• 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
    • 第1条 [自動車から除かれるもの]
    • 第2条 [取り外して再度使用する装置]
    • 第3条 [指定回収物品]
    • 第4条 [許可の更新期間]
    • 第5条 [許可の申請者の使用人]
    • 第6条 [生活環境の保全を目的とする法令]
    • 第7条 [情報管理料金の額の認可]
    • 第8条 [再資源化預託金等の管理に関する料金の額の認可]
    • 第8条の2 [預託証明書に相当する通知]
    • 第9条 [再資源化預託金等の取戻しに係る手数料の額の認可]
    • 第10条 [情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等]
    • 第11条 [書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可]
    • 第12条 [情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可]
    • 第13条 [特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請]
    • 第14条 [再資源化預託金等の一部負担の計画の認可の申請]
    • 第15条 [離島の地域]
    • 第16条 [法第百七条第二項の政令で定める基準]
    • 第17条 [法第百二十二条第六項の政令で定める基準]
    • 第18条 [法第百二十二条第十一項の政令で定める基準]
    • 第19条 [報告の徴収]
    • 第20条 [立入検査]
    • 第21条 [権限の委任]

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令

平成24年10月19日 改正
第1条
【自動車から除かれるもの】
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。
農業機械又は林業機械に該当する自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下この条において同じ。)
走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車
競走用自動車(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。)
自衛隊の使用する装甲車両
前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用する自動車として主務省令で定めるもの
自動車製造業者等(法第2条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第15項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供するもの及び前各号に掲げるものを除く。)
第2条
【取り外して再度使用する装置】
法第2条第2項の政令で定める装置は、次のとおりとする。
保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置
コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
土砂等の運搬の用に供する自動車(法第2条第1項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置
トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)
第3条
【指定回収物品】
法第2条第6項の政令で定める物品は、エアバッグその他衝突の際の人の安全を確保するための装置に使用するガス発生器とする。
第4条
【許可の更新期間】
法第60条第2項及び第67条第2項の政令で定める期間は、五年とする。
第5条
【許可の申請者の使用人】
法第61条第1項第3号第62条第1項第2号チ及びヌ並びに第68条第1項第4号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第7条
【情報管理料金の額の認可】
情報管理センターは、法第73条第4項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする情報管理料金の額及び情報管理業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。情報管理料金の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
情報管理料金の額が当該情報管理業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第8条
【再資源化預託金等の管理に関する料金の額の認可】
資金管理法人は、法第73条第6項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする再資源化預託金等の管理に関する料金の額及び再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。再資源化預託金等の管理に関する料金の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
再資源化預託金等の管理に関する料金の額が当該管理に関する業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第8条の2
【預託証明書に相当する通知】
法第74条第1項ただし書の政令で定める通知は、当該自動車に係る再資源化預託金等が預託されていることを証明する旨の通知であって、資金管理法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)から電気通信回線を通じて登録情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによって行われるものとする。
第9条
【再資源化預託金等の取戻しに係る手数料の額の認可】
資金管理法人は、法第78条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第1項の規定により取り戻すことができる再資源化預託金等の払戻しに関する業務(次項第1号において「払戻業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
手数料の額が当該払戻業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第10条
【情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等】
引取業者は、法第80条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た引取業者は、当該使用済自動車の引取りを求めた者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、法第80条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該使用済自動車の引取りを求めた者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第11条
【書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可】
情報管理センターは、法第82条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務(次項第1号において「ファイル記録業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
手数料の額が当該ファイル記録業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第12条
【情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可】
情報管理センターは、法第85条第4項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第1項から第3項までの規定による書類等の交付の業務(次項第1号において「書類等交付業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
手数料の額が当該書類等交付業務の実施に要する費用の額を超えないこと。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第13条
【特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請】
資金管理法人は、法第98条第1項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる特定再資源化預託金等ごとの合計額並びに第1号に掲げる特定再資源化預託金等にあってはその費用に充てることが必要である理由、第2号又は第3号に掲げる特定再資源化預託金等にあっては指定再資源化機関又は情報管理センターにおける当該特定再資源化預託金等の使途及びその出えんが必要である理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
資金管理業務の実施に要する費用に充てようとする特定再資源化預託金等
指定再資源化機関に対し出えんしようとする特定再資源化預託金等
情報管理センターに対し出えんしようとする特定再資源化預託金等
前項の申請書には、資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんしようとする特定再資源化預託金等ごとにその額及び当該特定再資源化預託金等に係る自動車の車台番号並びに当該特定再資源化預託金等が法第98条第1項各号のいずれに該当するかを記載した書面を添付しなければならない。
参照条文
第14条
【再資源化預託金等の一部負担の計画の認可の申請】
資金管理法人は、法第98条第3項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に同項の計画を記載した書面及び次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
特定再資源化預託金等を資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんした後において、なお法第98条第2項の主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があることを証する書面
法第98条第2項の規定により再資源化等預託金の一部を負担するために必要な原資となるべき特定再資源化預託金等について前条第2項に規定する事項を記載した書面
第15条
【離島の地域】
法第106条第3号の離島の地域として政令で定める地域は、次に掲げる島の地域とする。
その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島
奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域内に存する島
第16条
【法第百七条第二項の政令で定める基準】
法第107条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
指定再資源化機関の委託を受けて法第106条第5号又は第6号に掲げる業務を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該業務に必要な行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法大気汚染防止法騒音規制法海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律水質汚濁防止法悪臭防止法振動規制法特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律ダイオキシン類対策特別措置法ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し、又は刑法第204条第206条第208条第208条の3第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法第66条法第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
