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。
金庫の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第26条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。
第80条
【変更の登記の申請】
第65条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第52条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第81条
【解散の登記の申請】
第72条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
第82条
【清算結了の登記の申請】
第73条の規定による清算結了の登記の申請書には、第63条において準用する会社法第507条第3項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第83条
【合併の登記】
吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
吸収合併契約書
総会の議事録(第61条の3第3項ただし書に規定する場合にあつては、理事会の議事録及び当該場合に該当することを証する書面(同条第5項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員がある場合にあつては、その会員の数が総会員数の六分の一未満であることを証する書面を含む。))
第61条の3第6項において準用する第52条第2項の規定による公告及び催告(第61条の3第6項において準用する第52条第3項の規定により公告を官報のほか第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
吸収合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。
吸収合併消滅金庫の総会の議事録
吸収合併消滅金庫において第61条の2第4項において準用する第52条第2項の規定による公告及び催告(第61条の2第4項において準用する第52条第3項の規定により公告を官報のほか第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第84条
新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
新設合併契約書
定款
代表権を有する者の資格を証する書面
新設合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。
新設合併消滅金庫の総会の議事録
新設合併消滅金庫において第61条の4第4項において準用する第52条第2項の規定による公告及び催告(第61条の4第4項において準用する第52条第3項の規定により公告を官報のほか第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第85条
【商業登記法の準用】
金庫の登記については、商業登記法第2条から第5条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第7条から第15条まで(登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第17条から第27条まで(第24条第16号を除く。)(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、印鑑の提出、受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第45条(会社の支配人の登記)、第48条から第53条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記)、第71条第1項及び第3項(解散の登記)、第79条第82条第83条(合併の登記)並びに第132条から第148条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。この場合において、同法第12条第1項中「会社更生法」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「信用金庫法第74条第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9章の2
信用金庫代理業
第85条の2
【許可】
信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
信用金庫代理業者(第1項の許可を受けて信用金庫代理業(前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用金庫(信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用金庫の委託を受けた信用金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用金庫代理業を行つてはならない。
参照条文
第85条の3 第89条 第89条の2 第90条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 第89条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第123条 第153条 第281条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 第50条の13 銀行法施行規則第34条の37 第34条の43 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信託業法施行規則第40条 第53条 信用金庫法施行規則第86条 第138条 第139条 第143条 第144条 第159条 第164条 第168条 第169条 第170条 信用金庫法施行令第10条の2 第10条の3 第11条の3 第13条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第19条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 第25条の22 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 第57条の13 農林中央金庫法施行規則第123条 第129条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条 保険業法施行規則第51条 第52条の23 第234条 預金保険法第35条 第37条 労働金庫法施行規則第125条 第131条
第85条の3
【適用除外】
前条第1項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、信用金庫代理業を行うことができる。
第9章の3
指定紛争解決機関
第85条の4
【紛争解決等業務を行う者の指定】
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第89条第7項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
第89条第7項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第89条第7項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第5項次条及び第94条において同じ。)と金庫との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第89条第7項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
前項に規定する「金庫業務関連苦情」とは、金庫業務(金庫が第53条第1項から第3項まで及び第6項又は第54条第1項第2項第4項及び第5項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業を行う者が行う信用金庫代理業をいう。以下この項及び第89条第7項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「金庫業務関連紛争」とは、金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第89条第7項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
第85条の5
【業務規程】
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
手続実施基本契約の内容に関する事項
手続実施基本契約の締結に関する事項
紛争解決等業務の実施に関する事項
紛争解決等業務に要する費用について加入金庫(手続実施基本契約を締結した相手方である金庫をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
当事者である加入金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
第10章
雑則
第86条
【実施規定】
この法律の規定(第89条第1項第3項第5項及び第7項において準用する銀行法の規定を含む。次条から第87条の4まで及び第88条において同じ。)による免許、許可、認可又は指定に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第87条
【届出事項】
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
事業を開始したとき。
信用金庫が第54条の21第1項第1号若しくは第2号に掲げる会社を子会社としようとするとき(第58条第6項若しくは第61条の6第4項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が第54条の23第1項第10号若しくは第11号に掲げる会社(同条第3項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第58条第6項又は第61条の6第4項の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
その子会社が子会社でなくなつたとき(第58条第6項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
信用金庫の第54条の21第3項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の第54条の23第3項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき。
