• 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

平成24年6月27日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、「教職員」とは、校長(中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第23条を除き、以下同じ。)をいう。
この法律において、「全日制の課程」とは学校教育法第4条第1項に規定する全日制の課程をいい、「定時制の課程」とは同項に規定する定時制の課程をいい、「通信制の課程」とは同項に規定する通信制の課程をいう。
この法律において、「農業に関する学科」とは農業に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を主とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。
第2章
削除
第3条
削除
第3章
公立の高等学校の適正な配置及び規模
第4条
【公立の高等学校の適正な配置及び規模】
都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。
第5条
削除
第4章
公立の高等学校等の学級編制の標準
第6条
【学級編制の標準】
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
第5章
公立の高等学校等の教職員定数の標準
第7条
【教職員定数の標準】
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「高等学校等教職員定数」という。)は、次条から第12条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
第8条
【校長の数】
校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。
第9条
【教諭等の数】
副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
次に掲げる数の合計数に一を乗じて得た数
生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数
二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同一の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。)でその生徒の収容定員が六百八十一人以上のものの数
複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が九百二十一人以上のものの数
通信制の課程の数
全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第8号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第12条第1号及び第4号において同じ。)の合計数
課程の別生徒の収容定員による課程の規模の区分除すべき数
全日制の課程四十人以下の課程
四十一人から八十人までの課程十一・四
八十一人から百二十人までの課程十五
百二十一人から二百四十人までの課程十六
二百四十一人から二百八十人までの課程十六・四
二百八十一人から四百人までの課程十七・一
四百一人から五百二十人までの課程十七・七
五百二十一人から六百四十人までの課程十八・二
六百四十一人から七百六十人までの課程十八・九
七百六十一人から八百八十人までの課程十九・五
八百八十一人から千人までの課程二十
千一人から千百二十人までの課程二十・五
千百二十一人以上の課程二十一
定時制の課程四十人以下の課程
四十一人から八十人までの課程十一・四
八十一人から百二十人までの課程十五
百二十一人から二百四十人までの課程十八・五
二百四十一人から二百八十人までの課程十九・三
二百八十一人から四百四十人までの課程二十・七
四百四十一人から六百人までの課程二十二・二
六百一人から七百六十人までの課程二十三・五
七百六十一人から九百二十人までの課程二十四・七
九百二十一人から千八十人までの課程二十五・八
千八十一人以上の課程二十六・七
通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数
人員の区分除すべき数
一人から六百人まで四十六・二
六百一人から千二百人まで六十六・七
千二百一人以上
生徒の収容定員が三百二十一人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の別生徒の収容定員による課程の規模の区分乗ずる数
全日制の課程三百二十一人から五百六十人までの課程
五百六十一人から六百八十人までの課程
六百八十一人から千四十人までの課程
千四十一人から千百六十人までの課程
千百六十一人以上の課程
定時制の課程四百四十一人から九百二十人までの課程
九百二十一人以上の課程
通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
生徒の数による課程の規模の区分乗ずる数
二千四百一人から三千人までの課程
三千一人から三千六百人までの課程
三千六百一人以上の課程
生徒の収容定員が六百八十一人から千四十人までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、生徒の収容定員が千四十一人以上の全日制の課程の数に二を乗じて得た数、生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程の数に一を乗じて得た数及び通信制の課程の数に一を乗じて得た数の合計数
農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
学科の区分算定の方法
農業に関する学科当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
水産に関する学科当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
工業に関する学科当該学科の数に二を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人から九百二十人までの全日制の課程にあつては二とし、当該学科の生徒の収容定員の合計数が九百二十一人以上の全日制の課程にあつては三とする。)を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の別商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分乗ずる数
全日制の課程四十一人から二百人まで
二百一人から三百二十人まで
三百二十一人から六百八十人まで
六百八十一人から千百六十人まで
千百六十一人以上
定時制の課程百二十一人から二百人まで
二百一人から二百八十人まで
二百八十一人から四百四十人まで
四百四十一人から千八十人まで
千八十一人以上
寄宿する生徒の数が五十一人以上の寄宿舎を置く学校の数に一を乗じて得た数
全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。
第10条
【養護教諭等の数】
養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八十一人から八百人までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数
中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が八百一人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が八百一人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の定時制の課程の数に二を乗じて得た数
第11条
【実習助手の数】
実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
生徒の収容定員が二百一人から九百六十人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が九百六十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数
農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
学科の区分算定の方法
農業に関する学科当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
水産に関する学科当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
工業に関する学科当該学科の数に二を乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程にあつては、二)を加える。
商業又は家庭に関する学科当該学科の生徒の収容定員の合計数が五百六十一人以上の課程について一とする。
全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業を行なうものの数に一を乗じて得た数
第12条
【事務職員の数】
事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から二百を減じて得た数を三百六十で除して得た数の合計数とを合計した数
生徒の収容定員が四百四十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数
全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上のものの数に一を乗じて得た数
通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を四百で除して得た数を合算した数
第13条
削除
第6章
公立の特別支援学校の高等部の学級編制の標準
第14条
【学級編制の標準】
公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては三人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては八人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特別支援学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
第7章
公立の特別支援学校の高等部の教職員定数の標準
第15条
【教職員定数の標準】
公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。)は、次条から第21条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
第16条
【校長の数】
校長の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。
参照条文
第17条
【教諭等の数】
教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が二十七学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数
特別支援学校の高等部の学級数の合計数に二を乗じて得た数
特別支援学校の高等部でその学級数が六学級から十七学級までのものの数に一を乗じて得た数と特別支援学校の高等部でその学級数が十八学級以上のものの数に二を乗じて得た数との合計数
