• 住民基本台帳法施行令

住民基本台帳法施行令

平成24年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この政令において、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「転入」、「転居」、「転出」、「外国人住民」、「中長期在留者」、「特別永住者」、「一時庇護許可者」、「仮滞在許可者」、「出生による経過滞在者」又は「国籍喪失による経過滞在者」とは、それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第7条第10号から第11号の2まで若しくは第13号法第22条第1項法第23条法第24条又は法第30条の45に規定する国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、転入、転居、転出、外国人住民、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者をいう。
第2章
住民基本台帳
第2条
【住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準】
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
参照条文
第3条
【国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項】
法第7条第10号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。
参照条文
第3条の2
【後期高齢者医療の被保険者の資格に関する住民票の記載事項】
法第7条第10号の2に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。
第3条の3
【介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項】
法第7条第10号の3に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた年月日とする。
第4条
【国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定】
法第7条第11号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法附則第5条の規定とする。
参照条文
第5条
【国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項】
法第7条第11号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日
国民年金の被保険者の種別(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)及びその変更があつた年月日
基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
第6条
【児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項】
法第7条第11号の2に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。
第6条の2
【法第七条第十四号の政令で定める事項】
法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。
参照条文
第7条
【住民票の記載】
市町村長は、新たに市町村の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。
市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
参照条文
第8条
【住民票の消除】
市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。
第8条の2
【日本の国籍の取得又は喪失による住民票の記載及び消除】
市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第7条各号に掲げる事項を記載した住民票(次項において「日本人住民としての住民票」という。)を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する同条各号に掲げる事項の記載をするとともに、その者の法第30条の45の規定により記載をするものとされる事項を記載した住民票(次項において「外国人住民としての住民票」という。)(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。
市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する者が日本の国籍を失つたときは、その者の外国人住民としての住民票を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する法第30条の45の規定により記載をするものとされる事項の記載をするとともに、その者の日本人住民としての住民票(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。
第9条
【住民票の記載の修正】
市町村長は、住民票に記載されている事項(住民票コードを除く。)に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。
参照条文
第10条
【転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除】
市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住民票にその者に関する記載をするとともに、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。
第11条
【届出に基づく住民票の記載等】
市町村長は、法第4章又は法第4章の3の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第7条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)を行わなければならない。
第12条
【職権による住民票の記載等】
市町村長は、法第4章又は法第4章の3の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
市町村長は、次に掲げる場合において、第7条から第10条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第9条第2項の規定による通知を受けたとき。
法第10条の規定による通知を受けたとき。
国民健康保険法第9条第1項又は第9項の規定による届出を受理したとき(同条第14項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
③の2
後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
③の3
介護保険法第12条第1項本文の規定による届出を受理したとき(同条第5項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。
国民年金法第12条第1項若しくは第2項又は同法第105条第4項の規定による届出を受理したとき(同法第12条第3項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
児童手当法第7条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他の決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
法第31条の4の規定による審査請求についての裁決若しくは異議申立てについての決定又は同条の処分についての訴訟の確定判決
法第33条第2項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第4項の規定による訴訟の確定判決
公職選挙法第24条第2項の規定による異議の申出についての決定又は同法第25条の規定による訴訟の確定判決
地方税法第19条に規定する不服申立てについての決定又は同条の処分についての訴訟の確定判決
国民健康保険法第91条第1項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
高齢者の医療の確保に関する法律第128条第1項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
介護保険法第183条第1項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
国民年金法第101条第1項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律第3条第1項及び第2項若しくは同法第4条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。
市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
市町村長は、第1項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
第13条
【住民票を消除する場合の手続】
市町村長は、住民票を消除する場合には、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第24条の規定による届出(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除する場合にあつては、転出の予定年月日)をその住民票に記載しなければならない。
法第9条第1項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る消除された住民票に転出をした旨を記載するとともに、前項の規定により記載された転出先の住所が当該通知に係る書面に記載された住所と異なるときは、当該記載された転出先の住所を訂正しなければならない。
法第9条第1項の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
