• 公共用地の取得に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [特定公共事業]
    • 第1条の2 [仮補償金、清算金等の払渡し等]
    • 第2条 [手数料]
    • 第3条
    • 第4条 [読替規定]
    • 第5条 [生活再建等のための措置]
    • 第6条

公共用地の取得に関する特別措置法施行令

平成23年3月31日 改正
第1条
【特定公共事業】
公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2号に規定する政令で定める主要な区間は、複線以上の区間又は電化区間とする。
法第2条第4号に規定する政令で定める主要なものは、道路法第48条の2第1項若しくは第2項の規定による指定を受けた道路、都市計画において定められた路面の幅員二十メートル以上の道路若しくは面積六千平方メートル以上の駅前広場又は鉄道事業法による鉄道事業者が設置する鉄道、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道若しくは軌道(併用軌道を除く。)若しくは軌道法による軌道(併用軌道を除く。)で複線以上のものとする。
二以上の駅前広場で相互にその機能を補足するものは、前項の規定の適用については一の駅前広場とみなす。
法第2条第5号に規定する政令で定める主要な施設は、電話に関する現業事務を取り扱う電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者の事業所とし、同号に規定する政令で定める主要な市外通話幹線路は、同軸ケーブル、光ファイバ又は極超短波による伝送方式の市外通話幹線路とする。
法第2条第6号に規定する政令で定める二級河川は、当該二級河川の水系に属する河川の流域面積の合計が二万ヘクタール以上である場合における当該二級河川とする。
法第2条第6号に規定する政令で定める主要な治水施設は、堤防又は五百万立方メートル以上の洪水調節容量を有するダム及び貯水池とし、同号に規定する政令で定める大規模な利水施設は、独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法による水資源開発施設で、一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するもの又は水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法による工業用水道事業の用に供する取水、貯水、導水、浄水、送水若しくは配水のための施設で、当該各事業のため一日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの(管にあつては、内径九百ミリメートル以上のものに限る。)とする。
法第2条第7号に規定する政令で定める主要なものは、最大出力五万キロワツト以上の水力若しくは火力の発電施設若しくは当該水力の発電施設の運営上密接な関連を有する水力の発電施設又は使用電圧十万ボルト以上の送電変電施設若しくは使用電圧十万ボルト以上で容量十万キロボルトアンペア以上の変電施設に直結する使用電圧六万ボルト以上十万ボルト未満の送電施設とする。
法第2条第8号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾施設のうち、港湾管理者又は国が港湾法第12条第1項第3号第34条において準用する場合を含む。)又は第52条第1項の規定に基づき建設し、又は改良する水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(道路にあつては、道路構造令第2条第4号に規定する車道又はこれに相当する部分の幅員六・五メートル以上のものに限る。)
法第2条第1号に掲げる道路又は同条第4号に掲げる道路若しくは駅前広場に係る市街地改造事業によつて整備される建築施設
首都圏の既成市街地又は近畿圏の既成都市区域における住宅難を緩和するため施行することを要する新住宅市街地開発事業で、イ及びロに該当するものによつて整備される造成施設等
当該事業を施行すべき土地の区域の面積が、百五十ヘクタール以上であること。
当該事業を施行すべき土地の区域内の三分の一以上の土地が、公共施設及び公益的施設の用に供する土地として整備されることとなること。
都市再開発法第3条の2第2号ロに掲げる条件に該当する土地の区域について施行する第二種市街地再開発事業によつて整備される建築物及び建築敷地並びに公共施設
第1条の2
【仮補償金、清算金等の払渡し等】
法第20条第1項の裁決があつた場合においては、土地収用法施行令第1条の15中「補償金等を」とあるのは「仮補償金等(公共用地の取得に関する特別措置法第21条第1項の規定による仮補償金並びに同法第33条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、同令第1条の16第1条の17第1項第1条の18第1項各号列記以外の部分、第1条の19及び第1条の20中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
第2条
【手数料】
法第5条法第45条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき、九十万七千五百円とする。ただし、土地収用法第20条同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業に係る特定公共事業の認定を申請する場合においては、五十一万三千百円とする。
同一の起業者が行う同一の事業に関して、土地収用法第2条又は同法第5条から第7条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために特定公共事業の認定の申請が一の申請書によつて行われる場合においては、前項の規定の適用については一件の申請が行われるものとみなす。
第3条
削除
参照条文
第4条
【読替規定】
法第45条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。
土地収用法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第3条第2項土地の取得土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利の消滅又は制限
第4条第4項第20条第3項第25条第32条第33条第34条第1項第36条第44条土地所有者当該権利者
第4条第4項第3章の標題土地権利
第7条第3号第22条第25条土地権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件
第12条第1項土地土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利
第23条第1項土地に現に居住の用に供している建物がある権利の目的である土地若しくは河川の敷地にある建物又は当該権利の目的である建物が現に居住の用に供されている
第27条第95条第1項第2項第3号を除く。)及び第4項第96条第1項第4項第5項及び第7項第97条第100条第102条の2第3項及び第4項並びに第104条第138条第1項において準用する同法第95条第1項第2項第3号を除く。)及び第4項第96条第1項第4項第5項及び第7項第97条第100条第102条の2第3項及び第4項並びに第104条
第29条第3項第102条第138条第1項において準用する同法第102条
第38条第1項及び第3項第82条第1項第138条第1項において準用する同法第82条第1項
第40条第1項土地を収用し権利を収用し
土地収用法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第3条第2項第4条第4項第7条第3号第3章の標題、第12条第1項第22条第25条第40条第1項土地立木、建物その他土地に定着する物件
第4条第4項第20条第3項第25条第32条第33条第34条第1項第36条第44条土地所有者当該物件の所有者
第23条第1項土地に現に居住の用に供している建物がある建物が現に居住の用に供されている
第27条第95条第1項第2項第3号を除く。)及び第4項第96条第1項第4項第5項及び第7項第97条第100条第102条の2第3項及び第4項並びに第104条第138条第1項において準用する同法第95条第1項第2項第3号を除く。)及び第4項第96条第1項第4項第5項及び第7項第97条第100条第102条の2第3項及び第4項並びに第104条
第29条第3項第102条第138条第1項において準用する同法第102条
土地収用法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合
読み替えるべき規定読みかえられるべき字句読み替える字句
第3条第2項第7条第3号第3章の標題、第12条第1項土地土地に属する土石砂れき
第4条第4項第20条第3項第25条第32条第33条第34条第1項第36条第44条土地所有者当該土石砂れきの属する土地の所有者
第22条第23条第1項第25条土地土石砂れきの属する土地
