• 住民基本台帳法施行令第三十条の三十一及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令
    • 第1条 [住民基本台帳法施行令第三十条の三十一に規定する通知の方法]
    • 第2条 [出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法]

住民基本台帳法施行令第三十条の三十一及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令

平成24年6月15日 制定
第1条
【住民基本台帳法施行令第三十条の三十一に規定する通知の方法】
住民基本台帳法施行令第30条の31に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
法務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の操作により電気通信回線を通じて法務大臣が市町村長(特別区にあっては、区長。次条において同じ。)に使用させる電子計算機に送信する方法
電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
前項第1号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び法務大臣が定める。
第2条
【出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法】
出入国管理及び難民認定法施行令第6条第3項及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条第2項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
法務大臣が市町村長に使用させる電子計算機の操作により電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法
電磁的記録媒体又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
前項第1号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び法務大臣が定める。
参照条文
附則
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

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