第14条
【住民基本台帳の一部の写しの作成等】
市町村長は、法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。
参照条文
第15条
【住民票の写しを交付する場合の記載】
市町村長は、法第12条第1項法第12条の2第1項又は法第12条の3第1項若しくは第2項の規定により住民票の写しを交付する場合には、その末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない。
参照条文
第15条の2
【法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務】
法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
弁護士(弁護士法人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については、弁護士法第30条の6第1項各号に規定する代理業務を除く。)
司法書士(司法書士法人を含む。)にあつては、司法書士法第3条第1項第3号及び第6号から第8号までに規定する代理業務(同項第7号及び第8号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第6号に規定する代理業務を除く。)
土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)にあつては、土地家屋調査士法第3条第1項第2号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第4号及び第7号に規定する代理業務
税理士(税理士法人を含む。)にあつては、税理士法第2条第1項第1号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)にあつては、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3に規定する審査請求、異議申立て及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第1号の4から第1号の6までに規定する代理業務(同条第3項第1号に規定する相談業務を除く。)
弁理士(特許業務法人を含む。)にあつては、弁理士法第4条第1項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、異議申立て及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第2項第1号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第2号に規定する代理業務、同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については、同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
参照条文
第15条の3
【法第十二条の四第二項及び第三項に規定する住民票の写しの交付の際の通知事項】
法第12条の4第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第12条の4第1項の請求があつた旨
法第12条の4第1項の請求をした者(次号において「請求者」という。)の氏名及びその者に係る住民票に記載された住民票コード
請求者及び請求者と同一の世帯に属する者のうち、法第12条の4第1項の請求に係る住民票の写しに記載する者
法第7条第4号又は第13号に掲げる事項の記載の請求の有無
法第12条の4第3項に規定する政令で定める事項は、住民票に記載されている法第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(同条第4号又は第13号に掲げる事項の記載の請求があつた場合にあつては、当該請求があつた事項を含む。)とする。
参照条文
第15条の4
【法第十二条の四第一項の規定による住民票の写しの交付】
交付地市町村長(法第12条の4第2項に規定する交付地市町村長をいう。次項において同じ。)は、同条第4項の規定により住民票の写しを作成する場合には、同条第3項の規定による通知に基づかなければならない。
交付地市町村長は、前項の規定により作成した住民票の写しの末尾に、法第12条の4第1項に規定する住所地市町村長から当該請求に係る住民票に記載されている事項が同条第3項の規定により通知され、当該住民票の写しが当該通知に基づき作成されたものである旨を記載しなければならない。
第16条
【住民票の改製】
市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。この場合には、消除又は修正された記載の移記を省くことができる。
参照条文
第17条
【住民票の再製】
市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。
市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から十五日間当該住民票(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。
参照条文
第3章
戸籍の附票
第18条
【戸籍の附票の記載】
市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。
市町村長は、一の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
第19条
【戸籍の附票の消除】
市町村長は、一の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。
参照条文
第20条
【戸籍の附票の記載の修正】
市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。
参照条文
第21条
【住民票に関する規定の準用】
第15条の2の規定は、法第20条第5項において準用する法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務について準用する。
第2条第15条第16条及び第17条の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、第2条中「第6条第3項」とあるのは「第16条第2項」と、「総務大臣」とあるのは「総務大臣及び法務大臣」と、第15条中「法第12条第1項法第12条の2第1項又は法第12条の3第1項若しくは第2項の規定により住民票の写し」とあるのは「戸籍の附票の写し(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類)」と、第17条第2項中「第6条第3項」とあるのは「第16条第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第4章
届出
第22条
【転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等】
法第22条第1項第7号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第2項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。
参照条文
第23条
【転出証明書】
法第22条第2項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。
転出証明書には、法第7条第1号から第5号まで及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
住所
転出先及び転出の予定年月日
国民健康保険の被保険者である者については、その旨
③の2
後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
③の3
介護保険の被保険者である者については、その旨
国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
児童手当の支給を受けている者については、その旨
第24条
【転出証明書の交付等】
市町村長は、転出届があつたとき(法第24条の2第1項本文若しくは同条第2項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。
転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。
参照条文
第24条の2
【最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合】
法第24条の2第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
転出届をした者が、当該転出届がされてから最初の転入届(法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合
転出届をした者が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の転入届をする場合
最初の転入届の際に、法第30条の44第5項の規定による住民基本台帳カード(同条第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)の提出がされなかつた場合
法第24条の2第2項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
転出届をした世帯員(法第24条の2第2項に規定する世帯員をいう。以下この項において同じ。)が、当該転出届がされてから最初の世帯員に関する転入届(同条第2項に規定する最初の世帯員に関する転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合
転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の世帯員に関する転入届をする場合
最初の世帯員に関する転入届の際に、法第30条の44第5項の規定による転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主の住民基本台帳カードの提出がされなかつた場合
参照条文
第24条の3
【転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項】
