• 供託有価証券取扱規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

供託有価証券取扱規程

昭和48年1月19日 改正
第1条
供託所の保管に係る供託有価証券は之を日本銀行に寄託すへし
参照条文
第2条
供託所前条の寄託を為さむとするときは供託有価証券寄託書(書式は政府所有有価証券取扱規程第1号書式政府所有有価証券寄託書に準す)及供託書を添へ有価証券を日本銀行に提出し供託有価証券受託証書(書式は政府所有有価証券取扱規程第1号書式政府所有有価証券受託証書に準ず)の交付を受くへし
第3条
供託所日本銀行に寄託せる有価証券の払渡を請求せむとするときは供託有価証券払渡請求書(書式は政府所有有価証券取扱規程第2号書式政府所有有価証券払渡請求書に準す)を日本銀行に提出し之か交付を受くへし但し供託有価証券の還付又は取戻を受くる権利を有する者の提出したる請求書に証明を為したるものを以て供託有価証券払渡請求書に代ふることを得
供託所日本銀行に寄託せる有価証券の一部払渡を請求せむとするときは供託有価証券一部払渡請求書(書式は政府所有有価証券取扱規程第2号の2書式政府所有有価証券一部払渡請求書に準ず)を日本銀行に提出し之が交付を受くべし此の場合に於て前項但書の規定は之を準用す
前二項の請求書又は一部払渡請求書は正副二通作成し副本は払渡の請求を為したる旨を記載し之を供託所に保管すべし
第1項の場合に於て供託所代供託を認可したるときは代供託請求書を第1項の払渡請求書に添附すへし
供託所供託有価証券附属賦札に於ける元金に付代供託を認可したる場合に於て代供託せんとする者は最後の賦札に於ける元金に対する場合は第1項第4項の規定に準し其の他の場合は代供託請求書を供託有価証券利札・賦札請求書(書式は政府所有有価証券取扱規程第3号書式政府所有有価証券利札・賦札請求書に準ず)に添附し日本銀行に提出すへし
第4条
供託所供託有価証券附属利札又は供託有価証券附属賦札の交付を請求せむとするときは供託有価証券利札・賦札請求書を日本銀行に提出し之か交付を受くへし但し附属利札又は附属賦札を受くる権利を有する者の提出したる請求書に証明を為したるものを以て供託有価証券利札・賦札請求書に代ふることを得但し最後の供託有価証券附属賦札の交付を請求せむとする者は前条第1項の例に従ひ有価証券の交付を受くへし
第5条
供託所供託有価証券の利息又は配当金に付附属供託を認可したるときは供託有価証券利息(配当金)請求書(書式は政府所有有価証券取扱規程第3号書式政府所有有価証券利札・賦札請求書に準す)及附属供託請求書を日本銀行に提出すへし
附則
本令は大正十一年四月一日より之を施行す
附則
昭和25年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年1月19日
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

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