• 日本銀行政府有価証券取扱規程

日本銀行政府有価証券取扱規程

平成17年3月30日 改正
第1章
総則
第1条
日本銀行(本店、支店又は代理店を謂ふ以下同し)は別段の定ある場合を除くの外本令の定むる所に依り政府の所有又は保管に係る有価証券の受払保管を為すへし
前項の代理店は日本銀行財務大臣の認可を経て之を定むへし
第2条
日本銀行は地方に統轄店を設け其の所属店に於ける政府の有価証券受払の事務を統轄すへし
前項の統轄店及其の所属店は日本銀行財務大臣の認可を経て之を定むへし
第3条
日本銀行は政府の有価証券と其の他の有価証券とを混同して保管することを得す
第4条
日本銀行は政府の有価証券を該証券の受払を為すへき日本銀行当該店に於て保管すへし但し財務大臣の特に指定したるものに付ては此の限に在らす
第5条
日本銀行は政府の有価証券を政府所有の有価証券と政府保管の有価証券とに区分し政府保管の有価証券は更に之を保管有価証券及供託有価証券の区分に依り之か受払保管を為すへし
第5条の2
日本銀行の取扱ふ有価証券にして各店間に振替受払を要するものの取扱手続に付ては本令に定むるものを除くの外日本銀行財務大臣の認可を経て之を定むへし
第2章
政府所有の有価証券
第6条
日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱規程第3条の規定に依り政府所有有価証券寄託書を添へ有価証券の送付を受けたるときは政府所有有価証券受託証書を当該官庁に交付すへし
第7条
削除
参照条文
第8条
日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱規程第4条の規定に依り政府所有有価証券払渡請求書又は政府所有有価証券一部払渡請求書を受けたるときは有価証券を払渡すへし
参照条文
第8条の2
日本銀行前条の場合に於て政府所有有価証券の一部払渡を為したるときは政府所有有価証券取扱規程第4条第2項の規定に依り送付を受けたる政府所有有価証券受託証書に一部払渡を為したる旨を記入し之を当該官庁に返付すべし
第9条
日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱規程第5条の規定に依り政府所有有価証券利札・賦札請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を交付すへし但し同条但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては第8条の例に従ふへし
第3章
政府保管の有価証券
第1節
保管有価証券
第10条
日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第7条第1項の規定に依り政府保管有価証券払込書を添へ有価証券の提出を受けたるときは之を領収し提出者に第2号書式の政府保管有価証券払込済通知書を交付すると共に当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為すへし
日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第7条第2項の規定に依り政府保管有価証券払込書及政府保管有価証券隔地払込認可書を添へ有価証券の提出を受けたるときは之を領収し提出者に政府保管有価証券払込済通知書を交付すると共に当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為し第2号の2書式の政府保管有価証券払込受入済報告書を当該取扱官庁に送付すへし
参照条文
第11条
日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第9条の規定に依り取扱官庁より政府保管有価証券提出書又は政府保管有価証券内訳書を添へ有価証券の送付を受けたるときは当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為し第3号書式の政府保管有価証券受託証書を取扱官庁に交付すへし
第12条
削除
第13条
日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第13条第3項の規定に依り政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又は政府保管有価証券一部払渡請求書の提出を受けたるときは有価証券を提出者に払渡すへし
参照条文
第14条
日本銀行前条の場合に於て保管有価証券の一部払渡を為したるときは政府保管有価証券取扱規程第13条第2項の規定に依り送付を受けたる政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書に一部払渡を為したる旨を記入し之を取扱官庁に返付すへし
第15条
日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第15条第1項の規定に依り政府保管有価証券利札・賦札請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を提出者に交付すへし但し政府保管有価証券取扱規程第15条第1項但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては第13条の例に従ふへし
前項の請求書の提出を受けたる場合に於て当該請求書が有価証券附属賦札の交付に係るときは取扱官庁の承認を受けたるものなるかを確認すべし
第16条
日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第18条の規定に依り寄託替の請求を受けたる場合に於て自店か政府保管有価証券取扱規程第2条第2項に規定する乙官庁の取扱店なるときは寄託替の手続を為し政府保管有価証券受託証書を乙官庁に送付し、他店か乙官庁の保管有価証券の取扱店なるときは乙官庁の取扱店に当該有価証券を送付し其の旨を通知すへし