法第24条の2第4項に規定する政令で定める事項は、法第7条第1号から第5号まで及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
転出前の住所
転出先及び転出の予定年月日
国民健康保険の被保険者である者については、その旨
③の2
後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項
国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
児童手当の支給を受けている者については、その旨
住民基本台帳カードの交付を受けている者については、当該住民基本台帳カードの発行の日、有効期間が満了する日その他住民基本台帳カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの
第25条
【世帯変更届を要しない者】
法第25条に規定する政令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が一人になつた場合におけるその者とする。
第26条
【届出の方式】
法第4章又は法第4章の3の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名し、又は記名押印した書面でしなければならない。
第27条
【国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項】
法第28条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
法第22条の規定による届出(以下「転入届」という。)並びに法第30条の46及び法第30条の47の規定による届出(第3号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨
職業
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証(国民健康保険法第9条第2項の被保険者証をいう。以下この条及び第30条において同じ。)又は国民健康保険の被保険者資格証明書(同法第9条第6項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第30条において同じ。)のいずれかが交付されているときは、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
法第23条の規定による届出(以下「転居届」という。)、転出届及び法第25条の規定による届出(次条第2号及び第27条の3第2号において「世帯変更届」という。) その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
法第30条の47の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第30条の46に規定する中長期在留者等をいう。次条から第28条までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
第27条の2
【後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項】
法第28条の2に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。)並びに法第30条の46及び法第30条の47の規定による届出(第3号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した旨
その者が属することとなつた世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者証(高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項の被保険者証をいう。以下この条及び第30条において同じ。)が交付されているときは、その番号、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書(同法第54条第7項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第30条において同じ。)が交付されているときは、その記号及び番号
転居届、転出届及び世帯変更届 その者に後期高齢者医療の被保険者証が交付されている場合には、その番号、その者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その記号及び番号
法第30条の47の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き後期高齢者医療の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した年月日
その者に後期高齢者医療の被保険者証が交付されている場合には、その番号、その者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その記号及び番号
参照条文
第27条の3
【介護保険の被保険者である者に係る付記事項】
法第28条の3に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
転入届並びに法第30条の46及び法第30条の47の規定による届出(第3号に掲げる届出を除く。) 介護保険の被保険者の資格を有する旨
転居届、転出届及び世帯変更届 介護保険の被保険者証(介護保険法第12条第3項の被保険者証をいう。次号及び第30条において同じ。)の番号
法第30条の47の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き介護保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
介護保険の被保険者となつた年月日
介護保険の被保険者証の番号
参照条文
第28条
【国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項】
法第29条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
転入届及び法第30条の46の規定による届出 次に掲げる事項
前住所地から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及びその者が法第22条第1項第7号に規定する者又は第30条の46の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号
転入により国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及びその者が法第22条第1項第7号に規定する者又は第30条の46の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号
転入により国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名
転居届及び転出届 国民年金の被保険者である旨
法第30条の47の規定による届出 次に掲げる事項
中長期在留者等となる前から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名
参照条文
第29条
【児童手当の支給を受けている者に係る届出の付記事項】
法第29条の2に規定する政令で定める事項は、転居届及び転出届について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。
第30条
【付記がされた書面で届出をする場合の特例】
法第28条から第29条までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険の被保険者証若しくは被保険者資格証明書、後期高齢者医療の被保険者証若しくは被保険者資格証明書、介護保険の被保険者証又は国民年金手帳(国民年金法第13条の国民年金手帳をいう。)の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。
第4章の2
本人確認情報の処理及び利用等
第30条の2
【住民票コードの記載】
市町村長は、法第30条の2第2項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合において、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードが判明しないときは、その者に係る住民票に法第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、新たな住民票コードを記載した旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
参照条文
第30条の3
【住民票コードの記載の変更請求書の提出方法】
法第30条の3第1項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第2項に規定する変更請求書を提出する際に、住民基本台帳カード又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。
第30条の4
【住民票コードに係る住民票の記載の修正】
市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。
市町村長は、前項の規定により住民票の記載の修正をしたときは、速やかに、当該記載の修正に係る者に対し、住民票コードに係る記載の修正をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
参照条文
第30条の5
【都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項】
法第30条の5第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
住民票の記載を行つた場合 住民票の記載を行つた旨並びに転入その他の総務省令で定める記載の事由及びその事由が生じた年月日
住民票の消除を行つた場合 住民票の消除を行つた旨並びに転出その他の総務省令で定める消除の事由及びその事由が生じた年月日(転出届に基づき住民票の消除を行つた場合にあつては、転出の予定年月日)