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第87条の2
【認可等の条件】
内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第87条の3
【認可の失効】
金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第87条の4
【公告】
金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告
金庫が前項第2号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号に掲げる方法を定款で定めることができる。
金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
第89条において準用する銀行法第16条第1項前段の規定による公告 金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
前二号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)及び第955条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法第65条第2項第9号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第940条第3項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第87条の4第3項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第87条の5
【財務大臣への通知】
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第87条第1項の規定による届出(同項第6号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
第4条の規定による免許
第58条第6項若しくは第61条の6第4項の規定又は第89条第1項において準用する銀行法(以下この条及び次条において「銀行法」という。)第37条第1項同項第1号及び第3号に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可
銀行法第26条第1項又は第27条(業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
銀行法第27条又は第28条(免許の取消し等)の規定による第4条の免許の取消し
第88条
【権限の委任】
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第89条
【銀行法の準用】
銀行法第4条第4項(営業の免許)、第9条(名義貸しの禁止)、第12条の2から第13条の3の2第2項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第14条から第16条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第19条同条第1項及び第2項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第21条同条第1項から第6項までの規定にあつては、同条第1項前段及び第2項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第4章第29条を除く。)(監督)、第34条から第36条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第37条第1項第1号及び第3号並びに第3項(廃業及び解散等の認可)、第38条(廃業等の公告等)、第44条から第46条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第56条第1号から第3号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、第57条の5(財務大臣への協議)並びに第57条の7(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、それぞれ準用する。
前項の場合において、銀行法第9条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の3第3項第2号及び第3号中「第52条の62第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行法第52条の2の6から第52条の2の9まで(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等)、第52条の40(標識の掲示)、第52条の41(名義貸しの禁止)、第52条の43から第52条の45第4号を除く。)まで(分別管理、顧客に対する説明等、銀行代理業に係る禁止行為)、第52条の49(銀行代理業に関する帳簿書類)及び第52条の50第1項(銀行代理業に関する報告書)の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理金庫(第54条の2の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている信用金庫連合会をいう。以下同じ。)について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「所属外国銀行」とあるのは「信用金庫法第54条の2に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「信用金庫法第54条の2に規定する外国銀行代理業務」と、銀行法第52条の45第5号中「所属銀行の業務」とあるのは「信用金庫法第54条の2に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行法第7章の4第52条の36第1項及び第2項(許可)、第52条の45の2(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第52条の61第1項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業に係るものにあつては信用金庫代理業について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「第52条の36第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の2第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の2第1項」と、同法第52条の43及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「信用金庫法第85条の2第2項各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「信用金庫法第85条の2第2項第1号」と、同条第3項中「第52条の45の2」とあるのは「信用金庫法第89条の2」と、同法第52条の61第2項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(信用金庫法第85条の3に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第48条第52条の36第2項及び第3項」とあるのは「第52条の36第3項」と、「第53条第4項第56条第11号に係る部分に限る。)並びに第57条の7第2項」とあるのは「第56条第11号に係る部分に限る。)及び第57条の7第2項の規定並びに同法第85条の2第3項及び第87条第2項」と、「第9章」とあるのは「同法第11章」と、同条第3項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行法第7章の5第52条の62(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第52条の67第1項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第56条第13号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第85条の4第1項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては金庫業務について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入金庫」と、「手続実施基本契約」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項第8号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用金庫法第85条の4第2項に規定する金庫業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用金庫法第85条の4第2項に規定する金庫業務関連紛争」と、銀行法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「信用金庫法第85条の4第3項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、同条第2項中「銀行を」とあるのは「信用金庫法第2条に規定する金庫を」と、同法第52条の66中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「信用金庫法第85条の5第1号」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「信用金庫法第85条の5第2号」と、「銀行」とあるのは「同法第2条に規定する金庫」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「信用金庫法第85条の5第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「信用金庫法第85条の5第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「信用金庫法第2条に規定する金庫」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第85条の4第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、信用金庫法第85条の4第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第85条の4第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第13号中「第52条の62第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
