• 公有水面埋立法
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公有水面埋立法

平成16年6月9日 改正
第1条
本法に於て公有水面と称するは河、海、湖、沼其の他の公共の用に供する水流又は水面にして国の所有に属するものを謂ひ埋立と称するは公有水面の埋立を謂ふ
公有水面の干拓は本法の適用に付ては之を埋立と看做す
第2条
埋立を為さむとする者は都道府県知事の免許を受くへし
前項の免許を受けむとする者は国土交通省令の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を都道府県知事に提出すべし
氏名又は名称及住所並法人に在りては其の代表者の氏名及住所
埋立区域及埋立に関する工事の施行区域
埋立地の用途
設計の概要
埋立に関する工事の施行に要する期間
前項の願書には国土交通省令の定むる所に依り左の図書を添附すべし
埋立区域及埋立に関する工事の施行区域を表示したる図面
設計の概要を表示したる図書
資金計画書
埋立地(公用又は公共の用に供する土地を除く)を他人に譲渡し又は他人をして使用せしむることを主たる目的とする埋立に在りては其の処分方法及予定対価の額を記載したる書面
其の他国土交通省令を以て定むる図書
第3条
都道府県知事は埋立の免許の出願ありたるときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲ぐる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し三週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すべし但し其の出願が却下せらるべきものなるときは此の限に在らず
都道府県知事前項の告示を為したるときは遅滞なく其の旨を関係都道府県知事に通知すべし
第1項の告示ありたるときは其の埋立に関し利害関係を有する者は同項の縦覧期間満了の日迄都道府県知事に意見書を提出することを得
市町村長第1項の規定に依り意見を述べむとするときは議会の議決を経ることを要す
第4条
都道府県知事は埋立の免許の出願左の各号に適合すと認むる場合を除くの外埋立の免許を為すことを得ず
国土利用上適正且合理的なること
其の埋立が環境保全及災害防止に付十分配慮せられたるものなること
埋立地の用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港務局を含む)の法律に基く計画に違背せざること
埋立地の用途に照し公共施設の配置及規模が適正なること
第2条第3項第4号の埋立に在りては出願人が公共団体其の他政令を以て定むる者なること並埋立地の処分方法及予定対価の額が適正なること
出願人が其の埋立を遂行するに足る資力及信用を有すること
前項第4号第5号に掲ぐる事項に付必要なる技術的細目は国土交通省令を以て之を定む
都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ざれば埋立の免許を為すことを得す
其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき
其の埋立に因りて生する利益の程度か損害の程度を著しく超過するとき
其の埋立か法令に依り土地を収用又は使用することを得る事業の為必要なるとき
第5条
前条第3項に於て公有水面に関し権利を有する者と称するは左の各号の一に該当する者を謂ふ
法令に依り公有水面占用の許可を受けたる者
漁業権者又は入漁権者
法令に依り公有水面より引水を為し又は公有水面に排水を為す許可を受けたる者
慣習に依り公有水面より引水を為し又は公有水面に排水を為す者
第6条
埋立の免許を受けたる者は政令の定むる所に依り第4条第3項の権利を有する者に対し其の損害の補償を為し又は其の損害の防止の施設を為すへし
漁業権者及入漁権者の前項の規定に依る補償を受くる権利は共同して之を有するものとす
第1項の補償又は施設に関し協議調はさるとき又は協議を為すこと能はさるときは都道府県知事の裁定を求むへし
第7条
前条の規定に依り漁業権者に対し損害の補償を為すへき場合に於て其の漁業権か登録したる先取特権又は抵当権の目的たるときは埋立の免許を受けたる者は其の補償の金額を供託すへし但し先取特権者又は抵当権者の同意を得たるときは此の限に在らす
前項の規定は埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面に付存する漁業権又は入漁権か訴訟の目的たる為訴訟当事者より請求ありたる場合に之を準用す
登録したる先取特権若は抵当権を有する者又は訴訟当事者は前二項の規定に依る供託金に対しても其の権利を行ふことを得
参照条文
第8条
埋立の免許を受けたる者は第6条の規定に依り損害の補償を為すへき場合に於ては其の補償を為し又は前条の規定に依る供託を為したる後に非されは第4条第3項の権利を有する者に損害を生すへき工事に著手することを得す但し其の権利を有する者の同意を得たるとき又は都道府県知事の裁定したる補償の金額を供託したるときは此の限に在らす
埋立の免許を受けたる者は第6条の規定に依り損害防止の施設を為すへき場合に於ては其の施設を為したる後に非されは第4条第3項の権利を有する者に損害を生すへき工事に著手することを得す但し其の権利を有する者の同意を得たるときは此の限に在らす
