• 公有水面埋立法施行令
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    • 第36条

公有水面埋立法施行令

平成18年4月26日 改正
第1条
埋立出願人は出願名義の変更を為すことを得其の変更は届書に新出願人の氏名又は名称其の他国土交通省令を以て定むる新出願人に関する事項を記載し新旧出願人より連名にて都道府県知事に之を届出つるに非されは其の効力を生せす
出願人死亡したるときは其の相続人は被相続人の出願を承継することを得其の承継は相続人より届書に其の氏名其の他国土交通省令を以て定むる相続人に関する事項を記載し相続開始の日より起算し三月以内に都道府県知事に之を届出つるに非されは其の効力を生せす
数人の相続人前項に規定する承継の届出を為したるときは之を共同出願人とす
第2項の規定は埋立を為す会社か其の発起人の為したる出願を承継する場合又は会社の合併の場合に於て合併後存続する会社若は合併に因りて成立したる会社か合併に因りて消滅したる会社の出願を承継する場合に之を準用す但し相続開始の日とあるは設立又は合併の登記の日とす
第2項第3項の規定は会社分割の場合に於て出願に係る事業を承継したる会社が会社分割前の会社の出願を承継する場合に之を準用す但し第2項中相続開始の日とあるは会社分割の登記の日とす
第2条
都道府県知事は埋立区域を制限して其の出願を免許することを得
第3条の場合に於て埋立区域を制限し二以上の埋立を併立せしめ得るとき亦前項に同し
参照条文
第3条
同一区域に亙る埋立の出願にして免許し得へきもの数件あるときは公益上及経済上の価値最も大なるものを免許すへし
前項の事情に優劣なきときは先つ沿岸土地所有者の出願に係る埋立にして其の土地の利用に著しき関係あるもの、次に出願受理の日先なるものを免許すへし
前二項の規定は先願を受理したる日より起算し六月を経過し又は地元市町村長に諮問を発したる後に受理したる出願に付ては之を適用せす
参照条文
第4条
都道府県知事は公有水面埋立法第3条第2項の規定又は同項の規定の準用に依る通知を受けたるときは遅滞なく其の旨を関係住民に周知せしむることに努むべし
第5条
削除
第6条
都道府県知事は埋立に関する法令に規定するものの外埋立の免許に公益上又は利害関係人の保護に関し必要と認むる条件を附することを得
参照条文
第7条
公有水面埋立法第4条第1項第5号の政令を以て定むる者は左の条件を具備する法人とす
土地の造成及処分の業務が主たる目的の一たること
国又は公共団体の出資が資本金、基本金其の他之に準ずるものの二分の一を超ゆること但し産業の振興、生活環境の向上又は流通機能の増進を図ることを目的とし且埋立地又は之を含む地域の総合的発展に著しく寄与すべき埋立にして其の埋立に関する工事の竣功後三年内に埋立地の処分を完了する見込確実なるものを為さむとする場合に於ては三分の一を超ゆるを以て足る
第8条
公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者は同法第11条の規定に依る告示ありたる後為したる公有水面の利用に関する施設に付ては埋立に因りて生する損害の防止の施設又は其の損害の補償を請求することを得す但し特別の事由ある場合に於て都道府県知事の許可を受けて為したる施設に付ては此の限に在らす
参照条文
第9条
埋立の免許を受けたる者は公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者の受くへき損害にして防止することを得るものに付ては其の損害の防止の施設を為すへし但し当事者間に於て協議調ひたるとき又は其の施設の費用か損害の程度を著しく超過するものなるときは損害の補償を以て之に代ふることを得
埋立の免許を受けたる者は公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者の受くへき損害にして前項の施設に依り防止すること能はさるものに付ては其の損害の補償を為すへし前項の施設を為すも尚損害ある場合に於て其の損害に付亦同し
前二項の施設又は補償は埋立に因り通常生すへき損害に付てのみ之を為すへし
参照条文
第10条
埋立の免許を受けたる者は前条の施設又は補償に関し公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者と協議を為すへし
前項の協議調ひたるときは当事者は連名にて協議調ひたる日より起算し十四日以内に其の顛末を都道府県知事に届出つへし
参照条文
第11条
前条の協議調はさるとき又は協議を為すこと能はさるときは埋立の免許を受けたる者は都道府県知事に対し裁定の申請を為すへし
