• 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法定特別永住者]
    • 第4条 [特別永住許可]
    • 第5条
    • 第6条 [特別永住許可書の交付]
    • 第7条 [特別永住者証明書の交付]
    • 第8条 [特別永住者証明書の記載事項等]
    • 第9条 [特別永住者証明書の有効期間]
    • 第10条 [住居地の届出]
    • 第11条 [住居地以外の記載事項の変更届出]
    • 第12条 [特別永住者証明書の有効期間の更新]
    • 第13条 [紛失等による特別永住者証明書の再交付]
    • 第14条 [汚損等による特別永住者証明書の再交付]
    • 第15条 [特別永住者証明書の失効]
    • 第16条 [特別永住者証明書の返納]
    • 第17条 [特別永住者証明書の受領及び提示等]
    • 第18条 [本人の出頭義務と代理人による申請等]
    • 第19条 [本人の出頭義務と代理人による届出等]
    • 第20条 [上陸のための審査の特例]
    • 第21条 [在留できる期間等の特例]
    • 第22条 [退去強制の特例]
    • 第23条 [再入国の許可の有効期間の特例等]
    • 第24条 [事務の区分]
    • 第25条 [政令等への委任]
    • 第26条 [罰則]
    • 第27条
    • 第28条
    • 第29条
    • 第30条
    • 第31条
    • 第32条
    • 第33条 [過料]
    • 第34条

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

平成25年6月19日 改正
第1条
【目的】
この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の特例を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
平和条約国籍離脱者の子
前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの
第3条
【法定特別永住者】
平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
次のいずれかに該当する者
附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(以下「旧」という。)第2条第6項の規定により在留する者
附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
附則第7条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
入管法別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
第4条
【特別永住許可】
平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
法務大臣は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
第1項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
市町村の長は、前項の書類の提出があったときは、第1項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、法務大臣に送付しなければならない。
第5条
平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
法務大臣は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
第1項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
第6条
【特別永住許可書の交付】
法務大臣は、第4条第1項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。
法務大臣は、前条第1項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。
第7条
【特別永住者証明書の交付】
法務大臣は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
法務大臣は、第4条第1項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。
法務大臣は、第5条第1項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。
参照条文
第18条 第24条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第15条 貸金業法施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第80条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第11条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の4 銀行法施行規則第34条の34 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第5条 公文書等の管理に関する法律施行令第20条 戸籍法施行規則第11条の2 雇用保険法施行規則第71条 資金移動業者に関する内閣府令第6条 資産の流動化に関する法律施行規則第9条 出入国管理及び難民認定法第24条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第20条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条 出入国管理及び難民認定法施行規則第7条の2 出入国管理及び難民認定法施行令第6条 所得税法施行規則第7条 信託業法施行規則第5条 信用金庫法施行規則第140条 自動車登録規則第25条 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第99条 船員法施行規則第29条 船内における食料の支給を行う者に関する省令第4条 租税特別措置法施行規則第18条の12 第19条の5 長期信用銀行法施行規則第25条の14 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第5条 電波法施行規則第11条の2の4 統計法施行規則第11条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第6条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第4条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第1条 第2条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の4 農林中央金庫法施行規則第120条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第18条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第9条の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第21条 不動産登記規則第72条 前払式支払手段に関する内閣府令第11条 労働金庫法施行規則第122条
第8条
【特別永住者証明書の記載事項等】
特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。
氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域
住居地
特別永住者証明書の番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
前項第3号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
特別永住者証明書には、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。
前三項に規定するもののほか、特別永住者証明書の様式、特別永住者証明書に表示すべきものその他特別永住者証明書について必要な事項は、法務省令で定める。
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録することができる。
第9条
【特別永住者証明書の有効期間】
特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
特別永住者証明書の交付の日に十六歳に満たない者(第12条第3項において準用する第11条第2項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける者を除く。) 十六歳の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
前号に掲げる者以外の者 第11条第1項の規定による届出又は第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該届出又は申請の日後の七回目の誕生日、第12条第1項又は第2項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書の有効期間の満了の日後の七回目の誕生日
第10条
【住居地の届出】
住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならない。
市町村の長は、前二項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載(第8条第5項の規定による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。
第1項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
特別永住者(第1項に規定する特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第22条第23条又は第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は第2項の規定による届出とみなす。
第11条
【住居地以外の記載事項の変更届出】
特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。
法務大臣は、前項の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。
第12条
【特別永住者証明書の有効期間の更新】
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。
前条第2項及び第3項の規定は、前二項の規定による申請があった場合に準用する。
第13条
【紛失等による特別永住者証明書の再交付】
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。
第11条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