参照条文
第9条
第6条の規定に依り損害の補償を為すへき漁業権を目的とする先取特権又は抵当権を有する者は前条第1項但書の規定に依る供託金に対しても其の権利を行ふことを得
第10条
公有水面の利用に関して為したる施設か埋立の為其の効用を妨けらるるときは都道府県知事は政令の定むる所に依り埋立の免許を受けたる者をして其の施設を為したる者に対し之に代るへき施設若は其の効用を保全する為必要なる施設を為さしめ又は損害の全部若は一部を補償せしむることを得
第11条
都道府県知事埋立を免許したるときは其の免許の日及第2条第2項第1号乃至第3号に掲ぐる事項を告示すへし
第12条
都道府県知事は埋立に付免許料を徴収することを得
前項の免許料の徴収及帰属に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
参照条文
第13条
埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事の著手及工事の竣功を都道府県知事の指定する期間内に為すへし
第13条の2
都道府県知事正当の事由ありと認むるときは免許を為したる埋立に関し埋立区域の縮少、埋立地の用途若は設計の概要の変更又は前条の期間の伸長を許可することを得
第3条第4条第1項第2項第11条の規定は前項の規定に依る埋立地の用途の変更の許可に関し第4条第1項第2項の規定は前項の規定に依る埋立区域の縮少又は設計の概要の変更の許可に関し之を準用す
第14条
埋立の免許を受けたる者埋立に関する測量又は工事の為必要あるときは都道府県知事の許可を受け他人の土地に立入り又は其の土地を一時材料置場として使用することを得
前項の規定に依る立入又は使用を為さむとする者は其の日時及場所を少くとも五日前に其の土地の市町村長に通知すへし
市町村長前項の規定に依る通知を受けたるときは其の旨土地の占用者に通知すへし通知すること能はさるときは告示すへし
前三項の規定は埋立の免許を受けむとする者に関し之を準用す
第15条
前条の規定に依る立入又は使用に因りて生したる損害は其の立入又は使用を為したる者之を補償すへし
参照条文
第16条
埋立の免許を受けたる者は都道府県知事の許可を受くるに非されは埋立を為す権利を他人に譲渡することを得す
前項の規定に依り埋立を為す権利を譲受けたる者は埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り譲渡人に生したる権利義務を承継す但し第6条第1項第10条又は前条の規定に依る義務は譲渡人及譲受人連帯して之を負ふ
第17条
埋立の免許を受けたる者の相続人は其の被相続人の有したる埋立を為す権利を承継す
前条第2項の規定は前項の場合に之を準用す
第18条
埋立を為す会社の発起人か会社成立の後に於て会社の為す埋立に付免許を受けたる場合に於て会社成立したるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生したる権利義務は会社之を承継す
第19条
埋立の免許を受けたる会社合併に因りて消滅したるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生したる権利義務は合併後存続する会社又は合併に因りて成立したる会社之を承継す
第19条の2
埋立の免許を受けたる会社に付分割(当該免許に係る事業を承継せしむるものに限る)ありたるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生じたる権利義務は分割に因りて当該事業を承継したる会社之を承継す但し第6条第1項第10条又は第15条の規定に依る義務は分割を為したる会社及分割に因りて埋立を為す権利を承継したる会社連帯して之を負ふ
第20条
第17条乃至前条の規定に依り権利義務を承継したる者は其の承継の日より起算し十四日内に都道府県知事に届出つへし
第21条
第16条乃至第19条の2の規定に依る権利義務の承継ありたる場合に於ては本法の適用に付ては其の権利義務を承継したる者を以て埋立の免許を受けたる者とす
第22条
埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事竣功したるときは遅滞なく都道府県知事に竣功認可を申請すへし
都道府県知事前項の竣功認可を為したるときは遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すべし
市町村長は前項の告示の日より起算し十年を経過する日迄同項の図書を其の市町村の事務所に備置き関係人の請求ありたるときは之を閲覧せしむべし
第23条
埋立の免許を受けたる者は前条第2項の告示の日前に於て埋立地を使用することを得但し埋立地に埋立に関する工事用に非さる工作物を設置せむとするときは政令を以て指定する場合を除くの外都道府県知事の許可を受くへし
都道府県知事は第47条第1項の国土交通大臣の認可を受けたる埋立に関し前項の許可を為さむとするときは予め国土交通大臣に報告すべし
第24条
第22条第2項の告示ありたるときは埋立の免許を受けたる者は其の告示の日に於て埋立地の所有権を取得す但し公用又は公共の用に供する為必要なる埋立地にして埋立の免許条件を以て特別の定を為したるものは此の限に在らす
前項但書の埋立地の帰属に付ては政令を以て之を定む
第25条