第27条第95条第1項第2項第3号を除く。)及び第4項第96条第1項第4項第5項及び第7項第97条第100条第102条の2第3項及び第4項並びに第104条第138条第1項において準用する同法第95条第1項第2項第3号を除く。)及び第4項第96条第1項第4項第5項及び第7項第97条第100条並びに第104条
第40条第1項土地を収用し土地に属する土石砂れきを収用し
前各号のすべての場合
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第8条第4条第3項第45条において準用する同法第4条第3項
第7条第45条において準用する同法第7条
第10条第1項第26条の2第138条第1項において準用する同法第26条の2
第12条第1項及び第2項第39条第4項を除く。)、第40条第1項第20条第138条第1項において準用する同法第20条
第12条第1項第26条第1項第138条第1項において準用する同法第26条第1項
第12条第2項第39条第3項第29条又は第30条第4項第138条第1項において準用する同法第29条又は第30条第4項
第12条第3項第3章第2節第138条第1項において準用する同法第3章第2節
第13条第39条第2項第29条第2項第138条第1項において準用する同法第29条第2項
第19条第47条第2号第138条第1項において準用する同法第47条第2号
第4条第2項第1号第45条において準用する同法第4条第2項第1号
第20条第1項第21条第1項第48条第1項各号及び第49条第1項各号第138条第1項において準用する同法第48条第1項各号及び第49条第1項各号
第20条第4項第42条第2項第138条第1項において準用する同法第42条第2項
第21条第1項第33条第1項第90条の3第1項第3号第138条第1項において準用する同法第90条の3第1項第3号
第90条の4第138条第1項において準用する同法第90条の4
第24条第65条第1項第1号第138条第1項において準用する同法第65条第1項第1号
第27条第95条第1項第138条第1項において準用する同法第95条第1項
第28条第98条第138条第1項において準用する同法第98条
第26条第2項第45条において準用する同法第26条第2項
第32条第95条第4項後段第138条第1項において準用する同法第95条第4項後段
第104条第138条第1項において準用する同法第104条
第33条第3項第95条第4項後段及び第96条第138条第1項において準用する同法第95条第4項後段及び第96条
第37条第1項第133条第2項第138条第1項において準用する同法第133条第2項
第38条の2第1項第39条第1項第138条第1項において準用する同法第39条第1項
第38条の4第2項第38条の4第1項第45条において準用する同法第38条の4第1項
第38条の6第1項第21条第23条から第26条まで及び第29条第45条において準用する第21条第23条から第26条まで及び第29条
第6章第1節第95条第96条及び第136条第3項第138条第1項において準用する同法第6章第1節第76条及び第81条を除く。)、第95条第96条及び第136条第3項
第39条第2項第10条第1項第45条において準用する同法第10条第1項
第39条第4項第39条第1項第138条第1項において準用する同法第39条第1項
第47条の2第3項第138条第1項において準用する同法第47条の2第3項
第40条第2項第26条の2第2項第138条第1項において準用する同法第26条の2第2項
第41条(見出しを含む。)第123条第138条第1項において準用する同法第123条
第5条
【生活再建等のための措置】
法第47条第1項の規定による申出は、その申出に係る措置が法第46条の規定による要求をする場合において必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
氏名及び住所
提供する土地等の表示
土地等を提供するため生活の基礎を失うこととなる事情
法第46条の規定による要求の内容並びに実施のあつせんを要望する措置の内容及び実施のあつせんを要望する理由
対償の一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日
法第47条第1項の規定による申出は、その申出に係る措置が対償と相まつて実施されることを必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
前項第1号から第3号までに掲げる事項
実施のあつせんを要望する措置の内容及び当該措置を対償と相まつて実施すべき理由
対償の全部又は一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日
前項の申出は、対償の給付の完了の日から起算して六月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、都道府県知事がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。
第6条
法第47条第3項の生活再建計画においては、生活再建又は環境整備のための措置について、その具体的内容、実施主体、費用負担の区分その他必要な事項を定めるものとする。
都道府県知事は、生活再建計画を作成したときは、すみやかに、法第47条第1項の規定による申出をした者又はその代表者及び生活再建計画に定められた実施主体に生活再建計画に定められた事項を通知しなければならない。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和三十六年八月十七日)から施行する。
附則
昭和37年4月30日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和39年3月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年11月24日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年2月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則
昭和40年3月29日
(施行期日)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年10月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
附則
昭和44年6月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則
昭和47年6月9日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年9月2日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和50年10月24日
(施行期日)
この政令は、都市再開発法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附則
昭和50年10月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附則
昭和53年4月25日
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和56年11月17日
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
この政令の施行前にした都道府県知事に対するあつ旋の申請、建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月13日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月26日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第八条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年3月29日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第五条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
第3条
(公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第三条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年10月15日
この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第3条
(公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前にした国土交通大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第二条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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