法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合 住民票の記載の修正を行つた旨並びに転居その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日
法第7条第13号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 住民票の記載の修正を行つた旨、総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該住民票に住民票コードが記載されていなかつた場合にあつては、その旨)
第30条の6
【都道府県における本人確認情報の保存期間】
法第30条の5第3項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第1項に規定する本人確認情報(以下この条及び第30条の11において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して五年を経過する日
住民票の消除(死亡による消除を除く。)が行われたことにより通知された本人確認情報 次に掲げる日のいずれか遅い日
当該本人確認情報の通知の日から起算して五年を経過する日
次に掲げる日のうち最も早い日
(1)
当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日
(2)
当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者に係る第13条第3項の規定による通知を受けた日
(3)
当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者が、いずれかの市町村において住民基本台帳に初めて記録されたことを知つた日
(4)
当該本人確認情報の通知の日から起算して八十年を経過する日
住民票の消除(死亡による消除に限る。)が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して五年を経過する日
第30条の7
【国の機関等への保存期間に係る本人確認情報の提供方法】
都道府県知事が行う法第30条の7第3項の規定による同項に規定する保存期間に係る本人確認情報(以下この条から第30条の10までにおいて「保存期間に係る本人確認情報」という。)の法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条において「国の機関等」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法
第30条の8
【区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法】
都道府県知事が行う法第30条の7第4項の規定による保存期間に係る本人確認情報の当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供(同項第1号又は第3号に掲げる場合における提供に限る。)は、次のいずれかの方法により行うものとする。
総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法
第30条の9
【他の都道府県の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法】
都道府県知事が行う法第30条の7第5項の規定による保存期間に係る本人確認情報の他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供(同項第1号又は第3号に掲げる場合における提供に限る。)は、次のいずれかの方法により行うものとする。
総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の執行機関に送付する方法
第30条の10
【他の都道府県の区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法】
都道府県知事が行う法第30条の7第6項の規定による保存期間に係る本人確認情報の他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供(同項第1号又は第3号に掲げる場合における提供に限る。)は、次のいずれかの方法により行うものとする。
総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法
第30条の11
【指定情報処理機関における本人確認情報の保存期間】
法第30条の11第3項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して五年を経過する日
住民票の消除(死亡による消除を除く。)が行われたことにより通知された本人確認情報 次に掲げる日のいずれか遅い日
当該本人確認情報の通知の日から起算して五年を経過する日
次に掲げる日のいずれか早い日
(1)
当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日
(2)
当該本人確認情報の通知の日から起算して八十年を経過する日
住民票の消除(死亡による消除に限る。)が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して五年を経過する日
参照条文
第30条の12
【住民基本台帳カードの記載事項】
法第30条の44第1項に規定する政令で定める事項は、住民基本台帳カードの交付を受けようとする者(次条及び第30条の15において「交付申請者」という。)がその者に係る住民票に記載された出生の年月日、男女の別及び住所が記載された住民基本台帳カードの交付を求める場合においては、住民票に記載された出生の年月日、男女の別及び住所とする。
参照条文
第30条の13
【住民基本台帳カードの交付申請】
交付申請者は、法第30条の44第2項に規定する交付申請書に署名し、又は記名押印しなければならない。
参照条文
第30条の14
【住民基本台帳カードの二重交付の禁止】
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードが有効な限り、重ねて住民基本台帳カードの交付を受けることができない。
参照条文
第30条の15
【住民基本台帳カードの交付】
法第30条の44第1項に規定する住所地市町村長(以下この章において「住所地市町村長」という。)は、交付申請者又はその法定代理人に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、住民基本台帳カードを交付するものとする。この場合において、当該交付申請者又はその法定代理人は、総務省令で定める書類を提示しなければならない。
住所地市町村長は、病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該交付申請者が本人であることが明らかであるときは、前項の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、当該住民基本台帳カードを交付することができる。この場合において、当該交付申請者の指定した者は、総務省令で定める書類を提示しなければならない。
第30条の16
【住民基本台帳カードの有効期間】
住民基本台帳カードの有効期間は、住民基本台帳カードの発行の日から十年とする。
参照条文
第30条の17
【住民基本台帳カードの再交付の申請等】
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合その他総務省令で定める場合には、住所地市町村長に対し、住民基本台帳カードの再交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載した再交付申請書を提出して、住民基本台帳カードの再交付を求めることができる。
前項の規定により住民基本台帳カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている住民基本台帳カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該住民基本台帳カードを返納の上、再交付を求めなければならない。
再交付された住民基本台帳カードについて前条の規定を適用する場合には、同条中「住民基本台帳カード」とあるのは、「再交付された住民基本台帳カード」とする。
第30条の18
【住民基本台帳カードの有効期間内の交付の申請】
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードの有効期間の満了する日までの期間が三月未満となつた場合その他総務省令で定める場合には、第30条の14の規定にかかわらず、住所地市町村長に対し、当該住民基本台帳カードの有効期間内においても当該住民基本台帳カードを提示して、新たな住民基本台帳カードの交付を求めることができる。
住所地市町村長は、前項の求めがあつた場合には、その者に対し、その者が現に有する住民基本台帳カードと引換えに新たな住民基本台帳カードを交付しなければならない。
第30条の19
【紛失した住民基本台帳カードを発見した場合の届出】
法第30条の44第8項の規定による届出をした者は、紛失した住民基本台帳カードを発見したときは、第30条の21第1項第2号に掲げる場合を除き、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
参照条文
第30条の20
【住民基本台帳カードが失効する場合】
法第30条の44第9項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
住民基本台帳カードの交付を受けている者が国外に転出をしたとき。
住民基本台帳カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、当該者が最初の転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過し、又は転入をした日から十四日を経過したとき。
住民基本台帳カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、当該者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該住民基本台帳カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から九十日を経過し、又は当該者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。