法第106条第5号又は第6号に掲げる業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。次条第2号ハにおいて同じ。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌにおいて同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1)
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2)
(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
受託者が自ら法第106条第5号又は第6号に掲げる業務を実施する者であること。
参照条文
第17条
【法第百二十二条第六項の政令で定める基準】
法第122条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
指定再資源化機関の委託を受けて解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
前条第2号イからニまで、ヘ及びリのいずれかに該当する者
解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロに該当するもの
法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ホにおいて同じ。)のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
(1)
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2)
(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
個人でその使用人のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
受託者が自ら解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為を実施する者であること。
参照条文
第18条
【法第百二十二条第十一項の政令で定める基準】
法第122条第11項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者(法第15条の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き取り、若しくは法第16条第6項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)の委託を受けて使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が次のいずれかに該当するものであること。
他人の一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬がその事業の範囲に含まれるもの
法第123条第1項の規定により使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる産業廃棄物収集運搬業者
受託者が自ら使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者であること。
第19条
【報告の徴収】
都道府県知事は、法第130条第1項の規定により、引取業者に対し、使用済自動車の引取り又は引渡しの実施の状況につき、引取り又は引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は引渡しに関する事項に関し報告をさせることができる。
都道府県知事は、法第130条第1項の規定により、フロン類回収業者に対し、使用済自動車の引取り又は使用済自動車若しくはフロン類の引渡しの実施の状況につき、使用済自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引き取った使用済自動車に係るフロン類の回収の方法及び実績量に関する事項、使用済自動車又はフロン類の引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は引渡しに関する事項に関し報告をさせることができる。
都道府県知事は、法第130条第1項の規定により、解体業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り、使用済自動車若しくは解体自動車若しくは指定回収物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況につき、使用済自動車又は解体自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引き取った使用済自動車に係る指定回収物品の回収の方法及び実績量に関する事項、使用済自動車若しくは解体自動車又は指定回収物品の引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、使用済自動車又は解体自動車の再資源化の方法及び実績量に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り若しくは引渡し又は再資源化に関する事項に関し報告をさせることができる。
都道府県知事は、法第130条第1項の規定により、破砕業者に対し、解体自動車の引取り、解体自動車若しくは自動車破砕残さの引渡し又は解体自動車の再資源化の実施の状況につき、解体自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、解体自動車又は自動車破砕残さの引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、解体自動車の再資源化の方法及び実績量に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り若しくは引渡し又は再資源化に関する事項に関し報告をさせることができる。
主務大臣は、法第130条第3項の規定により、自動車製造業者等又はその委託を受けた者に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実施の状況につき、引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引取基準の設定及び公表に関する事項、フロン類回収料金又は指定回収料金の設定、公表及び支払に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、再資源化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再資源化等に係る料金の設定及び公表に関する事項、フロン類の運搬の方法に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は再資源化等に関する事項に関し報告をさせることができる。
第20条
【立入検査】
都道府県知事は、法第131条第1項の規定により、その職員に、引取業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車の引取り又は引渡しをするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
都道府県知事は、法第131条第1項の規定により、その職員に、フロン類回収業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車の引取り若しくは引渡し又はフロン類の回収若しくは引渡しをするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
都道府県知事は、法第131条第1項の規定により、その職員に、解体業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し若しくは再資源化又は指定回収物品の回収若しくは引渡しに必要な行為をするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
都道府県知事は、法第131条第1項の規定により、その職員に、破砕業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、解体自動車の引取り若しくは引渡し若しくは再資源化又は自動車破砕残さの引渡しに必要な行為をするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
主務大臣は、法第131条第2項の規定により、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等に必要な行為をするための設備及び自動車の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第21条
【権限の委任】
法第130条第3項及び第131条第2項の規定による経済産業大臣の権限は、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第130条第3項及び第131条第2項の規定による環境大臣の権限は、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年一月十一日)から施行する。
第2条
(都知事が管理し、及び執行する事務)
法附則第十一条の政令で定める事務は、法第十九条、第二十条、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、同条第二項(法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、同条第二項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条及び第四十八条第一項(これらの規定を法第五十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条(法第五十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十一条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、同条第二項(法第五十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、同条第二項(法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項、第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(法第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(法第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条から第百二十七条まで、第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項並びに附則第五条第二項及び第六条第二項に規定する事務とする。
附則
平成15年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成17年3月9日
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第16条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月16日
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年10月17日
(施行期日)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
附則
平成24年10月19日
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。

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