特別支援学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。次号において同じ。)である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「養護特別支援学校」という。)の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に二を乗じて得た数と養護特別支援学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に一を乗じて得た数との合計数
次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、四学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から三を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第20条において同じ。)の合計数及び高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数を合計した数
特別支援学校の区分乗ずる数
視覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
知的障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
肢体不自由者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
病弱者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
次の表の上欄に掲げる寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第11条第1項第6号に定めるところにより算定した数を減じて得た数
寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数乗ずる数
八十人以下
八十一人から二百人まで
二百一人以上
第18条
【養護教諭等の数】
養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が六十一人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数とする。
第19条
【実習助手の数】
実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
特別支援学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に二を乗じて得た数の合計数
養護特別支援学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に二を乗じて得た数
第20条
【寄宿舎指導員の数】
寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該合計数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合算した数とする。
寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に五分の一を乗じて得た数
寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に三分の一を乗じて得た数
参照条文
第21条
【事務職員の数】
事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。
参照条文
第8章
雑則
第22条
【教職員定数の算定に関する特例】
第9条から第12条まで及び第17条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。
農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情
公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。
公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情
当該学校の教職員が教育公務員特例法第22条第3項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情
第23条
【教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算】
第8条から第12条まで又は第16条から第21条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
第9条又は第17条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く非常勤の講師(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
第24条
【教職員定数に含まない数】
第7条及び第15条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。
休職者
教育公務員特例法第26条第1項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者
地方公務員法第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者
地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
附則
この法律は、公布の日から施行する。
11
平成二十五年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間においては、第九条から第十二条まで及び第十七条から第二十一条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区に公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)及び特別支援学校の高等部が設置されているときは、当該地域における教育の特殊事情に鑑み、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加えるものとする。
附則
昭和36年11月9日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年7月18日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則
昭和49年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和49年6月22日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新高校標準法」という。)第十四条の規定(重複障害生徒で編制する学級についての標準に係るものに限る。以下この項において同じ。)にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
新高校標準法第七条に規定する高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
公立の高等学校に置くべき養護教諭及び養護助教諭の数(以下この項において「養護教諭等定数」という。)について、新高校標準法第十条に定めるところにより算定した数が、昭和四十八年五月一日現在において、第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第十条に定めるところにより算定した数(以下この項において「養護教諭等旧高校標準法定数」という。)を下ることとなる都道府県又は市町村の養護教諭等定数は、新高校標準法第十条及び前項の規定にかかわらず、養護教諭等旧高校標準法定数とする。
附則
昭和50年7月11日
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和53年6月9日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和55年5月22日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新高校標準法」という。)第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
新高校標準法第七条から第十二条までの規定による高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五条から第二十一条までの規定による特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程の学級編制(第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第六条の規定により一学級の生徒の数の標準が四十人とされている学科の生徒で編制するものを除く。)又は公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この項において「法」という。)第十四条に規定する心身の故障を二以上併せ有する生徒で編制するものを除く。)については、平成十二年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の法(以下「新高校標準法」という。)第六条又は第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、これらの規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等学校、中等教育学校又は高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
新高校標準法第七条に規定する高等学校等教職員定数又は新高校標準法第十五条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、平成十二年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員数の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
附則
平成9年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年9月28日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年4月28日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定による大学院修学休業の許可に係る同条第二項の規定による申請並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十六条又は第三十九条の規定による意見の申出及び同法第三十八条第一項の規定による内申は、この法律の施行の日前においても行うことができる。
附則
平成13年3月31日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「新標準法」という。)第六条に規定する小中学校等教職員定数又は新標準法第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成十七年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成13年12月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

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