• 免許特定法人供託金規則
    • 第1条 [権利の実行の申立ての手続]
    • 第2条 [権利の申出の手続]
    • 第3条 [仮配当表の作成等]
    • 第4条 [意見聴取会の開催]
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条 [配当の実施の順序]
    • 第11条 [配当の手続等]
    • 第12条 [供託金の取戻し]
    • 第13条
    • 第14条 [供託金の保管替え等]
    • 第15条 [供託金の差替え]
    • 第16条 [有価証券の換価]
    • 第17条 [公示等]
    • 第18条 [供託規則の適用]

免許特定法人供託金規則

平成20年7月4日 改正
第1条
【権利の実行の申立ての手続】
保険業法施行令(以下「令」という。)第33条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第1号により作成した申立書に保険業法(以下「法」という。)第223条第6項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第2条
【権利の申出の手続】
令第33条第2項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第2号により作成した申出書に当該権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第3条
【仮配当表の作成等】
令第33条第4項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)及び受託者(当該免許特定法人と法第223条第3項の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者をいう。以下同じ。)にその内容を通知しなければならない。
参照条文
第4条
【意見聴取会の開催】
令第33条第4項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
令第33条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項の期間内に権利の申出をした者又は前条に規定する免許特定法人若しくは受託者(以下これらの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
参照条文
第5条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。
第6条
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第7条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第3条に規定する免許特定法人及び受託者に通知しなければならない。
参照条文
第8条
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
意見聴取会の事案の表示
意見聴取会の期日及び場所
議長の職名及び氏名
出席した関係人の氏名及び住所
その他の出席者の氏名
陳述された意見の要旨
第4条第2項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
その他議長が必要と認める事項
参照条文
第9条
関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
第10条
【配当の実施の順序】
第3条に規定する供託金のうちに、免許特定法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該免許特定法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。
参照条文
第11条
【配当の手続等】
金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則第27号書式、第28号書式又は第28号の2書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る免許特定法人及び法第223条第4項の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。
第12条
【供託金の取戻し】
第223条第1項第2項第4項又は第9項の規定により供託金を供託した者(第16条第3項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる免許特定法人を含む。次条第1項及び第2項並びに第14条第1項において「供託者」という。)は、令第34条第1項の規定による取戻しの申立てをしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第3号により作成した申立書を金融庁長官に提出しなければならない。
令第34条第3項の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第4号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
第3条から前条までの規定は、令第34条第3項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、第3条中「令第33条第4項」とあるのは「令第34条第5項において準用する令第33条第4項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、「免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「免許特定法人であった者」と、「当該免許特定法人」とあるのは「当該免許特定法人であった者」と、第4条第1項中「令第33条第4項」とあるのは「令第34条第5項において準用する令第33条第4項」と、同条第2項中「令第33条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項」とあるのは「令第34条第3項」と、「前条に規定する免許特定法人若しくは受託者」とあるのは「第3条に規定する免許特定法人であった者若しくは受託者」と、第7条第10条及び前条第2項中「免許特定法人」とあるのは「免許特定法人であった者」と、第11条第2項中「免許特定法人」とあるのは「免許特定法人であった者」と読み替えるものとする。
金融庁長官は、令第34条第4項又は第6項の規定により供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第5号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同条第1項の申立てをした者に交付しなければならない。
令第34条第1項の申立てをした者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付された取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。
参照条文
第13条
供託者は、保証委託契約を締結し、法第223条第3項の規定により届け出た場合(令第32条第3号に規定する承認を受けて当該契約の内容を変更し、その契約書を金融庁長官に提出した場合を含む。)において、既に供託している供託金の額に同項に規定する契約金額を加えた額が法第223条第1項及び第2項の規定により供託すべき額を超えることとなったときは、金融庁長官に対し、その超える額(その額が当該供託金の額より大きい場合は、当該供託金の額)の取戻しの承認の申請をすることができる。
供託者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第6号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、第1項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第7号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。
第1項の承認の申請をした者が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付された取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。
参照条文
第14条
【供託金の保管替え等】
金銭のみをもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る免許特定法人の法第220条第1項第5号に規定する日本における主たる店舗(以下「主たる店舗」という。)の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第33条の権利の実行の手続又は令第34条若しくは前条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該供託金の供託書正本を当該届出をした供託者に交付しなければならない。
第1項の届出をした供託者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該供託金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の主たる店舗の最寄りの供託所への供託金の保管替えを請求しなければならない。
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第8号により作成した届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本を添付して、金融庁長官にこれを提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本の保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。
第223条第10項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る免許特定法人の主たる店舗の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の主たる店舗の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。
第6項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第9号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前条第3項及び第4項の規定は、第7項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第14条第7項」と、「別紙様式第7号」とあるのは「別紙様式第10号」と、同条第4項中「第1項の承認」とあるのは「第14条第7項の承認」と読み替えるものとする。
第15条
【供託金の差替え】
第223条第10項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合又は保険業法施行規則第188条第3項において準用する同規則第132条第4項に規定する換算率が変更となった場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第11号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
第13条第3項及び第4項の規定は、第1項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第15条第1項」と、「別紙様式第7号」とあるのは「別紙様式第12号」と、同条第4項中「第1項の承認」とあるのは「第15条第1項の承認」と読み替えるものとする。
第16条
【有価証券の換価】
金融庁長官は、令第35条の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した免許特定法人が供託したものとみなす。
金融庁長官は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する免許特定法人に通知しなければならない。
参照条文
第17条
【公示等】
令第33条第2項並びに第4項及び第5項令第34条第5項において準用する場合を含む。)並びに令第34条第3項並びに第3条及び第7条第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用(令第35条の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって、払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。
第18条
【供託規則の適用】
この規則に定めるもののほか、免許特定法人に係る供託金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
附則
この省令は、法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成10年6月18日
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成12年6月26日
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成15年1月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月25日
この命令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成17年2月10日
この命令は、平成十七年三月七日から施行する。
この命令による改正前の様式の用紙は、この命令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附則
平成20年2月8日
この命令は、平成二十年二月二十五日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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