裁定の申請書には申請の目的及事由を記載し協議調はさるときは其の顛末書、協議を為すこと能はさるときは其の事由書を添附すへし
参照条文
第12条
都道府県知事は前条の申請を受理したるときは公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者に対し申請の要領及指定する期間内に意見書を差出すへき旨を告知すへし但し告知すること能はさる場合に於ては告示を以て之に代ふることを得
前項の期間内に意見書を差出ささるときは都道府県知事は之を俟たすして裁定を為すことを得
第13条
都道府県知事は裁定を為したるときは埋立の免許を受けたる者及公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者に裁定書の謄本を交付すへし但し裁定書の謄本を交付すること能はさるときは其の要領の告示を以て之に代ふることを得
第14条
第8条第9条第1項第2項の規定は埋立の免許を受けたる者をして公有水面埋立法第10条の規定に依る施設又は補償を為さしむる場合に之を準用す
第15条
公有水面埋立法第10条の規定に依る施設又は補償を求めむとする者は其の目的及事由を具し都道府県知事に同条の規定に依る処分の申請を為すへし
都道府県知事は前項の申請を受理したるときは埋立の免許を受けたる者に対し申請の要領及指定する期間内に意見書を差出すへき旨を告知すへし
前項の期間内に意見書を差出ささるときは都道府県知事は之を俟たすして処分を為すことを得
都道府県知事は申請を理由ありと認めたるときは埋立の免許を受けたる者に対し相当の期間を指定して施設又は補償を命し且申請者に其の旨を通知すへし
都道府県知事は第1項の申請なき場合と雖必要ありと認むるときは前三項の規定に準し施設又は補償を命することを得
第16条
都道府県知事は埋立の免許を受けたる者に帰属すへき埋立地の価額の百分の三を埋立の免許料として徴収すへし
埋立地の価額は埋立の免許の日を標準とし比隣の土地の価格を参酌して都道府県知事之を認定す
参照条文
第17条
公共団体の為す埋立、祭祀宗教慈善学術技芸其の他の公益事業にして営利を目的とせさるものの用に供する目的を以て為す埋立又は土地の農業上の利用を増進する目的を以て為す埋立に付ては免許料を徴収することを得す
公共団体の為す埋立を除くの外公有水面埋立法第22条第2項の告示の日より起算し十年以内に其の埋立地の利用方法を変更したるときは前条の例に依り免許料を徴収す但し埋立地の価額に付ては其の利用方法変更の日を標準とす
前項に規定する埋立地利用方法の変更を為したる者は遅滞なく都道府県知事に之を届出つへし
参照条文
第18条
免許料は其の免許を為したる都道府県知事の統轄する都道府県の収入とす但し港湾法第58条第2項の規定に依り港湾管理者か公有水面埋立法に基く都道府県知事の職権を行ふ場合に於ては当該港湾管理者の収入とし都道府県知事及港湾管理者か公有水面埋立法に基く都道府県知事の職権を行ふ場合に於ては当該都道府県及港湾管理者の収入とす
第19条
免許料は埋立の免許の日より起算し一月以内に之を納付すへし但し其の半額に付ては都道府県知事は竣功期間内に於て其の定むる期限迄に之を納付せしむることを得
免許料の額及前項但書の規定に依る納付期限は免許条件を以て之を定むへし
第17条第2項の規定に依り免許料を徴収する場合に於ては都道府県知事は免許料の額及納付期限を定め之を告知すへし
第20条
削除
第21条
公有水面埋立法第14条の規定に依る立入は邸内に付ては日出前日没後は占有者の意に反して之を為すことを得す
第22条
削除
第23条
公有水面埋立法第14条第3項の規定又は同項の規定の準用に依る通知又は告示は少くとも三日前に之を為すへし
第24条
都道府県知事は公有水面埋立法第16条の許可を為し又は同法第20条の規定に依る届出を受理したるときは国土交通省令を以て定むる事項を告示すへし
第25条
削除
第26条
公有水面埋立法第23条第1項の規定に依り簡易なる一時的工作物の設置を指定す
第27条
公有水面埋立法第24条第1項但書の埋立地は国に於て必要なるものを除くの外公共団体に帰属す
前項の規定に依る帰属は都道府県知事埋立の免許条件を以て之を指定すへし
参照条文
第28条
公共団体は公有水面埋立法第22条第2項の告示の日に於て前条の規定に依り之に指定せられたる埋立地の所有権を取得す
参照条文
第29条
公共の用に供する国有地にして埋立の免許を受けたる者か埋立に関する工事として其の国有地と同一又は同種の用途に供する工作物を施設したるに因り不用に帰したるものは其の工作物を構成する土地及物件を無償にて国に帰属せしむる場合に限り無償にて埋立の免許を受けたる者に之を下附す