第14条
【汚損等による特別永住者証明書の再交付】
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等の場合以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
法務大臣は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができる。
前項の規定による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。
第11条第2項及び第3項の規定は、第1項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。
特別永住者は、第1項後段の規定による申請に基づき前項において準用する第11条第2項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第15条
【特別永住者証明書の失効】
特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。
特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者(入管法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者(第23条第2項において準用する入管法第26条の2第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第25条第1項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、入管法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。
参照条文
第16条
【特別永住者証明書の返納】
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第1号第2号又は第4号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第3号に該当して効力を失ったときは、直ちに、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第5号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、前条第6号を除く。)の規定により当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書が前条第6号の規定により効力を失ったときは、死亡した特別永住者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
第17条
【特別永住者証明書の受領及び提示等】
特別永住者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。
特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
特別永住者については、入管法第23条第1項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。
第18条
【本人の出頭義務と代理人による申請等】
第4条第1項の許可の申請又は第6条第1項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第5条第1項の許可の申請又は第6条第2項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方入国管理局に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。
前項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が十六歳に満たない場合には、当該申請又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。
第1項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が疾病その他の事由により自ら当該申請又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族又は同居者が、その者に代わってすることができる。
前二項の規定により特別永住許可書を代わって受領する者は、その際に、第7条第2項又は第3項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。
第19条
【本人の出頭義務と代理人による届出等】
第10条第1項若しくは第2項若しくは第11条第1項の規定による届出、第10条第3項の規定により返還され、若しくは第11条第2項第12条第3項第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領又は第12条第1項若しくは第2項第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請(以下この条及び第34条において「届出等」という。)は、居住地(第10条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら届出等をすることができない場合には、当該届出等は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居するものが、当該各号の順位により、当該特別永住者に代わってしなければならない。
配偶者
父又は母
前三号に掲げる者以外の親族
届出等については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第1項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
第20条
【上陸のための審査の特例】
特別永住者であって、入管法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者に関しては、入管法第7条第1項中「第1号及び第4号」とあるのは、「第1号」とする。
第21条
【在留できる期間等の特例】
第4条第1項に規定する者に関しては、入管法第22条の2第1項中「六十日」とあるのは「六十日(その末日が地方自治法第4条の2第1項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第70条第1項第8号中「第22条の2第4項において準用する第22条第2項の規定による」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第4条第1項の」とする。
第22条
【退去強制の特例】
特別永住者については、入管法第24条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
刑法第2編第2章又は第3章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第77条第1項第3号の罪により刑に処せられた者を除く。
刑法第2編第4章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
法務大臣は、前項第3号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
特別永住者に関しては、入管法第27条第31条第3項第39条第1項第43条第1項第47条第1項第48条第6項第49条第4項及び第62条第1項中「第24条各号」とあり、入管法第45条第1項中「退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第47条第3項第55条の2第4項及び第63条第1項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第22条第1項各号」とする。
参照条文
第23条
【再入国の許可の有効期間の特例等】
特別永住者に関しては、入管法第26条第3項中「五年」とあるのは「六年」と、同条第5項中「六年」とあるのは「七年」とする。
入管法第26条の2の規定は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。この場合において、同条第2項中「一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。
法務大臣は、特別永住者に対する入管法第26条及び前項において準用する入管法第26条の2の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。
第24条
【事務の区分】
第4条第3項及び第4項第6条第1項第7条第2項第10条第1項から第3項まで、第11条第1項同条第2項及び第3項(これらの規定を第12条第3項第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)、第12条第1項及び第2項第13条第1項第14条第1項及び第3項並びに第16条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
参照条文
第25条
【政令等への委任】
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。
第26条
【罰則】
行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
偽造又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受した者も、第1項と同様とする。
前三項の罪の未遂は、罰する。
参照条文
第27条
行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第28条
第26条第1項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第29条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
他人名義の特別永住者証明書を行使した者
行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者
行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者
前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
参照条文
第30条
第26条から前条までの罪は、刑法第2条の例に従う。
第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
第12条第1項第13条第1項又は第14条第3項の規定に違反した者
第17条第1項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者
第17条第2項の規定に違反して特別永住者証明書の提示を拒んだ者
第32条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第10条第1項の規定に違反して住居地を届け出なかった者
第10条第2項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者
第11条第1項又は第16条第5項を除く。)の規定に違反した者
第33条
【過料】