住民基本台帳カードの交付を受けている者が死亡したとき。
住民基本台帳カードの交付を受けている者が法の適用を受けない者となつたとき。
住民基本台帳カードの交付を受けている者に係る住民票が消除されたとき(転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、第8条の2の規定により当該住民票が消除されたとき又は第1号若しくは前二号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。
住民基本台帳カードの交付を受けている者に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。
第30条の17第1項に規定する場合に該当することとなつた住民基本台帳カードにあつては、同項の規定により住民基本台帳カードの再交付の求めがあつたとき。
次条第4項の規定により返納された住民基本台帳カードにあつては、当該住民基本台帳カードが返納されたとき。
第30条の22第1項の規定により返納を命ぜられた住民基本台帳カードにあつては、同条第2項の規定により住民基本台帳カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき。
参照条文
第30条の21
【住民基本台帳カードの返納】
法第30条の44第10項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前条第3号又は第7号に該当したとき。
住民基本台帳カードの再交付を受けた場合において、紛失した住民基本台帳カードを発見したとき。
次条第1項の規定により返納を命ぜられたとき。
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードの有効期間が満了した場合又は前項各号のいずれかに該当する場合には、住民基本台帳カードを返納する事由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該住民基本台帳カード(同項第2号の場合にあつては、発見した住民基本台帳カード)を、住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、前条第1号第2号第5号又は第6号のいずれかに該当した場合には、住民基本台帳カードを返納する事由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該住民基本台帳カードを、当該住民基本台帳カードがこれらの規定のいずれかに該当する際にその者が記録されていた住民基本台帳を備える市町村の市町村長(第30条の24第2項及び第5項において「直前の住所地市町村長」という。)に遅滞なく返納しなければならない。
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、いつでも、当該住民基本台帳カードを住所地市町村長に返納することができる。
第30条の22
【住民基本台帳カードの返納命令】
住所地市町村長は、住民基本台帳カードの法第30条の44第3項の規定による交付又は同条第6項の規定による返還が錯誤に基づき、又は過失によつてされた場合において、当該住民基本台帳カードを返納させる必要があると認めるときは、当該住民基本台帳カードの交付を受けている者に対し、当該住民基本台帳カードの返納を命ずることができる。
住所地市町村長は、前項の規定により住民基本台帳カードの返納を命ずることを決定したときは、当該住民基本台帳カードの交付を受けている者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
第30条の23
【返納された住民基本台帳カードの廃棄】
住民基本台帳カードの返納を受けた市町村長は、返納された住民基本台帳カードを廃棄しなければならない。
第30条の24
【住民基本台帳カードを交付した場合等の措置】
住所地市町村長は、住民基本台帳カードを交付した場合、住民基本台帳カードを紛失した旨の届出を受けた場合、紛失した住民基本台帳カードを発見した旨の届出を受けた場合、住民基本台帳カードがその効力を失つたことを知つた場合又は住民基本台帳カードの返納を受けた場合には、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
直前の住所地市町村長は、住民基本台帳カードがその効力を失つたことを知つた場合又は住民基本台帳カードの返納を受けた場合には、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
法第24条の2第3項に規定する転出地市町村長(第5項において「転出地市町村長」という。)は、同条第3項に規定する当該最初の転入届に係る転出届をした者に係る法第9条第1項の規定による通知を受けた場合には、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
法第24条の2第3項に規定する転入地市町村長(次項において「転入地市町村長」という。)は、住民基本台帳カードに法第30条の44第6項に規定する措置を講じた場合には、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
前各項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長、直前の住所地市町村長、転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
委任都道府県知事(法第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)は、第1項から第4項までの規定による通知に係る事項を、指定情報処理機関(法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関をいう。以下この条において同じ。)に通知するものとする。
前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、委任都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて指定情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
市町村長、都道府県知事又は指定情報処理機関は、第1項から第4項までの規定による通知に係る事項の市町村長への通知その他の住民基本台帳カードの適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4章の3
外国人住民に関する特例
第30条の25
【外国人住民に係る住民票の記載事項の特例】
外国人住民に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
次条第1項に規定する通称
第30条の27第1項に規定する通称の記載及び削除に関する事項
第30条の26
【外国人住民の通称の住民票への記載等】
外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び次条において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載することが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載しなければならない。
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載しなければならない。
外国人住民が転出証明書を添えて転入届をした場合 転出証明書に記載された通称
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合 法第24条の2第4項の規定により通知された通称
外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称が記載されている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称が記載されている場合において、当該通称を住民票に記載しておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
法第27条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第4項の申出について準用する。
外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第11条第1項住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで住民基本台帳のうち第7条第1号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに第7条第2号第3号
事項のうち第7条第1号から第3号まで事項のうち第7条第1号に掲げる事項及び通称並びに同条第2号第3号
法第12条第2項第3号氏名氏名又は通称
法第30条の51の規定により読み替えて適用される法第12条第5項第14号までに掲げる事項第14号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第12条の2第2項第3号氏名氏名又は通称
法第30条の51の規定により読み替えて適用される法第12条の2第4項第14号に掲げる事項第14号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第30条の51の規定により読み替えて適用される法第12条の3第1項第1号から第3号まで第1号に掲げる事項及び通称、同条第2号第3号
法第12条の3第4項第3号氏名氏名又は通称
法第30条の51の規定により読み替えて適用される法第12条の4第1項第14号に掲げる事項第14号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第30条の5第1項法第30条の8第3項及び法第30条の11第9項第1号から第3号まで第1号に掲げる事項及び通称並びに同条第2号第3号
第30条の32の規定により読み替えて適用される第15条の3第2項第1号から第3号まで第1号に掲げる事項及び通称(第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下この章から第4章の2までにおいて同じ。)、法第7条第2号第3号