参照条文
第39条の2 第85条の4 第86条 第87条の4 第87条の5 第89条の2 第90条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第194条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第33条 第132条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条の2 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第23条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 第153条 第154条 金融商品取引法施行令第18条の4 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第5条 銀行法施行規則第34条の37 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第3条 第53条の4 第137条の2 第143条 信用金庫法施行令第7条 第9条の7 第10条の3 第13条 第13条の2 第13条の3 第13条の4 第14条 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法第51条 第131条 預金保険法施行令第36条 労働金庫法施行規則第125条
第89条の2
【金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第45条第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第2節第1款第35条から第36条の4まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号及び第2号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書及び第5項(損失補てん等の禁止)並びに第40条の2から第40条の5まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)を除く。)(通則)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第37条の6(書面による解除)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第34条の2第5項第2号及び第34条の3第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同条第2項第4号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫(信用金庫法第2条に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第89条第3項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行(信用金庫法第54条の2に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該信用金庫代理業者(同法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用金庫(同項に規定する所属信用金庫をいう。)」と、同法第37条の6第1項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第4項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第89条の3
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第89条の4
第89条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第11章
罰則
第90条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第4条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者
不正の手段により第4条の免許を受けた者
第85条の2第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用金庫代理業を行つた者
不正の手段により第85条の2第1項の許可を受けた者
第89条第1項第3項第5項又は第7項において準用する銀行法(以下第94条までにおいて「銀行法」という。)第9条の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせた者
銀行法第52条の41の規定に違反して、他人に外国銀行代理業務又は信用金庫代理業を行わせた者
参照条文
第90条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
銀行法第4条第4項又は第52条の38第2項の規定により付した条件に違反した者
銀行法第26条第1項第27条又は第52条の56第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
参照条文
第90条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
銀行法第52条の69の規定に違反した者
銀行法第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
銀行法第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
銀行法第52条の82第1項の規定による命令に違反した者
参照条文
第90条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
銀行法第19条又は第52条の50第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
①の2
銀行法第21条第1項若しくは第2項第52条の2の6第1項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第21条第4項同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第52条の2の6第2項若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、銀行法第21条第4項第52条の2の6第2項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
銀行法第24条第1項若しくは第2項若しくは第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
銀行法第25条第1項若しくは第2項若しくは第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
銀行法第45条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
銀行法第46条第3項において準用する銀行法第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
銀行法第52条の37第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
銀行法第52条の42第1項の規定による承認を受けないで信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務を行つた者
参照条文
第90条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
銀行法第13条の3第1号に係る部分に限る。)又は第52条の45第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(金庫又は信用金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
銀行法第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
参照条文
第90条の4の2
準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第90条の4の3
前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第90条の4の4
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
準用金融商品取引法第37条の3第1項第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
参照条文
第90条の4の5
銀行法第52条の71若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第90条の4の6
銀行法第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第90条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
銀行法第52条の39第2項第52条の52第52条の78第1項第52条の79若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
銀行法第52条の40第1項の規定に違反した者
銀行法第52条の40第2項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
銀行法第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第90条の6
第87条の4第4項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第90条の7
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第89条の4又は第90条の2 三億円以下の罰金刑
第90条の2の2第2号を除く。)、第90条の3第1号から第3号まで若しくは第6号又は第90条の4第1号 二億円以下の罰金刑
第90条の4の2 一億円以下の罰金刑
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第91条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第38条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は信用金庫代理業者(信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
