• 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [公立の学校等における教職員の臨時的任用]
    • 第4条 [適用除外]
    • 第5条 [公立学校以外の学校において講ずべき措置]

女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律

平成24年8月22日 改正
第1条
【目的】
この法律は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もつて女子教職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保すること等を目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。
この法律において「教職員」とは、校長(園長を含む。以下同じ。)、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法第7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員をいう。
第3条
【公立の学校等における教職員の臨時的任用】
公立の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)前の日から産後八週間(条例でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十四週間(多胎妊娠の場合にあつては、二十二週間とし、条例でこれらの期間より長い産前産後の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を臨時的に任用するものとする。
女子教職員の出産に際しその勤務する学校の教職員の職務を補助させることができるような特別の教職員がある場合において、任命権者が、当該教職員に、前項に規定する期間、同項の学校の教職員の職務を補助させることとするときは、同項の臨時的任用は、行なうことを要しない。
前二項の規定は、公立の学校給食法第6条に規定する施設に勤務する学校栄養職員について準用する。この場合において、これらの項中「学校」とあるのは、「学校給食法第6条に規定する施設」と読み替えるものとする。
第4条
【適用除外】
前条の規定による臨時的任用については、地方公務員法第22条第2項から第5項までの規定は適用しない。
第5条
【公立学校以外の学校において講ずべき措置】
公立学校以外の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、当該学校の設置者は、出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から産後八週間を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十四週間(多胎妊娠の場合にあつては、二十二週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を任用するように努めなければならない。
附則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則
昭和36年11月9日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月2日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和49年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和53年6月9日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和60年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第12条
(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に前条の規定による改正前の女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条の規定により臨時的に任用された者が、この法律の施行の際現に当該臨時的任用により勤務している場合における当該臨時的任用に係る任用の期間は、同条の規定にかかわらず、前条の規定による改正後の女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過する日までの期間とする。
前項の規定にかかわらず、この法律の施行前に産後職務に復帰するに至つた国立又は公立の学校又は学校給食法第五条の二に規定する施設に勤務する女子教職員でこの法律の施行の際産後六週間(人事院規則又は条例でこれより長い産後の休業の期間を定めている場合にあつては、当該期間)を経過していないものの出産に際しての当該学校又は施設の教職員の職務を補助させるためにした臨時的任用に係る任用の期間については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年5月21日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

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