第30条の32の規定により読み替えて適用される第23条第2項及び第24条の3第1号から第4号まで第1号に掲げる事項及び通称、同条第2号から第4号まで
第30条の32の規定により読み替えて適用される第30条の5第3号第1号から第3号まで第1号に掲げる事項及び通称並びに同条第2号第3号
第30条の12次条及び第30条の15において「交付申請者」という。)がその者以下「交付申請者」という。)に係る住民票に記載された通称のほか、交付申請者がその者
第30条の27
【外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等】
住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(以下この条において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載しなければならない。
外国人住民に係る住民票に通称を記載した場合(前条第3項の規定による場合を除く。) 当該通称を記載した市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び年月日
外国人住民に係る住民票に記載されている通称を削除した場合 当該通称並びに当該通称を削除した市町村名及び年月日
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に記載しなければならない。
外国人住民が転出証明書を添えて転入届をした場合 転出証明書に記載された通称の記載及び削除に関する事項
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合 法第24条の2第4項の規定により通知された通称の記載及び削除に関する事項
外国人住民に係る住民票に通称の記載及び削除に関する事項が記載されている場合におけるこの政令の規定の適用については、第30条の32の規定により読み替えて適用される第23条第2項中「国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「国籍等、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項(第30条の27第1項に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。第24条の3において同じ。)」と、第30条の32の規定により読み替えて適用される第24条の3中「国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「国籍等、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。
第30条の28
【外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出を要しない場合】
法第30条の48ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
世帯主でない外国人住民とその世帯主(外国人住民であるものに限る。次号及び次条において同じ。)との親族関係に変更がない場合
世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係の変更に係る戸籍に関する届書、申請書その他の書類が市町村長に受理されている場合
参照条文
第30条の29
【外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合】
法第30条の49ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)
前三号に掲げる場合のほか、世帯主でない外国人住民がその世帯に属する他の外国人住民に関する転入届又は転居届に併せて転入届又は転居届をする場合(当該他の外国人住民が世帯主となる場合に限る。)その他総務省令で定める場合において、世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を確認することができると市町村長が認めるとき。
第30条の30
【外国人住民に係る住民基本台帳カードの有効期間の特例】
外国人住民(中長期在留者のうち出入国管理及び難民認定法(以下この項において「入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下この項において「永住者」という。)及び特別永住者を除く。次項において同じ。)に対し交付される住民基本台帳カードの有効期間は、第30条の16の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
中長期在留者(永住者を除く。)住民基本台帳カードの発行の日から入管法第19条の3に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留期間の満了の日まで
一時庇護許可者又は仮滞在許可者住民基本台帳カードの発行の日から入管法第18条の2第4項に規定する上陸期間又は入管法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者住民基本台帳カードの発行の日から出生した日又は日本の国籍を失つた日から六十日を経過する日まで
外国人住民に再交付された住民基本台帳カードについて前項の規定を適用する場合には、同項中「交付される住民基本台帳カードの有効期間は、第30条の16の規定にかかわらず」とあるのは「再交付された住民基本台帳カードの有効期間は、第30条の17第3項の規定により読み替えて適用する第30条の16の規定にかかわらず」と、同項の表中「住民基本台帳カード」とあるのは「再交付された住民基本台帳カード」とする。
第30条の31
【外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための法務大臣からの通知の方法】
法第30条の50の規定による通知は、法務大臣の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて法務大臣が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
第30条の32
【外国人住民についての適用の特例】
外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条第2項第1号受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第9条第2項受理したとき、又は法第9条第2項若しくは法第30条の50
第15条の3第1項第4号又は第13号若しくは第13号に掲げる事項、法第30条の45に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第15条の3第2項及び第6号から第8号までに掲げる事項(同条第4号又は第13号第7号及び第8号に掲げる事項並びに法第30条の45に規定する外国人住民となつた年月日(法第7条第4号若しくは第13号に掲げる事項、法第30条の45に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第22条及び戸籍の表示法第30条の45に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第23条第2項及び第24条の3第5号まで及び第13号第4号まで及び第13号に掲げる事項、法第30条の45に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第30条の5第1号住民票の記載を行つた旨外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨
第30条の5第2号住民票の消除を行つた旨外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨
第30条の5第3号及び第4号住民票の記載の修正を行つた旨外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨
第5章
雑則
第31条
【指定都市に関する法の規定の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第1項市町村長市長及び区長
第9条第2項市町村長市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民市町村の住民(指定都市にあつては、区の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第11条第1項市町村長区長
市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
第11条の2第1項市町村長は区長は
第12条第1項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第12条の2第1項並びに第12条の3第1項及び第2項市町村長区長
市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
第12条の4第1項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第12条の4第2項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第12条の4第5項交付地市町村長又は住所地市町村長交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第13条委員会をいう委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長区の区長
第14条第1項市町村長市長及び区長
第14条第2項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第17条の2第1項市町村名市名及び区名
第20条第1項備える市町村の市町村長作成した区長
第20条第2項から第4項まで市町村長区長
市町村が備える戸籍の附票区長が作成した戸籍の附票
第24条の2第3項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第24条の2第5項転入地市町村長又は転出地市町村長転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第30条の2第2項その市町村の住民基本台帳当該区長が作成する住民基本台帳