前項の場合を除くの外公共の用に供する国有地にして埋立に関する工事の施行に因り不用に帰したるものは有償にて埋立の免許を受けたる者に之を下附することを得
前二項の国有地は国の所有に属する水流又は水面を包含す
第30条
本令は国に於て埋立を為す場合に公有水面埋立法第42条第3項の規定に依る準用の範囲内に於て之を準用す
参照条文
第31条
第27条第2項第28条の規定は国に於て埋立を為したる埋立地の一部を公共の用に供する為必要あるとき公共団体に帰属せしむる場合に之を準用す
参照条文
第32条
左に掲ぐる埋立の免許に付ては都道府県知事は国土交通大臣の認可を受くへし
国土交通大臣が甲号港湾として指定する港湾の埋立の免許及乙号港湾として指定する港湾の埋立にして其の港湾の利用に著しく影響を及ぼすの虞あるものの免許但し港湾施設(港湾法第2条第5項第2号第3号第4号(道路及橋りように限る)及第6号に掲ぐるものに限る)の建設又は改良を目的とする埋立にして当該港湾施設に係る国の補助金又は負担金の交付の決定其の他国土交通省令を以て定むる国の支援がなされたるものに付ては此の限に在らず
海峡、堀割其の他の狭水道に於ける埋立にして航路、潮流、水流若は水深又は艦船の航行碇泊に影響を及ほすの虞あるものの免許
埋立区域の面積五十へくたーるを超ゆる埋立の免許
第32条の2
公有水面埋立法第47条第2項の政令を以て定むる埋立は埋立区域の面積五十へくたーるを超ゆる埋立及環境保全上特別の配慮を要する埋立とす
第33条
公有水面埋立法第50条の規定に依り同法を準用すへき場合左の如し
水産物養殖場の築造
乾船渠の築造
本令は前項の場合に之を準用す
第34条
埋立の免許を受けたる者数人なるときは本令の定むる所に依り埋立の免許を受けたる者の負担する義務は連帯して之を負ふものとす
第35条
埋立に関する工事の施行区域か数都道府県に亙る場合に於ては埋立に関する法令中都道府県知事の職権に属する事項は関係都道府県知事共同して之を行ふ但し利害の関係する所一都道府県の区域に止るときは此の限に在らす
第36条
第1条第1項第30条に於て準用する場合を含む)及第2項第1条第4項に於て準用する場合を含む)、第2条第30条に於て準用する場合を含む)、第6条第30条に於て準用する場合を含む)並第27条第2項第31条に於て準用する場合を含む)の規定に依り都道府県が処理することとされている事務は地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とす
附則
本令は公有水面埋立法施行の日より之を施行す
附則
昭和16年9月15日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和22年12月31日
第14条
この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
附則
昭和23年7月16日
この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(昭和二十三年七月十日)から、これを適用する。
附則
昭和28年7月28日
この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則
昭和30年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和47年12月18日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
附則
昭和49年3月18日
(施行期日)
この政令は、公有水面埋立法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年三月十九日)から施行する。
附則
昭和61年7月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(公有水面埋立法施行令の一部改正に伴う経過措置)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十六条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割又は同法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割若しくは新設分割によって、公有水面埋立法第二条第一項の免許の出願がされている事業を承継した株式会社の当該免許の出願の承継については、なお従前の例による。

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