②の2
第12条第7項において準用する会社法第310条第6項第311条第3項又は第312条第4項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
第17条第3項第35条の8第4項又は第41条第4項の規定に違反したとき。
第21条の規定に違反して会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
④の2
第23条の2第63条において準用する場合を含む。)、第37条の2第63条において準用する場合を含む。)、第38条第38条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第48条の6第63条において準用する場合を含む。)、第48条の7第63条において準用する場合を含む。)若しくは第54条の16の規定又は第63条において準用する会社法第496条第1項若しくは第2項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記録し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
④の3
第24条第6項第48条の4第63条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
第24条第7項第37条の2第1項第63条において準用する場合を含む。)、第48条の7第1項第63条において準用する場合を含む。)若しくは第55条の2第2項若しくは第3項の規定又は第63条において準用する会社法第492条第1項若しくは第3項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第31条の規定に違反したとき。
⑥の2
第32条第5項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第32条第8項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続を採らなかつたとき。
第35条第1項又は第3項第64条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第35条の5第3項第64条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第38条の2第10項の規定又は第38条の3において準用する会社法第398条第2項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
⑩の2
第38条の2第13項において準用する会社法第390条第3項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
⑩の2の2
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
⑩の2の3
第38条の3において準用する会社法第340条第3項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
⑩の3
第38条の3において準用する会社法第344条第2項第1号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。
⑩の4
第38条の3において準用する会社法第344条第2項第2号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。
⑩の5
第38条の3において準用する会社法第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
⑩の6
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
第39条第5項第64条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
第42条第63条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第51条第1項若しくは第52条第2項若しくは第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第58条第3項第60条第61条第61条の2第1項第3項若しくは第6項第61条の3第1項若しくは第3項から第5項まで、第61条の4第1項若しくは第3項若しくは第61条の5第7項の規定、第61条の2第4項第61条の3第6項若しくは第61条の4第4項において準用する第52条第2項若しくは第5項の規定若しくは銀行法第34条第5項銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
第52条第2項第61条の2第4項第61条の3第6項及び第61条の4第4項において準用する場合を含む。)、第54条の2第54条の5第54条の13第58条第3項若しくは第87条の規定、第63条において準用する会社法第499条第1項の規定又は銀行法第16条第1項第34条第1項第36条第1項第38条第52条の2の9第52条の39第1項第52条の47第52条の48若しくは第52条の61第3項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
第54条第3項の規定に違反したとき。
第54条の2の4第1項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
第54条の2の4第2項又は第3項の規定に違反したとき。
第54条の3第2項又は第54条の14の規定に違反したとき。
第54条の21第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第54条の22第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第54条の23第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第54条の24第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
⑲の2
第54条の21第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第5項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
⑲の3
第54条の22第1項若しくは第2項ただし書(第54条の24第3項において準用する場合を含む。)又は第54条の24第1項の規定に違反したとき。
⑲の4
第54条の22第3項又は第5項(これらの規定を第54条の24第3項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
⑲の5
第54条の23第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第4項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
第56条又は第57条の規定に違反したとき。
21号
清算の結了を遅延させる目的で、第63条において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
22号
第63条において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
23号
第63条において準用する会社法第502条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
24号
第87条の2第1項の規定により付した条件(第31条第54条の21第3項同条第5項において準用する場合を含む。)、第54条の23第3項同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第58条第6項若しくは第61条の6第4項の規定又は銀行法第37条第1項第1号若しくは第3号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
25号
第87条の4第4項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
26号
銀行法第26条第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第52条の55の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
26号の2
銀行法第52条の2の8の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
27号
銀行法第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
28号
銀行法第52条の49の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
会社法第960条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる者又は同法第976条に規定する者が、第35条の7において準用する同法第381条第3項の規定又は第38条の3において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
参照条文
第91条の2
次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第87条の4第4項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
正当な理由がないのに、第87条の4第4項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第92条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第6条第2項の規定に違反した者
銀行法第52条の76の規定に違反した者
第93条
第6条第3項において準用する会社法第8条第1項の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。
第94条
銀行法第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
参照条文
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年6月15日
この法律は、商法の一部を改正する法律施行の日から施行する。
附則