公共の用に供する国有地にして埋立に関する工事の施行に因り不用に帰したるものは政令の定むる所に依り有償又は無償にて埋立の免許を受けたる者に之を下付することを得
参照条文
第27条
第22条第2項の告示の日より起算し十年間は第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権を取得したる者又は其の一般承継人当該埋立地に付所有権を移転し又は地上権、質権、使用貸借に依る権利若は賃貸借其の他の使用及収益を目的とする権利を設定せむとするときは当該移転又は設定の当事者は国土交通省令の定むる所に依り都道府県知事の許可を受くべし但し左の各号の一に該当するときは此の限に在らず
権利を取得する者が国又は公共団体なるとき
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(其の例に依る競売を含む)又は企業担保権の実行に因り権利が移転するとき
法令に依り収用又は使用せらるるとき
都道府県知事は前項の許可の申請左の各号に適合すと認むるときは之を許可すべし
申請手続が前項の国土交通省令に違反せざること
第2条第3項第4号の埋立以外の埋立を為したる者又は其の一般承継人に在りては権利の移転又は設定に付已むことを得ざる事由あること
権利を移転し又は設定せむとする者が其の移転又は設定に因り不当に受益せざること
権利の移転又は設定の相手方の選考方法が適正なること
権利の移転又は設定の相手方が埋立地を第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる用途に従ひ自ら利用すと認めらるること
都道府県知事は第47条第1項の国土交通大臣の認可を受けたる埋立に関し第1項の許可を為さむとするときは予め国土交通大臣に協議すべし
第28条
埋立地に関する権利の移転又は設定にして前条第1項の許可を受くへきものは其の許可を受くるに非されは効力を生せす
第29条
第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権を取得したる者又は其の一般承継人は第22条第2項の告示の日より起算し十年内に埋立地を第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる用途と異る用途に供せむとするときは国土交通省令の定むる所に依り都道府県知事の許可を受くべし但し公用又は公共の用に供せむとするときは此の限に在らず
都道府県知事は前項の許可の申請左の各号に適合すと認むるときは之を許可すべし
申請手続が前項の国土交通省令に違反せざること
埋立地を第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる用途に供せざることに付已むことを得ざる事由あること
埋立地の利用上適正且合理的なること
供せむとする用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港務局を含む)の法律に基く計画に違背せざること
都道府県知事は第47条第1項の国土交通大臣の認可を受けたる埋立に関し第1項の許可を為さむとするときは予め国土交通大臣に協議すべし
第30条
都道府県知事は埋立地に関する権利を取得したる者に対し災害防止に関し埋立の免許条件の範囲内に於て義務を命することを得
参照条文
第31条
第8条第1項の規定に依り埋立に関する工事に著手することを得る場合に於ては都道府県知事は其の工事の施行区域内に於ける公有水面に存する工作物其の他の物件の除却を其の所有者に命することを得
参照条文
第32条
左に掲くる場合に於ては第22条第2項の告示の日前に限り都道府県知事は埋立の免許を受けたる者に対し本法若は本法に基きて発する命令に依りて其の為したる免許其の他の処分を取消し其の効力を制限し若は其の条件を変更し、埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面に存する工作物其の他の物件を改築若は除却せしめ、損害を防止する為必要なる施設を為さしめ又は原状回復を為さしむることを得
埋立に関する法令の規定又は之に基きて為す処分に違反したるとき
埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件に違反したるとき
詐欺の手段を以て埋立に関する法令に依る免許其の他の処分を受けたるとき
埋立に関する工事施行の方法公害を生するの虞あるとき
公有水面の状況の変更に因り必要を生したるとき
公害を除却し又は軽減する為必要なるとき
前号の場合を除くの外法令に依り土地を収用又は使用することを得る事業の為必要なるとき
前項第7号の場合に於て損害を受けたる者あるときは都道府県知事は同号の事業を為す者をして損害の全部又は一部を補償せしむることを得
第33条
第22条第2項の告示ありたる後第29条第1項の規定、埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件又は第30条の規定に依り命する義務に違反する者あるときは都道府県知事は其の違反に因りて生したる事実を更正せしめ又は其の違反に因りて生する損害を防止する為必要なる施設を為さしむることを得
都道府県知事は第47条第1項の国土交通大臣の認可を受けたる埋立に関し前項の規定に依る命令を為さむとするときは予め国土交通大臣に報告すべし
