• 保健師助産師看護師法施行規則

保健師助産師看護師法施行規則

平成25年1月9日 改正
第1章
免許
第1条
【法第九条第三号の厚生労働省令で定める者】
保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第9条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第1条の2
【障害を補う手段等の考慮】
厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
前項の規定は、准看護師免許について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第1条の3
【保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申請手続】
保健師助産師看護師法施行令(以下「令」という。)第1条の3第1項の保健師免許の申請書にあつては第1号様式によるものとし、助産師免許の申請書にあつては第1号の2様式によるものとし、看護師免許の申請書にあつては第1号の3様式によるものとする。
令第1条の3第1項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
保健師免許の申請にあつては、保健師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写
助産師免許の申請にあつては、助産師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写
看護師免許の申請にあつては、看護師国家試験の合格証書の写
戸籍謄本又は戸籍抄本(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条及び第5条の3において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第1項の保健師免許又は助産師免許の申請書に合格した保健師国家試験又は助産師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号並びに看護師籍の登録番号又は合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号又は第2号の書類の添付を省略することができる。
第1項の看護師免許の申請書に合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、第2項第3号の書類の添付を省略することができる。
第2条
【准看護師免許の申請手続】
令第1条の3第2項の准看護師免許の申請書は、第1号の3様式に準ずるものとする。
令第1条の3第2項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
准看護師試験の合格証書の写
前条第2項第4号及び第5号に掲げる書類
第1項の申請書に合格した准看護師試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。
第3条
【保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項】
令第2条第1項第7号の規定により、同条同項第1号から第6号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
再免許の場合には、その旨
免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
第4条
【准看護師籍の登録事項】
令第2条第2項第6号の規定により、同条同項第1号から第5号までに掲げる事項以外で准看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
再免許の場合には、その旨
免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
第5条
【籍の訂正の申請書に添付する書類】
令第3条第4項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同条第1項第2項又は第3項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同条第1項第2項又は第3項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第5条の2
【籍の抹消の申請手続】
法第14条第1項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第15条第4項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から法第9条第3号又は第4号に該当することを理由として令第4条第1項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第9条第3号又は第4号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
法第14条第2項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該准看護師から法第9条第3号又は第4号に該当することを理由として令第4条第2項の規定により准看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第9条第3号又は第4号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
第5条の3
【免許証の書換交付の申請書に添付する書類】
令第6条第3項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第1項又は第2項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同条第1項又は第2項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第5条の4
【免許証の再交付の申請書に添付する書類】
令第7条第4項の免許証の再交付の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
第6条
【手数料の額】
令第7条第3項の手数料の額は、三千百円とする。
第7条
【登録免許税及び手数料の納付】
令第1条の3第1項又は第3条第1項の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
令第7条第1項の規定による申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
第1章の2
再教育研修
第8条
【保健師等再教育研修】
法第15条の2第1項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
倫理研修(保健師、助産師又は看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)
技術研修(保健師、助産師又は看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
第9条
【准看護師再教育研修】
法第15条の2第2項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
准看護師倫理研修(准看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。)
准看護師技術研修(准看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。)
第10条
【手数料】
倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修及び課題研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
戒告処分を受けた者 七千八百五十円
前号に該当しない者 一万五千七百円
第11条
【個別研修計画書】
倫理研修又は技術研修(集合研修及び課題研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第15条の2第1項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日(法第14条第3項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
個別研修の内容
個別研修の実施期間
助言指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名
その他必要な事項
前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。
第1項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
第12条
【個別研修修了報告書】
個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日(法第14条第3項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
個別研修の内容
個別研修を開始し、及び修了した年月日
助言指導者の氏名
その他必要な事項
前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。
第1項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
第13条
【再教育研修を修了した旨の登録の申請】
法第15条の2第3項の規定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあつては第1号の4書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあつては第1号の5書式による申請書に、看護師籍への登録の申請にあつては第1号の6書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第1項の規定の適用については、同項中「保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とする。
第14条
【再教育研修修了登録証の書換交付申請】
再教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師、助産師又は看護師(以下「再教育研修修了登録保健師等」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第1号の7書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第1号の8書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第1号の9書式による申請書に、それぞれ再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第15条
【再教育研修修了登録証の再交付申請】
再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第1号の10書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第1号の11書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第1号の12書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録保健師等が第1項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添えなければならない。
再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第2章
試験
第18条
【保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示】
保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
第19条
【准看護師試験の告示】
准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で告示しなければならない。
第20条
【保健師国家試験の試験科目】
保健師国家試験は、次の科目について行う。公衆衛生看護学疫学保健統計学保健医療福祉行政論
第21条
【助産師国家試験の試験科目】
助産師国家試験は、次の科目について行う。基礎助産学助産診断・技術学地域母子保健助産管理
第22条
【看護師国家試験の試験科目】
看護師国家試験は、次の科目について行う。人体の構造と機能疾病の成り立ちと回復の促進健康支援と社会保障制度基礎看護学成人看護学老年看護学小児看護学母性看護学精神看護学在宅看護論看護の統合と実践
第23条
【准看護師試験の試験科目】
准看護師試験は、次の科目について行う。人体の仕組みと働き食生活と栄養薬物と看護疾病の成り立ち感染と予防看護と倫理患者の心理保健医療福祉の仕組み看護と法律基礎看護成人看護老年看護母子看護精神看護