第18条第4項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
第34条
第19条第2項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、届出等(第12条第2項又は第14条第1項の規定による申請を除く。)をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(特別永住許可の申請に関する経過措置)
この法律の施行前にした旧日韓特別法第二条第一項の規定による許可の申請は、第四条の規定による許可の申請とみなす。
平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行前六十日以内に出生その他の事由により旧入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなったものについては、この法律の施行の日に当該出生その他の理由が生じたものとみなして、第四条の規定及び第八条によって読み替えた入管法第二十二条の二第一項の規定を適用する。
平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫(第三条第二号に掲げる者を除く。)がこの法律の施行前にした旧入管法第二十二条第一項の規定による申請は、第五条の規定による許可の申請とみなす。
平和条約国籍離脱者の子孫がこの法律の施行前にした旧入管法第二十二条の二第二項の規定による永住者若しくは平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格の取得の申請又は旧入管法附則第九項の規定による申請は、平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものがした第五条の規定による許可の申請とみなす。
第3条
(退去強制に関する経過措置)
第三条第一号ロに掲げる者で旧日韓特別法の施行前の行為により第二十二条第一項各号のいずれかに該当することとなったものについては、当該行為を理由としては、本邦からの退去を強制することができない。
第4条
(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)
旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。
附則
平成4年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年8月18日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
平成21年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第25条
(第三条の規定による特例法の一部改正に伴う経過措置等)
第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)第十条の規定は、附則第三十条第一項及び第三十一条第一項に規定する特別永住者(その住居地について、附則第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。
第26条
新特例法第十一条の規定は、附則第二十九条第一項に規定する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第二十九条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。
第27条
施行日前に、本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けているものは、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。
前項の規定による申請は、居住地の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
附則第十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による申請の手続について準用する。
第一項に規定する特別永住者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による申請をしたときは、その時に、第一項の規定による申請をしたものとみなす。
法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした特別永住者が特別永住者として本邦に在留するときは、速やかに、居住地の市町村の長を経由して、その者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
第28条
特別永住者が所持する登録証明書は、新特例法第十条(第一項及び第四項を除く。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項から第三項まで(第一項後段を除く。)、第十五条から第十七条まで、第十九条第一項(新特例法第十条第二項及び第三項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第十九条第二項及び第三項(いずれも同条第一項に係る部分に限り、これらの規定を附則第三十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条第二項並びに附則第三十条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十二条第一項(附則第三十条第一項及び同条第二項において準用する新特例法第十条第三項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特別永住者証明書とみなす。
前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を所持する特別永住者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。
法務大臣は、前項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
第29条
この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない特別永住者は、附則第二十七条第一項の規定による特別永住者証明書の交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する特別永住者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請をし、この法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。
法務大臣は、第一項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
第30条
旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、施行日の前日において登録原票に登録された居住地が住居地に該当しない特別永住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
新特例法第十条第三項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。
第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
第31条
この法律の施行の際現に本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないものは、附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
新特例法第十条第三項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。
第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
第32条
附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する新特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十八条第三項若しくは第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出は、居住地(附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する新特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出については、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
新特例法第十九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。
第33条
(登録原票の送付)
市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。
第34条
(登録証明書の返納)
この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
第35条
(事務の区分)
附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第36条
(罰則等に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
旧外国人登録法附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する行為に対する旧外国人登録法附則第二項の規定による廃止前の外国人登録令第十四条から第十六条までの規定の適用については、なお従前の例による。
第37条
(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第38条
附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。
第39条
施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第40条
附則第十九条第二項において準用する新入管法第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第十三条第六項、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付され、若しくは附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領、附則第十六条第一項の規定による申請又は附則第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。
第41条
附則第三十二条第二項において準用する新特例法第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。
第60条
(検討)
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第61条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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