前項の通知を受けたる日本銀行は乙官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為し政府保管有価証券受託証書を乙官庁に送付すへし
第16条の2
政府保管有価証券取扱規程第6条の2第2項に規定する臨時取扱店に於て同規程第7条第2項の規定に依り取扱官庁の保管有価証券口座に受入れたる政府保管有価証券の払渡を完了したるときは当該口座の閉鎖を為すと共に其の旨を取扱官庁に通知すへし
第2節
供託有価証券
第17条
日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第2条の規定に依り供託有価証券寄託書及供託書を添へ有価証券の提出を受けたるときは供託書に受領の旨を記入し之を提出者に返付し供託有価証券受託証書を供託所に送付すへし
第18条
日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第3条第1項の規定に依り供託有価証券払渡請求書又は供託所の証明を為したる請求書の提出を受けたるときは有価証券を提出者に払渡すへし
日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第3条第2項の規定に依り供託有価証券一部払渡請求書又は供託所の証明を為したる一部払渡請求書の提出を受けたるときは有価証券を提出者に払渡すべし
第1項の場合に於て代供託請求書の添附あるときは該供託有価証券の償還金の受領に必要なる手続を為し之を供託金として取扱ひ代供託請求書に受領の旨を記入し之を提出者に返付すへし
前項の規定は日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第3条第5項の規定に依り供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札・賦札請求書及代供託請求書の提出を受けたる場合に之を準用す
前二項の場合に於て日本銀行は権利者の請求に依り供託有価証券附属賦札に於ける利金に相当する金額を払渡すへし
参照条文
第19条
日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第4条の規定に依り供託有価証券利札・賦札請求書又は供託所の証明を為したる請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を提出者に交付すへし但し同項但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては前条の例に従ふへし
第20条
日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第5条の規定に依り供託有価証券利息(配当金)請求書及附属供託請求書の提出を受けたるときは有価証券の利息(配当金)の受領に必要なる手続を為し之を供託金として取扱ひ附属供託請求書に受領の旨を記入し之を提出者に返付すへし
第21条
削除
第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
第25条
削除
第26条
削除
第27条
削除
第4章
帳簿
第28条
日本銀行は予算決算及び会計令第138条第1項第4号の帳簿として次の帳簿を備ふへし
政府有価証券総括帳
削除
政府有価証券受払総括帳
削除
政府所有有価証券内訳帳
政府保管有価証券内訳帳
前項の帳簿中第1号の帳簿は之を日本銀行本店に、第3号第5号第6号の帳簿は之を日本銀行統轄店に備ふへし
日本銀行所属店は政府の所有又は保管に係る有価証券の受払残額を明瞭ならしむる為件別帳を設くへし
第29条
政府有価証券総括帳及政府有価証券受払総括帳には政府所有有価証券及政府保管有価証券別の口座を設け枚数及券面額の受払額を記入すへし
第30条
削除
第31条
削除
第32条
政府所有有価証券内訳帳には財政融資資金其の他各会計、各庁、各主任官別の口座を設け枚数及券面額の受払額を記入すへし
第33条
政府保管有価証券内訳帳には保管有価証券及供託有価証券に区分し取扱官庁又は供託所に係るものは各庁、各主任官別の口座を設け枚数及券面額の受払額を記入すへし
第34条
第28条の帳簿は之を備ふる日本銀行に於て左記各号に依り受払額を記入すへし
第1号の帳簿は各統轄店毎日の報告額
第3号の帳簿は自店の受払額並其の所属店毎日の受払並報告額
削除
第5号第6号の帳簿は自店の受払額並其の所属店毎日の受払額
第35条
本章に規定する帳簿の様式及記入の方法は日本銀行財務大臣の認可を経て之を定むへし
第5章
計算報告
第36条
日本銀行は政府有価証券の受払に関し左の計算報告表を調製すへし
政府有価証券受払報告表      第8号書式
政府所有有価証券月計突合表    第9号書式
政府保管有価証券月計突合表    第10号書式
供託有価証券月計突合表 第10号書式
削除
某月政府有価証券受払計算書    書式は第42条に規定する政府有価証券受払計算書に準ず
第37条
政府有価証券受払報告表は日本銀行本店に於て統轄店の報告額に依り毎日之を調製し財務省に提出すへし
第38条
政府所有有価証券月計突合表は日本銀行統轄店に於て自店及其の所属店の取扱ひたる政府所有有価証券の受払額及残額を掲け毎月(政府所有有価証券の受払額なき月を除く)之を作成し政府所有有価証券払渡請求書の番号を記載したる書類を添へ翌月の第七営業日(「営業日」とは日本銀行の休日を除く日を謂ふ以下同じ)迄に到達の日取を以て取扱主任官に送付すべし
日本銀行統轄店は取扱主任官より当該突合表を送付したる月の第十二営業日迄に誤りがある旨の通知を受けたるときは訂正手続を行ひ再度政府所有有価証券月計突合表を作成し直ちに当該取扱主任官に送付すべし
第39条
政府保管有価証券月計突合表又は供託有価証券月計突合表は日本銀行統轄店に於て自店及其の所属店の取扱ひたる政府保管有価証券の受払額及残額を掲け毎月(政府保管有価証券の受払額なき月を除く)之を作成し政府保管有価証券の払渡請求書の番号を記載したる書類を添へ翌月の第七営業日迄に到達の日取を以て取扱主任官に送付すべし