第34条
左に掲くる場合に於ては埋立の免許は其の効力を失ふ但し都道府県知事は宥恕すへき事由ありと認むるときは効力を失ひたる日より起算し三月内に限り其の効力を復活せしむることを得此の場合に於ては埋立の免許は始より其の効力を失はさりしものと看做す
免許条件に依り埋立に関する工事の実施設計認可の申請を要する場合に於て申請に対し不認可の処分ありたるとき又は免許条件に於て指定する期間内に申請を為ささるとき
第13条の期間内に埋立に関する工事の著手又は工事の竣功を為ささるとき
前項但書の規定に依り免許の効力を復活せしめたる場合に於ては都道府県知事は免許条件を変更することを得
参照条文
第35条
埋立の免許の効力消滅したる場合に於ては免許を受けたる者は埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面を原状に回復すへし但し都道府県知事は原状回復の必要なしと認むるもの又は原状回復を為すこと能はすと認むるものに付埋立の免許を受けたる者の申請あるとき又は催告を為すに拘らす其の申請なきときは原状回復の義務を免除することを得
前項但書の義務を免除したる場合に於ては都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面に存する土砂其の他の物件を無償にて国の所有に属せしむることを得
参照条文
第36条
第32条第1項前条の規定は埋立の免許を受けすして埋立工事を為したる者に関し之を準用す
第37条
都道府県知事第6条第3項の裁定を為し又は第10条若は第32条第2項の規定に依る補償を為さしむる場合に於て鑑定人の意見を聞きたるときは其の鑑定に要する費用は第32条第2項の場合に於ては同項の事業を為す者、其の他の場合に於ては埋立の免許を受けたる者の負担とす
参照条文
第38条
第12条の免許料にして国に帰属するもの及前条の鑑定に要する費用は都道府県知事国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得但し先取特権の順位は国税及地方税に次くものとす
第39条
左の各号の一に該当する者は二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す
埋立の免許を受けすして埋立工事を為したる者
詐欺の手段を以て埋立に関する法令に依る免許其の他の処分を受けたる者
埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件に違反し公有水面の公共の利用を妨害したる者
参照条文
第39条の2
左の各号の一に該当する者は一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す
第27条第1項の規定に違反したる者
第29条第1項の規定に違反したる者に対する第33条第1項の規定に依る都道府県知事の命令に違反したる者
第40条
左の各号の一に該当する者は二十万円以下の罰金に処す
埋立地に於て埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件に違反し工事を為したる者
第2条第1項の免許の願書又は第27条第1項若は第29条第1項の許可の申請書に虚偽の記載を為して提出したる者
第23条第1項但書の規定に違反し工作物を設置したる者
第30条の規定に依り命する義務に違反し埋立地に於て工事を為したる者
第41条
第20条の規定に依る届出を怠りたる者は三万円以下の罰金又は科料に処す
参照条文
第41条の2
法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員が其の法人又は人の業務に関し第39条乃至前条に規定する違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し各本条の罰金刑を科す
第42条
国に於て埋立を為さむとするときは当該官庁都道府県知事の承認を受くへし
埋立に関する工事竣功したるときは当該官庁直に都道府県知事に之を通知すへし
第2条第2項第3項第3条乃至第11条第13条の2(埋立地の用途又は設計の概要の変更に係る部分に限る)乃至第15条第31条第37条第44条の規定は第1項の埋立に関し之を準用す但し第13条の2の規定の準用に依り都道府県知事の許可を受くべき場合に於ては之に代へ都道府県知事の承認を受け第14条の規定の準用に依り都道府県知事の許可を受くへき場合に於ては之に代へ都道府県知事に通知すへし
第43条
都道府県知事は公共の用に供する為必要あるときは政令の定むる所に依り国に於て埋立を為したる埋立地の一部を公共団体に帰属せしむることを得
参照条文
第44条
第6条第3項の規定に依る補償の裁定又は第10条若は第32条第2項の規定に依る補償に関する処分に不服ある者は其の裁定書の送付を受けたる日又は補償に関する処分を知りたる日より六箇月以内に訴を以て其の額の増減を請求することを得
前項の訴に於ては補償の当事者の一方を以て被告とす
削除
参照条文
第47条
本法に依り都道府県知事の職権に属する事項は政令の定むる所に依り国土交通大臣の認可を受けしむることを得
国土交通大臣は政令を以て定むる埋立に関し前項の認可を為さむとするときは環境保全上の観点よりする環境大臣の意見を求むべし
第48条