第24条
【保健師国家試験の受験手続】
保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第19条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
法第19条第3号に該当する者であるときは、外国の保健師学校を卒業し、又は外国において保健師免許を得たことを証する書面
写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
第25条
【助産師国家試験の受験手続】
助産師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前条第3号に掲げる書類
法第20条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
法第20条第3号に該当する者であるときは、外国の助産師学校を卒業し、又は外国において助産師免許を得たことを証する書面
第26条
【看護師国家試験の受験手続】
看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第24条第3号に掲げる書類
法第21条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
法第21条第3号に該当する者であるときは、法第21条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所で二年以上修業したことを証する書面
法第21条第4号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
参照条文
第27条
【准看護師試験の受験手続】
准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式に準ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事に提出しなければならない。
第24条第3号に掲げる書類
法第22条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
法第22条第3号に該当する者であるときは、前条第2号又は第4号に掲げる書類
法第22条第4号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
第28条
【保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験手数料】
保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験を出願する者は、手数料として五千四百円を納めなければならない。
参照条文
第29条
【合格証書の交付】
保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第30条
【合格証明書の交付及び手数料】
保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
前項の規定によつて保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
参照条文
第31条
【手数料の納入方法】
第28条又は前条第2項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。
第32条
【准看護師試験の受験資格に関する基準】
法第22条第4号の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。
第3章
業務
第33条
【届出】
法第33条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
法第33条の規定による届出は、第3号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
前項の届出は、保健師業務、助産師業務又は看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。
第34条
【助産録の記載事項】
助産録には、次の事項を記載しなければならない。
妊産婦の住所、氏名、年令及び職業
分べん回数及び生死産別
妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領
妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)
分べんの場所及び年月日時分
分べんの経過及び処置
分べん異常の有無、経過及び処置
児の数及び性別、生死別
児及び胎児附属物の所見
産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領
産後の医師による健康診断の有無
附則
この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。但し、第二十二条の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
法第五十一条第一項に規定する者(以下「旧規則による保健婦」という。)、法第五十二条第一項に規定する者(以下「旧規則による助産婦」という。)及び法第五十三条第一項に規定する者(以下「旧規則による看護婦」という。)については、第一章及び第二章中准看護師に関する規定(旧規則による助産婦については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、「准看護師籍」とあるのは「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「免許証」とあるのは旧規則による保健婦については「保健婦免状」と、旧規則による看護婦については「看護婦免状」と読み替えるものとする。
旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦については、第三十三条の規定を準用する。
前二項に規定するもののほか、旧規則による助産婦については、第三十四条の規定を準用する。
旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第七条の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、第一条の三に規定する申請書及び書類のほか、保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写を提出しなければならない。
旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第五十一条第三項、法第五十二条第三項又は法第五十三条第三項の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書(第一号様式、第一号の二様式又は第一号の三様式)に次の書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第五十三条第一項に規定する者が、同条第四項の規定によつて保健師国家試験を受けようとするときは、第二十四条の規定にかかわらず、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第五十三条第一項に規定する者が、同条第五項の規定によつて助産師国家試験を受けようとするときは、第二十五条の規定にかかわらず、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則
昭和26年12月17日
この省令は、公布の日から施行する。
都道府県知事の看護婦免許を受けた者の講習等に関する省令は、廃止する。
附則
昭和27年12月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。
附則
昭和29年5月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年7月17日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
附則
昭和29年8月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年2月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月26日
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月8日
この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。
附則
昭和51年3月31日
この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。
歯科衛生士、准看護師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則第一号書式、第三号書式及び第四号書式、保健師助産師看護師法施行規則第一号様式、第二号様式及び第三号様式並びに歯科技工法施行規則様式第一号、様式第四号及び様式第五号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
昭和53年3月29日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和53年8月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年1月19日
この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日より施行する。
附則
平成2年3月27日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月27日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月28日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成元年令第一号。以下「改正省令」という。)附則第二項の規定により、改正省令による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十六年令第一号)別表三、別表三の二又は別表四のいずれかに定める教育の内容を修習した者に係る看護婦国家試験又は准看護婦試験の科目は、この省令による改正後の第二十二条又は第二十三条の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
附則
平成3年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年11月26日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成8年9月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成9年3月19日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月27日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月25日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成八年令第一号)による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十六年令第一号)別表三に定める教育の内容を修習した者又は保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成十年令第一号)による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則別表三の二に定める教育の内容を修習した者に係る看護婦国家試験の科目は、この省令による改正後の第二十二条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
附則
平成11年3月26日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年3月27日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令による改正前の保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表四に定める教育の内容を修習した者に係る准看護師試験の科目は、この省令による改正後の第二十三条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成18年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年3月26日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年1月6日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月9日
この省令は、公布の日から施行する。

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