日本銀行統轄店は取扱主任官より当該突合表を送付したる月の第十二営業日迄に誤りがある旨の通知を受けたるときは訂正手続を行ひ再度政府保管有価証券月計突合表を作成し直ちに当該取扱主任官に送付すべし
第40条
削除
第41条
某月政府有価証券受払計算書は毎月日本銀行に於て取扱ひたる有価証券の受払額及残額を掲げ日本銀行本店に於て二通を調製し一通は財務大臣の定むる期間内に財務省に提出し一通は之を保存すべし
第41条の2
日本銀行は各官庁より寄託を受けたる政府所有有価証券の毎年度末に於ける現在額の枚数及金額を公債証書、株券、証券の種類毎に第11号書式の政府所有有価証券現在額報告表により翌年度の四月末迄に各官庁に報告すべし
第6章
受払証明
第42条
日本銀行は会計検査院の検査を受くる為会計検査院の定むる政府有価証券受払計算書を調製し財務大臣の定むる期限内に之を財務省に送付すへし
参照条文
第7章
雑則
第43条
日本銀行に於て政府所有有価証券取扱規程第7条又は供託有価証券取扱規程第6条の規定に依り政府所有有価証券寄託書又は供託有価証券寄託書の誤謬訂正の請求を受けたるときは之か訂正の手続を為すへし
第44条
日本銀行に於て政府所有有価証券取扱規程第8条政府保管有価証券取扱規程第22条又は供託有価証券取扱規程第6条の規定に依り政府所有有価証券受託証書、政府保管有価証券受託証書、供託有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書の亡失又は毀損に関する証明請求書を受けたるときは之か調査を為し其の余白に証明の上之を返付すへし
日本銀行に於て第10条の規定に依り政府保管有価証券払込済通知書の交付を受けたる者より其の亡失又は毀損に関する証明請求書を受けたるときは前項に準し之か手続を為し其の旨を取扱官庁に通知すへし
日本銀行前二項の手続を為したるときは其の事由を帳簿又は証憑書類に記入し置くへし
第44条の2
日本銀行は政府所有有価証券の取扱主任官又は取扱主任官を監督若は検査する者より政府所有有価証券の現在額証明の請求を受けたるときは其の指定の日に於ける政府所有有価証券の現在額を証明すべし
前項の規定は政府保管有価証券又は供託有価証券の現在額証明に付之を準用す
第45条
日本銀行統轄店は自店及其の所属店の取扱ひたる政府所有有価証券、保管有価証券又は供託有価証券の受払に関する証憑書類を受払に区分し、更に政府所有のものと政府保管のものとに区分し、政府保管のものは之を保管、供託の二種に分ち、各官庁別に一月分を取纏め合計書を調製し共に保存すへし
第46条
日本銀行外貨表示の政府所有有価証券、政府保管有価証券又は供託有価証券の寄託を受けたるときは支出官事務規程第11条第2項第4号の規定に基き定められたる外国貨幣換算率に従ひ財務大臣の定むる所に依り其の取扱を為すべし
附則
本令は大正十一年四月一日より之を施行す
附則
大正14年4月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
大正15年3月29日
本令は大正十五年四月一日より之を施行す
附則
昭和6年4月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和16年5月29日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和19年11月30日
本令は昭和十九年十二月一日より之を施行す
附則
昭和25年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年4月9日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附則
昭和27年3月31日
この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則
昭和29年3月6日
この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
この省令施行の際、日本銀行が改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程第十条第一項の規定により他店振込有価証券として保管する有価証券については、日本銀行は、改正後の同条第二項の規定により提出を受けた有価証券とみなし、同条同項に規定する保管有価証券口座に移替の手続をしなければならない。
附則
昭和29年8月27日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
附則
昭和36年3月31日
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年1月19日
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成2年3月31日
この省令中、第三条(第十二号書式に関する部分に限る。)及び第十条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則及び日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成6年3月24日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成7年3月24日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成13年3月15日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
平成十三年三月分に係る金融自由化対策資金月計突合表の調製及び証明については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成16年3月4日
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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