第30条の3第1項及び第2項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第30条の5第1項市町村長区長
都道府県知事に、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第30条の7第1項当該市町村長が当該市に属する区の区長が
第30条の31第2項市町村長市長若しくは区長
第30条の42第1項市町村長その他の市町村の執行機関市長その他の市の執行機関又は区長
第30条の43第1項市町村長その他の市町村の執行機関市長その他の市の執行機関若しくは区長
第30条の44第1項者は者は、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の44第2項住所地市町村長その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、住所地市町村長
第30条の44第3項政令で定めるところにより政令で定めるところにより、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の44第5項市町村長、最初の転入届を受けた区長を経由して、市長
第30条の44第6項必要な措置を講じ必要な措置を講じ、最初の転入届を受けた区長を経由して
第30条の44第7項及び第8項その旨をその旨を、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、
第30条の44第10項当該住民基本台帳カードを当該住民基本台帳カードを、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の50住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第31条の2市町村長市長又は区長
第31条の4市町村長市長又は区長
都道府県知事市長がした処分に不服がある者にあつては都道府県知事に、区長がした処分に不服がある者にあつては市長
異議申立て市長がした処分に不服がある者にあつては異議申立てを、区長がした処分についての審査請求の裁決に不服がある者にあつては都道府県知事に再審査請求
第36条市町村長市長又は区長
第36条の2第1項市町村長市長及び区長
第36条の2第2項市町村長市長又は区長
第36条の3市町村長市長及び区長
市町村市及び区
第32条
【指定都市の区に対するこの政令の適用】
指定都市においては、第6条の2から第12条まで、第13条第1項及び第2項第14条第15条第16条から第20条まで、第23条第1項第24条第1項第30条の2第30条の4第30条の26第3項第30条の27第2項第30条の28並びに第30条の29並びに附則第3条第5条及び第6条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区又は区長に適用する。
指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条第3項市町村長区長
都道府県知事に、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第30条の15第1項当該市町村当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、当該区
第30条の15第2項当該交付申請者の指定した者の当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、当該交付申請者の指定した者の
第30条の17第1項総務省令で定める場合には総務省令で定める場合には、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の18第1項住所地市町村長その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、住所地市町村長
第30条の18第2項その者に対しその者に対し、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の19住所地市町村長に、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、住所地市町村長に
第30条の20第2号及び第3号転出届をした転出届(市の区域外へ住所を移すことに係るものに限る。)をした
第30条の21第2項住所地市町村長にその者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、住所地市町村長に
第30条の21第3項当該住民基本台帳カードを当該住民基本台帳カードを、当該住民基本台帳カードがこれらの規定のいずれかに該当する際にその者が記録されていた住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の21第4項住所地市町村長に、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、住所地市町村長に
第30条の22者に対し者に対し、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の26第1項備える市町村の市町村長備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第30条の27第1項第1号市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び市名及び区名並びに
第30条の27第1項第2号市町村名及び市名及び区名並びに
第33条
【法を適用しない者】
法第39条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。
第34条
【保存】
第8条第8条の2第10条若しくは第12条第3項の規定により消除された住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、全部が消除された住民票に限る。)又は第19条の規定により全部が消除された戸籍の附票は、その消除された日から五年間保存するものとする。第16条第21条において準用する場合を含む。)の規定に基づき住民票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の住民票又は戸籍の附票についても、同様とする。
前項の規定にかかわらず、戸籍の附票に住所の記載の修正によつて国内における住所の記載をしていない者(以下この項において「在外者等」という。)に関する記載(記載の消除を含む。以下この項において同じ。)をした戸籍の附票の全部を第19条の規定により消除した場合における消除された戸籍の附票は、その消除された日から八十年間保存するものとする。第21条において準用する第16条の規定に基づき在外者等に関する記載をした戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票についても、同様とする。ただし、死亡したことにより戸籍から除かれた在外者等(以下「死亡在外者等」という。)に関する記載をした戸籍の附票であつて死亡在外者等以外の在外者等に関する記載をした戸籍の附票でないものの全部を消除した場合又は死亡在外者等に関する記載をした戸籍の附票であつて死亡在外者等以外の在外者等に関する記載をした戸籍の附票でないものを改製した場合には、この限りでない。
法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。
第35条
【総務省令への委任】
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
第2条
(住民登録法施行令の廃止)
住民登録法施行令は、廃止する。
附則
昭和44年3月27日
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附則
昭和46年9月4日
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年12月21日
(施行期日)
この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。
附則
昭和58年12月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則
昭和60年12月13日
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。
附則
昭和61年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第5条
(住民基本台帳法施行令の一部改正に伴う経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法による被保険者であつたことがある者については、第十三条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第二十八条第一号ハ中「国民年金の被保険者であつた」とあるのは、「国民年金の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつた」とする。
附則
昭和61年12月26日
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年10月7日
この政令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。
附則
平成10年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年五月一日から施行する。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条第二項及び第三項を削る改正規定、第六条の二の改正規定(同条の見出しを改める部分、「第七条第十三号」を「第七条第十四号」に改める部分及び「第十二条第一項の」を「第十二条第一項若しくは第二項の」に改める部分を除く。)、第十四条の改正規定、第二十一条の改正規定(「第二条第一項及び第二項並びに」を「第二条及び」に、「第二条第一項中」を「第二条中」に改める部分及び「、同条第二項中「住民に関する事務」とあるのは「区域内に本籍を有する者に関する事務」と」を削る部分に限る。)、第三十一条第一項の改正規定(「第十条から第十二条まで」を「第十条、法第十一条(第一項中市が備える住民基本台帳に関する部分を除く。)、法第十二条」に改める部分に限る。)、同条第二項の表第九条第二項の項の次に次のように加える改正規定(同表第十一条第一項の項に係る部分に限る。)、同表第十七条の二第一項の項の次に次のように加える改正規定(同表第三十条の七第一項の項及び第三十条の三十一第二項の項に係る部分に限る。)、同表に次のように加える改正規定並びに第三十二条第一項の改正規定(「、第二条第三項」を削る部分に限る。)並びに附則第三条第二項の規定(改正法附則第四条に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