昭和27年5月2日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和43年6月1日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の相互銀行法第五条、信用金庫法第五条及び協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する相互銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は信用協同組合については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日から適用し、同日前におけるこれらの金融機関の資本の額又は出資の総額については、なお従前の例による。
改正後の信用金庫法第十一条第一項の規定(会員の出資の最低限度額に係る部分に限る。)は、この法律の施行の際信用金庫又は信用金庫連合会(次項において「金庫」という。)の会員である者については、施行日から起算して二年間は適用しない。
この法律の施行の際現に存する金庫は、施行日から一年以内に、信用金庫法第十一条第一項、第十六条、第二十三条第二項及び第五十条の規定の改正に伴い必要とされる定款の変更を行なわなければならない。
この法律の施行の際現に信用金庫又は信用協同組合が行なつている貸付け(手形の割引を含む。)で改正後の信用金庫法第五十四条の二又は協同組合による金融事業に関する法律第四条の二の規定に反することとなるものについては、これらの規定は、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和48年7月2日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和49年4月2日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年11月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第20条
(経過措置)
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則
昭和56年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、銀行法の施行の日から施行する。
第8条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正後の信用金庫法」という。)第五条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその出資の総額が同項の規定に基づく政令で定める額を下回つている信用金庫及び信用金庫連合会(次項及び第三項において「金庫」と総称する。)については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際現に改正後の信用金庫法第三十一条第四号の代理店を設置している金庫は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした金庫は、当該届出に係る代理店の設置につき改正後の信用金庫法第三十一条第四号の規定による認可を受けたものとみなす。
改正後の信用金庫法第五十一条第二項(改正後の信用金庫法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る総会の議決に係る公告及び催告について適用し、施行日前にされたこれらに係る総会の議決に係る公告及び催告については、なお従前の例による。
改正後の信用金庫法第五十八条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項又は第二項の総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可について適用し、施行日前にされた当該総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可については、なお従前の例による。
改正後の信用金庫法第六十二条の規定は、施行日以後にされる総会の議決に係る事業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた総会の議決に係る事業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。
改正後の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人(当該信用金庫の会員を除く。)に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
第七条の規定による信用金庫法第八十九条の規定の改正に伴う経過措置については、前項に定めるものを除き、銀行法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十一条、同法附則第十四条第一項(同法第三十五条に係る部分に限る。)、同法附則第十五条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和56年6月9日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則
昭和60年12月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第31条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の信用金庫法第五十三条第七項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第五十三条第七項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の信用金庫法第五十四条第七項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫連合会は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第五十四条第七項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
第42条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第43条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和63年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成2年6月29日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
施行日から起算して九月以内に、信用金庫連合会が第五条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第三十二条第四項の規定によりその理事のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役員の数を定款で定めるまでの間は、当該信用金庫連合会の役員の定数のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役員の数については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に信用金庫又は信用金庫連合会の理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けているときは、施行日から起算して三月以内に補充しなければならない。
この法律の施行の際現に信用金庫連合会が新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有しているときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
この法律の施行の際信用金庫連合会が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等の取得となるときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
新信用金庫法第五十四条の十六第三項において準用する新信用金庫法第五十四条の十五第二項の規定は、前二項の場合において信用金庫連合会が取得し、又は所有する株式等について準用する。
第三項又は第四項の規定により届出をした信用金庫連合会は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十六第一項の認可を受けたものとみなす。
信用金庫連合会が第三項又は第四項の規定により届出をした新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有について施行日から起算して九月以内にその旨を定款に記載したときは、同条第四項において準用する新信用金庫法第五十四条の十五第三項の規定の適用については、施行日においてその旨を定款に記載したものとみなす。
新信用金庫法第八十九条第一項において準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第33条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年6月14日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成8年6月21日
第1条
(削除)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次条第一項及び第二項、附則第三条第九項及び第十項、附則第九条第七項及び第八項、附則第十条第二項及び第三項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
第3条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に存する信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「金庫」という。)については、新信用金庫法第三十二条第五項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十五条第三項(新信用金庫法第三十九条及び第六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十七条、第五十五条の二及び第六十四条(商法第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十七条の二の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する金庫がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその金庫に対して提起する訴えについて当該金庫を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
