• 政府所有有価証券取扱規程
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    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
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    • 第11条
    • 第12条

政府所有有価証券取扱規程

平成17年3月30日 改正
第1条
各官庁に於ける政府所有有価証券は別段の定ある場合を除くの外本令の定むる所に依り之か受払保管を為すへし
第2条
各官庁は特殊の事由あるものを除くの外政府所有有価証券を其の所在地日本銀行(本店、支店又は代理店を謂ふ以下同し)に寄託すへし但し其の地に日本銀行なきときは最寄の日本銀行に之を寄託するものとす
第3条
各官庁前条の寄託を為さむとするときは第1号書式の政府所有有価証券寄託書を添へ有価証券を日本銀行に送付し政府所有有価証券受託証書の交付を受くへし
第4条
各官庁日本銀行に寄託せる有価証券の払渡を請求せむとするときは第2号書式の政府所有有価証券払渡請求書を日本銀行に提出し之か交付を受くへし
各官庁日本銀行に寄託せる有価証券の一部払渡を請求せむとするときは政府所有有価証券受託証書を添へ第2号の2書式の政府所有有価証券一部払渡請求書を日本銀行に提出し之が交付を受くべし
第5条
各官庁日本銀行に寄託せる有価証券附属利札又は有価証券附属賦札の交付を請求せむとするときは第3号書式の政府所有有価証券利札・賦札請求書を提出し之か交付を受くへし但し各官庁日本銀行に対し最後の政府所有有価証券附属賦札の交付を請求せむとするときは前条第1項の例に従ひ有価証券の交付を受くへし
第6条
各官庁日本銀行統轄店より政府所有有価証券払渡請求書の番号を記載したる書類を添へ政府所有有価証券月計突合表の送付を受けたるときは之を調査し適正であると認めたるときは当該突合表に記名押印すべし但し相違ある点に付ては其の事由を付記するものとす
各官庁前項の規定に依り送付を受けたる政府所有有価証券月計突合表に誤りがあることを発見したるときは当該突合表の送付を受けたる月の第十二営業日(「営業日」とは日本銀行の休日を除く日を謂ふ)迄に統轄店に通知すべし
前項の規定に依り統轄店に通知する場合に於ては其の所属店を経由すべし
第1項の規定は各官庁が第2項の通知をしたる後統轄店より再度政府所有有価証券月計突合表の送付を受けたる場合に於て之を準用す
第7条
各官庁第3条の政府所有有価証券寄託書の記載事項に誤謬あることを発見したるとき又は其の変更を要するときは之か訂正を為す為訂正請求書を日本銀行に送付すへし
第8条
各官庁政府所有有価証券受託証書を亡失又は毀損したるときは証明請求書を日本銀行に提出し之か証明を請求することを得
第9条
削除
第10条
各官庁は取扱主任官を新設したる場合、取扱主任官に異動ありたる場合又は取扱主任官を廃止したる場合は直ちに第4号書式の取引関係通知書を作成し之を日本銀行に送付すべし
前項の規定は取扱主任官を廃止したる場合に於て当該取扱主任官の残務を引継ぐべき取扱主任官を定めたるときに之を準用す
前二項の取扱主任官は照較の用に供するため其の印鑑を日本銀行に提出すべし但し廃止されたる取扱主任官に付ては此の限に在らず
第11条
各官庁日本銀行政府有価証券取扱規程第41条の2の規定に依り日本銀行より政府所有有価証券現在額報告表の送付を受けたるときは一月内に之が副本を財務省に提出すべし
第12条
各官庁本省令に規定する書式の記載に付其の記載に係る政府所有有価証券が外貨表示のものなるときは支出官事務規程第11条第2項第4号の規定に基き定められたる外国貨幣換算率に依り換算したる邦貨額及当該換算率を附記すべし
附則
本令は大正十一年四月一日より之を施行す
附則
大正15年3月29日
本令は大正十五年四月一日より之を施行す
附則
昭和19年11月30日
本令は昭和十九年十二月一日より之を施行す
附則
昭和25年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年3月6日
この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
この省令施行の際改正前の政府所有有価証券取扱規程の書式により作製された用紙で現に存するものは、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和48年1月19日
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成6年3月24日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成16年3月4日
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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