本法に依り国土交通大臣の職権に属する事項は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得
参照条文
第49条
削除
第50条
本法は政令の定むる所に依り公有水面の一部を区画し永久的設備を築造する場合に之を準用す
第51条
本法の規定に依り地方公共団体が処理することとされている事務の内左に掲ぐるものは地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とす
第2条第1項第2項第42条第3項に於て準用する場合を含む)、第3条第1項乃至第3項第13条の2第2項第42条第3項に於て準用する場合を含む)、第13条第13条の2第1項第42条第3項に於て準用する場合を含む)、第14条第1項第42条第3項に於て準用する場合を含む)、第16条第1項第20条第22条第1項同条第2項(竣功認可の告示に係る部分に限る)、第25条第32条第1項第36条に於て準用する場合を含む)、第32条第2項第34条第35条第36条に於て準用する場合を含む)、第42条第1項第43条の規定に依り都道府県が処理することとされている事務
第14条第3項第42条第3項に於て準用する場合を含む)の規定に依り市町村が処理することとされている事務
第52条
本法に定むるものの外本法の施行に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
本法施行前為したる処分及之に附したる条件は本法又は本法に基きて発する命令に牴触せさる限り本法に依り為したる処分及之に附したる条件と看做す但し地方長官は公益上必要ありと認むるときは本法施行の日より起算し三月内に限り第三十二条の規定に拘らす処分に附したる条件を変更し又は処分に条件を附することを得
地方長官に対する申請其の他の埋立に関する手続にして本法施行前為したるものは本法に依り之を為したるものと看做す
附則
昭和24年6月6日
この法律は、土地改良法施行の日から施行する。
附則
昭和29年5月20日
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則
昭和35年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和38年7月11日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月3日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえ一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年7月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
附則
昭和48年9月20日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律による改正前の公有水面埋立法(以下「旧法」という。)第二条の免許に係る埋立て、当該埋立てに係る埋立地に関する処分の制限及びこれに関する登記並びに当該埋立てに係る埋立地に関する権利を取得した者の義務については、なお従前の例による。
旧法第二条の免許の出願をした者(同条の免許に関する処分を受けた者を除く。以下「旧法による出願人」という。)が提出した当該出願に係る図書は、この法律による改正後の公有水面埋立法(以下「新法」という。)第二条第二項又は第三項に規定する図書とみなす。
都道府県知事は、新法の適用上必要と認められる範囲内において、旧法による出願人に対し、図書の補完を命ずることができる。
旧法による出願人の出願に係る埋立てについては、新法第三条第一項中「遅滞なく」とあるのは「公有水面埋立法の一部を改正する法律の施行後遅滞なく」と、「前条第二項各号に掲ぐる事項」とあるのは「前条第二項各号に掲ぐる事項に相当する事項」とし、新法第十一条中「第二条第二項第一号乃至第三号に掲ぐる事項」とあるのは「第二条第二項第一号乃至第三号に掲ぐる事項に相当する事項」とする。
都道府県知事が旧法第三条の規定により意見を徴した旧法による出願人の出願に係る埋立てについては、新法第三条第一項の規定により地元市町村長の意見を徴することを要しない。
附則第二項の規定は旧法第四十二条第一項の承認に係る埋立てについて、附則第三項及び第四項の規定は旧法第四十二条第一項の承認の申請に係る図書について、前二項の規定は旧法第四十二条第一項の承認の申請をした者の行なう埋立てについて準用する。この場合において、附則第四項中「命ずる」とあるのは、「求める」と読み替えるものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和50年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則
平成2年6月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術せんたー法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成15年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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