新信用金庫法第五十一条(新信用金庫法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、新信用金庫法第六十一条の規定及び新信用金庫法第八十九条において準用する新銀行法第三十四条の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。
信用金庫連合会は、施行日前においても、新信用金庫法第五十五条の三第一項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
10
前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新信用金庫法第五十五条の三第一項の認可を受けたものとみなす。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月6日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年6月15日
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第108条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
新信用金庫法第五十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新信用金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用金庫の当該会社については、当該信用金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の信用金庫は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に新信用金庫法第五十四条の十五第三項に規定する認可対象会社を子会社としている信用金庫は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした信用金庫は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十五第三項の認可を受けたものとみなす。
新信用金庫法第五十四条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第五十四条の十六第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第109条
新信用金庫法第五十四条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている信用金庫連合会の当該会社については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の信用金庫連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新信用金庫法第五十四条の十七第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
施行日前に、第十三条の規定による改正前の信用金庫法(以下この項及び次項において「旧信用金庫法」という。)第五十四条の十五第一項又は第五十四条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧信用金庫法第八十七条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新信用金庫法第五十四条の十七第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第三項に規定する認可(当該認可に係る新信用金庫法第八十七条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新信用金庫法第五十四条の十七第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
この法律の施行の際現に信用金庫連合会が新信用金庫法第五十四条の十七第三項に規定する認可対象会社(当該信用金庫連合会が旧信用金庫法第五十四条の十五第一項又は第五十四条の十六第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした信用金庫連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十七第三項の認可を受けたものとみなす。
新信用金庫法第五十四条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第五十四条の十八第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新信用金庫法第五十四条の十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新信用金庫法第五十四条の十八の規定を適用する。
第147条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
第3条
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第38条
(信用金庫法の一部改正)
前項の規定による改正後の信用金庫法第五十三条第五項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年6月2日
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年11月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第6条
(信用金庫等の決算関係書類に関する経過措置)
第四条の規定による改正後の信用金庫法第三十七条第七項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第13条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第14条
(処分等の効力)
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月12日
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の信用金庫法第五十四条の十九の規定は、なおその効力を有する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、会社更生法の施行の日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(内閣府令への委任)
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第34条の2
(行政庁等)
この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
第35条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第37条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に新信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業(以下この条において「信用金庫代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新信用金庫法第八十九条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新信用金庫法第八十五条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き信用金庫代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き信用金庫代理業を行う場合においては、その者を信用金庫代理業者とみなして、新信用金庫法第八十五条の二第三項及び第八十七条第二項の規定、新信用金庫法第八十九条第一項又は第三項において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新信用金庫法第十一章の規定を適用する。この場合において、新信用金庫法第八十九条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「信用金庫代理業の廃止を命じ」とする。
第38条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第190条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の信用金庫法(以下この項において「新信用金庫法」という。)第三十四条第四号(新信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第十三条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の信用金庫法(以下この項において「新々信用金庫法」という。)第三十四条第四号(新々信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第191条
金庫(第十三条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正信用金庫法」という。)第二条に規定する金庫をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第217条
(処分等の効力)
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第220条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第59条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての信用金庫法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第五十三条第五項第一号に規定する短期社債等とみなす。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第40条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年5月31日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条
(政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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