第2条
(転入届及び住民票コードの記載に関する経過措置)
改正法附則第二条及び第三条に規定する政令で定める者は、施行日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が施行日以後である者とする。
第3条
(指定都市の特例)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する改正法附則第二条から第五条まで(改正法附則第四条中市の住民基本台帳に関する部分を除く。)の規定の適用については、それぞれ区を市と、区長を市長とみなす。
指定都市に対する改正法附則第四条及び第七条の規定の適用については、改正法附則第四条中「市町村の住民基本台帳」とあるのは「区の区長が作成する住民基本台帳」と、改正法附則第七条中「市町村長」とあるのは「市長、区長」とする。
附則
平成13年11月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第一条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料に係る債権については、第三条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成18年9月15日
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十一月一日)から施行する。
附則
平成20年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第66条
(住民基本台帳法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日から平成二十年七月三十一日までの間における前条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(次項及び次条において「新住基令」という。)第二十四条の四の規定の適用については、同条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第三号の二に掲げる事項を除く。)」とする。
前項の場合において、転出地市町村長(住民基本台帳法第二十四条の二第三項に規定する転出地市町村長をいう。)は、同条第三項の規定による通知があったときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付する方法により、新住基令第二十四条の四第三号の二に掲げる事項を転入地市町村長(住民基本台帳法第二十四条の二第三項に規定する転入地市町村長をいう。)に通知しなければならない。
第67条
当分の間、新住基令第三条、第十二条、第二十三条、第二十四条の四及び第二十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第三条年月日年月日(国民健康保険法附則第六条第一項に規定する退職被保険者又は同条第二項に規定するその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)にあつては、国民健康保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月日並びに退職被保険者等である旨及び退職被保険者等となり、又は退職被保険者等でなくなつた年月日)第十二条第二項第三号又は喪失に関する事実若しくは喪失に関する事実又は退職被保険者等となり、若しくは退職被保険者等でなくなつた事実第二十三条第二項第三号及び第二十四条の四第三号その旨その旨及びその者が退職被保険者等である場合には、その旨第二十七条第一号イ取得した旨取得した旨及びその者が退職被保険者等である場合には、その旨
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第1条の2
(改正法附則第三条第一項の政令で定める日)
改正法附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十四年五月七日とする。
第2条
(仮住民票の磁気ディスクによる調製)
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、改正法附則第三条第一項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。この場合においては、この政令による改正後の住民基本台帳法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定を準用する。
第3条
(仮住民票の記載事項)
市町村長が改正法附則第三条第一項又は第二項の規定により仮住民票を作成する場合には、改正法による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第三十条の四十五の表中「入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号」とあるのは「入管法第二条の二第一項に規定する在留資格、同条第三項に規定する在留期間及びその満了の日並びに外国人登録法第四条第一項第一号に規定する登録番号」と、「入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号」とあるのは「外国人登録法第四条第一項第一号に規定する登録番号」とする。
第4条
(仮住民票の消除)
市町村長は、改正法附則第三条第一項の政令で定める日(以下「基準日」という。)後附則第一条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)の前日までの間に、仮住民票の作成の対象とされた者が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、その仮住民票を消除しなければならない。
第5条
(仮住民票の記載の修正)
市町村長は、基準日後第一号施行日の前日までの間に、仮住民票に記載されている事項に変更があったときは、その仮住民票の記載の修正をしなければならない。
第6条
(仮住民票の記載事項に係る調査)
市町村長は、仮住民票の記載、消除又は記載の修正に際し、必要があると認めるときは、仮住民票に記載される事項について調査をすることができる。
前項の場合においては、新法第三十四条第三項及び第四項の規定を準用する。
第7条
(仮住民票に記載されている事項の安全確保)
市町村長は、仮住民票に関する事務の処理に当たっては、仮住民票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の仮住民票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
前項の規定は、市町村長から仮住民票に関する事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第7条の2
(改正法附則第九条の政令で定める日)
改正法附則第九条の政令で定める日は、平成二十五年七月七日とする。
第8条
(外国人住民に係る住民基本台帳カードの有効期間の特例に関する経過措置)
入管法等改正法附則第十五条第一項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。)は、在留カードとみなして、新令第三十条の三十の規定を適用する。
第9条
(外国人住民に係る住民票コードの記載に関する経過措置)
市町村長は、改正法附則第九条の政令で定める日の翌日(以下「適用日」という。)に、現に住民基本台帳に記録されている外国人住民(新法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)であって適用日前に新法第二十四条の規定による届出(以下この項において「転出届」という。)をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者以外の者に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された新法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下この条において「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
市町村長は、新たにその市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の住民基本台帳に記録されるべき外国人住民につき住民票の記載をする場合において、その者が適用日前に他の市町村の住民基本台帳に記録されていた者であって適用日以後当該住民票の記載をする時までの間にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていなかったもの又は前項に規定する適用日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者であるときは、その者に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
前二項の場合においては、新法第三十条の二第三項の規定を準用する。
第10条
(住所を変更した外国人住民に係る市町村長の通知に関する規定の適用の特例)
外国人住民については、適用日の前日までは、新令第十三条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
第11条
(指定都市の特例)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第二条から第七条まで及び第九条の規定の適用については、区を市と、区長を市長とみなす。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年1月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア